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委員会会議録

質問文書

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平成21年2月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:堀江 龍一 議員
質疑・質問日:03/02/2009
会派名:自由民主党県議団


○堀江委員
 最初に、予算案に関連して質問をいたします。
 交通安全対策器材充実事業費ですが、交通取り締まり活動器材の整備となっていますが、どういうものを入れて、どういうところに配備するのか、まずお尋ねをいたします。

 また、交通違反の取り締まりに関連してお聞きしたいんですが、よくうちの近所なんかでもパトカーを歩道に乗り上げたり、あるいは狭い路地に駐車をして一たん停止の取り締まりもしてますけども、パトカーというのはどんなところでも、いつでもとめられるのか。これは違反にならないのか、まずお聞きをしたい。

 それから、チャイルドシートの装備の義務づけがされておりますけれども、6歳以下ということで、自前の車両だったら、これはいつでも装着できるんですけども、例えば子供を連れて知り合いの家に行ったときにも、向こうの人がちょっとどこかに行きましょうと、こういったときもつけなきゃいけないのか。チャイルドシートの装備等ができない場合の違反の取り締まりというのはどういうふうになっているのか、まずお聞きをしたいというふうに思います。

 それから、本会議でも質問があったんですが、子ども安全情報提供推進事業費で不審者情報等に関するメールの配信を行うということで、本部長からも御説明がありましたけども、もう少し具体的に、利用される県民の側に立ってどういったことをやるのか、御説明いただきたいというふうに思います。

 それから、第25号議案に関連して定数条例の改正ですが、子供と女性を性犯罪等の被害から守るための体制強化と、また、先ほどもインフルエンザ対策に関連してちょっと御説明がありましたけども、適正な死体の取り扱い業務を推進するための体制強化。この2点について本部長が答弁されていましたけども、具体的にはどこをどういうように体制強化を図られるのか、お聞きをしたいというふうに思います。

 それから、それに関連もすると思うんですが、取調べ適正化推進事業費というのが出ております。先ほど各警察署の取調室に窓をつくるというふうな御説明がございましたけども、県警では1月の後半ですか、全警察署で取り調べ監督制度の試験運用をしているというふうに伺っていますが、制度の概要、それから試験運用を開始されてから何か判明したような問題点、課題があれば教えていただきたい。
 また、今まで窓なんてのは正直言って検挙した人たちを取り調べる窓だったと思うんですが、取り調べに当たって、今までと雰囲気が変わってくると思うんですね。そうした際に、被疑者を取り調べるのに憶するというか、今までの経験の中のそういったことができなくなっちゃうようなことで、逆に取り調べに影響が出てこないのか、そういった点をちょっと教えていただきたいというふうに思います。

 それから、検視の問題なんですけども、新聞等を見ますと、昨年全国の警察が取り扱った死体の数も、検視官が実際に現場に行って死体を確認した臨場率も増加しているということですけども、静岡県警の場合はどうなんでしょうか。
 また愛知県でしたか、力士の暴行事件等、後で検視をするというような形で犯罪が立証されるというふうなことになりましたけども、こういった場合に、本当にどういう形で適正な死体取り扱い業務の体制の強化を図っていくのか、これについてもうちょっと具体的に御説明をいただきたいというふうに思います。

 それから、29号議案に関連してなんですが、道路の使用許可というのは、どの程度の場合に許可願を出さなきゃいけないのか。例えば、変な話ですけども、出棺の際なんてのは、一々道路許可を出さなくても1時間ぐらいにわたって道路を占拠しちゃうケースがあるというふうなことがあるんですけども、こういった場合も出さなきゃいけないのか。
 また、1回ちょっとあったんですが、保育園の園児が自分の保育園の前の狭い道路でちょっとお祭り的なことをやりたいと、こういったときにも許可願を出さなきゃいけないのか。それから、幼稚園だと手数料を払わなくてもいいと、学校教育法の規定で出さなくてもいい。保育園の場合には手数料を払わなきゃいけない。まあわずかな金額なんですけども、そんな差別はおかしいじゃないかと言われたこともあるもんですから、どの程度道路を使用する際には、そういった許可をとらなきゃいけないのか、お聞きをしたいというふうに思います。

 それから、先ほども6番委員から暴力団の話が出ておりましたけれども、この資料の中の銃器事犯の取り締まり状況を見ますと、暴力団以外からの押収率が高くなっていて、暴力団からの押収率が少ない。これはどういう関係で、こんなに暴力団以外からの押収が多いのか、その辺の調べは行き届いているのかどうなのか、ちょっとお伺いしたいというふうに思います。

 それから、警察の組織改編に伴ってちょっとお聞きをしたいんですが、昨年の12月、県警の警視が万引き、停職ということで問題を起こしましたけども、新聞でしか内容を知りませんので、この経過について御説明をいただきたいというふうに思います。

 また、これに関連してちょっとお聞きをしたいと思うんですが、末木生活安全部長は県警本部長付をやったことがあると思うんですけども、そのときはどういう気持ちで本部長についていられたのか、ちょっと一言お願いしたいというふうに思います。以上です。

○野中交通部参事官兼交通企画課長
 まず1点目。交通取り締まり器材、どんなものがあるか、どう配分されているかということであります。飲酒運転を検挙するための飲酒検知管、あるいは暴走族等を検挙するための騒音測定装置、あるいは夜間検問時における停止灯などがあります。どう配分するかにつきましては、署の規模にもよります。あるいは違反実態を見て器材も配分しているということでございます。

 2点目。パトカーの路上駐車の問題であります。原則としまして、パトカーであっても法定により禁止されている場所、例えば交差点内、横断歩道上等はやっぱり禁止されているということでございます。原則としてと言いましたのは、正当業務行為というのがあるからであります。また、標識で駐車が禁止されている場所がございますが、こういうところは県の細則で違反とはならないということでございます。

 それから3点目。チャイルドシートの義務の関係のお話がありました。装備できない場合、車の構造上どうしてもできないという場合はやっぱりやむを得ないというふうに思います。原則としてチャイルドシートは今現在の車では、ほとんどつけられると思いますので、つけていただくというのが原則であります。

○郡生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 私から子ども安全情報提供推進事業の概要についてお答えいたします。
 まず現状について少し話をさせていただきたいと思います。現在、子供に対する声かけや、つきまといなどの不審者情報等については、県警のホームページに掲載して、県民の皆様にお知らせしたり、また警察署ではメールやFAXを活用して、学校、自治体、ボランティアなどの特定の関係団体に情報を配信している状況にあります。
 また保護者等の要望として、不審者情報をリアルタイムに提供してほしい。あるいは1つの警察署だけではなく、隣接する警察署の情報も知りたいとの声があります。
 事業の内容につきましては、警察本部で集約した県内の子供に対する声かけや、つきまとい事案等の発生情報を認知した都度、警察本部から希望される方の携帯電話やパソコンへ配信する、電子メールを活用したネットワークを構築するものであります。このネットワークは、情報を提供してほしいとして登録された方に、市町単位の情報を発信するもので、登録者が居住地のほか、隣接する市町の情報が必要であるとして登録していただければ、その希望エリアの情報が入手できるシステムであります。以上でございます。

○大石刑事部長
 検視の関係についてお尋ねでありますので、お答えいたします。
 一昨年でしたか、時津風部屋力士の誤認検視がありまして、死体を見て犯罪を看過するようなことがあってはならないということで社会問題化して、国のほうから増員が認められたわけであります。
 初めに、御質問の死体の取り扱いの数、それから検視官の臨場率についてでございますけれども、平成20年中に県内で取り扱いました死体は4,483体でございます。前年の平成19年に比べますと、373体プラスの9%と増加をしております。
 そのうち、検視官が臨場して専門的な見地から直接検視をいたしましたものは486体で、前年と比べまして44%も増加をしております。すべての検視数に対する臨場率というものを見ますと、10.8%というふうになっております。
 次にどういった形で体制強化を図るのか、どこにどのように強化するかという御質問でございましたけれども、本県の検視については、現在、刑事部の捜査第一課で行っております。捜査第一課と申しますのは、強盗とか殺人を専門に扱う課でございますけれども、そこに4人の検視官と補助者4人、計8人を配置しております。検視官のうち1名というのは統括検視官と言いまして、各署の検視に関する指導とかまとめをする者であります。ほかの3人の検視官が補助者と2人1組になって、三交代制の24時間勤務で検視活動に従事をしておるわけですが、この捜査第一課に今回といいますか、この春、検視官1名と補助者2名を配置していただくということになっております。
 これによりまして、もし検視事案が複数箇所あっても、検視官を同時に派遣することが可能になる。それから、1個班を東部――沼津とか富士、西部――浜松ですね。こうしたところに事前に待機をさせておくことによりまして、付近の警察署への早期臨場。それから、臨場率の向上が図られるというようなことがございます。検視官が直接現場で判断しますものですから非常に効率化が図られて、各警察署の検視にかかる時間の短縮、こうしたものが図られまして、業務の負担が減少するということにもつながると思います。いずれにしましても、こうしたことから殺人等の犯罪を万が一にも看過することのないよう、より万全を期すことができるというように考えております。以上でございます。

○真家警務部長
 増員警察官28名、これをどこに配置しどのような体制強化を図る計画なのかということについて、お答えをします。
 まず、子供と女性を性犯罪等の被害から守るための体制強化についてですが、これについては本部生活安全企画課に性犯罪等から子供や女性を守るための先制・予防的活動を行う専従の対策班、これを設置する予定であります。体制につきましては警察庁の指示によりまして、1個班11名程度の体制で最終的に合計3個班の設置を予定しておりますが、計3個班33名の体制のうち、すべてが今回の増員で賄われているわけではございませんので、不足する分につきましては、部内の体制を見直すことで必要な体制を構築していきたいというふうに考えております。
 それから、適正な死体取り扱い業務を推進するための体制強化についてですが、これは今、刑事部長お答えのとおりですが、本部の捜査第一課検視係、これの体制を強化する予定であります。いずれにしましても、この増員警察官の採用はどうなるのかということも出てこようかと思いますが、今回お認めをいただければ、本年10月の採用を予定をしておりますが、実際の配置は警察学校を卒業してからということになりますので、早くても来年度以降という形になります。
 いずれにしましても、厳しい財政状況のもとでの増員であることを県警としましては重く受けとめまして、部内の体制見直しにより今回の増員の趣旨に沿った必要な体制を早期に整備をして、県民の安全・安心、この万全を期してまいりたいと考えております。以上でございます。

○田宮刑事部組織犯罪対策局長
 けん銃の押収関係についての質問に対して、お答えいたします。
 まず、けん銃の押収状況につきましては、平成20年の県内におけるけん銃の押収丁数は20丁でありまして、前年に比べますと6丁減少しております。なお、その一昨年の平成19年は、神奈川県警と合同で摘発しましたフランスルートの元傭兵による大量けん銃密輸密売事件によりまして、一気に13丁という大量のけん銃を押収しましたけども、昨年はこのような大量押収事件の摘発がないために減少しているものでございます。
 しかし、この20丁のうち、暴力団の押収丁数は5丁でございますが、前年よりも1丁増加してございます。それから、暴力団からのけん銃押収が減少している理由につきましては、これは平成19年に銃砲刀剣類所持等取締法が改正されまして、非常に重罰化されたこと、それからけん銃を使用する抗争事件というものが現在減少していること。それから、暴力団以外の押収がふえているその要因としましては、インターネット絡みによる売買が増加しまして、いわゆるガンマニアによるけん銃不法所持事件が増加していると、このような状況でございます。
 現在、県警としましては、昨年の5月に設けられましたけん銃110番報奨制度とか、暴力団の取り締まり、特に暴力団員へは徹底した取り締まりを行うんですけども、暴力団との関係が深い覚せい剤の前歴者、こういった者についても徹底した取り調べを行って、けん銃の押収に努めているところであります。以上でございます。

○小林総務部長
 被疑者取り調べ監督制度についてお答えします。まず取り調べ監督制度の概要でございますけれども、この制度は取り調べの適正化を図るということで、捜査部門以外の部門で取り調べを監督するということです。具体的には本部におきましては総務課、それから警察署においては警務課の課員が被疑者取り調べ状況を透視鏡によって随時見る。それから、捜査官が作成する取り調べ状況の報告書、これは国家公安委員会規則で定めてありますけれども、そうした記載内容を閲覧する。あるいは被疑者側から取り調べに対する苦情申し出があったときは、その事実の有無を調査しまして、それで改善をするという制度でございます。
 試験運用後の問題点、今後の課題ということでありますけども、昨年9月1日に富士、それから三島、静岡中央、浜北という形で試験運用を開始しまして、ことしの1月26日から全署に拡大しました。現在のところ問題のある取り調べ、不適正な取り調べは確認されておりません。
 本年4月1日からこの制度が本格的に実施されるわけでありますけども、ブロック別研究会、あるいは各署に対する巡回指導、これを開催して制度の周知徹底を図っていくところであります。
 3点目の現場の刑事がこの制度によって萎縮することがないかということでありますけれども、もともと刑事訴訟の目的とするのは、基本的人権を保障しつつ、事案の真相を明らかにするということでありますので、被疑者に対して暴力をふるうということは論外であります。さらに被疑者の体に不必要にさわったりですね、あるいは殊さら不安を与える言動を発するということ。そうしたことは従来からやってはいけないということで指導しております。この制度が導入されたからといって現場が萎縮したり、あるいは取り調べの技術が後退するということはありません。
 現場の捜査員ですけども、この制度の試験運用が始まってから、気持ちにおいては事件を解決しようとするその誇りと使命感、さらに熱意とやる気を持って従来と変わらず被疑者の取り調べに邁進しております。以上でございます。

○高野交通規制課長
 道路使用許可はどの程度であれば許可を取らなければならないのかというようなことについてでございます。
 まず道路使用許可は道路交通法第77条に規定がございます。1号から4号ということで、先ほど葬儀等の場合の若干の御説明があったものですから、それを言いますと、第4号ということで、静岡県の公安委員会規則、道路交通法施行細則、そちらのほうで決めなさいと。地域の事情は地域で決めなさいということで、そちらのほうに規定があります。
 この規定の趣旨は、公安委員会がその土地の道路または交通の状況によって道路の危険を防止するということと、その他交通の安全と円滑化を図るために必要と認めるものを定めて、そのものを使用許可とするということです。
 そうしますと、じゃあどういった点が該当するのかということです。施行細則の中には、道路において祭礼をするとき――お祭りの関係です、それから競技会とかパレードをするようなときについては許可が必要ですよということが書いてございます。ただし、先ほどの出棺等で参列者が集まる場合や、幼稚園児なんかが遠足するような場合、そのような場合は特に通行の形態というんですか、集まる目的が特に集団的だというだけであって、その場において競技をするとか、競うとかというものではないものですから、そういったものについては一般的ですが道路使用許可には該当しないだろうということで指導等をしております。
 ただし、お祭りの場合で、要するに保育園でよく屋台なんか出しますよね。そのような場合については、一般的には多分警察署のほうから規制を出して通行どめにしたりすると思います。そういったことになりますと若干使用という形で、道路使用許可を出させていただいておるというのが実情です。
 それから金銭面の関係ですが、道路使用許可は申請料が1件当たり2,300円です。今回29号議案で出させていただいておりますが、保育園の場合は、公立の場合は地方公共団体ということで免除がある。しかし私立保育園はないということです。目的は育児、保育で同じだということでいろいろな要望があります。また、防犯広報とか交通安全運動で外に出るのにも、市がやるときにはただじゃないかというようなことで…。
 今回、条例の改正とともに、静岡県の手数料条例の施行規則、こちらのほうに保育園等も含めて免除ということで、免除規定を今、関係部局と検討をしているところです。無料という方向で今進めております。以上です。

○太田警務部参事官兼首席監察官
 それでは昨年暮れ、県警の幹部による万引き事案が新聞報道されていたけれども、その経過等についてということで御質問がございましたので、お答えを申し上げます。
 昨年暮れ、12月24日でございましたけれども、警視の階級にある者が市内のコンビニエンスストアにおきまして万引きをしたということで、店から通報があって認知をしたというところでございます。調査の結果、お店のほうからも被害の申告、要するに被害届が出されなかった。あるいは、被害についての弁償、示談ができ上がっていたと。そしてまた、職員につきましても、ふだんはまじめに勤務している職員でありましたので、非常に反省しているというようなことでございました。そういうことから、被害届等が出ておりませんので、事件化はしてございません。
 処分でございますけれども、警察庁におきまして、全国的に処分の統一的なものを図るということで、懲戒処分の指針というもの、対応あるいは内容を示したものが、全国警察に示されておりますけれども、これにのっとりますと、万引きにつきましては、停職または減給ということになっている。それで、本職員につきましては停職1カ月の処分としましたが、本人がみずから辞職をしたということでございます。
 経過につきましては以上のとおりでございます。これを踏まえまして、本県警察におきましても、他の職員に対する教養につきまして実施しているところでございます。以上でございます。

○末木生活安全部長
 突然振られまして、きのうのこともよく覚えてないんですが、平成七、八年のことは余り記憶にないんですが、ただ、今と状況が違いますのは、当時まだオウムが問題があったころで、私の前任は実はけん銃をつけて本部長秘書官をやっていたような時代でございます。したがいまして、仕事のことは抜きにしまして、気持ち的にはボディーガード。格好よく言えば、本部長は顔であるし、単身で来ていましたので、健康、名誉を守る、そんな気持ちで仕事をやっていました。以上です。

○堀江委員
 まず、パトカーの取り締まりですけども、今、県民が警察に対して一番腹が立つのは、隠れて一たん停止の取り締まりやなんかをやる場合で、すごく反感を持つんですね。その一たん停止をそうやって隠れて取り締まる必要があるのかないのか。6番委員からも質問がありましたけども、反則金を何か義務づけてるなんてことはないと思うんだけど、そういったことが影響してるのかどうなのか、もう1回お尋ねをしたいというふうに思います。

 それから、チャイルドシートは自分の持ってる車には装備できると思うんですよ。だけど、例えば電車に乗って親戚のうちへ行って、それじゃそこのうちがチャイルドシートをくっつけてあるかと言ったら、多分くっつけていないと思うんですよね。
 そういうときも着用しないと違反でとっ捕まえるのか、その辺のことをちょっとお聞きしたい。タクシーやなんかだって、チャイルドシートを必ずしもつけているとは限らないんですから、親戚のうちへ行って、送ってもらうと言ったって簡単に送ってもらうわけにいかない。
 それじゃ、子供乗っけて行った時にチャイルドシートがついていないから捕まえるというんじゃ、ちょっと僕は行き過ぎじゃないかなというふうに思うもんですから、そういう観点でお聞きをしたということですので、もう1回お聞かせをいただきたいというふうに思います。

 あとの件については、大体わかりましたけれども、定数条例の一部を改正する条例の説明を見てみますと、18人増員するけど、巡査というのは9人しか載っていないと。むしろ逆に増員することによって昇格をしていくんじゃないかと、こういうふうに思われがちなんですけど、その辺はどうなんでしょうか。

