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委員会会議録

質問文書

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平成20年6月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:吉川 雄二 議員
質疑・質問日:07/03/2008
会派名:自由民主党県議団


○吉川委員
 あと、私と浜井委員だけですから、よろしくお願いいたします。
 今、サブプライムローンですか、アメリカ発のですね、あれに端を発して、世界経済ですね、日本も含めまして極めて憂慮される状況になってきているわけであります。アメリカの対応を見てますと、従来の景気対策をはるかに上回るような立場で、財政政策、公共投資といったようなさまざまな手を打って、これに対応しようとしているわけでありますが、まだ一貫して我が国は御案内のとおり歳出の削減を第一とする財政の健全化、これ一本の財政政策ですね。そろそろ日本も景気対策としての財政政策を考えていかなければならないときが来ているのではないかと思っております。
 いずれにせよ、1990年以降、それもこれもいわゆる公的部門が膨張してきたということで――これは、さまざまな原因はあると思います。もちろん福祉もその一翼を担っているわけでございますが――いい意味でも悪い意味でも、そこでいわゆる小泉構造改革というのが出てきたわけですね。官から民へとか、小さな政府とか、新公共経営とか、生産性の向上とか、いろいろなスローガンが躍ったわけなんですが、福祉について申し上げるならば、官から民への流れの中で、いわゆるコムスンが出てくるわけですね。ですから、この流れが果たして、今後続くかどうかということも含めまして、正しいかということも含めまして、そういう視点に立って、ちょっと質問をしたいと思います。
 まず、1点ですね。特別養護老人ホームの整備計画及び入所についてお伺いをしたいと思います。
 本県の高齢化については、委員会の配付資料にあるとおりであります。このような中で、いわゆる介護が必要な高齢者やその家族は当然として、1日も早く特別養護老人ホーム等への入所を希望しているわけであります。
そこで、資料の特別養護老人ホーム入所希望者の状況によりますと、6カ月以内の入所希望者は4,498人いると。そのうち、優先入所指針に照らすと1,381人が対象となるとしております。そこで、この優先入所指針についてまずお伺いをしたいと思います。
 次に、現にこの1,381人の待機者が実際にはどのぐらい待てば入所できるのか、お伺いをしたいと思います。

 さらにもう1点、県内の特別養護老人ホームの整備は計画どおりに進んでいるのか。今度は第5次の保健福祉計画が策定されるわけですね。第4次の福祉計画の達成状況ですね。

 続いて、先ほど申し上げましたように、小泉構造改革、官から民への流れの中で、株式会社でも福祉施設の運営ができるようになりました。そこで、民間の福祉施設と社会福祉法人立の福祉施設の指導の相違、当然そこには指導の相違はあってしかるべきだと思います。その辺の指導の相違をこれは地域福祉室にお伺いをしたいと思います。

 続いて、療養病床の削減についてお伺いいたします。
ここに資料があります。平成20年5月24日付の毎日新聞及び日本経済新聞に、厚生労働省が療養病床削減を断念し方針転換をしたとする記事等が掲載されたと。この記事に対して、厚労省は各都道府県に対し、厚生労働省の計画断念の報道は事実と異なるという見解を示しております。この内容についてお伺いをしたいと思います。

 続いて同じく、療養病床転換に伴うアンケート調査の概要から1点お伺いしたいと思います。
本県においては、医療療養病床そして介護療養病床合わせて108機関、1万1750床あるわけでありますが、これを利用する入院患者の中で、真に医療を必要としない社会的入院とされる患者がどのぐらいあると把握しているのか、この辺をお伺いしたいと思います。なかなか把握困難だと思うんですが、把握しているのか、していないのか。

 続いて、医療療養病床から老人保健施設への転換、いわゆる転換型老健の施設及び設置基準についてこれは教えてください。療養病床の機能訓練室の面積、さらには廊下幅、このあたりで既存の一般老健との相違はどうなっているのか。

 続いて、医療法人社団静和会静和病院について平成20年4月23日――概要をちょっと読ませていただきますと――「静和病院に対する強制捜査、(容疑健康保険法違反)が行われたと。県は入院患者の医療確保のため、4月23日、4月30日の2回、医療法第25条に基づく立入検査を実施し、以後病院の医療提供体制を監視するとともに指導を継続していると。」こうあるわけであります。そこで、この容疑ですね、健康保険法違反、容疑と違反、これをどのような形で当局は知り得たのか。この辺をちょっと教えていただきたいと思います。

 続いて、医師の数、看護師の数が標準数を下回るということですね。それが発覚したわけであります。当然これは今日の医師不足の反映だと私は思います。医師不足もしくは看護師不足の反映ですね。
ならば、ほかの民間の病院も同様な状況にあると思います。そこで、ほかの民間病院への立入検査の実態、これをお伺いしたいと思います。

 最後にもう1点ですね、私が実はこのがんセンター局と県立総合病院のこの組織図をちょっといただいたんですけどね。県立総合病院の場合は、院長がいて、院長以下のこの組織図がこういう形であるわけですね。がんセンター局の組織図だけ、院長と総長が明記されてないんですね、総長と院長が。一体この組織図の総長と院長はどこにいるのか。総長と院長は仕事をしてないんですかね。

 もう1つですね、総長のその責務。具体的な職務内容、給与等についてもです、院長は結構です、お伺いをしたいと思います。以上です。

○赤堀長寿政策室長
 まず1点に、特養の整備計画に関してでございます。
 まず、入所優先指針について説明いたします。特養への入所希望には、緊急な介護が求められるケースもありますが、また一方、将来を見越した早目の申し込みという例もございます。そのため、それぞれの入所希望に公平公正に対応するために、国の基準をベースにして県が入所優先指針を作成しております。この指針では、要介護度が高い、または高齢者のひとり暮らしというような状況を点数化いたしまして、点数の高い方から優先的に入所するということにしてございます。
 2番目に特養の待機期間についてでございます。特養の入所数を見ますと去年の実績でも大体1年間に2,600人ぐらいになっております。ことしの1月の調査でわかった1,381人の待機者でございますけど、例年の実績で見ますと、大体半年ぐらいでその2,600人の半数ぐらいということでありますので、大体新たな特養の整備もあるということを踏まえると、およそ半年以内には入所可能になるものと考えております。

 特養の整備状況でございますけれども、大型の30人以上の施設につきましては、計画に対する19年度末の整備率が95.3%になっておりますけど、一方、定員29人以下の小規模施設につきましては、大幅におくれているという状況が見られております。全体で見ると19年度末の整備率が93.1%でございます。

 次に、療養病床の再編といいますか、転換数を大幅に見直すという報道でございますけれども、私どもも新聞で知りまして、びっくりいたしまして、厚生労働省にすぐに確認いたしました。その理由は、私のところで各医療機関に療養病床の転換アンケートというものをちょうどやっておるときでございましたので、その報道によれば、転換しなくてもいいということにもなりますので、私どもは直ちに確認いたしまして、厚生労働省のほうから報道が誤っているということの連絡を受けました。そのため、県下の療養病床を持つ医療機関全部にまた医師会等の関係機関に対してもその結果を伝達いたしまして、その厚生労働省の転換見直しというものは、報道の勇み足といいますか、誤りであるということを伝達したところでございます。

 次に、療養病床において、本当に医療を必要とする人員というのはわかるかということでございますけれども、私のところに医療区分別に人員数がございまして、今私、手元の資料を整理すれば出ると思いますけれども、医療の必要の高い方、また医療区分でそういう方について医療療養病床に残っていただいて、それ以外の方は新型の介護療養型老人保健施設に入っていただくという枠組みで進めております。数字につきましては、また委員長に相談の上、資料提供したいと思います。

 次に、新型老健の施設基準でございます。細かいデータはございますけれど、基本的に介護療養型老人保健施設――新型の老健につきましては、既存の療養病床をそのままの形でほとんど改造することなく、新しい形の老健に転換できるという緩和措置だと聞いております。細かい部分がございますけれども、それについては、また私どものほうでまた調べて、関係医療機関等にも示しているところでございます。以上です。

○野田地域福祉室長
 私からは、民間立の施設と社会福祉法人立の施設での指導の違いについて御説明申し上げます。
 施設につきましては、どんな設置主体であれ、施設の基準ですね――設置基準、必要とされる部屋ですとか面積、そのようなものが満たしているかどうか。それから、経理の基準――会計基準、そのようなものを指導させていただいております。それから、そのほか、利用者にとってサービスが適正に行われているかという視点でも見させていただいております。
 それからあとは、防災対策、事故対策などをどのような施設でもどのような主体が設置している施設でも施設については指導を行わさせていただいておりますけれども、社会福祉法人立につきましては、民間立と違いまして、公共性とか公益性が求められておりまして、設置のときからかなりの補助金等が出ております関係上、社会福祉法人の会計基準とか、例えば社会福祉法人としての認可をしたときの基準、例えば社会福祉法人の役員さんとして、理事さんはこういう資格であるとか、幹事さんは何名でこういう資格であるとか、評議員はこのような人たちで何人であるとか、そのような社会福祉法人の設立のときに認可をした項目をその後運営した後も守られているかどうかを拝見いたしまして、指導させていただいております。以上でございます。

