本会議会議録


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令和6年9月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:宮沢 正美 議員
質疑・質問日:10/03/2024
会派名:自民改革会議


○宮沢委員
 盛土規制法に関連して、一問一答方式で質問させていただきます。
 盛土規制については言うまでもないですが、令和3年に熱海市であのような災害が起き、翌年にはいち早く静岡県も盛土条例を制定したり、また国も盛土規制法をつくったということで、この間慌ただしく様々な取組がありました。県においてもいろんな議論がされてきたと承知しております。
 私も、盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会の一員として提言もまとめさせていただき、これを含めて盛土規制がしっかりなされて県民の安心・安全につながっていくことを期待しております。
 その中で、整理しておきたいことがありますのでお聞きします。
 まず、盛土規制法で区域指定をしなさいということで特定盛土等規制区域と宅地造成等工事規制区域とに分けていることです。今ある程度方向性が出てパブリックコメントもしていますが、その中でこれから施行条例あるいは細則を、法律に基づいた条例をつくっていく検討もされています。
 施行条例について、それぞれの県においてできる中で静岡県でも特定盛土等規制区域と宅地造成等工事規制区域を同じ程度まで引き下げて上乗せしていく考え方があるようですが、特定盛土等規制区域をどの程度引き下げていくのか、また具体的になぜ必要なのかお聞きします。

○岩本盛土対策課長
 まず、区域をどの程度引き下げるかについて宅地造成等工事規制区域では盛土の高さは1メートル、面積500平方メートルを超えるものが許可対象となるのに対し、特定盛土等規制区域では高さが2メートルあるいは面積3,000平方メートルの比較的大きなものが許可対象となっております。比較的規模が大きい特定盛土等規制区域の許可対象規模を宅地造成等工事規制区域と同じになるよう引き下げます。一言で申し上げますと区域に限らず全県一律同じ許可基準で全く違いがなくなるということです。
 引下げの理由ですが、先ほど2番委員に申し上げましたとおり、熱海市伊豆山地区土石流災害に起因する行政対応検証委員会の報告書において熱海市伊豆山地区土石流災害の一因については、本県は他県より条例による規制が緩く、他県の問題業者の行為を誘引してしまったことが推測されております。規制が緩い部分をつくってしまいますとそこに土砂が搬入ひいては不適切な盛土が集中してしまうことが危惧されますので、特定盛土等規制区域の許可対象を宅地造成等工事規制区域と同じ規模まで引き下げ、許可対象を拡大して不適切盛土を防止することが目的です。

○宮沢委員
 区域指定を2つに分けるといえども、同じ基準で隙間のない対策を取っていくお考えでありますが、今も出ましたけれど、他県等も同じように当然いろんな検討をされている時期だと思います。そういう意味では他県と同じ方向性でいかないと、弱いところを狙ってくる悪質業者がいることを考えると心配な面もあるわけです。このようなことについて他県との情報交換や状況を県として把握しているかについてお尋ねします。

○岩本盛土対策課長
 盛土規正法の運用を開始した都道府県はまだ少なく検討中が多いのですが、その中でも全国で一番初めに運用した広島県は静岡県が考えているものと同じように同様の規模で引下げを既に行っております。また近隣で申し上げますと神奈川県も同じ規模まで引き下げることで検討していると聞いております。

○宮沢委員
 今規制区域のお話がありましたが、そのほか盛土規制法の施行条例をつくるに当たって上乗せを考えている部分があるのかについてはいかがでしょうか。

○岩本盛土対策課長
 上乗せの規制については一部を考えているところです。盛土の安全性確保は当然必要ですので定期報告が盛土規制法には定められていますけれども、その中でどんな性質の土を使うのかという盛土の材料の土質、あと施工途中で土が流出してはいけませんので、工事中の防災措置状況の定期報告を静岡県では定めたいと思っております。
 その他、着手や廃止の届出も指導監督で必要となりますので規定いたします。また安全性を確保するための技術的基準の付加、強化あるいは申請者の施工能力、資力信用を確認するために資金確認書類の提出を求めることといたします。

○宮沢委員
 前段で申し上げましたように、私も盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会のメンバーで多少は理解しているのですが、非常に分かりにくいのは規制法律に基づく施行条例や細則をつくっている一方で、静岡県の盛土条例があり、それはそれでまた見直しをしていくことになって、両方が今進んでいると思うんですね。さっきお答え頂きましたように、来年5月26日に盛土規制法の運用が開始されるに当たって、そこまでにとゴールが決まっているわけですが、この期間が半年ぐらいということを考えると、そういう説明もしっかりしていただかないと非常に分かりにくいということや、あるいは現場に混乱が起きてはいけないと思っております。この施行条例と静岡県盛土条例の関連について今後県民に対して、特に事業者等にどう説明していくつもりかお伺いします。

○岩本盛土対策課長
 確かに盛土規制法の施行条例と盛土条例とで2つの似た名前がありますので、ちょっと分かりづらいという御意見は多分に聞いております。
 その中で、まず盛土規制法の施行に関する条例案は12月定例会に提出させていただく予定ですので、12月定例会で条例案を御承認頂ければ、年明けから施行までの5か月間をもって内容を説明していきたいと思っております。
 盛土規制法の施行に関する条例案については、提出がまだ先になってしまいますので同じ説明ができないかもしれませんが、方向性ぐらいは説明できればと思っております。また法の制度、許可申請手続については県民の皆様に理解していただくことが非常に重要ですので、そのためにパンフレットあるいは手引きを作成するとともに、盛土規制法の制度概要を解説する動画、ユーチューブ等で解説するなどして、県民の皆様に分かりやすく丁寧な説明を心がけたいと考えております。

○宮沢委員
 最後に要望しておきます。いずれにしましても盛土規制法と県の施行条例の中身がどうなるか分かりませんが、静岡県の盛土条例を両輪として県民の安心・安全のきちっとした担保と円滑に事業者の経済活動が進んでいくようにこの2つの点に留意していただいて、しっかり取り組んでいただきたいと要望します。

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