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委員会会議録

質問文書

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平成30年2月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:平賀 高成 議員
質疑・質問日:03/07/2018
会派名:日本共産党静岡県議会議員団


○平賀委員
 日本共産党の平賀高成です。一問一答方式でお願いします。
 最初に、生活保護の問題について伺います。
 委員会資料25ページに、生活保護の状況及び生活困窮者対策とあります。資料には生活保護の被保護人員3万1254人、被保護世帯数2万4808世帯、保護率0.85%とあります。その下の(2)県内の被保護人員等の推移には平成23年度から平成28年度までの保護率が書いてありまして、0.74%、0.77%、0.80%、0.82%、0.83%、0.84%とありますように、ずっと0.8%を前後してきました。
 全国の保護率については、1.62%、1.67%、1.70%、1.70%、1.70%と大体1.7%程度で推移しているわけですが、一貫して全国平均に対して静岡県は半分以下となっています。
 これは結構なことだと思いますけれども、どういう要因でこの結果になっているのか、それにつきまして県はどのように考えておられるのか伺います。

○山内地域福祉課長
 本県の保護率が低い理由でございますけれども、経済面や県民の健康面での優位性があると考えられます。
 経済面では、1人当たりの県民所得が全国上位にあることなど所得に恵まれた方が多いこと。
 健康面では、健康寿命が長く健康な高齢者が多いことが考えられると考えております。

○平賀委員
 先日の総合計画案の集中審査の際に、生活保護の問題について新規就労または増収した生活保護受給者の割合を37.1%から40%にする目標が掲げられておりました。そのときに少なくとも生活保護を受ける水準にありながら、生活保護を受けていない方が全国には多くおり、保護率22%が国会でもいろいろ議論されていました。
 実際に本来保護を受けるべき人たちが数百万人の規模でいるわけでありまして、この点で県として、貧困にあえいでいる人たちを助け上げるために捕捉率の実態調査などを行うことについて考えはございますでしょうか。

○山内地域福祉課長
 生活保護の捕捉率についてでございますけれども、実態把握はなかなか難しいため、行う予定はございません。

○平賀委員
 先日説明を受けたときに、一体どういう人たちが保護対象になるのかお教えいただき、なるほどと思って聞いておりました。例えば相対的貧困率についてですが、国民の所得を一番高い人から一番低い人までを、ざっと一列に並べて、その中間の人を中央値として設定し、その値の2分の1のラインが貧困ラインとされ、その貧困ラインを下回るの人たちが相対的貧困と規定されています。
 けさ、インターネットで相対的貧困率を調べましたら、厚生労働省から平成28年の国民生活基礎調査の概況として出ていましたけれども、平成27年度における日本の所得の中央値が245万円で、122.5万円以下で生活している人が相対的貧困にあたることになります。そして貧困ラインを下回っている人の年収が122.5万円であるので、月収でいうと約10.2万円となります。これに当てはまる人が日本だと15.6%、6人から7人に1人いることになると厚生労働省の資料に書かれています。
 ですから、自分の近所でも大体6軒、7軒のうちの1軒は、相対的な貧困となります。生活保護を受けるような大変な状態にあると推測されますす。その点で今、小学校に新しく入学する子供たちや新年度で新しい学年になる生徒たちに対して、裕福な家庭の子供たちに対しても、それから大変な家庭の子供たちに対しても同じように、就学援助の申請書などを説明書と一緒に入れて、それを全員に渡して、回収してもらっています。そういうことで何とか、子供たちの勉学条件を支えていこうと取り組まれています。
 私はそういう就学援助の申請書などの説明書の中に、生活保護を受けることができますというパンフレットを入れられないか。これは今、なかなか生活保護制度の普及が進まないとか、捕捉率が上がらないといった大きな理由として、まず1つは生活保護を受けることが恥で、生活保護を受けるぐらいならまだ我慢したほうがいいと言われる方たちがいること。それから2つ目に、自分が生活保護を受給できる状況にありながら、自分は生活保護を受ける条件を満たしていないと思う方がいると思います。例えば持ち家がある方ですね。それから年金を受給していることや働いているといった理由から自分はそもそも生活保護を受ける資格がないと思っている方もたくさんいると思います。ですからそういった疑問に答えて、そういう状況にある人たちが生活保護を受けることができる、相談に来てください、担当の窓口を知らせる、相談する所を知らせるなどを記載したパンフレットを一緒に入れることによって、生活保護の捕捉率を上げていくことができたらいいなと私は思いますけれども、周知徹底を図っていくことについてはどうお考えでしょうか。