○村上医療室長
 静和病院の関連についてお答えいたします。
 まずは、健康保険法違反容疑をどのように知り得たかということでございます。これは、口頭で確認したものでございます。

 その次に、他の病院でもあるのではないか、検査の実態ということでございます。病院について立入検査を毎年度1回。それから、診療所については、おおむね3年に1回実施しているところでございます。
 このような中で、いろいろな各検査項目がございますが、例えば、医療従事者の状況、施設の状況、それ等々検査いたします。そのような中で、幾つか指摘をする病院がございます。以上でございます。

○斉藤がんセンター事務局長
 がんセンターにおきます総長の役割等について申し上げます。
 まず、組織図についてでございます。委員お手元にございます組織図につきましては、がんセンターに設置する機関をお示ししたものでございます。がんセンターの組織につきましては、がんセンター局組織規程に定められておるんですが、その組織規定の中で設置する機関ということで、がんマネジメントセンターから事務局までそういった機関を置くという規定はございまして、それを図にしたものでございます。したがいまして、総長ですとか病院長ですとか、そういった位置づけはその図には載っておらないということでございます。

 総長の位置づけにつきましても、これはまた組織規程で規定されております。その役割といたしましては、がんセンター事業を総括し、所属職員を指揮監督すると。それから、各機関の所掌事務を定める。さらに、静岡がんセンターに総長を置くという規定がございますが、そういった設置の規定とそれから職務の内容について組織規程により規定されておるということでございます。
 それから、給与につきましては、総長は医療職でございます。医療職給料表が適用されておるところでございますが、具体的な金額につきましてはちょっと手元に資料がございませんので、申し上げられません。そのように御了解いただきたいと思います。以上です。

○村上医療室長
 先ほどの違反容疑のことでございますが、少し言葉足らずで申しわけございませんでした。
 県警から口頭により聞き取ったものでございます。

○赤堀長寿政策室長
 先ほど療養病床に入っている中で、医療が必要な方ということで、私調べてまた委員長を通じて資料提供という話をしましたけど、手元の資料で今計算をしてみましたものですから、概要を御説明いたします。
 平成19年8月に療養病床に入っている入院患者の医療区分を調べましたところ、医療区分3で、医療の必要が高い方が909人。それに準ずる医療区分2の方が3,224人でございますけれども、医療区分2の方の7割が医療が必要と言われてございますので、それらを合算しますと、約3,464人という計算になってございます。以上です。

○吉川委員
 特養の整備計画及び入所については、赤堀室長、大変丁寧に答弁いただきましてありがとうございました。よくわかりました。
 ただ、1点、今出ました室長の中から小規模特養の整備が進んでいないという説明がありましたが、その理由と県がどのように対応しているのか。さらには、この全国的傾向はどうなのかということについて、再質問をしておきたいと思います。

 続きまして、いわゆる株式会社で運営する社会福祉施設と社会福祉法人立の福祉施設。株式会社ですから、何と言っても利益の追求ですから、利益追求以外ないんですね、株式会社というのは。こんな単純なことがわからない人は私はいないと思うんですよ。利益を上げることが第一義ですから。そういう株式会社の福祉施設と、社会福祉法人には利益っていう概念がないんですね。例えば、接待交際費なんていう科目はないんですよ、社会福祉法人には。当然税金もかかりません。そこで運営している福祉施設を全く同じように、一網打尽に指導するっていうのは、果たしていいのか悪いのか。ちょっとその辺答えられるか、答えられないかわからんですけど、これ、部長に聞いておきましょうね。どうなのかちょっと。先ほど言いました小泉構造改革の官から民への流れの私はコムスンなんか1つの弊害だと思うんですね。これから特に福祉分野なんていうのは、私は、民営化なんて決してなじむものではないと思っております。基本的に。ですから、この辺をちょっと部長のほうからお聞きをしたいと思います。

 続きまして、療養病床の関係であります。今の重度の病状で真に医療を必要とするという人。若干少ないですね、やはりね。
ですから、この社会的入院を何とかしなければならないという国の方向も今の数字を聞けばわからないでもないですね。ただ、1点、その中で療養病床の削減についての厚労省の計画断念の報道は事実と異なると、こういうふうに言っているわけなんですが、そこでいわゆる県の調査ですね、20年度の療養病床を転換移行等のアンケート調査ですね、この調査からかんがみて、約3,000人から4,000人ということですね。真に医療を必要とする人が。それにかんがみて、国の目指している削減計画が果たして可能かどうかですね、このあたりをちょっとお伺いをしておきたいと思います。

 続きまして、先ほど転換型老健の関係なんですけど、既存の施設の基準でいいということになりますと、私の知り得る限りですけど、老人保健施設の場合は、1人当たり8平米ぐらいだと思うんですけどね。それよりも低いはずなんです、療養型の場合は。廊下もそうなんですね。廊下は老健の場合1.8メートル、転換型老健はもっとそれより低いんじゃないかと。療養型自体が廊下幅が低いですかね。
そこで、本来施設基準っていうのは、特養なり老健なり療養型なり、それぞれ異なるわけなんですが、その施設基準そのものはおのおのの目的を達成するためにあるわけなんですね。それぞれの施設の目的を。ですから、それで、当局の皆さんも施設建設に当たっては、かなり厳しくその辺は対応しているんですね。それを、一般の老人保健施設及び設置基準に当たらないその転換型老健として認めてしまうなんてことは、果たして正しいんですかね。ということは、もっと言うと、一般の今までの老人保健施設の施設基準っていうのは、そんないいかげんなものなんですか。実はそのあたりもちょっとお伺いをしておきたいと思います。

 静和病院の関係でございますが、口頭で確認したと、最初御答弁いただいたんですけど、やはり、どこから通報がなければ、口頭の確認もしようがないわけでございますから、警察からということでございますね。
 私が一番言いたいのは、これは、要望で結構なんですけど、これが一罰百戒で終わらせないようにしていただきたいんですね。ですから、ほかの病院も、何で静和病院だけやるんだということになりますから。私が聞いている限りでは、いろいろな病院の人に聞きますと、「何、吉川さん、どこでもやっているよ」って、こう言うんですね。だから、静和病院だけ確かに甚だしく、極めて甚だしく数が少なかった、下回っていたということだと思うんですが、いずれにせよ、どこでもやっていることだよなんて言われないように、ピシッと検査なり調査してきていただきたいですね。一罰百戒で終わらせないようにしていただきたい。かなり厳しくそういうときはやるんでしょうから、皆さんね。わかったときだけ厳しくやって、わからないときはいいんじゃね、わからないようにしたほうがいいわね、皆。

 それと、がんセンター局の総長の職責っていうのは、県立総合病院ではだれが担っているんですか。県立総合病院ではそういう職責は。県立総合病院には院長がいるわけでしょ。病院長がいるわけですね、この組織図見ると。この組織図に出てこないのは私おかしい、またほかに規定されているという言い方もちょっとおかしいと思うんですね。ということは、私、個人的になってしまいますけど、がんセンターの総長はがんセンター局の天皇だなんて言葉聞いたんですね。絶対的権威と権力を持っているということでしょ。そんなこと許しておいていいのかなと思うんですよ。ですから、私はその役職の必要性も含めて、もう一度再考していただきたいと思います。この点どうですか。
 前段の県立総合病院じゃだれがその職責を担っているのか。

○赤堀長寿政策室長
 まず1点目の小規模特養の整備のおくれについて御説明いたします。
 委員御承知のとおり、この制度平成18年度にスタートしたばかりでございまして、整備や運営の実績が少なくて、市町が交付金制度で整備することになっておりますけれども、これにふなれな点もあると。また、小規模のために、事業者側に経営上の不安もございまして、現状では計画どおり整備が進んでいないのではないかと思います。
県としての対策は、市町の担当者会議とか研修会で改めて国の交付金制度等を説明いたしまして、個別のケースをヒアリングしながら、整備促進を働きかけているところでございます。
 全国的な傾向でございますけれども、やはりこれ静岡県の特殊性ということでなくて、先ほど申し上げた理由にもありますとおり、全国的に新しい制度で定着していないということがあって、おくれているように聞いてございます。

