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委員会会議録

質問文書

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令和2年4月臨時会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野田 治久 議員
質疑・質問日:04/28/2020
会派名:自民改革会議


○野田委員
 一問一答方式で質問させていただきます。
 再三質問が出ておりますが県の休業要請に対する協力金であります。
 主要事業概要の1ページですが、静岡県は観光地を抱えている市町が非常に多い。私の地元もそうです。県協力金の対象外である宿泊施設や飲食店に対して市町が協力金を払う。ほかの関連する仕入れ業者、芸者、コンパニオン会社など関連する所がいっぱいあります。そういった所はどうなるんだとの質問をさんざん受けまして、とにかくまず県がどういった方針を決めるかちょっと待っててくれと、そうした思いをされた議員は非常に多いんじゃないかと思います。とにかく対象漏れとか対象外の所には持続化給付金で何とかしのいでくれ、申し訳ないといったお話をしています。長引く場合には国がもし追加の措置を取るようでありましたら、この辺りはもう少し柔軟に対象を考えていただけたらありがたいと思っております。
 そこで1つだけ質問なんですが、対象期間は遡及可になっております。これについてもう少し細かい説明をいただけますか。例えば今は宿泊施設と飲食店しか市町は協力金を払っていないけれども、県からの対象にも漏れたんで、ここも後から対象にしますよ、市町で協力金を払いますよと言った場合、対象期間が遡及可になっておりますが、例えば今日とか明日に決めた市町も対象になるとの判断でよろしいんでしょうか。

○金嶋危機管理監兼危機管理部長
 まず遡及可の意味は、県が休業要請したのは4月25日でありますが、それより前に、例えば御殿場市とか伊豆市、それから西伊豆町あともう1つあったと思うんですけれども、25日より前に実際にやってる所、これ2分の1の交付金の話ですのでそれは遡及――遡ることは可ですよといった意味です。
 それともう1つは、今日も新聞にも載っていたんですが、浜松市が今までの休業要請対象に旅館とか遊園地等を追加されました。浜松市は要請期間を4月29日から5月6日までとしますので、追加された旅館等に対して交付金を払えば、新型コロナの感染防止の観点で県の交付金の対象になれば当然2分の1を出すといったことであります。ですので遡及というのは県が定めた日より前の場合についてであり、浜松市のように県が定めた日より後に制度改正をやった場合も市町交付金の対象にはなると理解していただければと思います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

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