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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成20年12月定例会建設委員会 質疑・質問
質疑・質問者:千石 貞幸 議員
質疑・質問日:12/12/2008
会派名:無所属


○千石委員
 実を言いますと、きょうではなくて月曜日に質問する予定でおりましたんですが、急遽何かそういう成り行きになりまして、余り整理されてない質問の仕方をするかもしれませんが御容赦お願いしたいと思います。
 最初に一般質問で浜井議員がこのダンピング受注を防止する意味合いにおいて、最低制限価格を引き上げるべきであると、こういう質問をされて部長がお答えになっているわけですけれども、私は質問を聞いておりまして、最低制限価格を引き上げることがなぜダンピング防止対策になるんだと、非常に変な、不思議な感じを持ったんですけれども。
実際、最低制限価格というのは当然入札参加者に対して開示されるものではないと。ですからどっちにしたって、上がったって下がったってどの辺に最低制限価格があるかということは入札参加者にはわからないわけですね。ですからそれによってそういった参加者の入札価格が上がるということは期待できないんじゃないかと思います。最低制限価格をもし上げるのであれば、当然のことながらそれに応じて入札予定価格も上がってなくちゃいけないし、ということはつまりは最初の設計価格そのものを高く設定しないと、そういうダンピング受注といいますか、損を出してまでも受注をするというようなことにはならないと思うんですが、この辺についてひとつまたちょっと見解をお伺いしたいんです。
 それと、これは部長も答弁の中で説明なさっていましたけれども、要するに品確法というものがあったり、総合評価方式があったり、あるいは低価格調査制度というのがあって、そういう質の悪い、ただ値段だけの入札というものはなるべく避ける、防止するという仕組みはいろいろあるわけです。それとの関連において今のこの最低制限価格というものが、浜井議員の質問の趣旨に応じた形で、どういう位置づけになるかということをお話いただければと思います。

 それに関連しますけれども、この資料の8ページなんですが、公共工事の品質確保の促進ということで、つまりこれは品確法とか総合評価方式について述べられております。このちょうど真ん中ぐらいの表に関連しまして、その上に総合評価方式の試行という言い方をしておりますね。試行ということは、つまりはまだこれは試行段階であって、ある一定の条件が満たされないと本格実施には移行できないんだと、そういう含みがあると思うんです。本格実施に踏み切るための、つまり試行から本格実施に移行するための条件とは何なのかということを、ちょっと伺いたいと思います。
ある程度の件数を総合評価方式でやって、それの成果といいますか、それの評価が定まった上で本格実施に移ると、そういう含みなのかどうなのか。いずれにしましてもどういう条件が満たされれば、試行から本格実施になるのかということをお伺いしたいと思います。

 それにも関連するんですけれども、今回出ている議案ですね。土木工事あるいは建築工事の議案が第163号、第164号、第165号、第166号とありますけれども、それらの落札率がどれぐらいなのか、ちょっとついでに伺いたいと思います。

 それと先ほど8番委員が質問されたことに関連をしますけれども、この資料の中に森に関連した項目のことがいろいろ書いてありますけれども、そういったものを、私の理解のためにもちょっと整理、体系づけてみたいと思うんですけれども。 
要するにまず森林吸収源対策というものがあって、国全体でこの5年間で330万ヘクタール整備しなくちゃいけないと。年間で55万ヘクタールですか。その中で我が県は同じ期間中に5.4万ヘクタール整備する必要があるということになっているわけです。
まず、この静岡県にそれだけの整備の割り当てといいますか、どういうことでもって静岡県が5.4万へクタールというふうになったのかということについて、その基準といいますか、それをちょっとお伺いしたいと。

 それで、その整備の中身なんですが、先ほどの御答弁の中にもちょっとありましたけれども、8割ぐらいが間伐なんだというふうなお話がありました。それで、今までの間伐というのはただ搬出して利用しないで、そのまま場合によっては処分してしまうということもあったけれども、これからはなるべく利用していくという話がありましたけれども、要するにこの整備という具体的な中身は大体どういうことがあるのかという、その辺もちょっと伺いたいんですけれども。