 次に、療養病床の削減が国の計画どおり県の転換の目標のとおり進むかということでございますけれども、これ、大変難しいところでございます。私どもは、この転換の計画を次期の介護保険支援計画、市町村では介護保険事業計画に反映していくということになっておりますけれども、これが、どういう形で落ちつくのか、例えば、医療療養病床のままでいくとかいうところもございましょうし、新しい介護療養型老人保健施設に転換するというところもございます。ただ、現在のところ未定のところもございますので、この見定めについては、きょう中間結果のアンケートをお示しいたしましたけど、この後さらに、医療機関個別にヒアリングを行って、新しい計画に反映していきたいというふうに考えております。

 次に、施設基準の緩和ということで現在の例えば老人保健施設と差があるではないかということでございました。これは、公正公平という点でどうかということだと思います。
 実は、これは、経過的措置で例えば病室の面積とか経過的な措置で23年度末までです。その対応でいくということでやったわけですけれども、実は、転換が進まないということもございまして、国の検討委員会の中で次の改造が行える期間までの経過的措置ということでその緩和が図られたというふうに聞いております。
 実際、そういう数値ができた場合、ペナルティーがあるのかということでございますけれど、まだはっきりしておりませんけれども、介護報酬の点で、若干の差異、評価が違ってくるのではないかというふうに考えております。以上です。

○大須賀厚生部長
 福祉分野の株式会社の参入の件で御質問がございましたけれども、介護分野に株式会社のような利益を追求する法人の参入を認めるという方針は恐らく介護保険制度が施行されまして、供給を急激にふやす必要があるということで、参入をふやすということが1つの目的なのかなと。それともう1つは、たくさんの参入を促して、そこで競争させることでサービスの質を上げるという、そういう目的もあったのではないかというふうに理解をいたしております。
 株式会社の参入によりまして、株式会社――確かに利潤を追求することを目的とする法人でありますので、利潤追求の余りコムスンのような例を引き起こすという事態もあるわけでありますけれども、一方で、かなりよい運営をしているというところもあるわけでございます。サービスが十分供給されて、それで質のいいサービスを提供してくれるということであれば、参入はどういう形態であれ、私はいいのではないかなというふうに思います。
 したがいまして、県としては、こうした事業者の指導監督をきちんとやりまして、県民の皆さんに十分なサービスとそれから質のいいサービスが提供されるように頑張ってまいりたいというふうに思っております。

○杉山病院局次長
 県立3病院におきましては、総長という職はございません。医療法上は役職におきまして、病院の開設者と病院の管理者という言葉がございますけれども、開設者につきましては、これは知事に当たりまして、管理者につきましては病院長というのが該当いたします。病院長につきましては病院に勤務する医療従事者、その他の職員の管理監督に当たるというようなことになっておりまして、県立3病院では、総長という職は置いてありません。以上です。

○小野寺がんセンター局長
 がんセンターは、県立3病院と違いまして、御案内のように公営企業法の財務適用だけではなくて全部適用の組織でございます。そこら辺が基本的に違うということがありますけれども、個人的にはとおっしゃいましたけど、総長が天皇というふうなことを言われるというふうな表現は非常に不謹慎なことでありまして、決してそういうふうな言動をとったりということはございません。
 基本的には、組織規程に規定された権限に基づいて事務を執行しております。それにつきましては、戦略会議の議論を踏まえて、管理者の協議しながら、執行をしているところであります。以上です。

○吉川委員
 これ以上言いません。
 1点だけ、この第5次の今度は高齢者保健福祉計画、この中で、小規模特養、正直言って採算取れないんですね。全国的にもそういう事例がたくさん出ているはずです。そうなってくると、社会福祉法人の場合は、採算が取れないとこれは理事が負うわけですよね。そういったようなものを果たして第5次保健福祉計画の中でどのように総量も含めて持っていくのかということだけちょっとお伺いしたいと思います。

○鈴木長寿政策局長
 赤堀室長が先ほど説明しましたように、我々としては、この小規模特養は地域密着型の施設でございますので、基本的には市町村が許可をし指導してという施設でございますが、やっぱり県としてもという中で、情報を集めましたところ全国市長会で、地域密着型については非常に経営が難しいというのが現実で、整備進捗が進まないということで国のほうに、今度の介護報酬の改定に当たって、手厚くしてくれという格好で要望を上げるというような情報も入ってきています。我々サイドも本来的には全体の介護報酬の底上げという部分もございますんですが、その中でもそういう情報がありましたんで、一応御報告させていただきます。
我々は全体として介護報酬の底上げをねらっておりますので。

