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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年9月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:阿部 卓也 議員
質疑・質問日:10/07/2022
会派名:ふじのくに県民クラブ


○阿部委員
 林地開発許可に関する意見書が函南町から出てますが、これをもう一度整理させてもらいたいと思います。
 3020ページで、事業者は函南町に林地開発許可申請の添付書類として土地利用事業事前協議書を提出をされていますけれども、この事前協議の回答は添付書類としてファイルから確認できなかったです。町は出したということですけど、県はこれを確認されているか確認したいと思います。

○大川井森林保全課長
 当時、事業者から事前協議の回答の書類は受けておりません。町に直接確認いたしました。Aファイルの4020ページに土地利用事業の委員会の審議結果、それから土地利用事業の事前協議に与える影響等記載されてございます。
 それから4027ページは、県の職員が函南町に行って確認した図面です。その後ろの4028ページ、確認事項の(2)町指導要綱の事前協議を不同意とした理由ということで、こちらで町の意見を確認してございます。

○阿部委員
 分かりました。
 ちょっと角度を変えますが、承認以前、事前協議には同意しないという町の回答が、この協議結果より適切な判断ができるんではないかと考えます。これは記載要領による判断ですけど、それについてはどういう認識でおられるか1回確認しておきたいと思います。
 これをもらうか、もしくは記載要領で、または市長、土地利用要綱上の承認書の写しとあるんですけど、承認書の写しをもらうよりも承認以前のこの事前協議に同意しないという町の回答のほうが適切な判断じゃないのか。それに関して、県としてはどういう認識でいるのか確認をしておきます。

○浅井森林・林業局長
 森林法に基づく林地開発許可に係る意見照会では、4080ページの法律に基づいた手続で、県知事から函南町長宛てに意見照会等を4082ページでしております。それに基づいた答えとして、土地利用事業は不同意とすることをお伝えするという回答があるのも分かったわけですけれども、県としては林地開発の4項目、災害のおそれ、水害のおそれ等の定められたものについて意見を求めたところですが、それについては触れておられず、慎重な審査をお願いしますということであったので、県の林地開発許可に与える影響を基に許可しないという判断はないと認識しております。

○阿部委員
 もう少し違う角度で聞きますけど、函南町が申請者――事業者に対して事前協議に同意しないと回答したはずなんですけど、事業者は申請時に添付資料としてそれを提出していませんね。県に対しても提出していませんね。先ほどから指摘しているように、この事業者がいわゆる不都合な真実を隠そうとしているふうに見えてしようがありません。こういう行為1つ取ってみても、先ほど10番委員が指摘した、数字を自分たちの都合のいいように使っていると。こういうところで、この事業者が信用があると言えないと私は思っています。
 ここでお聞きしたいのは、先ほど来、各委員への答弁を聞いていて思うんですが、悪質な事業者に対しては、県として法律のいろんな縛りの中で性善説を取らざるを得ないと、信用しなきゃいけないということで、まるで事業者をかばっているような答弁に聞こえるときがあります。これは静岡県にとっても、静岡県の信用という意味でも誤解を与えてしまう、あまりよろしくないことかなと思います。
 今まさに国も、この再エネの導入管理の在り方について見直し作業を経産省、国交省、農水省、環境省、今年の春からずっとやってきて多分もう今日あたりその取りまとめが出てくると思うんです。その中に多分入るだろうというのは、今皆さんが置かれているような厳しい状況、法の縛りの中で自治体がいわゆる不要な責任を、悪徳業者がその自治体の弱み――例えば今回であれば、函南町と静岡県の弱みにつけ込んでいわゆる責任逃れをしているということこそ表に出さなきゃいけないということです。書面上は、事実はちゃんと述べてもらわなきゃいけないですけれども、書面上は通りましたけど、これはおかしいなと思っていた部分とか今後これは駄目だよとか、再審査をやっぱりしなきゃいけないんだというところがあれば、それはそう思いますとはっきり言っておかないと皆さんの御労苦が無になると思います。なので、それに関しての所見も併せて求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

○浅井森林・林業局長
 県としては、県の林地開発許可の審査基準に照らし合わせて出してきているか否かで審査をしておりますので、事業者の特性のようなものをこの審査の中で加味することはない、あくまでもこの基準に照らして林地開発許可が適正か否かを判断していく。その基準に合致しているか否かを厳正にやっていくことが、唯一の道かなと考えております。

○阿部委員
 浅井さん、担当者からすればそういう答弁をせざるを得ませんが、このやり取りをずっと聞いておられた増田経済産業部長ないしは櫻井農林水産担当部長、所見があればお聞きしておきたいと思います。

○櫻井農林水産担当部長
 昨日と今日にわたって、細部にわたって御審議頂いていると認識しております。
 これまでの審議内容、あるいはこれまでの状況も踏まえて考えてみたときに県側の、開発許可の審査者としての審査手続については、やはり丁寧さを欠いていた部分については認識しております。当然、今回議論が出ましたように、協議記録内容についても書面化されたものがない。あるいは残土処分のところについても細部の運用ルールについて明文化されたものがないとか、そういった点についてはやはり県としても非常に慎重な部分が足りなかったという認識を持っております。
 ただ、県の手続上の問題だけではなくて、やはり法律上の考え方がどうしてもありますので、審査する側の対応といたしましては、どうしても法律の範囲内での運用が、対事業者との間においては非常に大きく出てきます。
 昨日もちょっと議論がありましたけれども、申請書が出てきて、期限があるものですからという話もあったかと思います。これも行政手続法の中で、いわゆる形式上の書類が整っていれば県として受理というか収受をせざるを得ない。収受をした時点から時計が回ってしまう状況があります。
 あと、今日もいろいろ御議論があって、県としてもう少ししっかり、厳しい措置を取ったらという御意見も頂いています。我々も、昨今の災害の状況等を見ますと、やっぱりそういう部分は必要かなと思うんですが、先ほどのお話のようにいわゆる法律の範囲内での話、それを超えた行政指導等を行った場合は違法だという過去の判例もあります。
 ですから、我々も非常にこうしなければならない、こうあるべきだというのもあるんですけれども、法律上の解釈とかも総合的に考えながら対応せざるを得ない、非常に厳しい状況があると認識しております。
 今回、協議の問題とか他機関との調整の部分、いろいろとその辺が不十分だと、特に県の森林部局が昨日から非常につらい、針のむしろ状態にあるんですけれども、うちが打合せの記録等を書面で残すことができなかった、残していなかったがゆえに当時、実際にあった打合せの状況等をつまびらかに書類をもって提示できない状況にあるのは非常につらいんですけれども、いろんな状況の中で、それぞれの見識が時点時点でいろいろと動いてきているところも散見されたという認識を持っています。
 いずれにしましても、あくまでも法律上の考え方にのっとって、県としてそれに即して厳正に対処していくスタンスは一番重要な部分ですので、それはしっかりやりつつも、今後対応するものについてはしっかりとルール化もするし、職員の意識改革も行って徹底した対応を行ってまいりたいと考えております。

○阿部委員
 ありがとうございます。
 ちょっと難しい答弁だったかもしれませんけど、思い切って心境を吐露していただいてよかったと思います。
 ただ、各委員が指摘されたように、やはり誤りを認める部分は認め、それからまた、今おっしゃったように法的に縛られていて、例えばできないことはできないできることはできる、だけど法的に縛られているのは、ちょっとこういう部分はおかしいですよって地方が、現場を持っていて現場で苦しんでいる地方が声を上げないと、国全体で、また同じ苦しみを起こしてしまうことになります。
 それで、我々もそうですし、皆さんも、こういう事業が企画された場合にその事業地にお住まいの皆様の御心中やその後の生活のこと、それから環境のことを第一に考えて、当該市町ときちんと連携して、やっていっていただかなきゃいけないと思うので、今までの前例主義にとらわれずに、少し厳しい指摘を我々、特に5番委員、6番委員、委員長もされておられますが、しっかり受け止めていただいてよりよい方向に向けていただきたいと思います。意見、要望とします。

○野崎委員
 今、櫻井農林水産担当部長から御答弁頂きました。法律上、厳正に、のっとってやってきたというお話がありましたけれども、法律上の手続で瑕疵はあったと思うんですね。認識が違いだとか、いろんなことを言いますけれども、瑕疵はあったんですよ。あったことをなぜ認めないのかって、私は思いますね。
 今後は、文書をちゃんと残したり、いろんなことをしていきますって言うけれども、この函南は現在進行形なんです。現在進行形の函南のやり方について、どうだって検証作業をしているわけじゃないですか。それについて、何となくみんなが納得できちゃうみたいな、認識が甘かったから今後はこういうふうに直していきますじゃ済まないんですよ。この下にみんな住んでいるんですよ。伊豆の国市もいつも水があふれているじゃないですか。
 ということも含めて、我々もこの委員会の中で当局に対して申し上げたいことを協議しながらまとめていく方向で考えますが、ぜひこの委員会で協議した内容について真剣に捉えていただいて、やっぱりおかしなことはおかしいとちゃんと認めていかないと、もっともっと後々おかしくなると思います。今の時点でそれ以上の答弁ができないのであれば、また同じことの繰り返しが2日も3日も続くのでこれ以上言いませんけれども、いずれにしても我々は、私は瑕疵があったと思っていますので、瑕疵がなかったという答弁に関しては、今後またいろんな立場で指摘させていただきたいと思いますので、気にとめておいていただければと思います。
 そういった意見を申し述べておきたいと思います。

○木内委員長
 その他、御質問ございますでしょうか。

○西原委員
 関連です。
 ただいま、櫻井農林水産担当部長が今後も含めた思いをおっしゃっていただきましたけれども、今回の審査の中で静岡県がやっている方法と、他県がやっている方法と手法が違っている点があったかと思います。例えば、河川協議を事前の協議事項として明文化していて、なおかつ河川協議の完了を証明する文書の提出を義務づけている県もあるそうです。そういった意味では、法律の中でしっかりとやってきたというお言葉だけでは済まない部分があるかと思います。
 熱海の土砂災害の事件においても、県の許可が甘かったから他県から入ってきた。静岡県のやっている林地開発許可が、甘いんではないか。ほかと比べて。そんなことも感じましたので、申し述べさせていただきます。

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