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委員会会議録

質問文書

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令和4年2月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:蓮池 章平 議員
質疑・質問日:03/09/2022
会派名:公明党静岡県議団


○蓮池委員
 分割質問方式でお願いします。
 初めに危機管理くらし環境委員会説明資料49ページ、南アルプスにおける利活用の促進と保全活動の調和を目指す取組で、まず南アルプスユーチューブカレッジがあります。本年度670万円、来年は300万円の予算を計上していますが、この中身は何に幾ら使っているんでしょうか。
 それから、有識者による特別講座をユーチューブで配信しておりますが、このアクセス数はどのぐらいか教えてください。

○上家富士山・南アルプス保全室長
 南アルプスユーチューブカレッジの予算について、主に収録業者への委託費と講師への報償費が中心となっております。
 今年のユーチューブの閲覧数は、調べさせていただきます。

○四本委員長
 では後ほど出してください。

○蓮池委員
 南アルプス関係で来年度も利活用、生態系保全としてそれぞれ2720万円、2730万円で合計約5400万円です。それから財団設立に係る経費が6100万円、全部で約1億1000万円強がかかるわけですが、財団について、理事長それから専務理事兼事務局長に県のOBが行きますか。
 それから、この財団の退職金規定、特に役員の退職金規定はどうなっているんでしょうか。その考えをお聞かせください。

○高松自然保護課長
 まず理事長につきましては、財団の役員選任の考え方として、ユネスコエコパークである南アルプスにおいて利活用の促進、保全活動の調和を目指して地域の発展に資する中核組織を目指すという性格に鑑みて、地域の代表者を中心に選任したいと考えていることから、現時点では公募は考えていません。
 もう1つのポストである専務理事兼事務局長につきましては、自律的な運営を目指す観点から、財団職人は基本的に全てプロパー職員で担っていくことが最終形と考えておりますので、現時点で公募を考えているところです。
 退職金規定等財団の運営に関する規定につきましては、現在準備している段階ですので、今後詳細は詰めてまいりたいと考えています。

○蓮池委員
 県の外郭団体については、これまでかなり整理してなるべ減らす方向で来た。
 県の出資団体に県OBが天下りにならない形を求め、行く場合は退職金が発生しないようにと――明文化されたのか暗黙のルールか分かりませんが、そういう認識を持っています。今まで整理し縮小しようとした流れから、あえてここでまた新たに財団をつくるのか説明してもらってもいいですか。

○高松自然保護課長
 財団を設立する理由、目的についてお答えいたします。
 南アルプスを訪れる方は、本県の場合年間約3万人程度です。一方山梨・長野県側では約184万人の利用者がございまして、本県側の認知度の低さが課題と考えています。
 また、静岡市長、川根本町長、地元自治会からも南アルプスの自然環境保全は重要であるものの、自然環境の魅力を生かして訪れる方を少しでも増やし地域振興につなげたいという切実な声も頂いております。
 こうした中、本県としては南アルプスを訪れる方を増やしながら保全活動につなげる好循環を生み出すため、現場で柔軟かつ機動的に対応する体制を速やかに整えることが必要と考え、その中核となる運営組織として財団法人の設立を考えたものです。

○蓮池委員
 何となく分かるんだけれども、地域振興と言ったときに自然保護とのあつれきがありますよね。昨日のリニア問題でも難波副知事に自然環境問題を伺ったんですが、自然環境が一度壊れちゃうと何かやっても取り戻せるものではない。本会議では10番委員が質問したのかな。3万人には理由があって3万人だと思うんでね。
 逆に言うと、山梨・長野184万人と挙げたけれども、地域振興という言葉が出てくると3万人をどのぐらいまで持っていこうという目標は出てくるんですか。

○高松自然保護課長
 南アルプス訪問者の目標数についてお答えいたします。
 現在コロナ禍で昨年度山小屋が開かない状況もございまして、3万人前後で推移しております。まずはコロナ禍前に戻すというのが当面の目標です。そこからさらにこの財団の設立後、訪れる方を徐々に増やし、例えば5万人といった目標を今後立てていきたいと考えています。

○蓮池委員
 令和7年度に自主財源4割を目標にしてますよね。運営費は恐らく試算されていると思うんだけれども、入山料を取るとしてその5万人と整合性が取れるんですか。

○高松自然保護課長
 協力金収入と自主財源比率についてお答えいたします。
 令和7年度の山小屋利用者等の目標としては、3万5000人を想定して試算したものです。

○蓮池委員
 ということは、3万5000人の協力金で自主財源4割が達成して、8年度に5割ということはさらに1割増えて4万人ぐらいになるということですか。

○高松自然保護課長
 令和8年度の5割達成のときに3万5000人が目標数値です。大変失礼いたしました。

○蓮池委員
 いずれにしても、県が財団をつくれば永続的に税金が投入されることなので、大手を振ってというか100%賛成は難しいけれども、ぜひこの目標が自然環境保護と併せてできるようにお願いしておきたいと思います。

○上家富士山・南アルプス保全室長
 先ほどの南アルプスユーチューブカレッジの総再生回数ですが、ドローンにより撮影した映像も含めた総数で1月末現在41万回再生していただいています。

○蓮池委員
 来年度の300万円、220万円のそれぞれ事業額の中身はなんですか。さっき670万円の委託費と謝礼の詳細をも合わせて。

○上家富士山・南アルプス保全室長
 7番委員に説明していただいた講師の報償費と旅費等が約150万円で、委託料が350万円、あとは事務費で総額で520万円となっております。

○蓮池委員
 670万円のうち520万円を使ったということですね。

○上家富士山・南アルプス保全室長
 520万円の内訳をお答えしました。

○蓮池委員
 当初予算670万円とあったけど、520万円を使ったということでいいですかという質問です。

○上家富士山・南アルプス保全室長
 今年につきましては、委託料が競争入札の結果大幅に減りまして、来年の350万円ぐらいの金額でできたため金額が下がっています。ですので670万円の予算が、結果としては300万円近くでできています。

○四本委員長
 もう一度分かりやすく説明してくさい。

○上家富士山・南アルプス保全室長
 先ほど申したのが、令和4年度の内訳になっていますが、一度整理させていただきます。申し訳ございません。

○蓮池委員
 盛土規制条例は、交通基盤部が所管でくらし・環境部は土質と水質調査について関わりがあると思うが、詳細が説明資料の中にない。その点だけ整理して説明してもらっていいですか。

○杉本生活環境課長
 新しくつくる盛土の規制に関する条例では、土砂基準として盛土等を行う搬入土砂に対して土質汚染の基準を設定し、その基準を超えた盛土等は何人も搬入できないという規定を設けています。
 それから、1,000平米または1,000立米を超える盛土等を行う場合は許可が必要となり、土砂基準の適合を定期的に求めることになっています。許可を受けた案件につきましては、定期的な調査で土壌汚染だけでなく、盛土等の区域から排出される水質についても確認していきます。
 事業が完了した、もしくは廃止したときにも、最終的な確認として土壌の汚染や排水の水質状況を調査する制度になっています。

○蓮池委員
 検査費用については当然盛土をする事業者の負担になってくると思うのですが、例えば土壌や水質の検査は幾らぐらいの費用がかかるのか。
 それから、持ってくる土によって掘るところが違うわけだから、どういう基準でどのぐらいの量とタイミングで土壌検査をするという決まりがあるんですか。

○杉本生活環境課長
 検査にかかる費用については、土砂基準――いわゆる土壌汚染に関する基準は全部で29項目を考えています。一通り検査を行うことになりますと、おおむね40万円の経費がかかります。実際6か月に1回定期的な検査を求めることになりますが、盛土等を行う区域の面積によって何か所検査と規定することを考えております。
 例えば、盛土等の面積が1ヘクタール以上2ヘクタール未満の事業であれば、土壌調査は4地点、4区域に分けてやっていただく。
 あわせて水質検査については、排水状況によりますけれども、例えば川の排水であれば1か所で水質調査を行うことを想定しております。
 水質調査につきましても、28項目にしておりますので、おおむね土壌検査と同額の40万円と想定しております。

○蓮池委員
 例えば盛土110番等で通報があった場合に、県が立入調査をして環境基準である土壌調査、水質調査ができる権限を持てるのでしょうか。その点はどうでしょう。

○杉本生活環境課長
 条例の規制の中で、いわゆる報告聴取や立入検査と併せて条例の施行に必要な限度において県が現地等に立入りをして、土砂や排水を持ち帰り調査できる対処規定を設けています。状況によるかと思いますが、県が必要だと判断したところで調査や確認をすることもできる制度となっています。

○蓮池委員
 仮に1,000平米を超えなくても、盛土110番で通報が来たものについては県が調査権限を持って調査することが可能ですか。

○杉本生活環境課長
 土砂基準を超えた土砂は盛土ができないことになっていますが、その規定については許可の有無にかかわらず、今7番委員からお話があったとおり、通報等があった場合県が必要とすれば許可を要しない1,000平米未満の案件についても規定は適用できると考えています。

○蓮池委員
 熱海の土石流の災害を基にこの条例等が制定されるということですので、二度とこのようなことが起こらないような対応をぜひお願いして終わりたいと思います。

○四本委員長
 南アルプスユーチューブカレッジについては、後で資料を提出してください。

○杉本生活環境課長
 先ほど7番委員からの御質問で盛土等の土砂基準適合を確認する頻度についてお尋ねがあったと思います。盛土等を行う、持ち込まれる区域については盛土等を行っている間に6か月に1回、それから開始時、完了時に行うと説明させていただきました。
 一方、土砂を搬入する際にはあらかじめ、土砂基準の適合報告を求めます。搬入土砂の報告につきましては、まずは地歴――その土砂がどういったところから持ち出されたかを求め、汚染のおそれがあると判断した土砂については改めて調査を求めるとことを考えています。

○四本委員長
 では、ここでしばらく休憩します。
 再開は14時55分とします。

( 休 憩 )

○四本委員長
 委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

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