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委員会会議録

質問文書

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平成30年9月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:増田 享大 議員
質疑・質問日:09/18/2018
会派名:自民改革会議


○増田委員
 分割質問方式で確認させてください。
 まず、今回の建築基準法改正の背景及び理由について御説明ください。

 また、今回の法律改正及び関係条例の改正は、県民にとってどのような受益や恩恵があるのか確認させていただきたいと思います。道路法による道路の解釈であったり、大型イベントもあったりしますので、そういったことも含まれているのでしょうか。その点も含めて御説明をお願いします。

○星野建築安全推進課長
 まず、建築基準法の改正の背景、そして目的について答弁します。
 本年6月27日に、建築基準法の一部を改正する法律が公布されました。この法律は3カ月以内の施行及び1年以内の施行の2種類がございます。今回の条例改正は3カ月以内の施行に係るものでして、施行日は9月25日でございます。
 法改正の概要といたしましては、都市火災や大規模火災に対応した安全性の確保を図ることや空き家などの活用を促進するための内容となっております。
 なお、今回の3カ月以内の施行に伴う改正につきましては、道路の接道要件の手続の簡素化及び東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に迅速に対応したものでございます。

 次に、県民にとってどのような受益があるかでございます。
 今回の改正は、接道のない敷地に建物を建築する際の特例として、現行制度の許可制度のうち軽微なものについて建築審査会の同意が不要な認定制度を新設し、手続を簡素化し手数料も軽減するなどの内容であります。
 手続の簡素化によりまして、申請から許可までの期間が8日間程度短縮され、また手数料が現行の1件3万3000円から2万7000円に軽減されるなど、県民にとって受益をもたらす改正となっております。
 なお、道路法の接道要件である農道等の考え方ですが、建築基準法上は道路法の道路と扱っておりませんので、今までは許可制度、これからは認定制度という形で建築が可能になります。

○増田委員
 先ほど御説明があった3カ月以内の施行について、空き家のこともあったと思いますが、事例としてどういったものをイメージするのが端的でわかりやすいのか確認させてください。

 それと、道路の解釈ですが、農道とか港湾道路など道路認定されていなかったものに接する土地が、許可から認定となり認定を受けやすくなるという考え方でよいのでしょうか。

○星野建築安全推進課長
 建築基準法の改正については、接道要件の緩和や火災などへの対応もございます。このうち県民の生活に密接する接道要件などについては、できるだけ早く対応するということで、またオリンピック・パラリンピックについてもできるだけ早く対応することが必要になったことから、法律の施行が6月ですので、3カ月以内に施行する規定になっております。
 一方で、例えば防火規定の緩和などがございますが、1年をかけて周知し改正するというのが国の説明でございます。

 それともう1つは、農道や港湾道路についてです。今までの許可制度では建築審査会への事後報告になりますけれども、報告事項の1つになっています。今回認定制度になることによって、手続あるいは審査も簡単になりますので、県民にとってはより建築のスピードが上がることが考えられます。

○増田委員
 ありがとうございました。
 今まで建築審査会の許可だったものが認定となり、そこを通さず担当部局で審査されてよしなら認定ということで、期間も短縮されてスムーズにいく方向になるのかだけ確認をさせてください。

○星野建築安全推進課長
 5番委員のおっしゃるとおり、審査会の審査が必要なくなります。現場での認定手続あるいは審査が非常に簡素化されますので、スピード感が上がります。

○増田委員
 ありがとうございました。
 次に、危機管理くらし環境委員会説明資料1ページの2の(1)について、接道していない敷地に建物を建築する際に、新たに認定制度が創設されたとの記載がありますが、どのようなものが認定制度の対象となるのか改めて確認をさせてください。

 また、新たな認定制度に関する申請件数というのは、過去の事例も見ながらどの程度想定されるのかお伺いします。

 それともう1点、3の(2)の静岡県事務処理の特例に関する条例についての改正が記載されていますが、改正の具体的な内容について確認させてください。

○星野建築安全推進課長
 まず、どのようなものが認定の対象になるかですが、現行制度では敷地が幅員4メートルの農道等に2メートル以上接しているものが全て許可の対象でありましたが、今回の改正によりまして、そのうち延べ床面積が200平米以内の一戸建ての住宅は軽微なものとして認定制度の対象となり、手続が簡素化されることになります。

 また、新規認定制度の申請件数についてでございますが、昨年の許可申請件数の実績から推定しますと、年間約20件程度を見込んでいます。

 次に、事務処理の特例条例に係る具体的な内容でございますが、委員会説明資料1ページの3の(2)にございますとおり、まず建築物の敷地と道路との関係に係る建築認定申請の受付につきましては、対象建物の規模に応じて、例えば大きい一般建築物につきましては、特定行政庁である静岡市などの6市を除く市町に受付事務を移譲するものでございます。小規模なものについては、それに10市を加えた16市以外の市町に受付事務を依頼するものでございます。
 また、仮設建築物につきましては、静岡市などの6市を除く市町全てに受付事務を移譲する内容となっております。

○増田委員
 ありがとうございました。
 法改正で簡素化されてやりやすくなるといいますか、小規模のものは認定を受けやすくなるということですね。県民の方はこういうことを知らない人ばかりだと思いますので、わかりやすくまず周知、告知していただいて、県民の皆様方にも広く御理解をいただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。

 事務処理受付を市や町の皆さんにやっていただいて、それを受けて最終的に県が認定という作業になるかと思います。農地の除外を含めて全部そういう形をとっていますけれども、市町で受け付けていただいた後に、県の認定が滞ったりすることがないようにしていただきたいと思っております。市町が受けたものを県でもスムーズに受け付ける形で、入り口のところでしっかりと説明をしていただいて、適用外は防いだほうがいいと思います。その辺について留意されている点、今後の方針について確認をさせていただければと思います。

○星野建築安全推進課長
 5番委員の御指摘のとおりでして、建築確認あるいは建築許可等は基本的に全て受付事務をお願いしています。効果としましては、やはり県民の生活に密着している道路の判定であるとか、あるいは用途地域の問題だとか事前に市町で判断して、基礎的なことについて大きな錯誤等があれば、設計事務所等で指摘するなど迅速に対応しております。特に行政手続法に基づく基礎的な内容についての審査も市町にお願いしまして、円滑な申請が行えるように留意しております。
 また、技術職員がいない市町もございますので、市町との連絡会議を通じ、研修等にも含めながら県と市町が協力しながら手続について行っております。

○増田委員
 改めて、市町の皆さんと共通認識、相互理解も図っていただいて、連携してスムーズに事務手続、認可が進むように要望させていただいて質問を終わります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

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