 それと関連づけて、この森の力再生プロジェクトで整備されているものというのは、その年間1万800ヘクタールというものの中に含まれているのかどうなのかということも、ちょっとついでに伺いたいと思います。

 それから今度新しく、略して間伐等促進法、こういったものができて、それに基づいて県も平成24年までの整備計画をつくるんだということらしいんですけれども、そもそもこの間伐等促進法というのは、これもやはり森林吸収源と関連づけて、それを達成するための、促進のための法律なのかということも確認をさせてください。
ですから、この法律あるいはそれに基づいた県の計画のもとで行われていく今後の間伐というのは、あくまでもその1万800ヘクタールというものの中に含まれるんだと思いますけれども、その確認をしたい。
ただ、一方でこの1万800ヘクタールというのは平成22年の目標値になっていて、平成19年度においては既に実績がそれを上回っていると。平成20年はさらにまた予算がふえていますけれども、これは目標に対してこれだけ実績が、もう既に目標を上回ってきているということの理由ですね。その辺についても御答弁をいただければと思います。

 森林関係については、あともう1つ。実は前回の委員会でもちょっとお伺いしたんですけれども、間伐材を搬出すると、それに対して、ちょっと単位は忘れましたけど2,000円の補助金が出るというのがございました。
ただしその補助金を与えるのは森林組合と、森林事業団みたいなところであって個人じゃないようなお話だったんですけれども、こういったものをもっと、つまり間伐を促進するという目的から言えば、それが個人であってもいいんじゃないかという気がするんですけれども、個人の山林所有者が自分で伐採をして、それを搬出した場合に、やはり同じような補助というものが適用できないのかどうかということをちょっと確認させてください。

 それから、これも前の委員会で伺ったんですけれども、佐鳴湖に関してなんですが、これは昭和60年、いずれにしろずっと長い間、20年ぐらいこの浄化のために県が補助をしてきたと。その補助金の累計額が110億円になると、たしか前回の答弁でそんなお話があったと思いますけれども、その割にはなかなかその目的が達成できないと。
たまたま今回の資料にはワースト3に格上げされたというような話もあって、大分そのCODの値も低下しているということらしいんですけれども、それにしてもこの110億円を投下した効果としては、しかも何十年もかかって――何十年もありません20年ですか――非常に効果が薄い事業であったんじゃないかと。
前回もそういうことで、やはり根源的にはその排出源、汚染源といいますか、家庭の雑排水とかあるいは農業排水とか、産業からの排水もあるでしょうけれども、そこに対して徹底的に強い対策を講じていかないと、この件はなかなか解決しないんではないかと。ですから、そっちのほうは浜松市がやることかもしれませんが、県も浜松とよく相談をして、そこで非常に効果的な対策を打っていくと。たまたま今回の資料によりますと、前は余りはっきり書いてなかったですね。合併処理浄化槽をどんどん導入していくといいますか、単純浄化槽をそっちへ切りかえていくというようなことがこれからの大きな対策として書かれておりますけれども、そういったことが非常に必要なことではないのかと。
私は行ったことはないんですけれども、汽水湖で逆流して下流からもまた入ってきたりといろんなことがあって、なかなか対策の難しい湖らしいんですけれども。あの佐鳴湖というところにそれだけ県が力を入れて補助をして、汚染を解消していくという、その根本的な理由というか必要性というのはどこにあるのかと、そこもついでに伺いたいと思うんです。
湖でそれほど汚い湖はないのかもしれませんが、河川とか海岸とか湾とかいったようなものを含めますと、やっぱり相当汚染で深刻な問題を抱えているところがほかにもあると思うんです。我々建設委員会の視察で松島湾にも行ってまいりまして、あそこの汚染の実態とかその原因とか対策とか、いろいろ聞いてきたわけですけれども、やはり汚染源として一番深刻なのは下水道であると。公共下水道が普及している範囲というのは非常に少なくて、全体として見ればそんなに広くなくて、どうしてもやはり単純浄化槽とかそういったものがあって、そこから出てくる排水が基本的な汚染源であるという、そこに対してなかなか有効な対策がとれないようなお話も伺っておりましたけれども、そのようなことというのは静岡県全体で見ますとたくさんあると思うんです。
いずれにしてもこの佐鳴湖に関してはその辺のところに対して徹底的な対策を講じていくと。短期的に効果があるようなことをやっていかないといけないんじゃないのかなと思いますし、その辺について改めてどうしていったらいいのかということ。それから先ほど言いましたように、県がそこまでやらなくちゃいけない必要性というか、その目的というのはどこにあるのかといったことについてもお聞かせいただければと思います。
 あとは、今回の資料は非常に前に比べると薄くなっておりまして、それに応じて伺うことも限られちゃうんですけれども、そういうことでよろしゅうございますか、お願いします。

