本会議会議録
質問文書
令和3年6月定例会建設委員会 質疑・質問
質疑・質問者: | 伴 卓 議員 | |
質疑・質問日: | 08/10/2021 | |
会派名: | ふじのくに県民クラブ |
○伴委員
それでは、分割質問方式で大きく2つのテーマで質問させてください。既に重複してしまう部分もありますけれども、よろしくお願いいたします。 まず最初に、追加で頂きました資料の盛土造成行為に関するところから、関連がありますので伺いたいと思います。資料の3に点検結果で315か所とあり、この315か所は届出や許可の対象による造成かと思います。
そこで2つお伺いしたいんですが、この315か所以外に言わば無許可、違法で行われている造成等の認識があるのかどうか。
そして2つ目ですけれども、この315か所のうち72か所にエラーがあるということなんですけれども、このエラーが――ここに記載されているとおり排水の設備が不能とかありますけれども――許可や届出の範囲を超えているものはない認識でよろしいのかどうか、2つ教えてください。
○上原土地対策課長
まず初めに、無許可、違法で行われている造成等はこの315か所に入っていないかどうかということなんですけれども、今回の対象箇所は法令違反のある盛土造成行為箇所のうち、現在法令に基づき行政指導等を継続中の箇所と通報等により現在調査中の箇所も含むということで、今回いわゆる届出をしていない箇所も対象として含めています。
それと2つ目に、72か所が異状箇所ということであるが届出や許可範囲を超えるものはあったかどうかについて。異状箇所はのり面の崩落とか排水不良等の異状が見られたと結果で書いてあるんですけれども、この中には届出と異なる盛土の状況が見られたものも含めています。いわゆる追加というか届出、許可よりも多い盛土をしていた箇所も含めております。
具体的には、(1)の土採取等規制条例の場合ですけれども、法令違反案件として異状の数が31件、過去に受理した案件として9件、合計40件の異状箇所があったんですけれども、このうちの13か所はいわゆる追加で、何らかの形で届出と違う状況で盛土が追加に造成されていた箇所であります。
○伴委員
答弁をありがとうございます。
我々も、こういう仕事をしておりますと地元の方からあそこはちょっとおかしいんじゃないかとかいろんな御相談を頂きましてその結果、相談は皆さんのところに行きます。熱海市には申し訳ないですけれども、熱海市の例もあり非常に皆さん敏感になられていると思うんです。
緊急対策が必要な箇所はないということでしたけれども、ぜひ継続して対応していただきたいと要望しておきたいと思います。
そして、先ほど来5番委員、7番委員、8番委員からも既に出ている内容にはなりますが、結局市町が既に持っている条例との整合性がこれから出てくると思います。7番委員の答弁の中で、届出から許可制に変えていきますと、全国20幾つある中でうちだけが届出になっていたものを許可制に変えていくとありました。
これ以外に、県内35市町ある中で富士市、富士宮市は結構厳しく頑張っていると思うんですけれども、じゃあそこが厳しいから裾野市に行っちゃおうとか小山町に行っちゃおうとなってしまえば結局県内でまさになすりつけ合っているだけで意味がなくなってしまうので、先ほど8番委員からもありましたけれども、統一あるいは厳しいところに合わせていくのがスタンダードになっていく。それはまた山梨県、愛知県、長野県、新潟県、県同士の条例の厳しさにもなっていくと思います。その辺について改めて県の考えをお伺いしておければと思います。お願いします。
○上原土地対策課長
県内で単独の条例を持っている市町は富士山麓で富士市、富士宮市、御殿場市、沼津市、三島市等なんですけれども、許可制で懲役もある罰則と聞いています。その中で富士市が罰則的には一番重い地方自治法上の上限の2年以下の懲役または100万円以下の罰金と一番きつい条例になっています。ほかの8市町も手続的にはそんなに変わらず、変わるのは罰則がほかの市町とはちょっと違うところかと思います。
今回県が条例改正を検討しておりますけれども、基本的には厳しくするということで三重県とか神奈川県を参考に説明させていただいているんですけれども、三重県、神奈川県とも2年以下の懲役または100万円以下の罰金で基本的には一番重い罰則の方向で検討していくと思います。そのときに市町の条例との関係はどうなるのかですけれども、三重県とか神奈川県の条例においても、県が条例をつくったときにそれと同等以上の効果のある市町の条例は適用除外とする扱いをしています。富士市で言えば多分罰則的には同じになるだけで、許可制ということで同等になるのかなと思います。
その他の市町は懲役1年とかもう少し罰則が低くなるのでどうするのか、県の条例でやっていくと選択するのか、それぞれの市町は同じように自分たちの条例でやるときには改定して同等まで引き上げる選択があると思います。そこにつきましては、今後市町とよく調整していきたいと考えております。
○伴委員
御答弁ありがとうございます。
最後に要望を添えて終わりたいと思います。まさに今、上原土地対策課長がおっしゃっていただいたように、凸凹が出てしまうと結局弱いところにしわ寄せが行ってしまって意味がないと思います。そこはぜひリーダーシップを発揮していただきたいですし、市町とよく相談していただきたいと思います。
あとは、県条例、市町の条例を見直す際に民法だったり上位法との兼ね合いが出てくると思うんです。そうしたときに例えば今の所有者はそんなことは知らなかったと前の人が勝手に工事をやったから前の人に言ってくださいと言われて、でも前の人が例えばもう会社が清算されてしまっていて先ほど言ったように拳の振り下ろし先がないみたいなことが起きてしまうといたちごっこだと思うんですよね。
一番被害を被るのはその地域の住民ですから、きちっと条例で許されるのであれば今の所有者に対しても何らかの責任が生じるといったことも考えていかなきゃいけないと思います。あとは先ほど来、公共事業の建設残土のトレーサビリティーの話がありましたが、もっと厳しいことを言ってしまえば、例えば監視カメラを自主的に設置させてそれをリモートで県庁とか届出役所に配信しなければいけないとか、極端な話ダンプなんかにGPSを全部付けてきっちり管理する。それぐらいのことをやっていかないと本当に締めつけられないと思うので、そういったいろんな策を講じて、ICTじゃないですけれども使っていただきたいと要望して終わりたいと思います。以上です。
○坪内委員長
質疑等も出尽くしたようですので、このあたりで交通基盤部関係のうち道路局、河川砂防局、都市局及び収用委員会関係の質疑等を終了することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
異議なしと認め、道路局、河川砂防局、都市局及び収用委員会関係の質疑等を終わります。
ここでしばらく休憩します。
再開は15時25分といたします。
( 休 憩 )
休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
これより、交通基盤部関係のうち政策管理局、建設経済局、建築管理局及び港湾局関係の質疑等に入ります。
なお、所管事務調査も併せて行いますのでお願いいたします。
では、発言願います。
このページに関するお問い合わせ
静岡県議会事務局議事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3482
ファクス番号:054-221-3179
gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp