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委員会会議録

質問文書

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平成27年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野田 治久 議員
質疑・質問日:12/14/2015
会派名:自民改革会議


○野田委員
 皆さん、おはようございます。
 最初に一言、伊豆市でオリンピックの自転車競技の開催が決定をいたしましたが、伊豆市だけの開催ではございません。静岡県で開催ということでございますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、一問一答方式で5つほど質問をさせていただきます。
 まず、ただいま説明がありました第170号議案「賀茂地域の広域連携に係る連携協約の締結について」でございます。
 今回、議案として提出されておりますが、賀茂地域の1市5町とこれまでどのような協議をされてきたのか、賀茂振興局がまだ平成27年4月に開設をされたばかりというのに、このように目に見える形で動いているということでございます。どのような協議を進めてきたのか、まず伺います。

○山梨自治行政課長兼権限移譲推進室長
 連携協約の締結に関しまして、これまで賀茂地域1市5町とどのように協議を進めてきたかという御質問でございます。
 1市5町におきまして、連携の強化ですとか一体的な振興を図るための方針や計画の決定等を行うことを目的といたしまして、ことし4月20日に賀茂地域広域連携会議が設置をされてございます。この会議を活用いたしまして、消費生活センターの共同設置に向けた費用分担、それから相談員確保の方策、設置場所など事務執行体制の検討を順次進めてまいりました。具体的には広域連携会議やその下部組織といたしまして、具体的な検討を行う専門部会を設置いたしまして、これまでにそれぞれ3回程度の協議を行いました。その上で去る10月27日に開催をされました広域連携会議におきまして、地方自治法に規定する連携協約の制度によって、賀茂地域における地方公共団体間が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定めるとともに、あわせて同法に規定する機関等の共同設置の制度を活用して、消費生活センターの共同設置を行う合意が得られましたものですから、これを受けまして今回1市5町及び県は、12月議会へ連携協約及び賀茂広域消費生活センター設置規約の議案を上程させていただいたところでございます。

○野田委員
 市町同士が連携して共同でいろいろ処理していくことが本来の姿だと思っておりますが、今回、県が連携協約に加わるということでございますので、その理由を伺います。
 それから、県と市町にとって連携協約を結ぶ目的やメリットについて伺います。

○山梨自治行政課長兼権限移譲推進室長
 連携協約に県がなぜ加わるのかということでございました。
 賀茂地域のような条件不利地域にありましては、今後急速な人口減少、少子高齢化の進行が見込まれております。各市町においては、特に行政の一層の効率化を進めて、基礎自治体としての役割を継続していただく必要がございます。その場合に、市町間の広域連携を積極的に活用していただくことが大変重要だと思っておりまして、そのために県と賀茂地域1市5町による賀茂地域広域連携会議ですとか、行政経営研究会の関係部会におきまして、効率的な行政運営の体制構築に向けた検討を行っております。
 この中で、賀茂地域の市町間の広域連携だけですと、なかなか専門性の確保等において課題の解決が難しいものがございます。こういうものに関しましては、県が連携に加わることで地域全体の効率性が高まると思われますので、県も支援に加わって賀茂地域の一体的、持続的な発展に向けて取り組んでいるところでございます。
 それから、賀茂地域におきまして、連携協約を締結する目的、メリットについてでございます。
 目的につきましては、連携協約制度というのは、地域の実情に応じまして、地方公共団体が他の地方公共団体との間で協約を締結いたしまして、当該地方公共団体と他の地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針、それから役割を定めるものでございます。ここに目的がございます。
 メリットといたしましては、これまでは一部事務組合ですとか協議会のような別組織をつくって対応することが多うございましたが、今回は2つの団体間の協約の締結という手法によって連携が行われますので、これまでのものに比べると柔軟な仕組みであると考えております。今回は消費生活相談に関するもののみでございますけれども、この中にいろいろな役割分担、基本的な方針とか政策を書き加えていくことが可能になります。そうしますと、圏域全体で認識を共有することができますし、対外的なアピールが可能になると思っております。また協約の締結に当たりましては、議会の議決が必要となりますので、たとえ長の交代があったとしても、地方公共団体の意思として安定的、継続的な連携が可能になるという点もございます。

○野田委員
 ありがとうございます。
 よくわかった部分とよくわからなかった部分とありましたが、今回は消費生活相談の共同処理ということでございますが、やはり県がかかわることによって、スピード感を持って柔軟に対応ができるということだと思いますが、さまざまな分野で連携を進めていくことが非常に大事だと思っております。賀茂地域の連携について、今後の将来の展望を伺いたいと思います。

○山梨自治行政課長兼権限移譲推進室長
 賀茂地域における広域連携の将来の展望についてでございます。
 先ほども申し上げましたように、市町が単独では処理することが困難な事務につきましては、市町間の水平的な連携を充実させていくことが必要であると思っております。
 今回、連携協約等の新しい広域連携制度が地方自治法上制度化されたこともございますので、これまでの県と市町の役割分担にとらわれないで、この制度を積極的に活用して県と市町が一体的となって効率的な行政サービスを提供できる体制の整備に努めていくということだろうと思います。
 行政経営研究会の部会ですとか、賀茂振興局が開催をしております賀茂地域広域連携会議の中では、医療分野ですとか、介護・福祉、それから教育、インフラの整備・管理など、住民の皆様の生活基盤を支えるさまざまな行政サービス部門における広域連携について検討しておりますので、その中で積極的に進めていくことになると思っております。

○野田委員
 どうもありがとうございました。
 意見でございます。賀茂地域は平成の大合併の時期に合併をされなかった。それぞれに理由があったと思いますが、今後、行政のコストの削減であったりとか、いろいろ単独では処理をできない問題が多々あると思います。このような柔軟な連携は分野によっては非常に必要になってくると思っております。今回の成果は県下のほかの地域へのモデルといいますか、非常に期待されることだと思っておりますので、期待を込めて意見とさせていただきます。

 次の質問に移ります。
 第147号議案「静岡県税賦課徴収条例の一部を改正する条例」について質問をいたします。
 先ほどの説明で、徴収猶予や換価猶予について説明がございましたが、以前からも制度があったと思っております。昨年度、実際にこの制度を使った件数とか金額とか、具体的なことを教えていただけますでしょうか。

○片野税務課長
 昨年度の徴収猶予と換価猶予の件数と金額という御質問でございます。
 まず、申請による徴収猶予につきましては、災害の場合とか盗難の場合とか、あるいは病気の場合等の一定の条件がございますことから、昨年度の実績はございませんでした。
 また、換価の猶予につきましては、61件、税額で約8300万円でございました。

○野田委員
 今回の制度改正によって、納税者あるいは県にとって、それぞれどのようなメリットがあるのか、お伺いをいたします。

○片野税務課長
 今回の条例改正で、新たな制度といたしまして、これまで職権による場合しか認められなかった換価の猶予、いわゆる差し押さえとか差し押さえ財産の公売を猶予するものでございますが、これが一定の条件を満たせば、納税者本人からの申請により猶予が認められることとなります。
 この換価の猶予が認められますと納税者のメリットといたしましては、延滞金が減額されることで納税者の負担の軽減が図られることがあります。
 また、県といたしましても、滞納の初期段階での計画的な納付の確保が図られ、結果としてより確実な納税が見込まれるものと考えております。

○野田委員
 ありがとうございます。
 納税者にも県にもそれぞれにメリットがあるということで理解ができました。

 しかし、制度を生かすのは現場である財務事務所でございます。納税者にもさまざまな事情があります。きめ細やかな対応が必要であると思っています。公平公正な対応が何よりも大切であります。納税者を育てるという意味でも大事なことでございます。
 滞納整理に際して、どのような姿勢で臨んでいるのか、改めて伺います。

○片野税務課長
 財務事務所におきましては、現在、財産の差し押さえなど滞納処分中心の滞納整理を行っているところでございますが、これは納めるべき資産があるのに納めない場合など納税に誠意のない方に対して行っているものでございます。6番委員の御指摘のように納税者の事情はさまざまでございますので、一時に納税が困難な方に対しましては、その事情をよく聞いた上で、分割で納付していただいたり、場合によっては執行停止にするなど、納税者の事情に応じたきめ細かな対応に努めているところでございます。

○野田委員
 どうもありがとうございます。
 今回の改正の趣旨は、現場の職員にも徹底をしていただきたいと要望いたします。滞納整理に当たっては、法律の趣旨、範囲内で適切な対応をお願いいたします。意見とさせていただきます。

 続きまして、第143号議案「静岡県行政不服審査会条例」並びに第150号議案「静岡県情報公開条例及び静岡県個人情報保護条例の一部を改正する条例」、151号、152号議案についてです。
 行政不服審査会条例は、以前、行政書士会の勉強会がございまして、この辺の改正につきまして少し教わったところであります。その内容は第三者機関について行政書士会がどういう対応をするかということでございましたが、不服申し立ての手続、異議申し立ての手続を廃止して、審査請求を一元化して、その期間を延長する。審理員が審査したものを有識者から成る第三者機関が審査庁の判断をチェックして裁決の公平性を図る等の内容でございました。そのときはなかなか難しい話だなと思っておりましたが、この図がなかなか難しくて理解がしにくいというのが感想であります。
 行政不服審査法の改正によって、不服申し立ての手続が変更されます。過去3年間ぐらいの間、本県では何件ぐらい申請があったのか、また主にどういう分野で申請が出ているのか、お伺いします。

○藤法務文書課長
 過去3年間の本県への不服申し立て件数及びその分野でございますが、まず統計のとり方として、不服申し立てがあった年度ではなく、それに対する処理をした年度でカウントする方法で統計をとっておりますので、その方法で集計した件数で申します。まず平成24年度が242件、平成25年度が265件、平成26年度が233件となっています。
 主な分野についてです。いずれの年度も圧倒的に福祉関係が多くを占めておりまして、それに次ぐのが税関係になっております。
 それぞれの福祉関係、税関係の件数ですが、平成24年度は総数242件のうち福祉関係が215件、税関係が15件です。平成25年度は総数265件のうち福祉関係が214件、税関係が15件。平成26年度は総数233件のうち福祉関係が202件、税関係が8件となっております。

○野田委員
 福祉関係の不服申し立てが圧倒的に多いということが理解できました。

 それから、情報公開条例、個人情報保護条例については、新しい審査手続ではなくて従来の審査手続にするとの説明でございました。この2条例は新しい審査手続ではやらないんでしょうか。県民のメリットという観点からは、どちらの手続のほうがよろしいのでしょうか、お伺いをします。

○藤法務文書課長
 情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく処分について、新しい法律の手続を適用しないのはなぜかということです。
 まず、総務委員会説明資料の11ページの図をごらんいただきたいと思うんですが、その右側の図を見ますと、審理員審理、それから行政不服審査会の審理にかえまして、情報公開及び個人情報保護のそれぞれの審査会の審理を経るとなっております。これはその法律上当然そうなっているというものではなく、条例で定めれば新しい審査手続でやらないことができるということが法律に書かれているので、150号議案はそのための条例ということで御提案差し上げたわけですけれども、なぜこういう仕組みにするかという考え方ですけれども、情報公開及び個人情報の審査会の場合は、既にその専門的な知見を有する方が情報公開の開示請求処分に特化して、しかも開示対象となる公文書を全部見ながら実質的な審理を行っております。そういう意味で、審理員審理や行政不服審査会の機能を十分代替していると考えております。このように第三者性も専門性も備えておりますので、行政不服審査法の手続によらなくても審査請求人にとっての公平性は十分担保されていると考え今回の条例を御提案させていただきました。

○野田委員
 どちらの場合も申し立て者の公平性が保たれるということで理解をさせていただきます。

 最後に、新しく設置をされます行政不服審査会の委員はどのような分野の方を想定されているのでしょうか。
 また、報酬の基準、来年度の想定経費等について答弁をしていただきたいと思います。

○藤法務文書課長
 行政不服審査会の委員の分野についてです。
 第143号議案で御提案差し上げている行政不服審査会の条例ですけれども、この中で委員については法律、行政に関してすぐれた識見を有する人から選ぶと御提案させていただいております。実際にも法律的な判断を要する場面が多いことから、法律分野、つまり法律系の大学の先生あるいは弁護士を想定しております。それから先ほど申しましたとおり福祉分野、それから税分野の件数が多数を占める傾向にございますので、それぞれの分野から委員に就任してもらえればと考えております。
 それから、報酬等の関係です。
 委員には特別職の職員等の給与等に関する条例の規定に基づいて、会長については日額1万2000円、その他の委員については日額1万1100円をお支払いすることとなります。現在の想定では、月に1回、年で12回の開催を想定しております。それらを合計しますと、大体80万円、これには旅費も含まれておりますが年80万円程度になると考えております。

○野田委員
 先ほどお伺いしましたが件数もかなり多い。5人の委員の中で専門分野の方がいる。何人かで組み合わせるんでしょうけれども、なかなかお忙しいと思います。そのような制度が変わりまして、これから県民にいろいろ不利益がないように、県民にとって、その公平性といいますか、不服申し立てのしやすさ、そういったものを担保していただけますように、万全の準備をしていっていただきたいと思います。意見とさせていただきます。

 次の質問でございます。
 平成28年度当初予算の部局調整案による財源不足額が10月の試算よりも増加いたしました。その要因と今後の解決策等についてお伺いをします。
 別添資料にもございますが、今回提示された部局調整案の財源不足額は463億円ということでございまして、10月時の試算額は385億円でございました。比べて78億円も増加をしております。まずその要因について、お伺いをいたします。

○塚本財政課長
 最初に、平成28年度当初予算の平成27年10月時点の財源不足額の考え方について御説明いたします。
 予算編成を始めるに当たって、毎年前年の秋に、翌年度の予算の見込みを立てます。今回で言いますと、立て方といたしましては、まず歳出については平成27年度当初予算をベースに、そのときに中期見通しということで平成28年度の見込みを立ててございます。その平成28年度の見込みに対して、平成27年度の実績等を反映して、平成28年度の歳出を見込んでございます。
 一方、歳入については、国が8月に地方財政の収支見通しということで、一般財源等の見通しを立ててございますので、これをもとに歳入を立ててございます。この結果、財源不足額は385億円ということになりました。
 この時点において、これをベースに10月16日に編成要領を各部局宛てに通知したわけですが、編成要領の中で2つポイントがございます。1つは後期アクションプランの早期達成に向けて、ふじのくにづくりの総仕上げに向けた重点取り組み、それとふじのくにを支える特色ある地域圏の形成に係る新規事業については、上限を設けずに所要額で要求できる特別枠を設けたところでございます。一方、義務的事業等を除く政策的経費の7%以上の削減を求めたところでございます。
 増加の理由でございますが、今お話しした2つの点で特別枠については、今回各部局から170事業、事業費にして129億円の事業が提出されています。129億円のうち特定財源もございますので、一般財源は102億円ということで、これが1つ財源不足額を拡大する要因になってございます。
 もう1つ、各部局に削減を求めた義務的事業等を除く政策的経費の7%以上の削減についてでございますが、既存事業について各部局において50億円の削減をしていただきました。これは財源不足が圧縮する方向になってございます。
 3つ目として、それ以外に義務的経費で当初10月に見込んだ以降に3カ月ほどたってございますが、その辺の実勢を反映した形で、社会保障費等の義務的経費が26億円増加しているということでございます。
 この102億円の増、50億円のマイナス、26億円の増、この3つを合わせて78億円の財源不足額の拡大になってございます。

○野田委員
 463億円の財源不足、今説明いただきましたが、とても大きな金額であると認識をしております。今後、予算編成作業が本格化をされていく中で、この財源不足の解消に向けて、どのように取り組んでいくのか、お伺いをします。

○塚本財政課長
 先ほど説明した中で、義務的経費を除く政策的経費が今回50億円見直しをして提出されたということがございました。もともとの削減目標7%、65億円ということでしたので、まだ見直しが15億円ほど足りていない状況だと思います。この点については、今現在、再度各部局に指示を出して既存事業の見直しを進めているところでございます。
 さらに、今後の予算調整といたしまして、まず歳入につきましては、平成27年度、28年度の県税収の見込みを現在してございますので、これを反映させていくということ。あと年末に決定される地方財政計画を的確に反映すると。これは地方交付税に大きく影響がございますので、これを反映させるということでございます。さらに特定財源の歳入につきましては、特定目的基金の活用などによる歳入確保に努めていくということでございます。
 一方、歳出でございますが、歳出は現在、各部局から提出されています事業について、事業の目的や必要性を精査していき事業費の見直しを図っていきたいと考えてございます。限られた財源において、事業の重点化や優先化を図って、財源の配分を図っていくことによって、歳出のスリム化を図っていくということでございます。
 こういった歳入歳出の両方からの取り組みによって、財源不足の解消に努めていく予定でございます。

○野田委員
 ありがとうございます。
 私は1期生でございまして、予算編成に向けた取り組み、この財源の不足はどのようにして調整をするのか、かつて勉強をさせていただきました。こういった大きな額、また不足額がふえることは、なかなか大変なことだと思っておりますが、その所要額がふえることについては、これは特別枠、新規事業、どうしても必要とするものがふえる、それから部局によっては事業の見直しも一律7%に削減といってもどうしても削ることができないところもあると思いますし、それから基金からの活用も決まりがあると思います。そういった中で大変だと思いますが、バランスのとれた予算編成、調整をぜひしていただきたいと思っております。意見でございます。

 最後の質問でございます。
 総合計画後期アクションプラン評価書案のうち、静岡県の行財政改革の取り組みに対する県民の認知度、先ほど伊藤経営管理部長から説明のありました評価書案の数値目標一覧が26ページにありまして、大変小さい字で眼鏡がなきゃとても見られない字ですが、26ページの下から2段目に静岡県の行財政改革の取組に対する県民の認知度という指標がございまして、平成27年度の県政世論調査では16.9%で評価も基準値以下となっています。この数値目標推移状況一覧には評価が基準値以下で大変低い数値のものもありますが、総務委員会にかかわる点について伺いたいんですが、先ほども伊藤経営管理部長から新たな指標への見直しを検討するといったお話もありました。しかしながら、10%台、10人に2人ぐらいしか認知をしてないということであります。もともと関心が高い分野とは言えないのでありますが、この結果についてはどのようにお感じになっているのか、また原因の分析をされているのかをお伺いいたします。

○市川行政改革課長
 御指摘がありました行財政改革の取り組みに対する県民の認知度につきましては、県政世論調査におきまして、選択肢が4つございまして、「よく知っている」、「ある程度知っている」、「あまり知らない」、「まったく知らない」の4段階で質問し、上位2つを選択していただいた方の割合が16.9%だったということでございます。非常に低い数値であると受けとめております。

○野田委員
 なかなか関心も寄せにくい部門だと思うのですが、平成29年度の目標値は平成30年度県政世論調査50%という数値を目指しております。数値の改善に向けて、具体的にどのような改善をされていくおつもりなのか伺います。

○市川行政改革課長
 これまで、私どもで行っております行財政改革の取り組みには、大きいものですと事業レビューの開催等、県民の方を巻き込んで御参加いただいていろいろやっておりますけれども、そういうものですとか、行財政改革推進委員会におきましては、自由に傍聴できると、あるいはそういうものをインターネット中継などで県民の皆様に見ていただけることもやってきておりますし、平成27年度におきましても、4月からそういう取り組みについては既に現在までに27回、新聞等にも取り上げられてきているところでございます。ですが生活に密着したものではないとか、行政内部の仕組みが余りわからない、専門的、複雑でわかりにくいことなどもあると思います。またこの指標につきましては、総合計画審議会評価部会におきまして、行財政改革の取り組みの成果を捉える指標となっておらず、より適切な数値目標の設定を検討すべきであるという御意見もいただいているものですから、また新たな指標については、今検討してまいりたいと考えておりますが、ただ行財政改革の取り組みを知っていただくというのは、非常に重要なことであると思いますので、今後も県民の方に参加していただく、あるいは見ていただく、来ていただく機会をふやすとともに、昨年度から若者も巻き込んだ取り組みもいろいろ行っておりますので、若者から、例えばSNSで発信していただくとか、そういうことも積極的に取り組んで認知度を高めてまいりたいと考えております。

○野田委員
 ありがとうございます。
 県が、本当に行財政改革に取り組んでいらっしゃることは評価しております。今のお話でも若い人たちにもっと県政に関心を持っていただけるように努力をすることは大切なことだと思っております。
 それから、質問にはありませんでしたが、もりづくり県民税、これも延長されます。県民に負担も求めていくわけでございますので、県の行革に対する努力をしっかり説明して、なかなか難しいとは思いますが、アピールをしていっていただきたいなと思います。意見でございます。以上でございます。

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