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委員会会議録

質問文書

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平成27年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中澤 通訓 議員
質疑・質問日:12/14/2015
会派名:ふじのくに県民クラブ


○中澤(通)委員
 一問一答方式で。
 今、たまたま5番委員から出たゴルフ場利用税の減免ですけれども、参考に聞かせていただきたいと思うんですが、緑化協力金をゴルフ場利用者から過去50円をいただいてゴルフ場で徴収した金額を県のグリーンバンクに預けていただいて、それを多目的に利用するという制度があったんですが、たしか私の記憶ですと数年前にその徴収を相手方から拒否されたと聞いているのですが、それは事実だったですか。

○片野税務課長
 緑化協力金の関係につきまして、私も正確な年数はわからないんですが、数年前に廃止するといいますか、その制度がなくなったと聞いております。

○中澤(通)委員
 廃止の原因は、そちらが徴収を断るということで、それで結局廃止ということにならざるを得なかったように私は感じていますけれどもね。過去にはそういうお互いの、ある意味ではバーターのような形があったんですけれども、どういうわけかゴルフ場のほうから申し入れがあって、そこには協力しないという形のものが出てきたということを私は聞いているんですよ。事実関係がまた違ったら何かの折にお伝えしていただきたいと思います。
 なるべくこれまでの経過の中で、それぞれ減免されるべきところについては減免している。ただ一足飛びに全てにやることが、関係市町の減収にも響いてきますので、軽々にという判断はなさらないようにということだけはお伝えをさせていただきます。

 他の質疑に入らせていただきます。
 ふるさと納税です。
 県もやり出して全県のそれぞれの市町がやっているんですが、まだ前年よりそれほど多くいっていない、ちょっと元気がない感じがするんです。制度があるんですから、総務省がどういう言い方をしてくるかわかりませんが、要は納税者の納税意識が高まるということで、税金をその地域に使っていただきたいというのがまず初めで、その結果、ただでは申しわけないというか、地元の産品のPRにもなるし、そのことがきっかけで産物が広く行き渡るということがあってスタートしたということもありますので、ある程度は積極的に扱っていくということが、私は正しいことではないかと思います。資料によりますと前半の1月から6月まででもこれまでの数倍の寄附金、税収があったということも言われています。特に県内では焼津市が筆頭で、半年間で7億円超の寄附金があったということです。ですからかなりの経済効果が地元でもあるし、そのことによって地元でもそのお金をまた有効に使えると私は感じています。
 先ほど昼休みに単純にどれくらいの人数分の税収なのかなといったら、年収500万円で大体どれぐらいなんですかね。20%、30%の人の市税の負担があってとやってくると、単純に2,000人分ぐらいの所得が返ってきたんじゃないのというような話もないことはないんですけれども。焼津市は人口が急激に流出しているところでありますから、そういう面で御努力いただいていることに対しては金銭的なことじゃなく、制度だけでできることならバックアップをするべきではないかと私は考えております。
 そこでお聞きいたしますけれども、県が返礼品として選定されたのは、県内の産物のそれぞれの何とかという賞のものを使っているんでしょうけれども、それだけで果たしていいのかという考え方はなかったのか、どういう形でそういうところに落ちついたのか、いろんな考え方があって出てきたのか、単純に担当する課の職員たちが考えたことなのか、オール県庁で考えたのか、有識者がそういう助言をして決めたのか、その点についてお聞かせください。

○片野税務課長
 ふるさと納税の返礼品の考え方でございます。
 今、経済産業部でしずおか食セレクションという形で認定している商品がございます。その中から選ぶという方針でやっているところでございまして、今回、返礼品の見直しをするに当たりましても、経済産業部と調整しながら進めたところでございます。

○中澤(通)委員
 これは焼津市の例で、県とは違いますけれども、100万円相当の御寄附をいただくとマグロ1匹になりますね。私が聞いたらマグロ1匹をどんと一度に渡すんじゃなくて、何期かに分けてそれぞれの部位を御家庭で調理しやすいようにちゃんとして渡して、その方に理解していただく。担当する会社の方は大変面倒なんだよということを言っていても、やっぱりこれは制度だから協力させてもらっているということです。
 県の場合は1回こっきりですよね。金額も関係なく1回こっきり。そうじゃなくて仕組みを考えてやったらどうかなと。どうせやるなら差別化をすることだと僕は思うんですよ。他の県もやっているから同じようにやると、これで当たり前だというんじゃなくて差別化をして静岡県に対する知識を持ってもらう。静岡県は非常に地味なんですよね。言葉としてはちょっと悪いかもしれない。意外に恵まれた場所なんですよ。位置的なこと、それから気候的なこと。そうすると何が何でもということが、住んでいる人にも出てこないのが普通だというんですよ。そうじゃなくて静岡県がこういうことまでやるのかというくらいのものをやっぱり出さないと、静岡県の存在価値は私はないと思うんです。黙っていれば東京と関西との往復で人が通るから物が豊かになって当たり前じゃないかと、それだけで果たしていいかということは、私は時代からすると取り残されると思います。特に中部地区なんかはまさにそうなんですけどね。そこらあたりはもうちょっとひねっていく。役人が役所の仕事以上に頑張っていく姿勢が私は必要だと思いますので、ぜひこれからについて考え直すときがあったら、それについてはお考えをいただきたいと思いますので、そのことはもう要望だけにとどめておきますので、よろしくお願いしたいと思います。

 次に質疑させていただきますが、行政不服審査会の条例が今回新たに制定されます。関係する条例ということで情報公開条例、個人情報保護条例等についても付随的に変更されることが出てまいるわけですけれども、まず議案第143号で聞かせていただきたいのは、委員会説明資料の8ページの相関図を見させていただきました。この番号順でいきますと、審査請求人が審査請求書を提出して、審査請求書を審査庁が受け付けて、3番目に審理員の指名と書いてあるんですよね。流れとしてそういうんですけどね。ただ先ほど来の質疑を聞くと、これは常設されるでしょう。違うんですか。常設されないでそのたびに1つずつ審理員を指名するんですか。何か聞くと、それぞれのところから選ばれた委員の方の日当でこういう金額になりますよということですよね。しかも審査件数が200件以上暦年にありましたと。そうするとこの図のBの指名は、最初はこうだけどもということなんじゃないかと。むしろ審査請求書が出る出ないにかかわらず、この条例ができたら常設ならしなきゃならないんですけれども、この点確認させてください。

○藤法務文書課長
 審理員と行政不服審査会の関係です。
 まず、審理員とは別に行政不服審査会が設けられます。審理員というのは、処分には関与しておりませんが、審査庁、すなわち知事部局の職員がその都度指名されるという形で指名を受けて、まず審理員意見書を書きます。その審理員意見書を審査庁に渡しました後で、審査庁が行政不服審査会へ諮問をする形になっておりますので、二重の審査が入る形になっております。

○中澤(通)委員
 わかりました。ちょっと誤解しましたので。
 それでは、そのたびに審理員が指名されてということでいいですね。そういうことですよね、今の話ですと。

○藤法務文書課長
 はい、案件があるごとに指名するということを今考えております。

○中澤(通)委員
 審理員は、法律に詳しい人でしょうし、その業務に精通される職員ですよね。そうすると同じこの役所の中の審理員で、その業務に利害関係が生じないということをどこまで考えるのか、県庁の場合、職員は異動しますよね。そのときに決定する立場にいた人と、今度は違う立場で審理員になる可能性が出てきませんか。

○藤法務文書課長
 御質問の利害関係がある者が審理員になるのではないかということですが、まず処分に関与しないという条件があります。これをどういうふうに捉えるかによって、9番委員がおっしゃるとおり、広狭いろいろあると思います。法務文書課が処分をするに当たって、単に相談に乗っただけというのも、場合によっては処分に関与したという捉え方をすることも可能かと思います。ただそれは余りにも広過ぎると考えておりまして、現在決裁のラインにいなかった職員であれば、処分に関与しないとの条件を満たす職員と考えております。
 転勤をする場合もあろうかと思いますが、個別の事案については、転勤してしまえばそのラインにはいないわけですから、処分に関与していないと捉えられると考えています。

○中澤(通)委員
 狭義の判断から任命している感じがしないでもないですよ。直接その処分に関係した人を外して広く選ぶということですよね。だけど直接処分するときの上下関係だけの人以外に、当然その審査については出てきますよね。だから今の形ですと簡単にその処分のときだけに関係しなければいいのだということでいかれるようですけれども、これはまだこれから始まることですから危惧しても仕方ないですけれども、決定事項について後でそのこと自体のほうが問題になってくる可能性がありますので重々考えて審理員の任命はされていかなければならないと思いますので、その点だけは一応言っておきます。これは将来のことですから、今何かあるということではないですけれども、ぜひその点だけは心配がないようにしていただきたいと思います。

 それで、これは新しく組織を置かなくてはならないのですが、専門委員とか何かで部会をつくったりしますよね。部会をつくるとなると、ではこれは全庁の組織の中で部会をつくって、人をピックアップするのでしょうけれども、特に福祉関係と税務関係が多いということですから、当然ここには置かなくてはならないでしょうが、この部会を置くのにこれ以外にまだ考えられるのか、その陣立ての組織はどういう形でつくろうとされているのかお聞かせください。

○藤法務文書課長
 部会というのは、審理員側に設けるのではなくて、審理員が行った審理員意見書を審査する行政不服審査会に部会を置く予定であります。今大体5名以内という形で行政不服審査会の委員をお願いする予定ではありますけれども、その中で部会を設けて審理員意見書を審理するという形で、職員側に部会を設けるということではありません。

○中澤(通)委員
 5人のメンバーでしょう。
 5人のメンバーでどうやって部会か何かするの。逆に言うと、それがむしろ不思議。

○藤法務文書課長
 5人としましたのは、やはり裁決が同数にならない、偶数だと同じ数で裁決ができないという場合がありますので、奇数ということで5人にいたしました。
 それで、部会はどうするのかということですが、会長にはいずれの部会にも入っていただいて、3人ずつの部会という形を考えております。

○中澤(通)委員
 想定される部会の数とどういう内容か教えてください。確認します。

○藤法務文書課長
 部会の数は、2つということを考えております。
 どういう部会なのかということですが、これもまだ始まってみないとわかりませんが、申し立て件数は福祉関係が非常に多いというので、福祉関係に特化した部会になるのかなと思っております。

○中澤(通)委員
 二百何十件ですよね、例えば福祉関係なんて。部会が、いわゆる会長を入れて3人ということで、その二百何十件は1年間で取り扱う件数ですよね。当然そんなに時間を置かないで結論を出していきますよね。先ほどの説明ですと月に1回ほどの審査会をやってということの日当計算が出てきましたよね。そうすると審査会以外に部会の開催を含むということであれば、1人の方の関与する日にちというのは、月1回は審査会であって想定した金額が80万円、交通費込みということなのでしょうけれども、本当にもっと出てきた場合は、具体的に月1回程度のことを先ほど言ったけれども違うでしょう。

○藤法務文書課長
 先ほど、6番委員の質問に対する説明の中で二百何件というお答えをいたしました。これは全てが行政不服審査会の諮問にかかるわけではございません。例えば今回、議案第150号でお諮りしております情報公開審査会あるいは個人情報保護審査会については、行政不服審査会の審査が要らないとするための条例で、行政不服審査会に付議する必要はありません。そのほかにも法律の中で審査会に付議しなくてもいいというものが何件かございます。ですので二百何件全てが行政不服審査会にかかってくるわけではないと考えています。
 それからもう1つ、その200件という数字というのは特殊性がございまして、170件から180件くらいが生活保護関係で不服申し立てが出ています。これは国の基準が変わりましたので、それに対する集団の申し立てという形でこれだけの数が出てきていると聞いておりますので、平年ベースに直しますと、100件くらいではないかと想定しております。
 それからもう1つ、それでも100件でも大分あるわけですけれども、法律の中で数個の事件を併合することができるとなっております。例えば生活保護のような場合には、先ほど申しましたように国の基準の変更という論点が同じですから、一度に数個の事件を扱うことが可能かと思っております。そうすればまとめて処理できるわけですから、一気に解決することが可能かと思っております。それでも片づかないときには、部会を開かなければなりません。9番委員の御指摘のとおり、先ほどの経費の説明では部会ということは想定しておりませんでしたが、部会を開く必要があるということになれば、それは財政課にもお願いをして新たに予算を考えなければならないことになろうかと思っております。

○中澤(通)委員
 もろもろ、まだまだ詰めなければならないことがたくさんあるでしょうけれども、無理なく審査ができるようにというのが願いですので、余りハードになって委員が大変だということになって、とても処理できないよということでは本末転倒ということでありますから、その点はないようにぜひしていただきたいと思っております。

 今回、この情報公開とあわせて守秘義務違反のペナルティーが、今まで金額的に3万円で、または1年以下の懲役という話だったのが、今度は50万円の罰金または1年以下の懲役と大幅に変わりましたよね。これは何か根拠があってこうされたのですか。

○藤法務文書課長
 守秘義務違反を規定しているのは、行政不服審査会の委員と情報公開審査会、個人情報保護審査会の委員、それぞれの委員ですけれども、この方々は特別職で地方公務員法が適用になりません。
 一般職は地方公務員法が適用になりますので罰則があるのですけども、一般職と同じようにこの委員の方々はそれなりに機微な情報に触れることになります。情報公開審査会、個人情報保護審査会では、本来外に出せない情報を現に見て審査する手続をとっておりますので、そういう意味では一般職と同じように守秘義務が課せられてしかるべきだという考えで、この条例ができたときに地方公務員法の一般職の職員の罰則を参考に1年以下の懲役または3万円以下の罰金と決めました。
 来年4月からその地方公務員法が変わりまして、1年以下の懲役また50万円以下の罰金になりますので、それに平仄を合わせて、今回罰金の上限額を引き上げるという条例案を提案させていただいているところです

○中澤(通)委員
 理解しました。
 これを実施していくと資料の請求とかが出てきて、今までも手数料条例などがありましたけれども、コピー1枚幾らですよという条例になっていますけれども、ここに書いていないのは当然同じように適用すると解釈すればいいですか。

○藤法務文書課長
 行政不服審査法のもとでは、先ほど申しましたように審理員審理の段階と行政不服審査会の段階でそれぞれ審理が行われますので、そこにいろいろな資料が出てまいります。その資料について審査請求人が見たいので資料の交付を受けたいという場合には、そういうことをすることができることになっておりまして、そのためには法律上は手数料を取ると書かれております。
 したがって、本県の行政不服審査会でも同じように手数料を取ることはできるのですが、今どうするかということは検討中であります。もし手数料を取るということになれば、もちろん2月議会で手数料条例のほうにお願いすることになろうかと思いますが、まだどういう形にするかは、検討中ということでございます。

○中澤(通)委員
 手数料はコピー1枚幾らという感じですよね。今、電子ファイルの時代ですよね。電子ファイル対応というのはできているのですか。

○藤法務文書課長
 情報公開の場合には、電子ファイルの資料請求については対応しております。しかし実費をいただいております。
 行政不服審査法では、電子ファイルの場合については、審査庁あるいは行政不服審査会が決める方法で資料を交付する規定になっておりますので、それもどういう形になるかは検討中の段階ですが、何らかの形で電子ファイルの資料を交付することは可能になると思っています。

○中澤(通)委員
 委員についてはいろいろな行政職の法に基づいて任命をされるのですけれども、任期が決まっていますよね。任期が来ればまた新たに議案が出たりするものもあるし、こういう行政不服審査会は多分、議会同意は必要のない委員でしょうから上がってこないのですけれども、こういう人たちは任命して任期が始まるけれども、中途解職というものは何もないんですよね。本人が任期中に辞職願を出してやめるということはあるけれども、実際にあなた方県がお願いする、要はこういう方でという任命書、辞令を出すのですけれども、100%間違いはないと思うけれども、だけど、ちょっとどうなのというようなふさわしくないことがあったときに何のすべもないのです、解職というすべが。それは一方的に通常の行為で出せるのですか。それとも出せないのですか。今出ていないということを前提ですよ。それはどうなっているのですか、解釈として。

○藤法務文書課長
 確かに御指摘のとおり、こちらがイニシアチブをとっておやめいただくという規定は設けておりません。それは通常考えられないことを前提にしているのかもしれませんが、ほかの審議会等の条例についてもその規定は設けておりませんので確かな根拠ではありませんが、そういう他の条例に従ったということはございます。ただ考え方としては、余り想定できないことなのではないかなとは思っております。
 確かに御指摘のように、2年間の任期を全うされない、例えば大学教員であれば異動などで2年間の任期を全うされない場合があります。その場合は、すぐに後任者として他の委員を選ぶということになります。

○中澤(通)委員
 例えば、議員が何かのときに議員の直接の申し出でがないと辞職ができないという形で、例えば意識不明で倒れて自分でできないときに厳密に言うとこれができないのですよ。だから御家族が本人が言いましたという形をとることもあるのですけれども、本来紳士協定という形かもしれないけれども、やはり時代は変わってきますので、きちんとしていくことは私は間違いではないと思う。それを適用しろということではないけれども、何かのときに何も根拠がないということで、ずっといくだけで果たして行政はそれでいいのか。絶対この人は悪いことをしないということでいろいろなものが行われているけれども、あの人がと思われる人も何かにはまるときもある。やはりそういうときには行政が何も手つかずで時間の経過を待つしかないということで、果たしていいのかというのは、私はこれからの大きな課題だと思います。
 現実、今はないし、ほかのところも多分ないだろうからいいではないかということかもしれないけれども、これは全体でやはり考えていく必要があると思いますよ。
 伊藤経営管理部長、どうでしょう。

○伊藤経営管理部長
 先ほど、藤法務文書課長もお答えしたとおり、現行の制度上は、特に高い専門性を持った識見の高い方は非行に類することはないであろうということに基づいて制度ができているので、例えば罷免の仕組みというのは現行制度上、設けられていないことは事実であろうと思います。そういった部分の対応につきまして、御指摘をいただきましたので、国であるとか他県の状況等を調べましてどうした制度がいいのか検討してまいりたいと思います。

○中澤(通)委員
 今の最後の言葉はよく皆さん方の言葉でこれから検討するということでありますけれども、先々いつ何が起こるかわからないですから、長く検討することはやめてもらいたい。少なくともあなたがそのポジションにいる間にやっていただきたいと私は切望します。

 もう1つ違う質問をさせていただきます。
 機構改革について伺いたいと思います。
 次年度の機構改革で予定される場面が何もないということで、今時点ではそうなのでしょうか。何か懸案することがあれば教えていただきたいと思います。

○藤原人事課長
 次年度の組織につきまして、今各部局と私ども経営管理部とでいろいろ意見を聞きながらどういう形がいいのか、より能率的にするにはどういうものがいいのか、どんな課題があるのか、どういう組織にしたらいいのか、定数はどうするのか、議論をしている最中でございます。

○伊藤経営管理部長
 12月県議会の代表質問、一般質問で話題になりましたけれども、1つはスポーツ関係の組織をどういう形で対応したらいいのかという点。それと知事の冒頭の提案説明にあったように強い農業をつくっていくためにはどうしたらいいのか。この2つについて検討はしています。ただ来年4月からの機構改革になるかどうかは、この検討の結果を待ってということになるかと思います。

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