• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成30年6月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:林 芳久仁 議員
質疑・質問日:07/03/2018
会派名:ふじのくに県民クラブ


○林委員
 それでは2点ほど一括で質問させてもらいます。
 最初に、新聞にも掲載されましたけれども、障害児通所施設の報酬改定による影響ということです。これは私も中身的には詳しくは調べていないんですが、要は、障害児の皆さんの放課後、または休日に通うデイサービスということなんですけども、全国で17万人が利用しているということであります。多くの施設でこの事業者の経営が非常に悪化しているということでありまして、ちなみに静岡県では281カ所、2018年2月現在5,769人が利用しているということであります。これによる影響ということで、アンケートの分析も出ましたけれども、報酬改定によって考えられる影響として一番気になったのは、廃止危機が20%ありました。それから人件費を削減しなきゃいけないということで、これが49%で一番多いんですけれども、あと人員削減ですね、人を減らすということが36%、それから活動内容の変更が32%で、さっき言った施設の廃止を考えなきゃならないというのが20%ということです。資料はありませんけれども、静岡県の281カ所、5,769人で、これの利用の部分というのは、B型、A型、大きいのがありますけども、障害者の就業ということではなくて、放課後、児童を預かってということと、休日も預かるデイサービスということですけれども、これについて、健康福祉部では内容を掌握をしておりますでしょうか。それをちょっと聞きたいと思います。今この影響が現実に全国的に出ているということもございますので、この県内の状況について改めてお伺いしたいと思います。

 それから、2点目は一般住宅でのいわゆる民泊法の運営ルールが6月15日に施行されました。これも全国的にスタートしたばかりでありますけれども、非常に問題が出ている。たまたまテレビをひねりましたら京都市のことが放映されました。京都市は一大観光地でございますけれども、ここに多くの外国人が民泊をして、これはこれでいいわけですけども、問題は火災、火事、それから騒音、それからごみの出し方。そういう意味では、非常に周りの方に迷惑がかかっているということで、これはルールですからルールを守ってもらうしかないんですけれども、これについて静岡県では民泊法の届け出がどのぐらいで認可された民泊についてはどのぐらいあるのか。

 今言った京都市は別格かもしれませんけれども、当然静岡県もオリンピック・パラリンピックで多くの外国人ができるだけ安いところに泊まろうということで、この民泊法の活用が当然出てくると思うんですけれども、この辺の実態についてどう考えているのか。またどう対応したらいいのかということなんですけども、当然県民の安全・安心をきちっと守らなきゃいけないということでございますので、この辺の状況についてお伺いいたします。

○黒岩福祉指導課長
 9番委員からございました1点目の今回の報酬改定に伴う影響についてですけれども、今9番委員がおっしゃられた調査結果については具体的なものは承知しておりません。ただし今回の報酬改定は平均でも0.47%のプラス改定がありまして、なおかつ今回の報酬改定は、非常に障害者の重度化、高齢化への対応、医療的なケア児への支援、就労支援サービスの質の向上などいろんな課題に対応するための加算の制度の充実ですとか、あるいはグループホームへの新たな類型の導入ですとか、いろんな形での制度改正が図られております。先ほど9番委員のおっしゃられた人件費を削らなきゃならない状況ですとか、そういった今回の制度改正に伴う支障というものは具体的には把握しておりませんし、そういった事業所が廃止に追い込まれるような動向も、現時点では把握しておりません。

○森衛生課長
 2点目の民泊に関してお答えします。
 厚生委員会資料1におつけしましたのは、法が施行された6月15日時点での件数を御紹介しましたけれども、一週間後6月22日の最新の件数がありますので、そちらを説明しながら御説明をしたいと思います。
 6月22日の時点では全国では提出されたものが4,451件、そのうちいわゆる民泊ができる許可がおり届け出を受理したものが2,869件になっておりまして、本県では同じく6月22日現在で64件の提出があったものに対して51件の受理をしております。これは全国的に見ますと、東京、大阪とか北海道など件数が多いところはあるんですが、本県も9番目である程度の件数が出てきている状況にあります。

 もう1点のごみ出しですとか火災への不安、いわゆる生活環境の悪化に対するトラブルの対応についてでございますけれども、これは、一義的には住宅宿泊事業者、あるいは事業者が委託する住宅宿泊管理業者が昼夜を問わず、誠実に対応していただくこととなります。ただこれを円滑に行っていただくためには、県としましても事業を開始する前にテキストを作成して事業者の方に事業者が担うべき役割を周知いたしまして守っていただくということを1つしております。またこれからそういう苦情が発生した場合におきましては、事業者に対して報告の聴取等をします。またそれとともに所管する法令を管轄する機関が幾つかありますので、そこと連携しながら必要に応じて立ち入り検査をして改善を指導するような対応をとっていきたいと思います。
また今問題となっている違法民泊、闇民泊ですとか、108日が制限になりますけれども、その上限を超える民泊事業につきましては、6月15日に合わせて法改正がありまして強化が図られました旅館業法によって取り締まりを行うということとしております。

○林委員
 ありがとうございました。
 障害者の通所のデイサービスの中身的には掌握されてはいないということなんですけれども、これは、そうすると例えば今児童クラブがありますよね。放課後児童クラブ。これは市町の部分として運営をされているわけですけれども、これもそういう意味では市町でクラブ的に預かる、障害者を預かると、児童を。こういうことで市町がある程度掌握しているのか、あるいは運営の外部委託もありますけれども、ちゃんとした障害者施設に委託してやっているということなのか。これは、直接県がかかわっては多分いないと思うんだけれども、障害者という部分も含めていくと、どれだけ把握できるかわかりませんけれども、市町の実態をできれば把握してほしいと思います。私も中身がちょっとわからないもんで、ただ全国的な問題ももちろんありますし県内にも施設が280ぐらいあるわけですから、この辺の調査をしていただきたいということでお願いをしたいと思います。

 民泊については、今県内では51件が登録されているということでありますけども、登録しますと看板が出ますよね。これがないのは潜りの闇だということになるんですけれども、取り締まりは事実上はどういう団体が取り締まるのか。県のかかわり合いは、現実的に市町になるのか。この追跡調査をやるについて当然迷惑かかれば、周辺の皆さんが警察とか何かで連絡するでしょうけれども、それで初めてわかると思うんですけども、行政のかかわり方は、実際にはどこの部署が市町も含めてやられるのか。私の考えの中で団体とか警察とかいろいろありますけれども、わかればちょっとお答えいただきたいと思います。

○黒岩福祉指導課長
 1点目の9番委員の再質問に関しましては、放課後等デイサービスに関しまして報酬の改定がございました。その中で障害児の状態像、中重度の区分、そういったものにつきまして各市町で現在、一定の指標に基づいて利用されている児童の状態像の区分作業をしております。これがまとまりましたら、それに基づいて各放課後等デイサービスの事業所は報酬の適用区分を決定し、それに基づいて請求していく形になりますので、市町の状態像区分の集計等がまとまった段階で県として一元的に状況は把握したいと思っております。

○森衛生課長
 取り締まりをどこが行うかという御質問ですけれども、この住宅宿泊事業法の運用につきましては、一義的には保健所が担当します。管轄保健所が取り締まりをやることになります。ただそれについてクレームというか苦情がありましたら、その内容を最初は事業者に確認をとることになると思います。基本的には同居型でやっている場合は、どなたかがその民泊にいらっしゃるということなので、そこで対応ができない場合は保健所の担当が行って見ることになります。その場合に届け出がないとか、闇民泊、違法民泊等でありましたら、先ほどお話したとおり旅館業法をもとにして指導することになります。

○林委員
 今ちょっとお話でございましたね。問題があったときは基本的には保健所が窓口になると思いますけれども、そうすると許可をもらった民泊の組合ですよね、ここが全体のルールをしっかり組合として守ることだと思うんですけれども、この51件がどんどんふえるんじゃないかと思うんですよね。これ以外の闇でやっている方が全国的な部分としては約5倍ぐらいあると。届け出していなくてね、潜りですけれども。静岡県もそのおそれがないとは言えないですね。だから、ちょっと今話を伺っている中では、問題が起きれば保健所が対応すると聞いたんですけれども、政令市の場合は保健所を持っていますのでね、一般の市は持っていませんので、これは県の保健所ということになろうかと思うんですけれども、余りはっきりしていないと私は感じています。問題があれば保健所としては対応するとなっていますけれども、問題にならなくても実際には迷惑がかかっていることもあると思います。組合が登録されたメンバーにしっかりルールを指導するということだと思うんです。この辺の指導機関というか、もう少しちゃんとしたルールをある程度つくっていく必要があると感じましたけどね。ぜひ追跡調査ができるような窓口、県では保健所ということになると思います。この辺の保健所の対応マニュアルは把握していませんけれども、これからふえるということを考えればぜひとも対応については十分、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

○森衛生課長
 済みません。1つ申し上げなかったというか、説明不足のところがあったんですけれども、これについて、今静岡市、浜松市の政令市につきましては、この住宅宿泊事業法については所管をしておりませんので、これについては県庁の衛生課で担当しております。ただ旅館業法につきましては、政令市につきましても所管をしておりますので、違法民泊等は先ほどお話ししましたように旅館業法に基づくということで政令市の保健所と連携をとって取り締まりをするということになります。ただまだこの法律が6月にできたばかりなものですから、まだ民間の団体というか、組合のようなものが組織されておりませんので、今後そういう内部的な組織ができれば、ぜひ活用というか、連携をとってやっていきたいと思っております。ありがとうございます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp