本会議会議録


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平成26年決算特別委員会企画くらし環境分科会 質疑・質問
質疑・質問者:池谷 晴一 議員
質疑・質問日:11/07/2014
会派名:ふじのくに県議団


○池谷委員
 分割質問方式でお願いします。
 主要な施策の成果等の説明書の16ページですけれども、消費生活相談の関係です。
 多重債務者対策で、相談とともに自殺予防のための相談窓口を併設したということですけれど、多重債務と自殺の関連についてどのように考えているのかということ。
 そして、自殺予防の相談件数のうち多重債務のものがどのぐらいあったのかということ。
 そして、現実的に自殺予防相談という名称の窓口は開けないと思うのですけれども、どのように対応されたのかお聞きいたします。

 次に、17ページのNPO法人の関係ですけれども、認証取り消しが平成25年度末で25件ということでございます。この取り消しの理由についてお伺いをいたします。

 次に、20ページでございますけれども、消費生活相談体制が確立された市町の割合ですけど、平成25年度の目標100%に対しまして大分低い状況でございます。理由としては、消費者安全法の基準を満たす消費生活センターが設置できないということでありまして、財政状況等によるという記載はありますけれども、現実的にどのようなわけでひっかかっちゃっているのか、市町が開けないのかということをお聞きいたします。

 一方、この中では全ての市町が相談窓口を設置しているという記載があります。総合計画指標については、消費生活相談が確立された市町の割合という項目の表現でいいのかという気がします。私は消費生活センター設置市町の割合にしたほうが、より適切ではないかと思いますけれども、その点につきましてお考えを伺います。

 次に、21ページですけれども、認定NPO法人です。
 先ほど8番委員からもありましたけれども、この管理指標では平成25年度の目標が50法人となっています。ところが、その下の文面を見ますと、平成29年度の目標は40法人ということで、平成25年度50が平成29年度40ということで10の認定NPO法人を減少していくというような計画に読み取れてしまうのですが、ちょっとお答えをいただきたいと思います。

 前半部分の最後です。33ページでございます。
 県の地域女性団体連絡協議会に助成をされておりますけれども、この加盟女性団体数は減少していると聞いております。この加盟している女性団体というよりも、市町においても――要するに女性団体は婦人会という名称が一般的かと思いますけれども――減少していると思います。この団体は、地域の防災、福祉、教育等々にかかわりまして、行政と共同で活動する大変重要な団体であると私は考えております。この加盟団体の加盟者数を増加させる施策は市町、あるいは県にとっても非常に重要だと思いますけれども、その所管はこちらなのか、あるいは社会教育課なのかわかりませんけれども、くらし・環境部としてどういうような考え方を持たれているのかお聞きします。以上、よろしくお願いします。

○山ア県民生活課長
 最初に、多重債務相談と自殺相談窓口の関係でございます。
 多重債務と自殺の関連性につきましては、内閣府の資料によりますと、平成19年から21年にかけまして失業率が上昇する中で、多重債務を理由とする自殺死亡率が低下しているということです。これは貸金業法改正の効果で多重債務対策の進展がされたと考えておるところでございます。
 それから、この多重債務相談ウイークにおける自殺相談窓口の関係でございますが、これは健康福祉部と連携して取り組んだ事業でございまして、個々具体の相談の内容につきましては、当方では承知していない状況でございます。

 続いて、NPO法人の関係でございます。
 認証の取り消しの理由でございます。NPO法で事業報告書の提出が毎年求められておるのですが、この提出がない場合、催告を行い、さらに3年間提出がされなかった場合には、聴聞を開き、その上で処分をします。今回の件数は全てこの3年以上にわたって提出がなかったものでございます。

 それから、消費生活相談体制の指標の関係でございます。
 現在13の市町に消費生活相談センターが設置されていないわけですが、この法に基づく消費生活相談センターの要件といたしましては、専門の相談員を置くことと、それから週4日以上の相談日を設けることが義務づけられているということで、それを設置するだけの人的、財政的な余裕がないことが理由かなと思っております。ですので、単独設置がなかなか困難だということであれば、周辺市町との共同設置も選択肢として出てきますので、引き続きそういった設置ができないかということを今、働きかけを行っているところでございます。

 それから、もう1点の指標の項目のことでございます。
 今申し上げたとおり、私どもとしては、専門相談員がいて、かつ4日以上の相談日を設けるセンターが設置された状態が、この消費生活相談体制が確立された状態と理解しております。ただ単にセンターという名称あるいは看板だけを掲げることを目指したものではないということを強調したいということもありまして、こういう指標名をつけているところでございます。

 それから最後に、認定NPO法人の関係でございます。
 この50法人を目指すと書いてあるところは、当時、内閣府の調査で全NPO法人の5%が認定を申請する意向があるといった調査がございました。当時、県内には1,000法人余ございましたものですから、その5%ということで50法人を目指したいという考え方で数値目標を立てておりましたが、新総合計画におきましては、なかなか現状は厳しくふえていないという状況を踏まえまして、目標数値を下方修正したところでございます。
 40法人に下方修正をしたのですが、先ほど申し上げた3つのふじのくにNPO活動センターのコンサルティング業務等を通しまして、年間8ないし9法人程度を認定NPO法人にしていきたいという考え方で、40法人を目標として目指していきたいと考えているところでございます。以上です。

○鈴木男女共同参画課長
 地域女性団体連絡協議会ですけれども、市や町では社会教育の所管が担当しているところもございますが、県では男女共同参画課が所管しております。
 地域女性団体連絡協議会は、次の世代に安心を送ろうという活動を重点目標に掲げまして、特に防災や環境、福祉の分野で地域の特性を生かした活動をしている団体であるというのは、9番委員御指摘のとおりでございます。
 登録会員数の減少についてですけれども、地域女性団体連絡協議会に限らず、長く活動を続けている女性団体の共通の悩みであるということも、いろいろな団体の方からお聞きしております。そういう中で、県では地域女性団体連絡協議会に対しまして、地域の実態を踏まえ、それぞれの地域の課題解決に向けた活動を行っていただくために委託事業をお願いしているところです。この事業は、地域の自治会やPTA、子供会、老人クラブ、そういったところと連携して行うことになっておりますので、地域住民に地域女性団体連絡協議会の活動を知っていただくよい機会になっていると思っております。市や町の取り組みとしては全部掌握しているわけではございませんけれども、団体から相談を受けて連携して取り組んでいると聞いております。
 会員をふやすためには他の団体や一般の住民との交流が有効であると考えますので、そういう機会をこれからもつくっていく手助けをしたいと思っております。以上です。

○池谷委員
 NPO法人の認定取り消しの関係ですけれども、取り消しをすると財産処分の問題が発生すると思います。この対応はできているんでしょうか。そこまで県が指導を行う必要はないということなのか、お聞きします。

 次に、消費生活相談です。
 市町を合体してというような話もございますけれども、一方、この相談は非常に重要だと思います。国の補助金とか交付金とか、あるいは基金とか、そういうものは活用できないんでしょうか、お聞きします。

 あと、この認定NPO法人ですけれども、先ほどの8番委員の御回答の中でも、大分難しいというように感じました。やはりこれはふやしていかなければならないと思います。いろいろな基準をクリアするのは難しいし、認定NPOはそこまでの資質を持っているのかということは非常に大きな課題ではありますが、平成29年度までに40法人にふやす施策を県としてどのように考えておられるのか、お聞きをいたします。

 最後に、地域女性団体連絡協議会の今の回答を聞いていますと、非常に消極的だなと感じます。例えばこの団体が重要だと考えられているわけだったら、やっぱり総合計画の指標とか管理指標に女性団体の加盟者数という評価指標を設けていくべきだと思います。この評価指標を設けた上で、それでは加盟団体、加盟者数を増加するための県としての施策をしっかりと自主的に構築する必要があると思いますけれども、その点についてお考えをお伺いいたします。

○田(泰)委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開を13時15分とします。
( 休 憩 )
 休憩前に引き続いて分科会を再開します。
 注意をさせていただきますけれども、決算特別委員会ということもあります。所管事務調査的な質問にならないように御留意をいただきたいということと、あわせて、冒頭にも注意をさせていただきましたけれども、委員会のルールに従った質問と対応をしていただくことをお願いします。
 御報告します。
 昨日の企画広報部の審査における6番委員及び10番委員の質問に関し、当局から資料の提出がありました。各委員のお手元に配付いたしましたので、御承知おき願います。
 質疑を継続します。
 では、発言をお願いします。

○山ア県民生活課長
 まず、最初の御質問でありますNPO法人の認定取り消しに関する財産処分の件でございますけれども、県ではそのようなトラブルについては関与しないことになっております。これまでの取り消しの対象となりましたケースにつきましては、代表者が亡くなったりとか、あるいは実質的に休眠状態になっているといったものがほとんどでございまして、財産処分で問題になったケースは承知しておりません。

 続きまして、消費生活センターの設置に関します国からの支援についてでございますけれども、平成21年度以降、消費者庁から消費者行政活性化交付金というものが県内の市町に交付されてございます。これを活用いたしまして、7市町に新たに消費生活センターが開設されたところでございます。
 ただ、こういったセンターのハード面での整備は、こういった交付金を活用すればある程度賄える部分もございますけれども、一番の課題は、実際にその相談業務を行う専門相談員の配置ということで、その人材の確保あるいは継続的な人件費の確保といったことが大きな課題になっていると思っておるところでございます。

 それから、最後に認定・仮認定NPO法人をふやす施策についてでございますけれども、法人側に取得に向けてその気になってもらうことが大事だと思っております。具体的には、各NPO活動センターの中間支援業務としての重要な柱として、個別にNPO法人とコンサルティングを行っていただくことを委託契約の中に盛り込んでございまして、それぞれのセンターで6法人、合計18法人に対して、現在働きかけを行うということで進めているところでございます。そうした結果で、昨年度は新たに5法人、それから今年度に入りまして3法人が認定・仮認定を受けたということで、少しずつではございますが、成果が出つつあるのかなと思っております。引き続き努力してまいりたいと思います。

○鈴木男女共同参画課長
 地域女性団体連絡協議会の加盟者数を目標数値にということでしたけれども、県では他の団体や地域住民との交流による会員増というのが効果的であると考えておりますので、第2期実践計画において、県が団体等と連携して実施する地域力の強化を目的として実施する事業の参加者数を目標数値として掲げて取り組んでいるところでございます。目標としては、毎年度1万人を目標としております。
 加盟者数の減につきましては、市町村合併によってなくなってしまったということが大きな要因だということも聞いておりますので、目標化につきましては、市町の団体における実情等の現状を把握した上で、県として研究してまいりたいと思っております。以上です。

○池谷委員
 次の質問に移ります。
 主要な施策の成果等の説明書の58ページの自然ふれあい施設ということでお聞きしますけれども、施策展開表を見ますと、利用者数が横ばいあるいは減少という状況になっております。環境教育推進と入場者増加を図るということを目的に指定管理者制度を導入していると思いますけれども、実際の数値を見ると成果が上がってないと言わざるを得ないと思います。平成25年度におきます指定管理者制度導入の効果はどういうところにあるのか、そして直営との相違という点についてどのように考えているのか、お伺いいたします。

 次に、62ページですけれども、富士山の山小屋トイレの維持管理状況調査をされたということでございます。この結果をお聞きいたします。

 次に、68ページと85ページにも関連しますけれども、沼津市愛鷹山麓に不法投棄された産業廃棄物について、行政代執行をされたということで、6億4000万円の事業がなされております。一方、収入を見ますと、6億6000万円の返納金が収入未済ということになっております。この返納金の徴収についてはどのように平成25年度になされたのか、お聞きいたします。

 それと、97ページの歳入決算状況調ですけれども、公営住宅使用料の不納欠損が553万2000円余ですけれども、不納欠損とした理由をお聞きいたします。そして、収入未済2億8500万円にはいろいろな理由があると思いますけれども、これはどのように対応されたのか、お聞きいたします。

 これで最後にしますけれども、99ページからです。
 決算審査意見に対する説明書にもありますけれども、県営住宅を明け渡さない高額所得者に対します違約金129万円は調定に対して全額入らないと。収入済額がゼロ円という状況でございます。説明を読みますと、文書や電話による催告ということで、文書と電話だけで済ませちゃったのかなということが気になりますので、違約金の徴収に対してどういう対応をされたのかお聞きします。以上、お願いします。

○菅沼環境ふれあい課長
 自然ふれあい施設のうち指定管理者が管理している施設についての自主事業並びに効果ということにつきましてお答えいたします。
 まず、指定管理者制度を導入している施設としまして県立森林公園森の家並びに森林公園、それから県民の森の3カ所ございます。この3カ所につきましては、指定管理者は自主事業といたしまして、例えば県民の森ではキノコの観察だったり昆虫の観察とか、こういった自然体験教室や林業体験。森の家につきましては、宿泊を伴う夜間や早朝のウオーキングであったり近隣施設と連携した牧場体験。また森林公園ではバードウォッチング、バードカービングを行っています。
 自主事業を実施している指定管理者の導入効果といたしましては、森の家につきましては浜名湖のアサリ、三ヶ日ミカン、三ヶ日牛、こういった地場産品を使った地産地消による利用満足度の向上、また自主事業と連動した宿泊プランによる利用者の増加といったことがあります。また森林公園では、豊富な経験と知識、技能を有する管理者による適切な管理を行う。県民の森では、地元の指定管理者による周辺施設との連携や地元住民との協力体制の確立など、こういったものの運営で導入効果を上げているわけです。
 なお、利用者数につきましてですけれども、森の家に関しましては、平成23年度から25年度では105%と若干増加傾向です。また森林公園につきましては、平成23年度と25年度比較で99%で同様。さらには県民の森では、平成23年度と比較しますと25年度は89%。県立森林公園に関しましては、入場者数は横ばい。ただ県民の森につきましては、県民の森に至る県道で通行どめがありまして、この関係で若干利用者数が落ち込んだと聞いております。

○平野自然保護課長
 富士山山小屋トイレの維持管理状況調査についてお答えいたします。
 これは、山小屋トイレにバイオトイレを導入することを始めた平成14年から毎年行っているものでございます。平成25年度の山小屋トイレの総利用回数は約32万回ということで、1回当たりのし尿を0.3リットルとすると、約96トンぐらいのし尿が富士山に流れなくなったという効果があるという結果になっております。
 この平成25年度の数値は、前年度とほぼ同じぐらいの水準でございます。山小屋の報告を取りまとめておりますけれども、それぞれ状況に応じて維持管理をしておりまして、特に致命的になるような大きな問題が生じているという報告は受けておりません。
 ただ、まだ一部マナーが徹底されてないとか、チップを払わない人がいるとか、そういう問題がございますので、引き続き登山者へ周知啓発を図っていきたいと考えております。
 また、ピーク時においてやや機能が低下して、その後、回復するのですけれども、そうした問題もございますので、今年度、新技術についても調査を進めているところでございます。

○早津公営住宅課長
 御質問の公営住宅使用料の不納欠損の理由でございます。
 まず、不納欠損の対象としまして、退去後5年たちますと滞納者に対して時効を迎えることができます。法的措置者に対しては、10年間の時効の期間というのがございます。
 今回挙げさせていただいた不納欠損をしたのは、時効の援用ということで、自動的に時効にならずに、時効の援用を申し出た方に対して550万円余、16名の方に時効の援用を行っております。対象は95名3100万円余ございましたが、時効の援用を申し出た方が16名いて、550万円余を行ったという形になっております。
 それと、収入未済額2億8500万円の対応でございますが、平成24年度時点では3億400万円という金額でございまして、1900万円減額しております。その対策としまして、平成24年度から議会にお願いして、法的措置の議案提出、議決を2回から4回にさせてもらいました。
 それと、初期滞納者に対し小まめな督促を行って芽を摘んでおります。今回特に退去滞納者につきましては、平成20年度から民間の法人に債権を預けていたのですが、平成25年10月から新たに弁護士法人への委託をやって新たな退去滞納者に対する督促を行っております。

 それと、決算審査意見書の違約金129万円余の関係でございますが、委員御指摘のとおり、従来、文書と電話だけで行っておりました。確かにおっしゃるとおり、特にこの分は3名の違約者分でございまして、県内に在住となっております。今後、もう一遍改めて住所を調べまして、臨宅で対応して、債権の回収に努めてまいりたいと思います。

○小林廃棄物リサイクル課長
 行政代執行費用の返納金の収入未済についてでございます。
 この行政代執行に要しました費用6億6300万円余につきましては、不法投棄を行いました有限会社スルガ産業の元社長など5名に対しまして、ことし3月25日に費用の納付命令をいたしました。
 納期限は4月9日でございましたけれども、納付がございませんでしたので、4月23日及び5月13日に督促をいたしました。しかしながら、この督促で指定した納付期限までにやはり納めておりませんので、この5名とは個々に面談を行いまして、収入、財産等の聞き取りを行っており、あわせて納付を求めているところでございます。
 同時に、この行政代執行費用は国税滞納処分の例によりまして徴収することが可能でございますので、現在、不動産、預金、生命保険等差し押さえ可能な財産があるかどうかを調査しているところでございます。引き続き、この5名とは面談を重ねまして、納付を強く求めてまいりたいと思います。以上でございます。

○池谷委員
 1点だけお聞きします。
 この高額所得者に対する違約金ですけれども、違約金になってしまう前に、施策展開表にもありますけれども、高額所得者の不正入居は、収入超過者を申告書をもとに調べられると思うのです。何かほかに、入り口の部分でこういう方を入れないという施策が必要だと思うのですけれども、平成25年度中に何かされましたか。

○早津公営住宅課長
 まず、高額所得者となる方といいますか、入居のときの収入基準というのがございまして、たしか月額15万円余の金額等を勘案して入れています。その後、家族がふえたり奥さんが働いたりという形で収入がふえて、このときは月額39万7000円の金額になってしまって、高額所得になりましたので明け渡すようにと申し入れました。そういう形でやっていたのですが、ある時期から契約を解除して出ていってくださいという形をとりました。それで、居座ってしまったということで、契約解除をした後は違約金という形になるものですから、その方は出てしまったのですが、まだ違約金という形で残っている状況でございます。高額所得者になった段階で県としては収入申告を毎年求めて、今回も面談を行っていますので、そういう対策をとって厳しくやっていく所存でございます。以上です。

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