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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成26年6月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:伊藤 育子 議員
質疑・質問日:07/03/2014
会派名:自民改革会議


○伊藤委員
 分割質問方式でお願いいたします。
 まず、前半はちょっとこのごろいいなと思ったことを2点。
 まず1つ目。くらし・環境部は派手にテレビ、新聞に出るようになってきましたよね。今までは地味なくらし・環境部と思っていたのに、どどーんとテレビに出てきてみたり、新聞にちらちらと出てきてみたりということを楽しみながら見させていただいているわけなんです。その中で、ある朝、この説明資料から見ると6月11日の朝だったんでしょうかね。テレビの画面いっぱいに朝から池谷部長の顔が出てきたのを皆さんごらんになったと思うんですが、あの画面に見入ってしまって、一体何のニュースだったのかがわからなかったんですよね。
 よくよく後で聞いてみたら、富士山が生み出す地下水を活用した熱交換システムの普及の話だったんですよね。改めてそれについてお伺いしたいと思うんですが、新聞報道によると、県の環境衛生科学研究所の研究成果が今回の地下水熱交換システム普及事業の展開につながっているということでありますけれども、その研究成果がどのように生かされているのか。

 それから2つ目は、池谷部長のコメントが新聞に載ってました。富士山の恵みを地球温暖化防止に結びつけていきたいとコメントしてらっしゃいましたよね。つなげたいというその思いは、可能性があるのか、つながっていくのか、つなげる可能性についてお伺いしたいと思います。

 それから、これってよくよく見てみますと、静岡県地下水熱エネルギー利用普及促進協議会の県側の出席者としては、エネルギー政策課も入ってますよね。エネルギーは企画広報部に行ったんじゃなかったでしたっけか。ということは、企画広報部とくらし・環境部の合同の会合と理解してよろしいでしょうか。まず3点ね。

 これもありがたいなと思ったことなんですが、2つ目です。芝生文化創造プロジェクトについてお伺いいたします。
 我が島田市の県立島田工業高校が、10年前に芝生を1回敷いてもらったんですが、この間、服部校長から何とかこの芝生をという御相談をいただいていたところでした。ところが、まことにうまいことに、できるという新聞記事ですね。今芝生化に取り組んでるんですね。島田工業高校校庭を芝生化ということで、これについては、余り予算がかからないでできる芝生化ということで、本当にありがたいわけなんですが、どういう過程、プロセスでこういうふうになったのか、その経緯。
 それと今後、これからこのプロジェクトがどういうふうに展開していくのか、それについてお伺いしておきたいと思います。というのは、ほかからも芝生化の問題について御要望をいただいているものですから、もしできることならというこちらの思いもありますので、その点についてお伺いいたします。一旦そこまでにします。

○織部環境政策課長
 地下水熱を活用した熱交換システムの普及の件で、まず1点目の環境衛生科学研究所の研究成果がどう生かされているかという点でございます。
 環境衛生科学研究所では、平成22年度から3カ年かけてプロジェクト研究として研究を進めてまいりました。その中で、富士山周辺にはかなり温度が安定した豊富な地下水がありまして、その地下水もかなり流速が速くて、それを活用する井戸が1,800本以上あるということがわかりました。そういった特徴を生かす1つの方策として、これを省エネ施策に生かせないかということで、この事業を平成25年度から立ち上げたところでございます。この地下水は、既存の井戸を使うものですから、新たに掘削する必要がなく、くみ上げないということで環境にも優しいというところで、東部で進めていきたいと考えております。

 地球温暖化対策への可能性というところでございます。
 これは実際的には空調システムに使っているわけなんですけれども、かなり空調を使うようなところというのは、かなり電気代がかかっている現状があるかと思います。現状の空調システムは、その空気熱を使う形になっております。例えば暖房を使う場合だと、外の寒い温度からそれをヒートポンプで電気の力で温度を上げていくんですけれども、地下水の場合は、その熱をとるところが地下水で冬でも安定して15度ぐらいあるもので、そこから温度を上げていけばいいものですから、結局はそこの部分が省エネになるというところでこの普及を図っていくというものであります。ですので、池谷部長の答弁の中で、地球温暖化対策に資するものというところで、この普及を図っているところでございます。

 この協議会につきましては、くらし・環境部が主体で進めているところでありまして、エネルギー政策課とも連携してやっています。基本的には省エネ社会に資するというところで、うちのほうで主体になって取り組んでいるという状況でございます。以上です。

○菅沼環境ふれあい課長
 県立島田工業高校グラウンド芝生化の取り組みの経緯と今後の展開についてお答えいたします。
 今年度4月に島田工業高校のほうから、平成13年に高校の新校舎を建てて以来、グラウンドの砂じんが舞って、周辺を困らせるということがありまして、何とかこの砂じん化対策としてグラウンドの芝生化ができないか、応援してもらえないかという協力要請がございました。
 一方、芝草研究所――これは平成24年につくったんですけれども――ここの中で今、研究調査として、平成26年に芝生にまく肥料の時期とか量と成長の関係について実地調査したいというような考えもございました。そこで、芝草研究所の試験地として島田工業高校を使わせていただきまして、芝草研究所のほうで、芝生のポット苗の提供と技術指導を行うと。これを使いまして、高校のほうで生徒とPTAが共同で芝生をつくっていくというふうになりました。6月9日に運動部の生徒など約150名が、約2,500平米にポット苗を1万個植えました。現在、これに一生懸命水をまいて手入れしているところでございまして、さらに生徒のほうで2,500平米分のポット苗を自分たちで育てております。これを使いまして、今月中にさらにもう2,500平米、計5,000平米になりますけれども、これだけの芝生をつくっていくとなっています。今後、この植えた芝生につきまして、芝草研究所で実験地としていろんなデータをとらせていただくとともに、また技術を指導しながら、高校のほうでこういった芝刈りとか肥料とかいろんな手入れをしていって、立派な芝生にしていくと考えております。また、これにつきましては、例えば緑化団体等と協力しまして、技術指導等の取り組みの支援を続けたいと考えております。
 さらに、もしほかの学校から協力依頼等があった場合につきましては、関係の緑化団体と連携しながら技術指導を行いまして、学校側の自主的な取り組みを応援していきたいと考えております。この芝草研究所では、育てやすい品種の選定とか、芝生をつくる、育てるマニュアルの作成に取り組んでおりまして、こういったマニュアルができまして、これが広く普及していけば、学校とか地域の自主的な芝生づくりが進んでいくと考えております。以上です。

○伊藤委員
 ありがとうございました。
 それでは、富士山が生み出す地下水を活用した熱交換システムについてもう少しお伺いしたいと思うんですが、この説明書を見ますと、富士山周辺地域市町にこれから広げていくというわけですよね。井戸があるところでないとだめなわけですよね。これから掘るというのじゃお金がかかるわけなんで。そうすると、この周辺の中で井戸があるところには広げていくと理解してよろしいですか。
 そうすると、富士山周辺地域にその条件が限られることなんでしょうかね。もしかしたら、これを他地域にも広げることができる可能性はあるのかどうか。また、静岡県の研究が全国に広がっていくという可能性についてはどうなんでしょうか。それまず1つね。
 それから、このエネルギー政策課と組むことが今まで県の中で少ないじゃないですか。横断的な取り組みというのをどんなにこちらが要望しても、それはあっちの部ですから、こっちの部ですからということが多かった中で、元はエネルギーがここにあったからできるのかもしれませんけれども、何なら戻したほうがいいんじゃないですかっては思うんですが。とにかくこういう横断的な取り組みというのは、これからどんどん進めていっていただきたいなという、これは要望なんですが、まず先ほどの質問ね。よろしくお願いいたします。

 それから芝生の問題なんですが、私が疑問なのは、あの校長先生は、たしか県の教育委員会に芝生の相談をかけたと思うんですよ。芝草研究所というものがあったというのは私も初めて知ったんですが、芝草研究所と何で結びついたんですかね。もしそうならば、芝生化を要望していらっしゃるそういう団体、または組織にはここを紹介すればよろしいということですか。よろしくお願いいたします。

○織部環境政策課長
 熱交換システムを他地域にも広げるのかということでございますけれども、先ほど富士山周辺の地下水の特色の1つとして、流速が速いということがございました。この熱を交換機で採取するのですけれども、そのときに流速が速いとかなり効率的にできるという特色があるものですから、この地域をまずモデルとして推進していきたいと考えております。
 どこの地下水でも熱は持っていて、このシステムは使えるわけですので、基本的にはできると思います。他地域にもこういったシステムがあるよというのを周知することで普及を進めていきたいと考えております。以上であります。

○菅沼環境ふれあい課長
 どうして島田工業高校が芝草研究所とつながったかということです。
 これはたまたまなんですけれども、当課の担当職員がサッカーの関係で服部校長を知っていまして、その関係でうまくつながったと聞いています。今後、もし高校のほうで芝生化したいという御相談がございましたら、当然我々環境ふれあい課なり芝草研究所を経て対応したいと考えています。ただ、あくまでもこれは技術指導であって、要するに高校がみずから頑張るというようなことがあって初めてできる話でありまして、例えば補助金とかそういう話はなかなかできないと思います。以上でございます。

○伊藤委員
 ありがとうございました。
 たまたまというところがやっぱり問題なんですよね。たまたまうまくマッチングできたという話であって、これがやっぱりたまたまではなくて、それこそ横断的にですよね。学校といえば県教委。しかしながらそうばっかりではないんだというね。ここのところの周知をどうやって図るか。このモデル事業もすごくいい事業だと思います。だけど子供が小さいんだったらとてもだめだなと。高校生、中学生あたりまではできるかなと思うものですからそういう要望を持っているサッカー協会もありますしね。芝生を求めている学校もありますし、そこら辺にお知らせしたいなという思いはありますよね。ですから、これを知った以上は、私どもでもやはりそれを、こういうのもあるんだよ、聞いてみたらということを言えるんですが、その最初がたまたまというのがね。たまたまがなかったらこれって成り立たない。そこのところですよね、問題は。でも、ありがとうございました。

 それから、熱交換システムにつきましては、井戸があって、下に15度ぐらいの水がある、この条件さえそろえば、これはどこでもいけるという話ですよね。だとすれば、せっかくの研究ですので、ぜひぜひ静岡から発信するということで普及をお願いいたします。要望です。

 それからその次は今度は心配なことなんですが、リニア中央新幹線事業の問題ですよね。
 これは、新聞報道によれば、環境大臣の評価書に対する意見を見て、県は県の意見が反映されたと認識しているわけですよね。しかしながら、住民の思いと県のこの認識とは、ちょっとずれがあると思うんですよ。地域住民は決してよかったとは思っていないわけです。というのは、確かにずっと見守るということですよね。ずっと継続的に見守る。しかしながら、見守った結果、不測の事態が起きた場合にどうなるのという、そこのところまでの言及がないということを地域住民は心配してるわけですね。県ではこれが終わってからも事業着手前に、JR東海に対して事後調査計画書の提出を求めるということなんですが、その事後調査計画書に盛り込まれる事項というのはどういう内容なんでしょうか。まずそれについてお伺いいたします。

○市川生活環境課長
 御心配をおかけしております。
 環境大臣意見につきましては、まず7都県全部に対する意見ということで、内容的には触れているという意味で、静岡県としては否定するものが全くなかったので、ありがたく受けとめているということで、知事のコメントも出されたものと考えております。
 内容なんですけれども、事後調査計画書というのは、静岡県の環境影響評価条例の中で定めております。法の中でもできるんですけれども、法は事業者がやらなきゃならないと思ったときだけやることが義務づけられているので、条例では必ずやってくださいという言い方をしています。
 内容は何ですかということでございますけれども、これにつきましては、最後に事業者であるJRが国土交通省に出した評価書の中に簡単には書いてございます。何についてやるかと書いてあるかといえば、地下水の水位、そして河川の流量、イヌワシ、クマタカの繁殖状況、移植した植物の生育状況、こんなことが書いてございます。これについて知事意見では、例えば流量であったら、変化が出たかどうかをきっちりと調べることを細かくやってくださいねということを具体的に申し上げました。それについては月に1回調べますとかですね。本当にそれでいいのか、わからない状況が書いてあります。このことにつきましては、事後調査計画書に対する知事意見を1回述べることができますので、そこで述べることとしています。
 それに合わせて、4月に設立させましたリニア中央新幹線環境保全連絡会議には今までの環境アセスメントですと、流量だとかトンネルだとかという専門の先生はいらっしゃいませんでしたのでそういう先生にも加わっていただいて御意見をいただけるようにしました。形としましては、今までは出されたものに意見を言うだけの環境影響評価の形でございましたけれども、この連絡会議につきましては、JRは事業者という位置づけではございますが、会議の中に入りまして、先生方の意見は内容の確認とあわせて、こうやっていったらいいんじゃないというような助言がうまく進むような形で話を進めていきたいと思っております。ですから、法的バックアップはないんですけれども、精いっぱいやっていきたいと思ってます。この連絡会議には地元の住民の方にも入っていただくという形で、その声がストレートに届くようにしてございますので、精いっぱいまたそちらからも言っていただき、また県のほうも受けとめて進めてまいりたいと思います。以上です。

○伊藤委員
 ありがとうございました。
 地域住民も連絡会議の中に入れていただいているということを伺いまして少しは安心したんですが、先ほどの中に水位と流量というのが項目にありましたので、何とかなるのかなという、この甘い気持ちがだめなんですよね。何とかならないんですよ、これってね。それが何かが起きたときに、さてどうするかと。調査はしていいと、あれよあれよと、ぐあいが悪いんじゃないのということが起きたときに、何ができるかということが問題だと思うんですね。
 そこで私は、この新聞記事を読んで、やったと思ったんです。大井川流量減で停止もできるかと特別委員会で自民党の井林代議士が質問したと。それに答えて、国土交通省は工事の停止を命令できるという見解を示したと書いてあるんですね。環境省にこの件について説明を求めたら、環境大臣がもう開口一番、一番影響を受けるのは大井川ですとおっしゃったそうです。ですから、我々大井川流域の者としては、これはもうとにかく何とかなるだろうなんていうわけにはいかないと思います。国土交通大臣が停止できるという見解に対して、県はそれを確認してるのかどうか、それについてお伺いいたします。

○市川生活環境課長
 新聞記事は承知しておりますが、国土交通省に確認をしていることはございません。実際にこの新聞文面だけを読むと、流量減少が何をもって流量減少であるとかというところもございます。詳細なことはこれから環境大臣意見が出され、それから国土交通大臣意見が事業者側に出されます。そこが最後の意見ではあるんですけれども、それを見きわめてまたお話を伺っていきたいと思います。ですので、今、国土交通大臣がどういう状況ならとめられるかということについての確認はできておりません。

○伊藤委員
 たしか国土交通大臣から7月22日までの間に出されるんですね。そうしますと、これはかなり注目をしていただかなくちゃいけませんし、せっかくこういう答弁をいただいたからには、それをきちんと県で確認するという仕事だけはしていただきたいなと思っておりますので、以上要望しておきますね。この件は終わりです。

 最後、先ほどから出ておりました大井川広域水道企業団の件です。
 職員に対する求償の検討ということで気になるんですが、職員Aへの求償権の行使について検討を行うと書いてございますよね。職員AというのはA1人という意味ですか。それともこれに関係するグループをAとするということなんでしょうか。それについてお伺いいたします。

○市川管理局長
 報告書の最終ページにございます職員Aに対する求償というのは、これは職員Aだけのことでございます。以上です。

○伊藤委員
 A1人は、この担当の職員1人ということですね。だとすると、例えばこの直属の上司という立場の方はまるっきりこの対象にはならないと理解してよろしいですか。

○池谷くらし・環境部長
 求償権に関しましては、国家賠償法に基づいて県のほうが損害賠償いたします。そうしますと、故意または重過失のあった職員に対して、職員に求償できるというような規定になっております。
 そういうことで考えますと、職員Aだけではないんですが、現状で考えますとほかの職員に対しては、故意、重過失というところまでは考えられないのではないかという形で、職員Aという形で今書いてございます。ですからそこは確定ではございませんけれども、基本的には国家賠償法に基づいた判断ということで表現をしております。以上です。

○伊藤委員
 例えば、ここが会社だとしますと、会社ではそういうことってあり得るんでしょうかね。例えば上司の責任というのは、上の上のほうまでなんて言いませんよ。だけど、せめてそれを所管する課の上司の責任というのは、ある程度問われないとそれってじゃあ何のための管理職手当なのっていうことになりますよね。当然それを所管する課のBならBも対象になるはずだと思うのですが、それについてはじゃあこれからAに対する検討の中でそれについても検討されることもあるの、ないの。その点についてはどのようでしょうか。

○池谷くらし・環境部長
 今お話しされた中で、求償と処分とはまた別の話でございます。処分というのは、責任問題についての処分というのはございます。それは当然組織として問題としておりますので、そこについては当然組織への処分ということ、組織の中の構成する人間に対する処分ということは当然考えられるということで、それは検討いたします。
 何回も申しますが、国家賠償法に基づく求償に対しては、あくまでも故意あるいは重過失で損害を与えた職員に対して求償できる。ですから、今のお話は企業の場合にはそうですけど、私が今申し上げているあくまでも国家賠償法の論理だけでの話でございますので、またそれとは別の考え方というのがあるかもしれませんけれども、今の時点ではあくまでも国家賠償法に基づいて賠償いたしますので、その裏返しというと変ですけれども、求償については故意あるいは重過失があった職員に対して求償するということで申し上げております。以上です。

○伊藤委員
 わかりました。いや、処分についてはわかるのね。処分はそればっかりじゃ終わらないでしょうと思うんですが、だけど求償につきましては、いつでもその国家賠償法というのは、ミスを犯したその個人に対してのみなんですか。処分はもういろいろあるでしょうけれども、そこら辺、非常に常識的に考えて、求償の対象がこのAだけって思ってしまいますが、思うほうが不自然ですか。

○齋藤くらし・環境部部長代理
 国家賠償法で登場する主役は、1つにはまずその組織で働いている公権力の行使に当たる公務員が損害を加えたときは、公共団体がまず賠償責任を任ずる。まずその公共団体としての責任がございます。それが1つ。
 それからその公務員が故意または重大な過失があるときには、公務員に対しても求償権を有するというものです。したがって、組織とそれから故意または重過失がある公務員の2つの登場人物しかございませんので、今回の場合、故意または重過失があると考えられるのは職員Aのみであると我々は考えております。

○伊藤委員
 はい、わかりました。
 これもですね、池谷部長、一緒に飯でも食ってれば、もしかしたら防げたかもしれないことなんですよね。本当にちょっと時遅かったですね。先ほど7番委員からも指摘がありましたように、ちょっとこれ困りました、何でこういうことになるんですかね、ぐらいのことは言える雰囲気づくりというのは、引き続きよろしくお願いいたします。以上です。

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