○吉川委員
 いかにも現場を知らないお役人のつくりそうな法律ですね。いずれにせよ、この後期高齢者医療制度で非常に世論が沸騰しているわけですけど、さらには、この療養病床の削減、これは実は2年前にもう――私が言わなくても皆さんわかると思うんですけど――医療制度改革法という形で国会で立法されているわけですね、小泉内閣のとき。それが、今日いざ施行となると、施行となって頓挫してしまったわけですね。これは、幾つかの原因があると思うんですけど、まず何と言っても、小規模特養もそうなんですけど、私は立法したその官僚とか政治家の想像力不足だと思うんですよ。官僚とか政治家の想像力不足。要するにこの法律が施行されれば、どうなるかということがイメージできないんですね。まさしく想像力不足。これは改正建築基準法なんていうのと全く同じですね。さらには、私は今になって民主党もこの制度を廃止すると息巻いているわけなんですけど、何で2年前の立法時にもっとよく審議しなかったのか。これまたおかしな話ですよね。そのことに何も気づいてないで、息巻いているんですよね。責任の棚上げもいいとこですよね。それで、国民も国民。小泉構造改革にあれほど大多数が賛成したんですよね。だって郵政の民営化の選挙見りゃわかるじゃないですか。それで、小泉さんは言ったわけですよ。要するに痛みを伴うと。だから、国民だって、後期高齢者医療制度って言われたときに、75歳以上も少々の痛みは、あれほど小泉構造改革を支持したんだから、しょうがないと思わなきゃならないと、私はそう思うんですよ。ということはどういうことかというと、結局、あのとき改革は常に正しいという改革の熱に浮かれていたということでしょうね。ならば、私どもは、我々は常に――私ここ一番言っておきたいことなんですけどね――政治とか社会の大きな流れっていうのがあるわけですよね。例えば改革だ、コンプライアンスだ、規制緩和だ、そういう大きな流れがあったとき、その流れに乗るのではなく、皆さんは必ずその流れに対して懐疑の念で目で見るということが大事だと思うんですよ。その流れに乗っちゃうんじゃなくて、本当にその流れが正しいのかということ。これ我々もそうですよ。皆さんもそうですよ。絶対そうですよ。その大きな流れに乗った結果として大東亜戦争の敗戦だってそうですよ。だから、常にそうなんです。だから、そういう1つの大きな流れに懐疑の念を向けるということが大事だと思います。
 そこで、その療養病床の要望をしておきたいんですけど、医療費抑制という方向が皆さん、果たして正しいかということ。今日、医療費の抑制をするということが果たして正しいかということ。ということは、こういう記事があるんですけどね。日本の医療水準についてなんですけど、WHOの総合評価で第1位なんですよ、日本の医療水準は。しかも、高度医療が対GDPの比で約8%。先進諸国で第18位なんですよ。極めて少ない費用で運営されているんですね。それに対して、アメリカはどうかと言うと、国民皆保険がないわけですから非常に効率が悪いわけですよ。対GDPの比で15%超の医療費をかけていながら、WHOの評価では15位。ですから、私は、これは受益と負担の関係だと思うんですよ。それなりのサービスを受ければ、それなりの負担はこれ当たり前なんですよ。後期高齢者もそうなんですよ。それなりのサービスを受ければ、それなりの税金なり、社会保険料払うのは、これ当たり前の話なんですよ。だって考えてみてください。この国は、税金を1円も納めない人も1000万円単位で納めている人も同等に同様のサービスを受けることができるんですよ。こんないい国はないですよ。だけど、これは一見平等に皆さん見えますけど、その実、物すごく不平等なんですよ。そういうことに皆さん気づかないんですから。ですから、私はよく言うんですけどね、例えば国民が少しでも税金を納めたくないと言うならば、その程度の行政サービスでいいんですよ。税金を納めたくないって言うんだから、その程度の行政サービスですよ。このことを政治家は国民にしっかり訴えていかなきゃならない、本来は。だけど、この政治家もいわゆる公的部門を膨張させた一大元凶なんですね。いわゆるポピュリズム型政治ね。これも公的部門を膨張させた大きな原因ですよね。
 だから、それなりのサービスにはそれなりの金がかかる。ですから、大事なことはむしろ今私は、我が国の医療制度の成果を正当に評価するところから始めるべきだと思います。
 いずれにせよ、医療・福祉よろしくひとつお願いいたします。

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