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令和6年5月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:阿部 卓也 議員
質疑・質問日:05/31/2024
会派名:ふじのくに県民クラブ


○阿部副委員長
 端的に聞きます。
 6ページの一時仮置き、一時的な堆積、これは今まで対象外でしたけど、これは結局自社の、例えば建設業者なら自社の方が、自社の土地内に置くというのも駄目という解釈でいいでしょうか。

○吉田参考人
 それも規制の対象になります。駄目というか、ちゃんと空地を設けていただくということだと思いますので、盛土している高さ、当然規制の規模を超える場合ですけれども、規制の規模を超えて500平方メートルを超えるとか、あるいは3000平方メートルを超えるようなものをするということであれば、ちゃんとさっき言った空地を設けてやっていただくことが必要になってまいります。

○阿部副委員長
 それについて、これ多分、地域の業者さんなんか、静岡県なんかは零細が多いものですから、これ、仕事が成り立たなくなってしまうような場合が生じることが、多分全国的にもあるのではないかと思いますが、その辺りの声というのは、国のほうには届いてないでしょうか。

○吉田参考人
 我々は、ストックヤード関係の事業者の方とは密接に意見交換させていただいて、この規制の中身も作らせていただきました。
 少しはしょりましたけど、例えば37ページの技術基準だけではなくて、40ページにもいろんな基準が載ってございます。
 40ページの一番下、一番よくあるのは空地が設けられないという場合かもしれませんけれども、シートをかけていただいて、盛土の角度も安息角というか、要するに、普通の安定する角度にしていただくことで、一定の安全は保たれますので、こういったことをやっていただくことでもって安全が担保されれば大丈夫ですという形にしています。さらにこういうものが安全じゃないかというものがあれば、それはどんどん言ってくださいと、我々は今公共団体でも言っておりまして、一定の範囲でこういったものについては安全だとしていますけど、いや、こういう方法でも安全な方法があるのではないかということがあれば、それは言っていただければ、この安全な方法の中に、そういったものは加えていこうという形で考えております。
 ただ、安全じゃないものは、やはり駄目だと思いますので、安全であるものであれば、当然やっていただくでしょうし、安全じゃないものについては、安全なほうにしていただくことが、やはり必要なのかなと思っているところでございます。

○阿部副委員長
 確かにおっしゃることはすごくよく分かりますが、現場の実情を見ると、例えば1か月後の工事でこの土を使うから、自社で周りに迷惑かけない形で置くけれどもという場合が、やはり通常、今、現場では行われています。それで災害が起きたという事例はあまり聞いていないのですが、ここまで規制をかけると、相当に困るし、もし規制をここまで1週間でも置くなら、このシートをかけろとおっしゃるのであれば、公的なストックヤードを国が県などとも連携して、徹底的に作って、その現場の工事が止まらないような体制を、現場目線で考えていただかないと困ってしまうなというのを、我々、多分ほかの議員さんも同じだと思いますけれど、実感しておりますが、所見を伺いたいと思います。

○吉田参考人
 これも少し説明をはしょってしまったのですけれど、56ページを御覧いただければと思います。
 今回この盛土規制法を作るときも、建設関係団体の方とも密に意見交換させていただいて、この規制等々の中身を決めたわけであります。工事現場については、基本的にはこの盛土規制法の対象の外にしましょうということにしていまして、工事現場あるいはこの工事現場付近といったような形で、工事現場の中には、恐らく主任技術者がいると思いますので、そういった人の目が届くようなところでやられている一時堆積については、この盛土規制法の対象から外すという形にしています。今おっしゃったようなものについては、工事現場あるいは工事現場の隣接地というか、すぐそばというようなことだと思いますので、そういったものについては、この盛土規制法の対象外にしたという形にしてございます。

○阿部副委員長
 分かりました。
 意見だけ聞いていただければと思うのですが、日本の建設業界の構造というのは、重層的な下請構造になっています。なので、現場に行くと、下請に、この土、やっといてねというようなのが現状だと思います。そうすると、一番しわ寄せが来るのは、この工事現場内で処理できない、自分のところに置いているといった人たちが、今非常に困っておられるということだけ、御認識をいただきたいと思います。

○吉田参考人
 そういったことも、やはり団体の方との意見交換のときには、出てございました。ただ、こういったことで、工事現場じゃなかったけれど、これからはちゃんと工事現場にして現場管理費を頂くこともできるようになると思います。いろんなこの業界団体の中のやり取りの中でも、盛土規制法の対象になるのだから、やっぱりそれはちゃんと安全を確保しなきゃ駄目だといったことを、業界の中でも意思疎通していただいてやっていくことが必要かなと思っていますし、業界の方もそういう方向で頑張るというか、やっていくのかなといった形で、議論したと記憶していますので、ちゃんと安全な形でやっていくことが、これでできるのではないかなと思います。

○阿部副委員長
 分かりました。
 もう1つだけ、端的に聞きます。
 49ページに代執行の件が出ていますけど、実は2月議会でも、静岡県議会として意見書を出させていただいたのですが、代執行というのは、御承知のように立替払いしなきゃいけないものですから、地方自治体にとって非常に過大な負担になって、決断が鈍ってしまうのは事実です。ですので、代執行をよどみなくできるように、前払いをしていただくとか、速やかに経費を払っていただく制度を作っていただくとか、それも併せて考えていただけるとありがたいということを、意見として申し上げたいのですが、所見あればいただきたいと思います。

○吉田参考人
 これも説明をはしょってしまったのですが、63ページにそういった代執行をするときには、公共団体の方が払うことになると思いますので、基本的には2分の1、国もお支払いするという制度を作っております。国が2分の1お支払いをして、公共団体の方も2分の1をお支払いして、実際の代執行をしていただく。実際、求償することが必要になってまいりますので、その要するに悪いことをした人に対して求償して、それが返ってきたら、その分はまた、国と公共団体とで半分ずつ、返していただくことになると思いますが、取りあえずかかった費用については、国も2分の1お支払いするという制度ができているところでございます。

○阿部副委員長
 このとおりですけど、これはあくまで工事が完了して、代執行が終了してでないといただけないことになっているものですから、なかなかそれだと厳しい。それでしかも、最初はいわゆる代執行の相手に対して請求をしてということですけど、それを待っていると何年もたってしまう場合もあるものですから、その辺の救済策というか、即応した対応策を考えていただけるとうれしいと思っています。

○吉田参考人
 多分これは普通の公共事業と同じスキームなので、恐らくおっしゃったように、多分翌年度払いだと思いますけれども、かかった費用の翌年度にお支払いをしているということになると思います。そこは、公共事業全体の枠をあまり超えられないので難しいところではありますけれども、ただかかった費用については、ここに書いてある、いろんな起債ができる仕組みにもなっていますので、かなり起債も十分になるといった形になってございますし、場合によっては特別交付税も入るような形になってございますので、翌年にはちゃんとお支払いするということで、御勘弁いただけないかと思います。

○阿部副委員長
 分かりました。
 ただ、今、お伺いした2問とも、現場目線の我々が痛いほどそれぞれから聞いていることですので、ぜひ受け止めて、今後御検討いただければと思います。
 
○杉山(盛)委員長
 ほかにいかがですか。
 よろしいですか。
(「なし」と言う者あり)

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