 それから、最後の警視の問題ですけども、静岡新聞の記事に過去5年間の県警不祥事とこういうふうに載ってますけど、全部せいぜいいっても警部補程度で、警視なんてのは初めてだと思うんですよ。少なくとも本部長にくっついてるなんて言えば、本部長そのものを守らなきゃならないんだから、こんな出来心で済ます問題じゃないと。自覚が全然足らないというふうに思うんですね。
 我々の会社でもあったんですけども、同僚の財布を抜いたやつがいて、社員からあいつを首にしろとかいろんな問題があった。しかし、日ごろはまじめに業務をやってる人間で、一応、警察ざたにもならなかった。お金等もすべて返した。しかし、会社としては懲戒解雇にしました。ただまじめな人間だから、1カ月間草むしりだの何かやらせた上で、社員みんなの、仲間の了承を得て再雇用をいたしました。厳しくやるところはやらないと士気に影響すると思うんですね。
 警視の中でも、県警本部長についてるなんてのは、一番重要な仕事だと思うんですよ。そういった意味で行くと、私は士気に一番影響する問題だというふうに思います。したがって、今後、こういうことをよく想定した上で、内部規律をしっかりつくっておくべきじゃないかというふうに思うんですが、県警本部長はどういうふうにお考えか、その2点だけちょっとお聞きをしたいと思います。

○野中交通部参事官兼交通企画課長
 最初に取り締まりの関係についてお話がございました。
 隠れた取り締まり。お話がありましたが、隠れての取り締まりをしているわけではありません。一時停止の場所ですと、停止線でびしっととまったかどうか、違反が成立するかどうか、はっきり確認する必要がありまして、私たちは現認すると言いますけども、しっかり現認できる場所において取り締まりを行っております。
 警察官がいる、いないにかかわらず、やっぱりしっかり交通ルールは守る必要があります。実際警察官がいない場所での交通事故が大部分であります。交通取り締まりというのは、先ほど事故との相関関係の話もありましたけれども、交通事故防止のためにあります。警察官が見える見えないにかかわらず、しっかり交通ルールを守っていただきたいと思います。

 次はチャイルドシートの関係であります。
 友人のところへ行ったらチャイルドシートがないというような場合なんですが、あらかじめ、子供を乗せるというのがわかっているような場合も含めまして、急に乗せなくてはならないという場合でも、原則としてチャイルドシートをつけなければ、子供は乗せることができないということであります。
 先ほど構造上のことも言いましたが、除外規定としてあるのは、例えば子供が病気療養中で、装着することが妥当でない場合、あるいは応急救護のため子供を乗せる場合、あるいは、母親が授乳させているとき、子供が著しく肥満しているような場合等であります。

○真家警務部長
 警察官の増員の件に関して、28名増員をするのに、何で巡査は9名しか増員になっていないのかという御質問でございます。警察官の数につきましては、合計しますと5,985名が現在静岡県警察の定員となっております。これが28名増員をされまして、6,013名となる予定でございます。
 この総定数に対しまして、警視は何%、警部は何%、警部補、巡査部長は何%と、巡査は何%というのが、警察法のほうで規定をされております。したがいまして、今度は28名、総員が増員されるわけですが、このパーセンテージで計算しますと、巡査枠が9人ふえます。それから警部補・巡査部長枠が17人ふえます。警部枠は2名ふえますと。警視は残念ながら28名の増員ではパーセンテージからいってふえる枠はございません。
 したがいまして、28名巡査を採用します。それで、現在いる巡査・巡査部長の中から17名が巡査部長なり、警部補のほうへ格上げというか多くなれると。で、現在いる警部補の中から2名が警部になるという。ところてんと言ったら大変語弊がございますが、そういった関係でございます。以上でございます。

○原田警察本部長
 私の秘書をやっておりました警視の不祥事案についてでございます。
 本当に警視という立場、または私の秘書という立場から見て、大変遺憾で私自身も大変申しわけなく思っております。また、本部長秘書ということで、大変なストレスもあったんじゃないかと。非常にまじめでかつ有能な仕事ぶりをしておりましたので、そういったストレスもあったんじゃないかと少し自責の念も感じておるところでございます。何とかならなかったかと。まさか警視に「おまえ、万引きとかするなよ」というふうな教育はしておりませんでしたけれども、おのずと。県警でも昇任も早くて、重要な仕事を任せておるので、当然自覚しておるものと考えておりましたので、大変残念であります。処分につきましては、もうこういう非違事案の場合の基準というのがしっかり警察庁も定めておりまして、また、この処分に当たっても他県の過去の処分等も照らし合わせまして、重い処分にしたところでございます。
 この件に関しては、新聞、テレビなどでも大きく取り上げられて、非常に家族もつらい思いをしておられます。また、辞職ということで、社会的な制裁はかなり厳しいものであったと思っております。
 また、民間と違いまして、失業保険もございませんので、職がなくて生活のほうもかなり不安があるんじゃないかと思います。そういった状況ですので、本人も深く反省してまた立ち直りの道を探していると思いますので、その辺を御了解いただければと願っております。

○堀江委員
 交通のほうはちょっと納得いかないんですけどね。そこを通る人たちが、一たん停止をしないで後から捕まえると言うんじゃ、先ほど言ってるのと矛盾してるじゃないですか。
 事故を防止するために一たん停止をするように決めてあるんなら、なぜ警察官はそれをとめようとしないのか。一たん停止を無視して行かせるようなことをしておいて、取り締まるというのはちょっとおかしいと、理屈に合わないと思います。
 したがって、そういう取り締まりのやり方等はもう1回検討すべきであり、また標識等があるから一たん停止するのは当たり前だということだけではだめだと思うんですね。一たん停止させるために、どういうふうにしていくかということを考えていかなきゃ、警察官何人いたってとってもじゃないけど成り立たないと思うんですね。だから、一たん停止をどうしたらするかということをやっぱり、ここの予算の中で企画の予算も取っていますから、もうちょっと工夫をしていただきたいというふうに思います。

 それから、ところてんで押し出されて、上がっていくというのはよくわかったんですけども、やっぱり役が上に行くということは、それだけ責任が重いということですから、ただ単に率だから上がるということじゃなくて、警視は警視として自覚を持ってもらう。それが警察のよさだと思うんですよ。
 やっぱり本部長というのは、もう神様みたいなぐらい、警察官がみんなそう思うぐらいじゃなきゃ。その神様にくっついてる警視がこういうことをやったんじゃ、とっても示しがつかないということですから、やっぱり内部的にもうちょっとしっかりそういった意識を持つようにやってもらわないと、警察のよさがなくなっちゃうと。
 むしろ警察というのは組織がしっかりし、本部長以下それぞれがしっかりしてるから、警察を県民は期待し信頼するんだというふうに思いますんで、ぜひとも内部的にもう1回規律、あるいはそういったものを徹底するようにお願いをして終わります。

○真家警務部長
 昇任につきまして、若干私の表現が不適切でした。ところてん式に上がるというんじゃなくて、昇任に関しましては厳しい昇任試験を行っておりますので、要は、来年度採る警部補なり、警部の枠が拡大分だけふえるということで採る枠がふえるということでございます。ただ昇任者につきましては、厳しい昇任試験を経て、昇任させることとしております。

 非違事案の防止につきましては、これは県警を挙げて取り組んでいきたいと考えております。よろしくお願いします。

○中澤(通)委員長
 チャイルドシートの関連がまだはっきりしないと思うんですけどね。営業車に乗った場合には、チャイルドシートありませんよね。そういう場合は免除される規定があって、営業車以外の普通車の場合には、親がシートベルトをつけて子供を抱いててもいけないというふうに書かれているんですか。

○野中交通部参事官兼交通企画課長
 除外規定の中に営業車の規定もあります。こんなふうに規定されています。バス、タクシーなどの旅客運送の車で設備がない場合というのが除外されております。

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