○山内地域福祉課長
 生活保護に対する社会の目を気にされて、必要な相談や申請をちゅうちょすることがないように、平成27年度から全市町において自立相談支援窓口を設置しまして、生活保護に限らず生活や収入に関するさまざまな相談に応じて、世帯が有する問題を的確に把握して、一人一人の状況に応じた最適な支援を行っております。その中で生活保護が必要な人に対しては適切に生活保護を実施してまいりたいと考えております。

○平賀委員
 ありがとうございました。
 生活保護の問題で実際に水際作戦みたいなことがあると言われる方もおられます。
 実際に地方議員の人たちに聞いても、水際作戦といわれるようなことが以前はあったかもしれないですけれど、今ではもうほとんどないとおっしゃっていました。ですから、そういった面では随分努力されて、改善が図られてきているなと思うわけですけれども、ぜひ憲法第25条の精神で生活保護は恥ずかしいことではなくて、国民や県民の当然の正当な権利であることを多くの皆さんに周知を図っていただいて、貧困ライン以下で頑張っている人たちをぜひ救済することができるような対応を要望しておきたいと思います。よろしくお願いします。

 2つ目に、介護について伺います。
 2月定例会の議案の中に第39号議案として出てきているわけですけれども、地域包括ケアシステムの強化のために、国の法改正に伴って介護医療院を創設することになりました。介護医療院の施設、人員並びに設備及び運営の基準は、都道府県の条例で定めるとしているわけですが、この介護医療院の施設はどういう施設なのか教えていただけますか。

○黒岩福祉指導課長
 介護医療院につきましては、現在、介護療養型医療施設廃止の方針が経過措置で延び、当初平成23年末までに全廃する方針であったものが6年延期され、本来今年度末で廃止する方針だったものが、再度、今般の法改正により2023年度末まで6年間延長された中で出てきた構想でございます。この介護療養型医療施設の6年後の廃止に向けて、その転換の受け皿として今回新たに創設された施設が介護医療院でございます。
 その機能としましては、従来の介護療養型医療施設の持っていました医療機能、生活施設、介護のニーズのある方を受け入れる、そういった複合ニーズに対応できる施設として、今回新たに設けられた類型でございます。

○平賀委員
 ありがとうございました。
 2025年に団塊の世代が75歳を迎えるのに対応するように医療制度そのものも改変がされてきていると思います。そのときにふえ続ける医療費をどのようにして抑制するのかということで大きく動いていると思います。そのときに介護医療院が国から見て、ふえ続ける医療費の抑制にとって役に立つような施設になるのかどうなのかと。その点についてはどうお考えでしょうか。

○壁下健康福祉部理事(医療介護連携対策・社会健康医学推進担当)
 今回の介護医療院が創設されました経緯について、お答えいたします。
 介護医療院について今、黒岩福祉指導課長が説明いたしましたように、1つは療養病床の受け皿としての機能があります。従来は療養病床を老健施設へ転換することを国は政策として行ってきました。
 それを新たに生活施設、特別養護老人ホームに医療機能がついた施設として自宅へ帰れないお年寄りをケアしようと考え、創設された施設でございます。
 療養病床の中に、看護基準が一番低い25対1とする基準の病床があります。それは医療区分1とされる診療報酬上の区分で、医療保険での医療の必要性が一番少ない方々、いわゆる社会的入院と従来言われていた方々が病院にいて、医療費がかかることがあります。また御本人にとっても、病院ですから多床室で狭い空間で療養しますので、生活施設ではなく病院で生活されることは御本人にとってもよくなく、医療費もかさむ現状がございます。
 そこで新たな類型として介護医療院をつくりまして、当面は従来の療養病床が転換する形になるわけですけれども、それにもう少し生活施設的なスペースをつけ加えるような形を持っていきたいと考え、つくられた制度でありまして医療費の削減や介護保険の適用になってきますので、それによる全体的な費用もケース・バイ・ケースですけれども、全体としては抑えられることになります。また御本人にとっても生活介護が受けられますので、そういったものを狙った制度改正になっております。

