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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成22年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:阿部 時久 議員
質疑・質問日:11/30/2010
会派名:公明党静岡県議団


○阿部(時)委員
 今の質問にちょっと関連するんですけども、今回の諸手当の改定ということで、自宅に係る住居手当を廃止するということですけども、自宅っていう定義、持ち家なのか、例えば親が持った家なのか、いろいろあると思うんです。
 先ほど、借家も出ていますけども、この自宅はどういう定義されているのか、そこを教えてください。

 その上で、これを廃止する理由をもう少し具体的に説明していただければと思います。それと、この関係で、警察も含めて手当を受給されている方がいらっしゃると思うんですけども、対象の職員の数、どのぐらいの方が、今回の廃止になるのか、その辺のところの数を教えていただきたいと思います。以上です。

○杉本事務局参事兼教育総務課長
 まず1点目、自宅の定義でございますけれども、職員が所有する住宅、いわゆる自宅に居住してかつ世帯主である者という定義になりまして、月額4,500円ということでございます。

 2点目の廃止理由でございますが、繰り返しで恐縮でございますが、公務員の情勢適応の原則ということで、国との並び、そして、他の都道府県の並びということで御判断させていただいたということでございます。
 3点目の対象の職員数でございますけれども、教育委員会関係では9,533人となります。以上でございます。

○大島警務部参事官兼警務課長
 県警の関係でございますけれども、本年の10月1日現在、自宅に係る住居手当を支給されている者は2,545人、単身赴任手当受給者で、配偶者がいる人の自宅、これにも額は下がりますけど、そういう対象もおりまして187名、計2,732名が受給しております。職員のおおむね4割に当たります。以上です。

○阿部(時)委員
 内容は大まかに理解します。できるならばもう少し中身を具体的に、先ほど、教育委員会の組合の5団体で、いろんな御意見があったようですけども、いろんな形でこれを審議する中でいけば、我々に対しても、もう少しわかりやすく説明をしていただいて、今、同じこと説明するよりも、その以前の段階で、中身の精査する部分を、もう少し私たちにも説明していただければと思いますけども。そんなことを今、感じましたので、それだけは意見として申し添えますのでよろしくお願いします。
 大筋はわかりました。以上です。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp