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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和3年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:良知 淳行 議員
質疑・質問日:11/29/2021
会派名:自民改革会議


○良知(淳)委員
 一括質問方式で質問させていただきます。
 まず、期末手当の引下げについて本県の取扱いが国と異なっていますが、人事委員会としての考え方を伺います。

 また、今回提出されました期末手当の引下げを行うための条例改正について、人事委員会から地方公務員法第5条第2項に基づき異議なしとの意見が出されています。
 異議なしとしたことについて、人事委員会としての考え方を伺います。

 次に、国家公務員の期末手当は12月支給分から減額せず来年6月支給分の期末手当から減額するとのことでありますが、本県の一般職職員について令和3年12月支給分の期末手当から減額する理由を伺います。

 次に、一般職の期末手当の引下げは人事委員会勧告に基づいたものと認識していますけれども、先ほどの説明で触れていましたが特別職については人事委員会勧告の対象外となるのか、期末手当の引下げを行わない理由の詳細をお尋ねします。

○井上人事委員会事務局長
 まず、期末手当の引下げについて本県の取扱いが国と異なることについて、人事委員会としての考えをお答えいたします。
 今回の本県職員の期末手当引下げは、実施時期が国家公務員の場合と異なっておりますが、民間賞与の水準との均衡を早期に図る必要から令和3年12月の期末手当を引き下げるとした本委員会の勧告どおりの内容となっていること、また他の都道府県においても令和3年12月の期末手当を引き下げることとしている団体が多いことから適正であると考えております。

○井出給与課長
 地方公務員法第5条第2項に基づき異議なしとした考え方についてお答えいたします。
 地方公務員法では、職員の給与は社会一般の情勢に適応するよう随時適当な措置を講ずることとされております。人事委員会としては法の趣旨に鑑み公民の均衡を図るため、本年実施した民間給与実態調査に基づき令和3年12月期の期末手当を引き下げるよう10月14日に勧告しました。議案第127号の条例改正は本委員会の勧告どおりの内容となっていることから異議なしとしたところです。

○田中人事課長
 まず初めに、12月支給分の期末手当から減額する理由についてです。
 地方公務員法では、職員の給与は国のほか他の地方公共団体、民間の給与等を考慮して定める均衡の原則が規定されております。国では11月24日に給与関係閣僚会議が開催され、令和3年度の引下げに相当する額を令和4年6月の期末手当から減額することとしておりますが、本県におきましては他の都道府県の状況や人事委員会勧告尊重の基本姿勢に基づき検討した結果、勧告のとおり一般職職員について12月支給分の期末手当を引き下げることとしました。
 なお、他の都道府県の状況ですが、全ての都道府県において期末手当を引き下げる旨の勧告がされており、うち現時点で本県と同様に12月支給分の期末手当を引き下げる団体が35か所となっております。

 続きまして、特別職についてです。
 特別職の給与等については、特別職報酬等審議会の意見を踏まえて改定することとしております。そのうち期末手当については、平成18年度の審議会において頂いた内閣総理大臣等の特別職の国家公務員の算定方法と同様とする旨の御意見を尊重し、特別職の国家公務員に合わせることとしております。
 今月15日に開催した審議会においても、従前と同様に特別職の国家公務員の支給月数及び支給実施時期に合わせて改定することが適当との御意見を頂いております。
 県といたしましては、御意見を尊重し今後国の改定に合わせて本県の特別職の期末手当を改定するための条例案をお諮りしていきたいと考えております。
 なお、国におきましては、特別職の給与についても令和3年度の期末手当の引下げに相当する額を令和4年6月の期末手当から減額する調整をされたと聞いております。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp