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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成24年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:渡瀬 典幸 議員
質疑・質問日:10/05/2012
会派名:自民改革会議


○渡瀬委員
 おはようございます。よろしくお願いいたします。
 昨日、参考人の皆様に御意見をいただきました。そういった参考人への質疑の中で浜岡原子力発電所の安全性の判断、また県民に対してどのような情報を提供するべきかということで質問させていただきました。そういった中でお答えとしては、国の原子力規制委員会の指針の決定、また中部電力の対策工事の完成、検証作業、また県の防災計画の見直し、こういったものが終了した後でないと困難であるというお話でございました。
 県の当局といたしましてもこの認識と同様であるのか、またそういった意味におきましても、条例施行から6カ月以内での投票実施は県民に判断材料を提供するのは困難であると考えているということでよいのか、お尋ねをしたいと思います。

 それからもう1点、市町の協力が得られない場合のこともありました。知事は市町の協力を前提として賛意を表明されております。市町の協力が全く得られないとき、県は直接投票を執行するのか、またその場合の経費はどのぐらいかかるのか。また例えば一部の市町が協力し、一部の市町が協力しなかったとき、県はどのような対応をするつもりなのかをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。

○杉浦原子力安全対策課長
 昨日の参考人のお答えの中で、今後の安全性の判断基準ということで述べられた事項もございます。私どものほうも全く参考人と同意見でございまして、浜岡原子力発電所の再稼働に当たっては、安全性の確保については、まず現在進めております浜岡原子力発電所の津波対策工事の完了――これが来年12月までということになっておりますけれども――これが完了すること。あと参考人の話にはなかった部分もあると思いますけれども、南海トラフの巨大地震に対応した安全対策、これについては中部電力では本年12月までにまとめるとされております。それと参考人も言いましたけれども、原子力規制委員会が策定する安全基準への適合と。この安全基準につきましては、法律上では来年の7月18日までが期限となっておりますけれども、新聞報道によりますとできるだけ早く原子力規制委員会のほうで安全基準のほうを示したいということです。加えて、浜岡原子力発電所につきましては国が昨年の5月に法的根拠によることなく運転の停止を要請したものでございますので、国による安全対策の評価、確認が必要であると考えております。
 それともう1点、6カ月以内の実施で判断できるかというお話でございますけれども、今言った課題があるということは重々承知でございまして、県民の皆様もある程度こういう情報につきましては報道等でわかっていることと思っております。そういう状況があるのを踏まえて、知事は県民の意思を尊重することが重要であるという表明をされておりますので、その意見が適正かどうかにつきましては、ちょっと私のほうでは申し上げられない部分でございまして、議員の皆様方の御判断によるところだと思っております。以上でございます。

○小川危機管理監兼危機管理部長
 若干補足させていただきます。安全の材料がそろうかそろわないかということについては、先ほど課長が述べたとおりでございます。ただ、もし条例が成立をしたということであれば、将来的にこういうような課題があって、しかもこういうような安全対策がとられる予定であるということを、しっかり報道するなり宣伝するなり、そういう意味で当局は一生懸命広報宣伝をすることになるだろうと思います。その上でどういう状態ができるのかなということは、県民の方々にイメージをしていただくということになろうかなと理解をしております。以上でございます。

○齋藤自治局長
 市町に協力いただけない場合の対応でございますけれども、まず全く協力いただけない場合につきましては、これは条例案の規定上は知事が執行するということになっていますので、知事が執行するという解釈になろうかと思いますけれども、しかし実際問題といたしましては、投票資格者名簿の調製は県では不可能でございますし、また投開票の事務につきましても極めて困難というふうに判断しておりますので、市町の協力が得られない場合には、実施は非常に困難であるというふうに思っております。
 また、これは一部の市町が協力いただけない場合も同様だと思っておりますので、条例案が可決されましたら私どもとしては最大限、市町に協力を求めていきたいと思っております。以上でございます。

○渡瀬委員
 ありがとうございました。市町の協力の件で、一部で、例えば1市、1町があったとしてもできないのか、お答えをお願いしたいと思います。

○齋藤自治局長
 条例案に基づきます投票資格者名簿の調製というものは、やはり我々にはそのもとになりますデータがございませんので、これはたとえ1市であっても極めて困難であるというふうに思っております。以上でございます。

○渡瀬委員
 ありがとうございます。困難ということですが、きのう江藤先生のお話の中では、協力し合っていってもらいたいというようなお話をいただいたわけですけれども、現実的には1市でもやはり無理だということで受け取っていいでしょうか。

○齋藤自治局長
 先ほど申し上げました投票資格者名簿の調製につきましては、現段階ではまず不可能でございます。もし県がやるとなれば、選挙人名簿の書き写しといった、閲覧して書き写すといったような方法がございますが、これはもう一つ一つ書き写すということでございますので、極めて困難であるというふうに思っております。したがいまして条例案のとおり可決されれば、我々といたしましてはやはり市町の協力を最大にお願いしていくしかないと思っております。以上でございます。

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