○大瀧技術管理室長
 最低制限価格の件でお答えします。
 静岡県では5000万円以上の工事は低入札価格調査制度を、5000万円未満は最低制限価格制度を採用しておりますが、その最低制限価格につきましては、国や多くの都道府県で採用されております計算モデル式を用いて出しております。
これは設計価格の中身ですが、直接工事費と共通仮設費の100%、そして現場管理費の20%を足し合わせた額を最低制限価格としまして、それを下回る額で応札したものは失格というふうに決めております。それで、今回引き上げということですけれども、この全国で採用されている計算モデル式そのものの計算式が見直されて、従来の先ほど申したものよりも高目になってきているというようなことで、その新しい式を採用するかどうかというところでございます。
結局、そのラインが高く設定されますので、ダンピング対策になるというような考え方になろうと思います。

 次に、8ページの総合評価方式の試行についてでございますけれども、本県では総合評価方式による工事発注を順次拡大してきたところであり、総合評価方式を適用したことにより価格と品質が総合的にすぐれたものが選定されるという効果が出てきております。
しかしながら、一方で受注者、発注者双方の手続にかかわる負担の増加や、評価項目や技術提案様式にかかわる課題というもの認識されておりまして、適切な運用に向けた検討、改善が必要であるというふうに考えております。このことは本県のみならず、国や他県におきましても同様な状況でありまして、各機関においても毎年検討、改善を実施してきているところでございます。そのため、今後は国等の動向を見つつ、試行という形で継続していきたいというふうに考えております。

○日吉生活排水室長
 議案第163号から議案第166号に関します落札率はということでのお尋ねです。
第163号議案の馬込幹線2条目管渠工事につきましては、落札率は58.9%でありました。次に、第164号の水処理施設土木工事につきましては、落札率は83.1%であります。続きまして第165号議案の中央監視設備更新工事につきましては、落札率は97.6%であります。次に、最後になりますが第166号議案の汚泥脱水機械設備更新工事につきましては、落札率は73.4%でありました。

○林森林整備室長
 特定間伐等の実施の促進に関する基本方針についてお答えいたします。
 まず最初の、なぜこの5万4000ヘクタールかということですけれども、これはもともと国のほうで京都議定書に基づきまして必要量といいますか、その全体量を具体的にしますよということが国段階では決まっております。
そして、それを各県にこういう手法で各県の森林資源の現状に応じて計算してくださいということが示されまして、その計算手法を本県の対象森林に当てはめますと、この16万9000ヘクタールがまず出てきます。
そして、国際ルールにのっとりまして、平成7年から昨年までの既に実施した量を除きますと、残りがことしを含めた5年間で5万4000ヘクタールとなるということです。

 2点目の森林整備の内容ですけれども、これも国際ルールにのっとりまして森林に関する保育、それから植え付けを含めたものがすべて入っております。造林とか枝打ち、間伐、その他除伐等も入っております。

 それから、その次に具体的にどういう手法で事業を実施しているかということになりますと、国庫補助を受けたものが、間伐に関して言えば3,060ヘクタール、それから県とか県単事業、または市町の単独事業と、あと融資とか自力を含めたもの、それからあと森林農地整備センターの事業等を含めますと5,360ヘクタールで、間伐に関しては今の国庫補助事業とそれ以外に合わせて8,420ヘクタール。その他のものにつきましては、国庫補助を受けたものと、例えば造林なんかでも国庫補助を受けたもの、それから自力で行ったもの等がございます。トータルで平成19年度では1万842ヘクタールをやっております。
この間伐面積の中には森の力事業も入っております。

 それから、4番目の今後どのようにするのか、またこの基本方針が吸収源のためだけのものかという御質問ですけれども、この基本方針はその成り立ちは確かに国のほうの吸収源対策をきちんとやるためのものでございます。ただ、本県におきましてはそれプラス利用間伐を進めると。いわゆる将来自力間伐、補助金に頼らない間伐が進められるように、別途2番目の目標としてこの3,600ヘクタールの利用間伐を目標として掲げております。
 それから、5点目に平成19年度で目標を達成しているのではないかという御指摘ですけれども、確かに目標1万800ヘクタールに対して平成19年度では1万842ヘクタールです。ただし、この1万842ヘクタールというのは、かなり国のほうで補助金を予算的に優遇してくださった結果がこれでございます。
ただ、昨今のこの予算の状況を見ていますと、それが今後も続くものとはとても考えられませんので、そこを何とかしていきたいと思っております。そういうこともありまして、間伐に関してはせっかく育ってきた人工林の資源を活用して、所有者の方が収入を得ながら間伐できると。そして将来的には補助金がなくても間伐ができるように、その利用間伐のほうに力を入れたいと考えております。

 次の6点目の搬出奨励事業、この1立方メートル2,000円の奨励金につきまして、森林組合とか事業体のみであって個人はだめかという御意見ですけれども、調べてみますと全くの個人の方が自分で切って出すという作業は、実は余り行われておりません。
というのは、かなり木を切るという作業が非常に危険を伴う作業でありまして、その部分についてはほとんどの方がそういう森林組合とか事業体のプロに頼んで間伐作業をやっているというのが実情です。
ということでありまして、この事業の中では今のところそういう事業体を対象としております。ただ個人の方でも森林組合を窓口にして取り扱っていけば可能性はあるとは考えております。

○長島河川海岸整備室長
 佐鳴湖の浄化対策についてお答えいたします。
 佐鳴湖は浜松市の中心部から約5キロメートルぐらいというところで、周囲にはまだ自然も多く残っておって、現在では都市公園としても整備が進んでいるところでありまして、もともと生物の生息環境について非常に貴重な場所でありました。それが昭和30年代の後半ぐらいから市街化、都市化が進みまして、水質が悪化し、従来の水環境が変化してきたということからこの対策を進めてきておりまして、現在では、対策を進めるとともに周辺には都市公園としての整備が進んできて、散策とかジョギングとか野鳥観察とか、年間に約40万人の利用もされて、いわゆる都市の中のオアシスになってきているということでありまして、非常に効果のある事業であると思っております。
 それから、発生源対策が大事だということでございますけれども、今回平成16年に清流ルネサンスUという計画を立てておりまして、それから5年を経過しまして、対策を進めてきたと同時にいろいろ詳細な汚濁現象の調査とか、平成16年当時には解明できていなかったことを引き続き調査をしてきておりまして、それらのデータをもとに専門委員会からの提言を受けて見直しを今行っているところであります。その専門委員会の提言にも、今委員がおっしゃいました生活排水や工場排水、肥料などの流入、これらを湖に流入させないことが根本的な水質浄化になるということでございました。今回の見直し計画でも、従来からの下流河道の底質改善の範囲を拡大したり、またそういう河川対策とか、あと浸透ますの設置目標を伸ばしていくとか、それから先ほどの生活排水の浄化対策として下水道整備区域では接続率を向上させる、また整備区域外では高度処理型の合併浄化槽の設置の普及促進、それから産業排水系の浄化対策としては下水道整備区域における下水道の接続の推進等を計画に位置づけまして、流域住民と県、市が一体となって取り組む内容となっております。
 また、下水道の接続とか合併浄化槽の設置については、市のほうが中心となるんですけれども、利子補給の制度とか、それから補助金とかというのを用意しておりまして、それらを進めることによって、一体となって取り組むこととしております。

○林森林整備室長
先ほどの搬出奨励事業につきまして、ちょっと補足説明をいたします。
 搬出奨励事業は補助先は森林組合または事業体等になっておりますが、その趣旨につきましては、当然所有者の森林の木を出すということで、最終的にはその奨励事業の助成金につきましては、その所有者のほうに還元されるものだというふうに考えて結構です。したがいまして、個人でやられても同じだし、事業体、また組合を使っても結果的にはその所有者の方のほうに奨励金がいくものと考えております。

○千石委員
 幾つかまた質問させていただきます。
最初の質問に関連をしまして、最低制限価格を引き上げればダンピング受注防止になるというような、何か見解だったように思います。その辺は別としまして、先ほど4つの議案の対象になっている工事契約、落札率が一番低いのは58.9%、高いのは97.6%と。あとも73.4%とか83.1%なんですが、こういうふうに落札率が相当幅広く分かれていることに関して、どういうふうに原因というか理由というものを分析されているか、まず1つ伺いたいんですけれども。
この58.9%というような落札率だけを見ますと、じゃあこれはそのダンピング受注になるのかならないのかと。落札率だけからはもちろんそんなことを言えるはずはないんですけれども、最低制限価格というものが仮にここにあったとしたら、これは脱落をしている。それより下のというものがあるかもしれませんが、いずれにしましてもこういう低い落札率に関してはどういう所見をお持ちか伺いたいと思います。
私はいずれにしても最低制限価格といっても、それはあくまでも設計価格があり、その入札予定価格があって決まってくる最低制限価格ですから、最初のもとになる設計価格が高くならない限りは、その最低制限価格だけの上下でもってダンピング受注対策になるというふうなことはないと思います。その品質と価格、品確法とかさっきの総合評価方式とかそういったものが、全部適当にそれぞれの状況に応じて使われて初めてそういうことが可能だと思うんですけれども、それは別にしまして、とりあえず今のこの質問、個々の落札率についてどういうふうな所見をお持ちかということを伺いたいと思います。

 それから、実はさっき質問を抜かしてしまったのがあります。そっちのほうを先にお話しますけれども、資料の10ページなんですが、この地域建設業経営強化融資制度の導入というふうなのがありまして、これを見ますと、要するに県が発注した事業を受注した中小・中堅建設業者、県から受注して県に対して債権が発生するわけですけれども、その工事が完工して入金される前に、その債権をこの事業協同組合というところに譲り渡して、そこから融資を受けるというような制度を導入することによってという話です。これ私が思いますのに県の仕事を受注できる中小・中堅業者というのは、全体の中小・中堅業者の中で見れば本当にわずかではないのかと。
そうしますとそういう人だけを対象にしてこういう制度を導入しても余り支援策として効果があると思えませんし、また実態はどうなっているかわかりませんが、ある特定の建設、その中小・中堅業者にこういう融資制度が集中してしまうのではないかということも考えられます。
もし本当に中小・中堅建設業者を支援するというのであれば、県の発注したものに限らずもっと範囲を広げてやったほうが効果があるんではないかと。より多くのそういう業者に対しての支援策になるんじゃないかと思うんですれども、その点についてどういうふうなお考えかを伺いたいと思います。
これは新たな質問なんですけれども、再質問としてはさっきの落札に関する件ですね。それだけお答えいただければいいと思います。よろしくお願いします。

○大瀧技術管理室長
 落札率の低いものについてどうかという御質問ですが、初めに御説明しましたように5000万円以上の工事については低入札価格調査制度、5000万円未満については最低制限価格制度ということでやっておりまして、この5000万円以上の工事については一定の先ほどの式で出た金額以下のものについては、調査をしましてこれで大丈夫ということであれば契約するというような形で進めております。
調査につきましては、工事費の内訳書とか、あと手持ち工事の状況ですとか手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、あとは労務者の具体的供給見通しと経営状況とか、何点かございますけれども、そんな状況の資料を提出させて、それをヒアリングして大丈夫であるということで契約をしております。
それで、低入札工事につきましては、契約する前のそういったヒアリングのほかに工事の実施に当たって品質確保のために監督体制の強化ですとか、工事完成後に工事コスト調査等をやるとか、あとは厳格に検査をやる、本庁検査で対応するとかといったことで対応しております。
ですから、5000万円以上の低入札についてはそういうことで低いものでも契約しているという状況にあります。

○日吉生活排水室長
 今議会の163号から166号、落札率で58.9%から97.6%と非常に幅が広いわけなんですが、西遠流域下水道の1つの事業ではありますけれども、管渠工事であったり、水処理の土木施設、あるいは設備のほうの更新工事ということで内容がおのおの異なっておりまして、それぞれの受注する業者によってその判断が分かれるところと考えておりまして、会社の方針がいろいろあった中での応札と考えております。

○深澤建設業室長
 下請セーフティーネット債務保証事業の関係でお答えをいたします。
 本制度につきましては、10ページに説明を入れさせていただいておりますけれども、これは国のほうで中小建設業者が有する公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用して一定の債権譲渡先による建設業者への転貸融資方式と、財団法人建設業振興基金の債務保証を組み合わせた方式を創設したということで、積極的に活用されたいというような通知がございまして、この通知に基づき下請セーフティーネット債務保証事業には従来からこの制度を取り組んでいるところでございます。
今回につきましては、また国のほうで制度の拡充等を行ったものですから、それに合わせて適用を図っているところでございます。
なお、そうしたことから県建設部で持っている工事債権というものを活用するということでございます。
 なお、民間等についても広げたらどうかということでございますけれども、建設業振興基金というところが債務保証を行っておりますが、そちらのほうの説明によりますと建設業振興基金のほうでは社会全体の効用を高める施設に関する民間工事につきまして受注、施工している中小企業者への資金提供も行っているという説明がなされておるところでございます。

○千石委員
 今のこの地域建設業経営強化融資制度で――一応これは県の緊急的課題への取り組みという中に入っている件ですけれども――実際は県はただ発注をするということですけれども、その受注業者がその債権に対する債権を譲り渡して、その分その融資を受けるということであって、県の役割というのは、結局こういう制度があるよということを、中小・中堅建設業者によく周知徹底させるということと、こういう事業団に対してもそういうのがあるので、積極的にそれを導入して、業者に対してはちゃんと融資をしてほしいと、そういうことを言うぐらいで、別に県が援助したり融資をしたりなんかするわけじゃないからということだと思うんです。
この制度における県の役割といいますか、今言ったようなことだけなのか。いずれにしても県がこの制度の中において果たす役割というのは、つまり県の緊急課題の中にこうやってこういうものを掲げるのはなぜかということに関連しますけれども、ちょっとお答えいただければと思います。

○深澤建設業室長
 県の役割ということでございますけれども、確かに委員御指摘のように、県としては債権の譲渡を承諾するということになろうかと思います。
そうしたことの効果としまして建設業者のほうへ円滑な資金調達がなされるということでございますから、県としては受注会社の経営力とか施工力にそういう資金調達が図られていくことで、県の建設工事を円滑に実施できるのではないかというふうに考えておるところでございます。
 なお、この場合経営事項審査の事務取扱について、負債額から借入金額を控除できるいというような有利な点もございます。

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