• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和3年9月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:佐地 茂人 議員
質疑・質問日:10/08/2021
会派名:自民改革会議


○佐地委員
 分割質問方式でお願いします。
 まず、厚生委員会資料1の10ページ新型コロナウイルス感染症の感染拡大における空床補償、確保病床等に関してお伺いします。
4月下旬からの第5波の感染拡大で病院の御協力を頂いて700床以上の病床確保ができたというお話を頂きました。今回の補正予算では第6波に備えて空床補償の拡充をすると伺っておりますが、第5波の予算分は足りたのかまずお伺いします。

 また、第6波では720床程度の病床確保になるのか教えてください。我が党の代表質問では今回以上の病床確保は難しいとの答弁がありましたけれども、720床ぐらいが限界ということでよろしいのかどうかも確認させてください。
 加えて、答弁の中で入院待機ステーションはまだスタートしていないというお話もありました。その後、状況等が変わったのかどうかも併せてお伺いしたいと思います。

○米山新型コロナウイルス対策課長
 まず、病床の確保量ですが第5波期間の病床確保量の実績については現在精査中ですけれども、現計額の429億円余で賄える見込みです。しかしながら第6波の感染拡大を考えると予算不足が見込まれるということで、9月補正予算において12億3900万円を計上したところです。なお、状況変化等でさらなる不足が見込まれる場合は今後の補正予算で対応させていただきたいと考えています。

 第6波における確保病床の見込みについてですけれども、10月1日に国から新たな保健医療提供体制整備計画を策定するようにとの通知がありました。この通知に基づき10月中をめどに確保病床については決定していくこととしておりますので、現時点ではどれだけ確保するかは固まっておりません。ただ、各病院の状況を見ると今回の第5波の720床――最大が719床だったんですけれども――それ以上の確保はなかなか難しい状況ではないかと考えています。
 最後に、入院待機ステーションにつきましては現在どこに設置するか、あと一番課題である医療従事者の確保をどうするか調整を行っているところです。新たに設けるよりは、宿泊療養施設の中の臨時医療施設を体制強化して入院待機ステーションとして運用することも併せて検討しているところです。

○佐地委員
 ありがとうございます。
 それでは次に、新型コロナウイルス感染症に関連して県立静岡がんセンターの協力関係についてお伺いします。8月20日から9月30日という形でまん延防止等重点措置及び緊急事態宣言がなされましたが、県立静岡がんセンターでも新型コロナウイルス感染症患者を宣言前から受け入れていただいていました。その後、受入れ病床の使用率等は最大でどのぐらいになっているのか教えてください。

 2点目、感染症患者を受け入れたことでがんセンターではどのような課題が生じてきているのか教えてください。

 3点目、第6波については今後どのような形で受け入れていくのか教えてください。

○小澤県立静岡がんセンター事務局長
 まず、県立静岡がんセンターにおける感染症患者の受入れですが、がんの治療中またはがんの治療を終えた方及びその同居の御家族の方で感染された患者、なおかつ軽症から中等症までを主な受入れ対象としています。実質的には1月18日から数名の患者を受け入れておりましたけれども、緊急事態宣言発令後8月23日付で感染症重点医療機関の指定を受けまして、そのときに軽症から中等症患者受入れ用に5床、重症患者受入れ用に1床、合計6床の専用病床を設置し保健所から入院を要請された患者の受入れを行っています。緊急事態宣言下の8月20日から9月30日までの42日間における受入れ状況ですけれども、全6床のうち6床全て満床となった日が2日間、6床中5床使用された日数が10日間あり、この期間を通じての平均の使用率は51.2%とほぼ半分以上埋まっていた状況です。

 次に課題ですけれども、県立静岡がんセンターでは軽症から中等症の感染者はもちろん入院後に急に重症化する患者についても可能な限り対応してまいりました。重症の患者は総合集中治療室――GICUへ院内搬送してケアすることになっておりますけれども、GICUは本来がん患者さんが手術を終えて一般病床へ戻るまでの術後管理を行う場所でして、この場所が感染症患者用にある程度使われてしまいますとがん患者の手術を一部制限しなければならなくなってしまい、がん患者にとっては深刻な事態に陥ってしまうことがあります。今回、最悪の事態は避けられたのですが初期の頃に相次いで重症化された患者がおり非常に病床の確保に苦労した事例がありました。このときは患者の容体に注意しながら病室をスムーズに移動させることで何とかがん患者の手術を制限する事態は避けられましたが、今後感染が再拡大して病院に重症化される患者さんが増えてまいりますとがん診療との両立が難しくなる、受入れにどうしても限りが出てしまう課題があると改めて認識いたしました。

 第6波の対応ですけれども、あくまでもがん医療を維持することを第一に考えており、今後の感染状況に応じて確保した専用病床6床の範囲内で患者の受入れを行い第5波と同様にコロナ診療にもベストを尽くしてまいりたいと考えています。併せて院内の感染対策に万全を尽くし、クラスターを発生せずがん患者を守るように努めてまいりたいと考えております。

