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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成23年2月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:花井 征二 議員
質疑・質問日:03/02/2011
会派名:日本共産党静岡県議会議員団


○花井委員
 今条例案は、消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例となっております。昨年来、各会派でつくられた委員会の中での審議では、たしか消防団活動支援に関する条例案の検討というふうになっていたかと思うんですけども、このように表題が変わったのはどういう理由があったのかまず伺います。

 それから、今回の条例提案に当たってパブリックコメント――県民意見を聞くということがなされたことを承知はしております。そこには9件ほど意見が寄せられたと。そうした中で、この条例そのものについての意見のほかに、例えば消防団と同様の状況にある水防団に対しても消防団と公平な取り扱いを望むとか、母子家庭についても応援減税制度を制定してほしいとか、ボランティア精神を基軸とした類似の他の活動団体に対しても対象を広げるべきであるとか、障害者の雇用に取り組んでいる企業も対象に加えてほしいとか、自治会長を雇用する事業所等についても対象にしてほしいとか、農家はどういう扱いになるのか知りたいとかということを含めましてですけども、9件のうちおよそ3分の2がこれについて直接的というよりは別なことを要望されるような意見が寄せられたというふうに承知はしております。
 こういう意見に対して関係会派に周知するとともに、県当局に伝えるという、前向きともとれるような回答をされているようですけども、具体な話として、こうした要望、意見についてどのような対応をされようとしているのか、あるいはされたのかという点が2点目です。

 それから3点目は、実際にはここにもあるように消防団員が減ってるということですから、それらの団員の確保という点に一番の主眼があったというふうに私は承知しておりますけれども、その点についてはどんなふうに考えているのか。そしてまたこの条例によって、その結果消防団員がどれぐらいふえると考えているのか、これらの点については提案者に求めたいというふうに思います。

 それから、当局にお尋ねいたしますけども、先ほど中谷議員からるる提案理由の説明がございましたけれども、消防団員の確保というものが本当に必要だということは、私もそのとおりだと思います。私自身も県会議員になる前は、市議会の中の民生消防委員会委員長をやっておりましたので、消防の問題というのはかなり関心を持っております。
 この委員会の中でも、消防団員の確保のために、国もそういうことを言っているわけですけども、公務員についても積極的に消防団員になっていただけるように指導すべきだということも、私も何度か言ってまいりました。そういう角度から、この条例がそういう効果をもたらすとするならば結構なことだなとは思います。
 具体な話としてちょっとお伺いいたしますけども、先ほど消防団協力事業所表示制度のところでは、昨年の4月1日現在の話がありましたけど、一番新しい数字でということでお答えいただければと思うんですけども、消防団員の条例定数がどうなっているのか、あるいは実質団員の数がどうなっているのか。そして、そのうちのサラリーマン、いわゆる被雇用者の団員はどれぐらいの数になるのかという点、これが第1。

 消防団協力事業所表示制度、これは2006年度からスタートいたしました。この導入市町村の数が、昨年4月1日現在で35市町中23市町だという報告がありましたけども、現在どうなのか。数字が変わっているのかいないのか。それから、現在の表示制度の認定の数は幾らになるのかということ。
 
それから、県のこの責務という言い方とは若干違うとは思いますけれども、消防団の活動の支援は県としての責務であるというふうに条例の前文には書かれていますけども、県の消防団――非常備消防へのかかわりという点についてどういうふうに県として考えておられるのかという点。

 それから、昨年の2月、3月に消防団実態調査――アンケート調査などをおやりになったと。その結果についてどういうふうに考えているのか。特に今話題になっているサラリーマン団員を雇用する事業所の協力体制の問題なども含めて、いろんな問題点があったかと思うんですけれども、その辺を整理してお答えいただけたらと思います。
 あわせて今日の消防団員の報酬及び出動手当等もどうなっているのかと、この辺も含めてお答えをいただきたいと思います。

 それから、きょうは税務課長も出席されているようですのでお伺いしますけども、これも最新のデータで法人の数、特に先ほど提案のあったような資本金1億円以下の中小法人の数、そこにおける利益法人の数と、その割合。利益法人の1社当たりの法人事業税納税額。個人事業税の場合も、全体の納税義務者の中で利益を上げて均等割以上に税金を払っているというのがどれぐらいの割合になっているのかということ。
 それから、現在の表示制度認定事業所中の資本金1億円以下の法人の数及び今回の条例等によって不均一課税の対象になる、言ってみれば法人事業税の影響のある法人の数、これが幾つになるのか、これらについて御答弁いただきたいというふうに思います。

○田(泰)委員長
 それでは、まず提案者に対する質問3件ということで、消防団の支援に対する条例というような意味合いから、協力する事業所等を応援する県税の特例に対する条例というふうな表題の変わった理由、それからパブリックコメントということでいいですよね。

○勝又委員
 それでは、花井委員にお答えいたします。
 まず、この条例の表題が変わった理由ということで、消防団活動に協力する事業所の表示制度の普及を促進して応援すると。減免によって応援するというこの条例を明確にするために表題を変えるようにいたしました。

 2番目ですが、消防団活動に協力いただける事業所を応援しようというこの条例ですから、今回、パブリックコメントにありますような、特にボランティア活動に協力している事業所について、これは消防団という枠ではなく、別途これはやっぱり考えるべきではないかということでとらえております。

 3番目の質問ですが、本来の消防団員の確保、そしてどのくらい消防団員がふえるのかという点についてですけども、消防団自体は市町の事務でございますので、一生懸命団員の確保にはいろいろと努力されて頑張っております。
県としましても、何とか側面から支援をしようということで消防団員を事業所から快く出してもらえるように、今回はこの減免という制度を設けることによって、事業所が表示をしようと、そういうふうな事業所がふえていくだろうということ、またそれによって団員の確保につながるだろうというふうに期待をして、この条例を定めたいと考えております。
 数がふえるかどうかというよりは、現在なり手がいなくてどんどん減少しているという状況にございます。それは、先ほども話がありましたけども、サラリーマン化ということが非常に大きいものがございます。75%から80%がサラリーマンというふうなことで、今後もどんどん減少は続くだろうと。ですけど、この条例によって少なくともこの減少傾向に歯どめをかけたいと、そういうふうに考えております。何とかこれによって、さらに各市町が表示の普及を目指すことによって減少は防げるだろうというふうに考えております。以上でございます。

○小林危機管理監兼危機管理部長
 それでは、細かい点は課長のほうから答弁させますが、県として消防団とのかかわりをどう考えているかという総括的な話を、少し私のほうからさせていただきたいと思います。
 県としましては、私が実は財団法人静岡県消防協会の副総裁です。総裁は知事です。ということで、消防協会のいろいろな行事には、私もたびたび一緒に参加させていただいています。やはり私どもにとって危機管理として防災対策を進めていく上で、地域の共助を支える大きなものが2つあります。
 1つは自主防災組織であり、1つは消防団です。ですから、災害が起こったときに――この間の小山町の事例を待つまでもなく――消防団の方々に非常に活躍していただいているということで、やはりこの力を何とか維持していかなければいけない。特に本県は想定される東海地震があるわけですから、そういったことを考えますと、この少子高齢化、それから雇用形態の変更によって現実的に全国的に消防団の団員の確保というのが非常に難しくなっているので、県でも昨年初めて大学生に呼びかけようということで、県内の大学やキャンパスへ赴きました。消防団員が一所懸命団員の勧誘をやりまして、数人ですけども団員になっていただけた。私は数人であってもそういった取り組みが非常に重要だと思っています。
 それともう1つは、やはり地域の防災力――共助の力を維持していくためには、事業所の力をかりるということが私は非常に重要だと思っています。幸い静岡県はものづくり県ですので、大変いろいろな事業所が多くそれぞれのところに立地しておりますので、特に平日の昼間はその事業所には人がいるわけです。しかし地域には、残念ながらお年寄りと子供しかいないという状況になります。そういった今の生活形態の状況を考えても、消防団も一緒ですよね、消防団員もみんな勤めに行っているということで、やっぱりその事業所を大切にしていくということが非常に重要だと思っています。
 その中で今回、このように不均一課税によってそういったものに協力してくれる事業所をある意味で顕彰していこうということは、私は大変ありがたい制度だと思っています。これだけではなく少しでも事業所の協力が得られる手だてがあるんであれば、事業所の協力を得られるように、そういったものを積極的に導入していって。我々、今事業所と消防団、それから自主防災組織といった地域の共助の組織との協定の締結を推進しようと思っています。要するに、いざ災害のときにそういった地域の共助のために事業所からどういうものを提供していただけるのか。そういうのを定めた協定書を締結したいというときに、1つのインセンティブとしてこのような不均一課税による対応というのは、そういうことをやるようになったというアナウンス効果だけでも、これは非常に効果があると思います。これからそういう姿勢で事業所の方々に協力してもらいながら、地域の力を維持していくんだということを、県議会、それから我々行政側と一緒になってそれを表明していくということは、私は1つのまず取っかかりとして非常に重要なことだと思っています。我々行政側としては、これを先生方の議員立法でやっていただけるということに関して、県の危機管理監として非常にありがたく思っています。以上です。
 あと細かい点については、課長のほうからお話しします。

○永江消防保安課長
 消防団員の数字等についてお答えいたします。
 まず条例定数ですが、平成22年4月1日現在が今の最新の数字ですけれども2万2519人、実団員数は2万1138人、いわゆるサラリーマンの割合は77%です。

 それから、消防団協力事業所表示制度の導入市町ですが、県内35市町のうち23市町で、未導入が12市町あります。これについては、こういった県議会の動きもありまして、私どものほうで未導入の市町を回りまして、ぜひ制度を導入してほしいというふうにお願いをしています。現時点で4つの市町が今年度中に導入するというふうに答えてくださっています。残り8市町になりますが、こちらも再度働きかけをして、早期に導入をしていただきたいとお願いして協力は得られるだろうと思っています。なお認定事業所数は67事業所です。

 それからアンケートですが、平成22年2月から3月にかけて消防団員もしくは消防本部等にアンケートを行ったんですけれども、いろんな貴重な結果が得られました。特にこの事業所の協力ということについて、今の経済状況は大変厳しいという中で、平成16年度と21年度を比較しますと、すべて、もしくはほとんどが協力的という事業所が16年度は37.1%あったのが、平成21年度は22.2%と1割以上落ちているということで、やはり今、非常に経済の状況が厳しいということで、協力的な事業所が落ちているという実態があるというふうに認識しています。
 それから報酬ですけれども、当然のことながらそれぞれの階級によって違うんですが、本県の消防団の年間報酬額――これも平成22年4月1日現在です――平均でいきますと、団長クラスで8万8503円、分団長クラスで5万5013円、団員で2万7580円ということで、これはあくまでも平均ですので、各市町によって差があるというふうに御理解いただきたいと思います。
 それから、出動手当ですが、これも火災とか風水害とかそれぞれありますけれども、およそ1回2,000円程度となっています。以上です。

○永田税務課長
 法人事業税を納めている事業所数等ですけれども、まず最新のデータで申しますと、まだ平成22年は決算前でございますので平成21年のデータになります。
 まず法人ですけれども、全法人数が8万3651法人、そのうち利益法人が2万3676法人で28.3%。1利益法人当たり事業税額が297万3000円でございます。これは全法人でして、うち資本金1億円以下、いわゆる中小の法人ですが、その法人数が7万9370法人でございまして、全体の94.9%を占めます。そのうち利益法人数が2万1317で、比率として26.9%となります。1利益法人当たり事業税額が98万2000円でございます。
 次に、個人事業税についてお尋ねがございましたが、実は個人事業税は申告制でございますので、個人事業を営んでいる方がどれだけいるかという数字は把握できておりません。最新のものは手元にございませんので、平成20年度の場合ですと、個人事業税の総額が69億7800万円で、課税人員が4万1409人、1人当たり納税額が15万9000円となってございます。これは20年度の数値でございます。
 消防団協力事業所、先ほど67事業所あるという説明でしたけれども、税のほうは法人とか個人という対象になりますので、事業所ですと67事業所ですが、法人数ですと62法人になります。このうち公的機関など非課税の法人が2つございまして、事業税の課税対象が60法人、そのうち資本金1億円以下が27法人ございまして、うち利益法人は12法人ということになっております。以上でございます。

○花井委員
 まずは、提案者にちょっとお伺いしますけども、先ほど消防団員の確保についてはどう考えているのか、どれくらいふえると考えているのかというお話について、何か市町を中心にそういう努力はされているということで、県は側面的な援助をするんだというようなお話だったかと思うんですけど。それで、特にその側面的という中に消防団協力事業所表示制度によって表示する事業所をふやすんだというようなお話だったんですけど、そうすると今回の条例を通して県が期待をしているのは、直接的な消防団員の確保の増というよりは、表示制度に参加する企業をふやすということだというふうに理解してよろしいんでしょうか。その辺をお伺いいたします。

 それから、小林危機管理部長からも、いろいろ県がこれから事業所等の協力を得て、今後の防災対策をさらに促進していきたいという熱意のもと、本条例にむしろ期待をしているというようなお話があったんですけど、私もそれは同じ思いですのでそこを今聞いているのではなくて、私自身の質問は、県として、ここで言われるように消防団の活動の支援は県としての責務である――条例案の中にそういう文言が入るものだから――ということに対してどういうかかわりを持つんですかという質問ですから、質問のほうに答えていただきたい。事業所の関係はいい関係を持っての対処を進める、これはもうある意味当然のことですけど、そのことをあれこれ聞いているんじゃないので、そこは的確にお答えいただきたい。

 それから、協力事業所表示制度導入市町が昨年4月1日現在から今日まで変わってないと。ただし4自治体が本年度中に導入すると。本年度中といってももう3月だよね。だから普通常識的に考えるなら、去年の4月から約1年たっているのに全然ふえないというのは、おたくらが一所懸命PRしているという割にはどうも努力が足りないのかなと思うんだけど、そういうことなの。もう既に4自治体ふえたということなの、それともまだなの、そこをもう一遍お伺いをいたします。

 税の話も、今のデータは平成21年度が一番新しいわけ。もうちょっと新しいのはないの。要するに法人の場合に、単純に3月決算とは限らないわけだから、もういろんな決算月があって、今の流れというのは大体わかっているはずだと思うんだけど、そういうことなの。

○勝又委員
 それではお答えいたします。
 表示制度を広めるということが、直接的にはこの条例への期待という意味かということなんですが、実際にこの条例案の第2条第1号なんですが、ここにあります「消防組織法第9条第3号に規定する消防団の活動に協力していると認められる基準として知事が定めるもの」ということで、実際に表示して消防団員をそこに出してくれませんと、逆に言えば、この対象にはならないということになっております。そういう意味では、逆に言えば、表示する企業をまずふやすこと、そして団員を出してもらうというふうにつながってきますので、結果的には表示していただく企業をまずはふやすということが大前提になるということにはなります。以上です。

○小林危機管理監兼危機管理部長
 それでは、再質問に対してお答えしますけども、ここの中の前文にある、「企業や地域社会の理解を深めることによる消防団の活動の支援は、県としての責務である」と、これに対する私の考え方でよろしいですか。
 消防団の活動につきましては、一義的には市町が対応しているわけですが、県全体を見るときは当然県の責務としてバランスよく県内に消防団を配置していく。だから、それに通ずる指導監督的な立場で県が責任を負うということがあります。ですから消防団がそういった今大変厳しい環境にあるということになっていけば、県は県として消防団の活性化に向けて当然果たすべきことは果たさなければいけないという責務を持っていると考えております。その中で何ができるかと考えたときに、この不均一課税も県がやることのできる1つの方法ではないかなとそういうふうに理解しています。

○永江消防保安課長
 先ほど未導入があと12市町で、本年度働きかけをして年度内につくりますよと言ってくれたところが4市町ということでお話をしましたけれども、残り8市町の中には来年度中にはと言ってくれるところもあります。
 それから、実際になぜなかなか協力が得られないかといいますと、具体的に賀茂郡と田方郡の市町なんですけども、該当するようなそういう企業が実際ないよとか、今そういう形で団員を確保しなくてもというような思いがある市町もあるものですから。ただ税の不均一課税のようなものがもし制定されるとなれば、やはり制度をしっかり整えておかないと、不公平になってはいけませんので、そういうことで今協力を求めているということであります。別に市町が非協力とかそういうことではなくて、ちょっと動きの鈍いところはありますけれども、導入していただけるものというふうに考えています。以上です。

○永田税務課長
 数字につきましてですけれども、まだ平成22年度が終わっておりませんので、これから申告してくるところも、納めてくるところも、期限延長法人とかもございますので、締めた数字でということでありますと平成21年度の数字が一番新しいということで、これは最近更新して、私の持っている最新の数字でございます。

○花井委員
 いずれにしても、本会議の議論もあったわけですけれども、この条例によってどの程度の効果があるのかと。特に税の不均一課税によって、これで恩恵を受ける事業所はどの程度あるのかということが話題になろうかと思うんです。もちろん本会議の質疑の当事者は、公平性の問題だとか市町村との協議なくしていいのかとか、事務処理にかなり手間暇かかるんではないかというような御議論もあったようですけども、私は個人的にはこれがどれほどの効果があるかはともかくとして、別に目くじら立てて反対する必要はないなというふうには思っています。その程度でいいのかという意味合いはありますけど。なぜかというと、今のお話のように対象法人のうち26.9%が利益法人、逆にすると73.1%が赤字法人です。4分の3の事業所は赤字法人ということですよ。そこにはこの恩恵がないなというふうな感じで、もう今はもっとふえてるかもしれないというふうにも言われますんで、その辺は提案者に申しわけないけど、もっとより効果のある、せっかくやるんだったら消防団員がもっともっとふえるような思い切った提案をしてもよかったんではないのかなという思いが正直言ってありますので、いろんなことを言わせていただいたわけです。
 特にこの中には、委員長を初め分団や、あるいは全体で1,000人の団の団長さんも私の目の前にいます。特に中谷委員はきょうは提案説明もしていただきました。皆さんの会議録を読むと、なかなかそれぞれ立派なことをおっしゃっておられます。中でも中谷委員はいつも私の目の前にいるものだから、あなたの発言だけはかなり丁寧に見たんですけれども、その中であなたは、消防団員が考える消防団員の期待にこたえられる条例であってほしい、ということをおっしゃってました。いいことを言ってるなと。それから長野県のコピーではうまくないと。会社だけでなく、幅広く消防団員に恩典を与えるというのは、そういった活動を支援するという意味で幅を広げるということができればいいんじゃないかと。だから条例の中身も事業所の応援というだけではなくて、もっと幅広く消防団員が期待をしているようなそういうものであってほしいなというようなことをおっしゃっておられたようです。そのあなたがきょう提案されたということがちょっと気にはなりましたので、もしあなたが今でもその考えがあって、今はこうだけど将来はこうだというお考えがあるのかどうか、その点を最後に聞いて終わります。

○中谷委員
 ありがたい応援の言葉やら御意見をいただいて、ありがとうございます。
 私は実は今もトータルでは――県ができる範囲はこれなのですが――本当はもっと幅広く支援をしてやることができれば望外なことはないというふうにずっと思っているわけです。消防団生活が26年ぐらいになったと思います。団長とそれから磐周支部の副支部長もやって。それで若いとき――副団長あたりのときに、将来団長を目指す者に集まれと言って、消防団の未来を明るくする委員会というのをつくって、言いたいことを言えといって、それでいろいろ改革もしてきたつもりなんで、その延長線上で、例えばこういう県議会議員という立場にさせていただきましたので、その範囲内でできることからまず始める、隗より始めよということで今回の提案をさせていただきました。この提案で、上程されて可決されてよかったな、じゃあさよならということはございませんので、引き続きもっともっと消防団員が、がちがち活動できるように支援というか、応援の体制をつくっていくという気持ちはありますので、花井委員は勇退をされるというお話でございますが、県民の1人として御支援をいただくようにお願いしたいと思います。ありがとうございました。

○野澤(洋)委員
 ちょっと当局のほうに1点申し上げたいと思いますけども、私も趣旨には賛同いたしますけども、本来、企業主はただ金もうけだけではなくて社会的貢献をしようと、私は一貫して言ってきましたけども、なかなか日本の企業主は営利追求が先行し過ぎていると。したがって、もう少し日本中の経営者が社会貢献をしていくという意識づけも必要じゃないかなと。
 こうやって税金でえさをやってというのも1つの策かとは思いますけども、本当はそういう雰囲気をつくって、社員も自主的に消防団へ入っていくようなことが私は将来的には必要じゃないかなと。そういうことを含めて、ぜひこの条例案が通っても、余り強制的にならないように、もっと従業員が本当に自主的になってみよう、消防団に入ろうと、そういうような形にぜひやっていただきたいことをお願いをいたします。以上です。

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