○平賀委員
 よくわかりました。ありがとうございました。
 とにかくいろんな医療の問題や介護の問題でもふえ続ける医療費をいかに抑制するのか、こういうことでいろんな対応が進められているとのだと思います。
 それに関連して、同じような問題ですけれども、先ほど山口健康福祉部長から委員会資料74ページの第3期静岡県医療費適正化計画案の内容が説明されました。実際にその計画の実行によって、2023年度には医療費を131億円削減することができると御説明されました。
 医療費を131億円減らすことができると推計していますが、医療費削減の内容について伺います。

○鈴木医療政策課長
 まず、医療費の適正化計画でございますけれども、基本的には国民皆保険制度を維持していくために、医療費が過度に増大しないように良質な医療を適切に提供していくことを主眼に置いております。
 健康づくりや重症化の予防、適切な医療の提供、医療機能の分担等を行うことによって適切な医療を提供していくと。その中で効率的な医療を提供していく結果として、これくらいの額の伸びが抑えられると推計してございます。基本的には国の作成ツールを用いまして、計算をしているところでございます。

○平賀委員
 特に、どこの分野が大きく減少すると言ったことではなくて、全体として131億円減額となる推計ですね。そう理解いたしました。ありがとうございます。
 それで、いかに医療費を抑えるのかについて、いろんな対応がされているとのことですけれども、やはり県内に住む県民や市民の皆さんが必要な医療を十分受けられるように、また適切な値段で必要な医療が受けることができるように制度が運用されますよう、ぜひ頑張っていただきたいとお願いしておきたいと思います。

 最後の質問になりますけれども、国保の都道府県化の問題で、何回か聞いてきましたけれども、実際に県として標準保険料率の計算などが出てきて、各市町に対して激変緩和措置が一体幾らぐらいされるのかが示され、資料が出ました。それを見ますと、ほとんどの市町で県に対する納付金の金額が減額になると推計結果が出ております。
 県に納める納付金が減額になるのなら、市町の保険料も減額にできるのかと思っていましたら、どうもそうではなくて市町にはそれぞれの理由があって、納付金額が減少したからといって保険料も下がるとは限らないようです。
 それで地方議員から、実際に激変緩和措置などでどうなっているのかと、いろいろアンケートして意見を聞きましたところ、特徴がありまして、1つはほとんどのところで納付金が減額となっている。それと同時に今までやってきた一般会計からの法定外繰り入れを全部やめたところや半額に減らしたところ、3分の1に削ったという自治体も幾つかあります。それにもかかわらず、保険料については前年度と同様の水準にあると結果が出ています。
 私が不思議に思ったのは、例えば自分たちがやってきた法定外繰り入れを全額やめたところや半分に減ったところでは、億の単位でお金が減るわけですから、相当保険料が上がるだろうと思っていましたけれども、どうもそうではないとのことです。この辺についてはどのように担当の部門では見ていらっしゃるのか、御説明をお願いします。

○赤堀国民健康保険課長
 今回の制度改革は2本の柱があります。まず公費の拡大であり、時期を2回に分けまして、平成27年度から1700億円、平成30年度からさらに1700億円、都合3400億円の公費が毎年投入されること。もう1つとして都道府県が財政責任を負って国保の保険者として参画し、県単位で国保運営を担っていくことです。
 この3400億円の公費に関しまして、平成27年度から投入された部分につきましては、低所得者対策として市町に交付されておりまして、既に効果を得ております。さらに平成30年度から1700億円が追加されますので、その分も市町への財源となります。そういったものの効果は非常に大きいものと考えます。

○平賀委員
 ありがとうございました。
 市や町にとって、いろんな条件がありますので、これはケース・バイ・ケースなのかなと思っています。
 先ほど言わなかったかもしれないですけれども、伊東市ではこの制度改革によって資産割をなくした結果、その分が均等割にかかってしまい所得がない世帯で人数が多い家庭の保険料が非常に高くなっている問題が意見として上がってきています。
 それで、実際に今回、激変緩和措置としていろいろ推計をしていると思います。いろんな声もあるわけですけれども、私はこうした事態を見ていて、確かに初年度は担当の部門の方たちもなるべくうまくスタートできるようにソフトランディングできるように、いろいろ努力をしていると説明を受けました。ただ激変緩和措置は6年間の期限があります。それからそれでもだめな場合は10年後までとするといったものもありますけれども、激変緩和措置が未来永劫続くわけではありませんので、どちらにしても支援がなくなる時が来るわけです。
 そういうときに、また再び高過ぎる保険料に対して市町は、それに対応するに当たって法定外繰り入れをやらざるを得ない局面に立たされることになるのでないかなと思います。結局今取り組まれている制度改革は、国保の保険料の構造問題を先送りするだけになるのではないのかと。
 今、激変緩和措置がされたことを受け、市町の担当部門がこれを機会に法定外繰り入れをやめる事態になっているわけです。このような状態では遅かれ早かれ、保険料をまた上げざるを得なくなることに直面することになるのではないかなと思いますけれども、この点についてどう見ていらっしゃるのか伺います。

○赤堀国民健康保険課長
 5番委員御指摘のとおり、激変緩和措置につきましては国が用意しております特例基金は6年間の期限がございます。しかしながらそれ以外に国費や法定の県支出金による激変緩和措置は続きます。
 また、逆に保険料が上がらないようにするため、また市町の一般財源からの負担がふえないようにするためには、医療費のかからない健全な国保運営を目指すことが必要でありまして、健康づくりや保健事業、また財源の確保等々につきまして県が市町をきちんとリードして努力を続けていきます。そのための今回の制度改革でありますので、私どもも努力してまいります。

○平賀委員
 私はこの間のいろんな経過を通じて、国保の都道府県化という制度改革の問題でいいますとね、結局、構造問題として高過ぎる保険料の問題があってなかなか保険料が払えない人がおり、差し押さえなどがあったりして保険証がないといった人たちが全国的にも県内にもいるわけであります。
 この制度改革によって保険料の問題は解決されず、制度の維持が目的の改革だと言われておりました。
 ですから、高すぎる保険料の問題解決を図っていく点でいえば、県のシステムとして市町がこれまで法定外繰り入れをやってきたわけですから、法定外繰り入れをやっているところに県としても財政支援をすることをやっていかないと、解決できないと思います。
 全国知事会では、1兆円ぐらい国が財政支援をしないとこの問題は解決できないと言われているわけであります。これは当然根拠のある1兆円と言えます。その理由として国は1984年まで医療費全体の半分の負担をしていました。しかし1984年の改定で給付費の半分に変えてしまいました。医療費全体ではなくて給付費の半分です。そうすると給付費は医療費の7割であり国の負担は50%ですので35%となります。ですから国はその時点で1兆円ぐらいの財政支援を削減したことになります。
 ですから、全国知事会が1兆円ぐらいの財政支援をするべきだと言っているのは、そういったところに根拠のある数字だと思います。
 ですから、県のシステムとして法定外繰り入れをやっている市町に対しては、財政的な支援をするようにお願いし、一般質問のときに川勝知事もその財政支援を県がやることについては研究させてくださいと言っておられましたので、ぜひそういった点について研究をして、いい結果が出るように要望しまして、質問を終わります。ありがとうございました。

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