○佐地委員
 先ほど内田がんセンター局長からも説明がありましたけれども、当然手術はもうかりますから、手術ができない状態は大変なところだとは思うのですが、必要であれば我々も何らかの形で支援しなければいけないとも思っていますので、コロナと上手にすみ分けをしながらよろしくお願いします。

 次の質問に移ります。
説明資料の41ページ、若年がん患者等支援事業についてです。菅前総理の置き土産かなと個人的には感じているわけですが、国の制度が令和3年度新規という形で内容を御説明いただきました。この中で確認させていただきたいのですが、国の制度が43歳未満、県が40歳未満で私は40歳未満が妥当かと思っていたのですが、対象年齢を国に合わせて上げる考え方をまず教えてほしいです。

 それから、補助上限回数は今まで県は1回でやってきたわけですが、国の制度は2回になるようです。1回から2回に上がる効果性についてはどのようにお考えか。

 また、対象施設が国は8施設となっています。県はよくやっていただいて17施設となっていますが、この差異が少し分からなかったので説明頂ければありがたいです。

 そして(4)対応についてです。今後、補正予算で820万円追加となりますが国の制度に合わせて拡充する部分についてのスタートはいつから行うのか、そしてどのように患者、施設、医者の方々に知らせていくのかお聞かせください。

○松林疾病対策課長
 若年がん患者等支援事業につきまして、まず年齢制限について県は40歳未満で行っておりました。これは特定不妊治療助成の対象である43歳未満から、がんの治療の終了から凍結保存をした卵子等を使用できるまでの期間である3年間を差し引いて40歳未満としておりましたけれども、国はこの3年を個体差もあることから考慮しない形で上限を定めたと伺っておりますので、今回私どもも43歳未満を上限に引き上げたいと思っております。

 次に、補助上限回数についてはがんの治療を始める前に卵子あるいは胚を採取して凍結をするため、がんの治療に影響が出ないように1回と考えておりましたが、1回では成功しない場合もまれにあるということで国は2回までの回数制限にする考え方が示されましたので、県も同様の制度にさせていただきたいと考えております。

 それから、対象施設について国はガイドラインで登録をされた医療機関の8施設のみと定めておりまして、県は事業を始める前に県内の医療機関にガイドラインをお示しした上で治療が実施できるかどうかお聞きしておりまして、その中で対応が可能だという施設は17か所と御回答頂きました。これについては身近でこれまで治療していた関係性から引き続き17施設でやらせていただきたいと考えております。

 事業の開始時期については治療開始が令和3年4月1日から対象になる形でやらせていただきたいと思っております。
 医療機関への周知ですけれども、これはがんの治療・診断する医療機関からまずは患者にお伝え頂くのが一番早いものですから、県立静岡がんセンターで所管している静岡県がん診療連携協議会でも既にいろいろとお話をしていただいており、がんの治療を行う医療機関を中心にしっかりと必要な患者様に情報が行き届くようにしたいと思っております。

○佐地委員
 ありがとうございました。
妊孕性温存治療支援、本当に県はよくやってくれているのだと感謝しています。少しの光でもあれば希望を求めていきたいという方々の支援をこれからも強く進めていっていただきたいと要望します。

 最後に1点、知的障害者療養手帳システムのマイナンバー対応に伴う改修についてであります。
先ほど予算等の関係の話でマイナンバー対応というお話を頂いたところですけれども、知的障害者療育手帳システムを改修することによってどのようなメリットが考えられるか教えてほしいです。
 それから、この改修についての概要も併せてまず説明を頂きたいと思います。

○石田障害福祉課長
 今回、補正予算に計上しているシステム改修は令和3年5月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い療育手帳の情報がマイナンバー連携の対象となったことにより行うものであります。これにより登録していただいている情報をマイナンバーと連携することによるメリットですけれども、各種の行政手続――例えば特別児童扶養手当の申請の際に、従来ですと手帳のコピー等を添付するような手続を省略できるメリットがあります。マイナンバーをお持ちの方はカードの提示になりますけれども、カードを持っていない方は役所から通知されている個人番号を提示することで恩恵が得られます。
 ちなみに、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳に関しては平成29年度から既にマイナンバーの連携を始めております。

○佐地委員
 ありがとうございます。
今後AI化が進んでいく形でマイナンバーの活用も議論されるとは思うのですが、マイナンバーカード取得の推進も併せていただきたいと思います。障害をお持ちの方々に対してもぜひ、いい形で県の施策に生かしてほしいと思いますのでよろしくお願いします。

○藤曲委員長
 ここでしばらく休憩とします。
再開は午後1時30分とします。

( 休 憩 )

○藤曲委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、発言をお願います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp