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委員会会議録

質問文書

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令和元年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:盛月 寿美 議員
質疑・質問日:10/01/2019
会派名:公明党静岡県議団


○盛月委員
 よろしくお願いします。
 一問一答方式で2点質問させていただきます。
 先ほど6番委員からもありましたけれども、私もラグビーワールドカップのエコパ会場へ行かせていただきまして、本当に県警の皆様には万全な体制で警備に臨んでいただき無事故で、また事故や事件が発生しないように最後まで大変御苦労をおかけしますけれどもよろしくお願いしたいと思います。本当にありがとうございます。
 資料にはないんですけれども、まず県警察における女性活躍の取り組みをお聞きしたいと思います。
 御承知のとおり、社会全体で女性活躍の促進が進められている中で県警察においても女性職員が働きやすい環境づくり、また登用の拡大などにも取り組んでいただいていると思いますので現状をお伺いしたいと思います。女性の幹部としての登用は今どのくらいまで進んでいるのか、現在の取り組み状況についてお聞きしたいと思います。

○手老警務部参事官兼警務課長
 女性警察官の活躍に向けた取り組みについて御説明いたします。
 まず取り組み状況ですが、本県警察では平成28年4月、次世代育成支援法及び女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画であります静岡県警察みらい創造計画を策定し、働き方改革、優秀な職員の採用、女性職員のキャリア形成支援のほか、育児や介護等々を両立しつつ組織で活躍できるための取り組みなど、女性の活躍に向けた各種取り組みを推進しているところであります。
 具体的に申し上げますと、働き方改革については部外講師による講演会や機関誌などを通じた女性の活躍等職員の働き方に対する意識の改革を初め、業務の合理化、効率化の推進、休暇の取得促進などの取り組みを行っております。
 優秀な職員の採用については、出身校を訪問し採用活動を行うリクルーターとして若手女性職員をふやす、また女性向けに業務を紹介するパンフレットを作成するなど、採用募集活動を強化する取り組みを進めています。
 女性職員のキャリア形成支援については、これまで女性職員が配置されていなかった職種への登用拡大や若手女性職員の育成支援教養、メンター制度の導入のほか、女性警察官に特化した術科訓練などの取り組みにも力を注いでいます。
 育児や介護等と両立しつつ組織で活躍できるための取り組みとしましては、育児短時間勤務職員が短時間の勤務を終えて帰宅した後も現場執行力を維持することができるよう、育児短時間勤務職員を補充するための任期つき短時間勤務職員制度の運用や、育児休業中の職員がスムーズに復職するための復職前の支援教養を行っております。

○盛月委員
 御答弁いただきましてありがとうございます。
さまざまな取り組みをしていただいてると今お聞きしましたけれども、女性警察官の幹部としての登用はどれくらいかお答えいただけますでしょうか。

○手老警務部参事官兼警務課長
 静岡県警察みらい創造計画により目標値を設定しておりまして、令和3年4月までに警部に占める女性警察官の割合を3%にする目標を立てております。
 現状では平成31年4月1日で警部に占める女性警察官の割合が2.34%となっておりまして、3%に近づいています。

○盛月委員
 ありがとうございます。
目標の3%に向けてぜひ
取り組みを進めていただきたいと思います。
 7月の委員会視察でも行かせていただいたのが三島駅前交番と大仁警察署、それから私の地元の清水では興津交番が先日移転して新しくオープンしそちらにも行かせていただいたんですけれども、女性警察官の皆さんが本当に生き生きと働いておられました。
 これからも警察だけではないですけれども、女性が仕事をし続けていくことに対しさまざまな課題というか壁になることがあります。女性に限らず、そういう課題を一つ一つ解決していただきずっと働き続けていける、また女性警察官は本当にきめ細かく、そして男性にはない特有の感性とか寄り添う姿勢が大きな特徴だなと思うもんですから、家庭、育児、仕事とさまざまなことを両立しながら働き続けていけるような職場環境づくりを進めていただいて、女性が活躍できる静岡県警察へさらなる取り組みを進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 それから、もう1つの質問ですけれども静岡県迷惑行為等防止条例についてであります。
 先日、全都道府県の約半数に当たる22の県の迷惑防止条例で、盗撮行為について学校や会社などの事業所を対象としていないという新聞記事を見ました。
 報道によりますと、全国全ての条例で盗撮行為として禁止する場所を公共の場所、乗り物内としておりますが、学校や事業所は不特定多数の人が出入りする場所と定義する公共の場所に含まれないと解釈されており、別の条文で学校や事業所は新たに規制場所、規制対象としている都道府県もあれば、ないところもあると伺いました。
 今は、ほとんどの人がスマートフォンを持って、またカメラがついてる携帯電話を所持しておりまして、撮った写真を瞬時にSNSで拡散できる現代社会の中で、こうした悪質な盗撮行為から被害に遭われた方々を守っていただきたいと思うんです。
 そういうことで、本県の条例では盗撮行為の規制基準を公共の場所、乗り物内にしておりますけれども、学校や事業所について対象としているのかどうか、まず現状をお聞きします。お願いします。

○古橋生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 静岡県迷惑行為等防止条例における盗撮の規制基準でございますが、おっしゃるとおり店舗や路上、電車などの公共の場所や乗り物において、衣服等で覆われている下着や身体への盗撮行為や住居や浴場、更衣室、便所などの衣服の全部または一部をつけない場所にいる人への盗撮行為を規制しております。しかし教室、事務所、貸し切りバスといった公共性のない特定の者しか利用しない場所や乗り物での盗撮行為については、静岡県では規制の対象となっておりません。

○盛月委員
 わかりました。
先ほども申し上げましたけれども、都道府県によって違うのはどうなのかなと思うんです。私も新聞記事で秋田県とか東京都の事例を見たんですけれども、静岡県として規制対象を拡大していくことは、今後検討していかれるのかどうか。拡大していってほしいと思うんですけれども、その辺についてお考えをお願いします。

○古橋生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 今後の条例改正に向けた方針でございます。
 盗撮事案につきましては、カメラつき携帯電話の普及やデジタルカメラの小型化、高性能化によりまして手口が巧妙になり、被害者も気がつきにくい状況になっております。
 また、7番委員の指摘のとおり盗撮映像が販売されたりインターネット上で出回るなどの悪質な事犯も全国的に発生していることから、迷惑防止条例を改正するなどして教室や事務所などの盗撮行為を規制する自治体がふえておりまして、現在では25都道府県が教室や事務所の犯行においても規制の対象としております。
 本県におきましても、盗撮の巧妙化などを踏まえ、教室や事務所などについて規制できるよう対象場所を拡充するため一部改正作業を進めているところであります。

○盛月委員
 わかりました。ありがとうございます。
 改正していく方向で検討していただけるとのことですので、よろしくお願いします。こうした深刻な性犯罪から本当に被害者を守る観点で一つ一つ進めていっていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。以上で終わります。

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