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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成28年2月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中澤 通訓 議員
質疑・質問日:03/09/2016
会派名:ふじのくに県民クラブ


○中澤(通)委員
 上程された消防団条例ですけども、ただいま提出者からも説明があってまた質疑も行われました。
 まず、データとして単純なことですけども、提出者もしくは当局なのかもしれませんが、適用される表示事業所が現在550事業所ありますとのことですが、550事業所が全部この事業税控除の申請をされていると判断をするんですか。それともその中での違う形で、ただ表示はしているけれども事業税控除の申請はされてないと判断するのか。
 一問一答方式でお願いいたします。

○宮城委員
 協力事業所の認定要件はいくつかございまして、従業員が消防団員として入団している、従業員の消防団活動についての配慮に積極的に取り組んでいる、災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している、その他いろいろ消防団に協力することで消防団協力事業所として認められることができます。
 消防団応援条例の適用にはその消防団協力事業所になっているところで、なおかつ従業員の消防団員加入要件があり、個人事業所が多いんですけど、そういうところは税の控除を受けております。
 先ほどお話がございましたように、全ての事業所が出しているわけではありません。特に消防団員の数が10人、20人とおります農協等は消防団応援条例の認定事業所ではありません。

○中澤(通)委員
 消防団員の確保を言われましたけども、こういう制度を制定されてから消防団員の推移はどんなぐあいになったんですか。

○宮城委員
 平成27年4月1日現在で2万416人でした。消防団応援条例を定めましたが、なかなかふえておりませんで、消防団応援条例制定時のときから結局699人、3.3%の減少となっております。

○中澤(通)委員
 捉え方はいろいろあるんですけれども、これによってふえたということじゃなくて、減少の防止になったことを言いたいのかもしれませんが、現実には人数としては効果がなかったことがはっきりしていることだけはお認めいただきたいと思います。現実には少なくなったということですから。これは事実ですよね、事実。それは事実ですからそのことだけは確認いたします。

 年間400万円が2600万円ほどふえ、もしこの条例を新しく適用すると減収がふえて、トータルで1年間に3000万円ほどの減収になるということです。経営管理部の審査の中でも、税収についてはかなり厳しいものがあって、不用財産等をそれぞれ処分しながら税収確保に努めていくと説明がありました。そういう中で今回新たなこうした条例によって減収になることが予想されますが、それに対しての見解はどういうことをお考えでしょう。提出者に伺います。

○宮城委員
 この条例の効果がないことについては、消防団員の減少にはまだいろんな原因がありまして、自営業の方が少なくなった、そして若い子の考え方が変わった、地域の少子化というか、地域に住む方が少なくなった、そういったもろもろの原因もあって少なくなったことで、消防団応援条例の効果がなかったわけではありません。

 今、税金が400万円程度から3000万円程度に減収額がふえるということですけど、現行の農協を例に挙げますと、20人から30人消防団に入団してもらっています。消防団応援条例の制定当時はうちのところの農協でも40人ぐらいいたんですけど、現行では20人ぐらいに減ってしまっております。そういったところを引き上げるためにも、消防団応援条例の改正が必要だと思っておりますし、3000万円分が必ず地域の消防団の活動に必要だと思いますので、その辺は御配慮をお願いしたいと思います。

○中澤(通)委員
 今回新たに適用されるのは先ほどの例ですと、農協もしくは漁協であります。今、人数を20人とか40人とか、それは提出者のところだけのことなのか、全県的に農協関係で入られている数字は、提出者が承知されているんですか。

○宮城委員
 農協関係でも出資金が1億円を超えているところは11カ所あります。そのうちそこに所属する消防団員は200人程度になっております。

○中澤(通)委員
 200人程度の人たちが現実にあって、もしそれがふえれば別ですけれども、とりあえず200人ということになれば、そのために2600万円が還付されますよという、還付というか最初からカットされますよということだけは現実論としてあるということでいいですね。そういうことだと思いますけど。

○宮城委員
 あくまでも事業所に対する控除ですけど、その事業所がこの税金に対する申し込みをするかしないかは事業所に任せてありますので、全ての事業所が控除の申し込みをするとは限らないと思います。

○中澤(通)委員
 今、農協関係で200人と言われたけども、それでは今言われている200人のところの所属の農協で、あくまでも自由だって言うけど、その方々は控除の申請を全くしていないんですか。

○宮城委員
 今、消防団協力事業所にはなっておりますが、控除の申請はしておりません。

○中澤(通)委員
 当局に聞きます。それは事実なんですか。

○河野財務局長
 現行は、1億円を超える特別法人は対象外になってございますので、消防団応援協力事業所の認定を受けておりましても税額の控除は出ておりません。

○中澤(通)委員
 今まで、上限で金額を切っていましたからなんですけども。
 それから、それぞれ個人事業税、法人事業税の平均額がここに出ています。これはトータルでこの3年間分の金額が出ていますが、アッパー10万円の事業所、個人事業所がどれぐらいあったのですか。低いほうがどれぐらいで、ある程度分布図があると思うんですが、それが提示できるならしていただきたいし、お願いいたします。

○片野税務課長
 申請していただいております法人事業税あるいは個人事業税の関係で10万円までの控除でございます。
 ただ、その10万円の控除まで行かない方、要は税収がそこまで上がってないところもかなりございます。今その分布図データは持っておりませんので、必要ならば、また後ほど委員長に御相談の上、提出したいと思います。

○中澤(通)委員
 こういう税金のことで質疑があることは当然予想されているんですから、そういうものもはっきりとすっとこう出てこないと、後々って言ったら審議が終わります。とめちゃっていいんですか。出るまで私は質疑しませんよって言ったらどうなんですか。もうちょっと今言える分は言っていただいたほうがいいと思うんですが。

○伊藤経営管理部長
 直接、今の質問に答えるものではございませんが、法人107事業所の平均控除額で申しますと、10万円がアッパーになっていますが、実際控除された金額の平均控除額は8万円強でございます。
 それから、個人44者の平均控除額は約6万5000円でございます。

○中澤(通)委員
 参考に聞きます。個人事業所、法人事業所で平均控除額はわかりました。10万円を超えている法人事業所、個人事業所は幾つですか。
(発言する者あり)
 だから、質問が悪かったかな。現実には10万円がアッパーですけども、10万円をオーバーした分は控除されないけども、法人税は50万円納めるけど10万円カットがどれぐらいあったかを言うんです。

○片野税務課長
 限度額10万円の控除を受けている事業所につきましては88事業所ございます。これはこれまでの3年間の累計になります。その内訳といたしまして、法人事業所が73事業所、個人事業所が15事業所になります。

○中澤(通)委員
 この3年間の中でもそれだけ超えるトータルした数字と、それは107の73だから、7割ぐらいになるでしょうけども、それは暦年でずっと多分ほとんど変わらないと思います。
 いずれにしても、それほど多くの金額があったわけじゃないんだけども、今回農協が該当する1億円の上限を外すことになれば、かなりのお金がそこに行くんです。
 農協にしても漁協にしても、県行政に非常に密着した団体でそれぞれ産業振興ということもあって、もろもろの補助金は直接、間接に出ています。そういう中で今回またそれとは別だという意識でこれに該当することに対して、何かしら提出者がそれとこれとは別でもっと意義が違うんだという意識があれば、述べていただきたいと思います。

○宮城委員
 この消防団応援条例ができまして、消防団の活動に協力する事業所がたくさんふえました。その中で事業税が減税されることになっているんですけど、先ほど金額が出ましたように、思ったより効果が薄いともう少し効果を出してほしいという意見を各消防団からいただきましたので、今回の提案に至ったわけですが、ここ数年、消防団の活動において、数年前までは協力金という形でいろいろお金をもらっていたり、そういった面での消防団員の勧誘もありましたけれど、そういったものも静岡県としてはもう廃止になってきておりますので……
(発言する者あり)
 各個人が、消防団に入っていない人が払うというのがあったんですけど、そういったのを全部廃止されまして……
(発言する者あり)
 そういうのも含めまして、どうにかして消防団を応援したいということで、消防団の活動に協力する事業所を応援したいということで、今回この増額をお願いしております。

