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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成22年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:勝又 喜久男 議員
質疑・質問日:11/30/2010
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○勝又委員
 いただいたこちらの総務委員会参考資料の中で、1つまずお聞きしたいのは、平均年間給与が11万5000円で1.8%の減となっていますが、月例給の民間との較差が2,365円の0.6%ということで、この差が1.2あるわけですけども、これについての説明をお願いしたいと思います。

 次に、今回若年層を除きということになっておりますが、この給料表でいきますと、その号級はどこまでに当たっているのか、それをお教えいただきたいと思います。

 3点目は、住居手当でございます。
住居手当の考え方ですけども、国家公務員の場合は官舎等があるということで廃止というふうなこともございますけれども、県もしくは市町の職員については、実際生命線ということで――多分、御存じだと思うんですけども――県だけでなく、市町に対しても今後非常に影響が大きいということで、そこら辺を県としてはどのようにお考えなのか、以上、3点についてお願いいたします。

○瀧給与課長
 給与勧告に関する3点ほどお答えいたします。
 まず、1点目の年収に対する影響等11万5000円の内訳でございます。ことし、ボーナスの引き下げに伴う影響額が8万6000円程度と算定しております。月例給の改定に伴う影響額が2万8000円程度、合わせて11万5000円の年収の減と試算をしておるところでございます。

 2点目の若年層を除いて給料表の引き下げ改定を行ったところでございますが、個々の級別のもので申し上げますと、1級はほとんどふえて、2級の一定の高位号級のところから引き下げをするような改定をしております。大体、年代でいいますと20歳代については引き下げを行わないで、それ以降の年代として想定をされるものについて引き下げを行ったところでございます。

 3点目の住居手当の引き下げについてでございます。
住居手当につきましては、国は昨年人事院の勧告によりまして、住居手当を廃止をしたところでございますが、本県の人事委員会といたしまして、他の地方公共団体の動向、あるいは県内の民間の支給状況について見きわめていく必要があるといった観点で、昨年は据え置いたところでございます。
 今回、改めて民間の支給状況を考慮した結果、自宅に係る住居手当の公務の支給趣旨は住宅に係る費用の補助といった趣旨で支給をしているものでございますが、同じ趣旨で支給をしている民間の支給割合が少数であったことを考慮して、自宅に係る持ち家手当の廃止の勧告をしたところでございます。以上でございます。

○勝又委員
 ありがとうございます。
 マイナス1.8%と官民較差が0.6%、この差について、どういうふうにとらえているかお答えいただきたいと思います。

 若年層ということなんですけども、これについては各自治体でとらえ方があると思うんですけども、県では20歳代ということです。実際に子供を育てる中で一番苦しい30代についてどのように考えているのか。県の人事委員会のほうで、どのように考えて20歳代に決めたのか、若年層のとらえ方をお聞きしたいと思います。

 あと、住居手当なんですけども、民間の支給は少数ということなんですが、事業所の中で実際にどのくらいであったか、それをお聞きしたいと思います。以上です。

○瀧給与課長
 年収に与える影響の1.8%、それと、公民較差0.6%の関係でございますが、先ほど御説明申し上げました勧告の影響額11万5000円。これは、平均年齢の職員の年収の1.8%相当のマイナスの影響があるといったことでございます。公民較差とは別の数字でございます。

 引き続きまして、若年層のとらえ方の話でございますが、なぜ若年層を考慮して給与改定を見送ったかというところでございますが、私ども、民間の調査を行っておりますが、その中で、初任給のところを見てまいりますと、民間では職員の初任給よりもある程度高い初任給を設定をしている状況がございます。公民較差の年代別の状況を見てまいりましても、20歳代、ここら辺の年代層については、民間のほうが高いと、そういう状況を考慮して、今回、20歳代については引き下げを見送る改定を勧告させていただきました。

 住居手当の件でございますが、公務と同様の民間事業所の支給割合、これが実際を調べたところ事業所の全体の15.9%ということで、この割合を考慮して少数と判断したところでございます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

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