○中澤(通)委員
 質問と答えとがちょっとかみ合わないけども、それでは改めてお聞きいたします。
 ここに静岡県と長野県、岐阜県との比較表があります。それぞれの現状と、それから岐阜県はこれから適用されるということですよね。この中でちょっと気になるのは、長野県の場合、適用要件は資本金等について細分化されていますよね。静岡県は1億円以下が適用になっていますが、長野県は3000万円以下で消防団員数2人以上、3000万円超から1億円以下の場合は3人以上、1億円超の場合は5人という適用があります。しかも控除額は2分の1で10万円となっているんですが、これに比べるとこれからの岐阜県は違う形でなっていますけども、現状の中では大幅な変化があります。細分化は全く考えられないで今回出されていると思いますね。しかも最初にこの制度を検討していたときには、長野県の例だけしかなくて、消防庁のモデルケースでは消防団員数の目安が3人程度と出ていたけども、静岡県は特例みたいな形で1人でも適用されるという事業所にしたですよ。
 それで現状このような形なんだけども、今回の改正で1億円を超える特別法人にあっては3人以上になるんですけども、もう少しその適用される金額からすれば、当然事業所はわかっていますから、何ゆえそれは考えない、考慮の外だったのか、どうなのか、お聞かせください。

○宮城委員
 消防団員数の要件については、いろいろお話してまいりました。その中で長野県、岐阜県しかやっておりませんが、先進的な取り組みとして国も全国的に広めていきたいとしておりまして、そういった面も含めまして、できるだけわかりやすくしたほうが、この効果を最大限に引き出せるのではないかと思いまして、このようになりました。

○中澤(通)委員
 そこで先々のことを言っていても何もならないし、可能性とすればありますけどね。熱意はわかりますけども、それはそれとしておきます。

 その他にもう1つ聞かせていただきます。
 要件のその他に、雇用保険事業者、青色申告、非性風俗関連に該当。静岡県はこれをあえて要件に入れていませんね、静岡県は入れてないんですよ。
 現実、聞きますけども、適用事業所等の中で、雇用保険事業者や青色申告については、ないけども、そういうことに対してのチェックは関係なくしていると理解すればいいんですか。それともその他要件にはないから何もチェックしてないと判断すればいいんですか。適用しているほうだから、当局に伺います。

○花嶋消防保安課長
 適用の要件でございますが、雇用保険事業者は要件としてはないんですけど、従業員を雇っている証明で雇用保険に加入しているかは書類としては当然確認してございます。
 青色申告か白色申告かにつきましては、個人の事業者について、特に青色申告の方のみに限るとは要件ではなってございません。
 非性風俗関連について、性風俗事業者を除外するかについては、特に要件としては決めてございません。

○中澤(通)委員
 税務の関係からすれば当然青色申告を推進する立場ですわね。そのほうが帳簿等の書類を整えるという適正な納税意識を持ってもらうためには、当然そうなんですよね。で、今回そこまでチェックしてないんですが、提出者はどうなんでしょう。
 税を減収するんですから、税に協力できるような体制をつくるには、そういうことも要件として入れることも僕は全く逆行しているとは言えないと思うんですよ。むしろ減税を特定なところにするんだから、目的は正しいといっても、見返りとしてはこういうこともありますということに対して、提案されている中で、こうしたことも考慮することについて、どうお考えでしょうか。

○宮城委員
 消防団協力事業所表示制度において、ただいま言いました要件が私は入っていると思ったんですけれど、表示制度は全国を通じてやっているものなので、そこでちゃんとした書類を出してもらうことで、受け取っております。
 今、出ました性風俗関連事業者は、要件には入っていなかったので、もう1回詳しく調べましてお伝えしたいと思いますが、あくまでも消防団員の活動を応援することが目標なので、税金云々ではなくて、消防団への参加を求めることが主で、それに協力することなので、その辺をお願いしたいと思います。

○中澤(通)委員
 理屈はわかるんですよ、理屈は。だけどその逆に、何でもかんでもただその協力事業所の表示の数をふやせばいいんだっていうことではなくて、より高いレベルのものを、それで広く県民に理解できるようにするのが本来の姿です。ですからやれるものをちゃんときちっとやったらどうでしょうって私は意見として言ったんですが、今後どうするじゃなくて、どうせやるならきちっとしたものをやってったらどうかなと思うんですが、それについてはどうなんでしょうか。

○宮城委員
 消防団協力事業所表示制度については、各消防本部、市町がしっかりやっております。それが終わった時点で今度は県との減税ということに入ってきます。消防団協力事業所ということがまず前提となっておりますので、その協力事業所表示制度は市町が審査するもので、県が指導する立場じゃないんですけど、この税金の控除についてはしっかりやっていきたいと思っております。

○中澤(通)委員
 その表示制度と結果的には連動してくるんですよ。ですからそれはやっぱり要件として、表示だけは表示だけで構わないですよ。だけどそれじゃこちら側に税の控除される部分がありますね。だから表示だけするんだったら別にいいんですけども、控除することに対しては、公のお金が出ていく、カットされるわけですから、それに対しては、やっぱり広く県民の皆さん方が理解できる形にしていくことが、私は本旨だと思うんです。
 それに対して、そこまではタッチしないとか、それは違うと言い切ってしまうことは、僕はちょっと荒っぽいと思うんですけどね。だからこの際だったらこういうものも含めて、きちっとしていくことができるんじゃないかと思うんですよ。どうせやるなら、そういうふうにしたらどうですかと、私は修正の修正じゃなくて、むしろ新たな提案として、そのほうが胸を張ってやれるんじゃないかなと思うんですよ。

○宮城委員
 9番委員の御意見をしっかり聞きまして、しっかりやっていきたいと思います。

○中澤(通)委員
 改めて修正をきちっとしたらどうですか。

○宮城委員
 先ほど申しましたように、あくまでも表示制度があって、それがしっかり決まっているものについてでございますので、今、表示制度をここで云々申し上げても、それ自体と減税とはまた別なことになってきますので、これからは9番委員の意見を聞きまして、表示制度に関しましても国に意見を言っていきたいと思います。

○中澤(通)委員
 私が言っているのは、表示制度は表示制度、置いとくわけ、それは国とかいろんな消防団のことですから。お金をカットするわけですから、減税ですよ。減税だからこの要件の中に、さきほど私が述べましたように、雇用保険事業者、雇用保険についてはその申請書があったときには確認していることだから、それはいいんですけども、税を適正に納めるには税務署関係でも青色申告をしっかり進めています。ですからそういうことについても協力するスタイルをとってもおかしくないだろうと、あわせて長野県は特徴的にこの性風俗のことについては土地柄もありますけども、あえてこういうふうに書いてありますけど、こういうことも適用要件の中に入れる準備をしたらどうですかと、どうせ修正されるなら、そういうふうに考えたらどうですかと今、言っているわけですよ。
 それに対してあなたの答えは違うことを言っているから、ですからそれについてはどうなんでしょうか。

○宮城委員
 前回のこの消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例の一部を改正する条例についても、それまでおかしなものはございませんでしたので、今回に関しましても、一応数値的には大きくなりましたが、そういったものはないと思われます。

○中澤(通)委員
 だから、私は、あなたの考え方はそういう答えで言われてしまうと困るんだけれども、考慮しないということで、あなたは今考慮しないと言っているわけですね。私が今言った提案については考慮しないでいきますよということでしょ。

○宮城委員
 この提案のとおりにいきたいと思っております。

○中澤(通)委員
 改めてお聞きいたしますけれども、消防団の活動に協力する事業所になった、協力して、また事業税について控除するわけですけれども、この方々、特に該当される方々の消防団員活動としてどういう実績があったのかについてはどこでチェックしているのか、何もしていないのかについて何か参考になるものがあれば言ってください。提出者ですよ。

○宮城委員
 各消防団、火災の出動が一番主になると思いますが、そのほかに日ごろの訓練、私のところで言いますと約1カ月の訓練、大会等で出動する機会がおよそ60日ございます。
 今、全国的に消防団の手当自体は、平均で2万6000円と言われております。その中で、もっと消防団を応援しようということなので、今回のこのような減税をすることになっております。

○中澤(通)委員
 適用事業所、個人事業所のことだけを私は今言っているんです。あなたのところではその消防団員の方々が年間60日ぐらいの活動がありますよということですが、それではその該当する人たちがどういう勤務状況とか消防団員活動の協力の実績としているのか、誰がどういう形でチェックしているのかを出せるものなら出してください。

○宮城委員
 勤務時間中の火災とかの出動でよろしいですか。

○花嶋消防保安課長
 条例の認定を受ける際には、必要な書類の1つといたしまして、消防団員1名以上が要件でございまして、なおかつ消防団員として活動していただいていることを証明していただく書類を添付して出していただくことにしてございます。その書類につきましては、消防団員1名の方が1年間に主にどういう活動をしたか、主な活動のみですけれども、それを記載していただくことになっております。その書類の活動実績のうち、火災出動件数について調べましたところ、これまで216事業所が条例の認定を受けておりますが、そのうち延べで事業所ごと1名の活動のうち、火災に出動した件数でございますが、合計で747件となってざいます。平均いたしますと、法人では3.4回、個人では3.6回の火災出動をしていただいていることとなってございます。

○中澤(通)委員
 申請のときにそういう書類を出してもらうんでしょうけれども、日ごろのチェックがどこまで行っているかは、申請書類だから、それぞれの担当のどなたかが書類をつくられるのでしょうけれども、本当にコントロールできているのかな、確認できているのかなということなんです。これは意識条例みたいなものだから、逆に言うと、こういうことがあれば消防団員になりやすい、そうすれば1つの数として確保しやすいという、単純に考えるならそれでいいんです。だけど消防団員として所属すれば当然訓練もある、非常時の出動もある、そういうことであるから、何とかしたいねということが本旨だから、簡単に考えればそれでいいんだけれども、やっぱり今回ベースを上げますので、10万円ではいいということではなく、ベースを上げて100円万円まできますので、やはりより厳しくというか、せざるを得ないんじゃないかと思うんです。10万円より100万円のほうが、上げるほうは気持ちいいですよ。だけど県全体の税収なんです。しかも聞けば、今までは400万円が、今度はトータルで3000万円になるということでしょう。だから何かしらのチェックは今までとは違う形でせざるを得ないんじゃないかと、私は思っているんです。
 今、提出者はそのことについては余り答えていない、申しわけないけれども。こういうことがあるからやるんですよと、こういう実績があるからやれるんですよ。実績と数だけ見ればないですね。もっと違う形での実績を私どもに訴えてくれないと。それがなかなか理解のところまでいかないです、申しわけないけれども。

○宮城委員
 9番委員から御意見がありましたが、今までこの条例をつくっていて、出したくても出せない、書類が多過ぎて面倒だからやらないという意見を多く聞いております。そういった意味も含めまして、要は金額が上がれば出してくれるところがふえるだろう、そしてまた消防団の活動に協力してくれるだろうといったところで、今までは書類が出しにくかったんです、正直な現場の声として。それでも今回上げることによって、なるべく出してもらおうと今回このようにしました。

○外岡危機管理監兼危機管理部長
 まず、手続のことから説明いたします。
 消防団員の活動実績の確認でございますが、これは市町に証明を求めていまして、市町に依頼をして消防団員であることの証明、それから活動実績について市町からの証明をとって、それを申請書類に沿えて添付していただいています。ですので活動実績は市町で確認していただいたもの、証明をいただいたものでやってございます。これは長野県ではやっていませんので、なかなか煩わしいという御意見もあるのですけれども、本県では税の減額をする以上、最低限幽霊会員であってもらっては困るという形で、こういうものもとるようにいたしてございます。
 我々、消防団の活動を広げていく立場にある者として、今までの御議論について少し私の考えを言わせていただきます。
 まず、県の消防団応援条例の目的でございます。これは事業者が消防団の活動に対する理解を深めて、それによって消防団活動に対する不利益な取り扱いをしない、あるいは出動に対して職免とか理解を持った対応をしていただく、そういう形で消防団の活動が円滑に行われることを目的としておりまして、円滑かつ安定的な消防団の活動の確保に資することが条例の目的となってございます。
 ですから、もちろん消防団員の増加につながれば一番いいんですけれども、それに歯どめをかける、あるいは消防団の活動がやりやすくなる、そういったことで地域の防災力が強化される、こういったことを狙いとしてございます。そういった効果は出ていると思ってございます。
 それから、いろいろ話が出てございましたが、現在の10万円の控除額を上げると、これにつきましては、法人の約7割が法人事業税額の2分の1に相当する額の控除を受けることができていないと。2分の1が原則ですけれども、それをしっかり受けているのは3割だと。残りの7割については十分な効果が及んでいないと。そうすると、やっぱりこの控除額を引き上げることによって事業者側にメリットを感じてもらって、消防団員の確保に資すると、こういうことにつなげていきたいと県の消防協会から要望を承っております。
 そういった中で、岐阜県の例とか、他県の事例を参考にして、今回議員の皆様で御検討いただいたものと承知してございます。
 それから、事業者の拡大につきましては、消防団を中核とした地域防災の充実強化に関する法律が平成25年12月に施行されまして、国及び地方公共団体は、事業者に対して、その従業員の消防団への加入及び消防団員としての活動に対する理解の増進に資するよう、財政上又は税制上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとするという規定が、平成25年にこの条例が制定された後に、そういう法律を受けて強化していくことになってございます。
 長野県では、資本金1億円以上の対象は特別法人に限らず、全て認めるということでございます。各県それぞれ考え方、やり方があって岐阜県ではこのようにやってございます。できるだけ多くの事業者を適用していきたい一方で、財源の問題もありますから、ある程度限定をかけていると。ある程度公的に理解を得ているところになっているという形で進めているものでございます。
 当県といたしましては、こういう体制を御提案いただいて、本当に感謝申し上げております。
 ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。

○中澤(通)委員
 私は、別にあなたにそういう答弁を求めていないの。
(発言する者あり)
 申しわけないけどね。それはやりやすいのはわかるんです。そういうことを言うなら県の消防協会から要望書が出ていますよね。確かに金額のこともあります。だけど消防団員を対象にした訓練を県消防学校がもっとやってくれないかというほうが、もっと楽に実施できるでしょう。そういうことだって何もできていないよ、それはいいよ。もうここで言ったってしようがないから。
 お金のことが出ているから、ばかに張り切っていることを、情熱はわかるよ。だけど事はお金のことですから、やっぱりそういうことに対してはもっとシビアにやっていくことは、私は大切なことだと思いますから、あえて時間をとらせてもらっていますけれども、せっかく宮城委員ね、提出者として、先ほど言ったように私は決して反対とかなんとかじゃないんです。だけど手落ちのないようにきちんとやってみたいねと。大きなことではないけれども、雇用保険のことについてはちゃんとコントロールしています、当然社会問題となっていることもありましたから。そういうことはクリアしているからいいと。実績についても市町それぞれのところがやっていることで、それも疑ったら切りがないのかもしれないけれども、本当はもっときちんとした形で、消防団の中でコントロールできるのか、そういうところも本当は必要だと私は思っています。事務的なことの煩雑化はあるかもしれないけれども、事は公のお金のことですから、それは当然だと思うんです。煩雑だから嫌だったら、それは税金を納めてもらうしかないですと。僕はある程度のところはやっていただくことが当たり前のことであって、その中でそういう優遇制度を使っていただくことによって、消防団の活動がより広まっていくことについては本当にいいことだと思いますので。ただ先ほど言ったように、一つこうした税金のこと、納税意識を保つためには国税当局だって同じなんですけれども、地方だって同じ。こうした青色申告についてもっと積極的に進めることも考えたらどうですかと言っているわけです。
 ですから、多分今回はどうせ間に合わないからでしょうけど、そういうことも考えて提案していただきたいというのが私の希望です。
 それから、胸を張ってやっていらっしゃることだから、私たちも常に消防団の集まりへ行けば、こういう形にすれば団員がふえていくねとか、ささやかですけれどもいろんなアイデアはやっています。そういう中でのことですからね、ぜひこれをうまく適用されるなら、実績としてふえるのが一番いいんでしょうけれども、少なくとも歯どめになったよと、減少傾向に完全に歯どめがかかったと胸を張って言えるように、こういうことをあわせていろんな活動ができたからとぜひしていただきたい。それは共通の願いだと思いますので、ぜひそういうことの意を酌んでいただいて、私の質問を終わらせていただきます。

○河野財務局長
 大変おくれて恐縮でございますが、御参考までに、要件認定を申請いたしますときに、雇用保険の被保険者証の写しで雇用保険を確認してございます。
 それから、個人事業者の青色事業専従者にあっては、所得税青色申告決算書の写しが添付書類になっておりますが、青色申告でなくても対象になると思っております。当然、税の控除になりますので、私どもは実際に危機管理局と財務事務所が連携をしてこの減免の手続をすることになりますけれども、ただいま御意見をいただきましたので、税の収受に当たりましては、その審査は政策目的とは別に厳密に運用してまいりたいと思っております。

○片野税務課長
 先ほど事業税の10万円の控除実績の割合のことで回答できなかった部分について、補足で説明させていただきます。
 10万円の減で控除を受けている事業所等については、先ほど法人事業所が73事業所、個人事業所が15事業所と報告させていただきました。
 これが全体に占める割合でございます。法人事業所の場合は3年間で控除件数が107件、その中の73件でございますので、割合といたしまして68.2%、約7割になります。
 それから、個人事業所の場合は3年間の累計で44件。このうち10万円控除を受けているのが15件になります。割合では34.1%になります。

○藪田委員長
 ここで、しばらく休憩します。
 再開は午後1時半とします。
 これより、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

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