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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成24年決算特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:仁科 喜世志 議員
質疑・質問日:10/24/2012
会派名:自民改革会議


○仁科委員
 御説明ありがとうございます。3点にわたりまして、質問させていただきます。
 まず1点目ですけども、先ほどの代表監査委員の話の中にもありましたけども、アウトソーシングという事前審査、事前監査の言葉が開かれた監査あるいはわかりやすい監査というような言葉の中にありましたけども、決算額で5400万円余の委託料が支出されてます。委託ですから、当然、委託契約になってると思いますけども、この委託契約の期間といいますのは、監査の決算審査、定期監査あるいは例月出納検査また出先機関の監査も事前審査の対象になっておりますので、契約期間、それから公認会計士は当然資格のある方ですので、法定報酬とかは決まってるんではないかと思いますけども、業務内容に基づいてどのような形で公認会計士さんを特定化して契約をされているのか。

 そして、一番お聞きしたいのは、当然監査委員事務局の事務が本来は基礎調査等々を調べて事前調査に臨むんだと思いますけども、この予備審査、予備監査の業務内容をそれぞれ具体的な内容を教えてください。それが1点目です。

 2点目です。主要施策の成果の説明書173ページでございますけども、ここの表にある監査の実施状況であります。条例等の抵触に近いものが指摘だと思いますけども、表の一番下の平成22年度実績と平成23年度実績の表に抽出されたものと、私は全体の数字的には余り変わらないような判断をしますけども、一番右側に指摘等率がありますね。そこにおいても、40%前後の指摘があるんだと。何を聞きたいかというと、事務の改善にどのような監査指摘をしているのか。例えば再発を防ぐためにどのような書類でこちらの誰が発して、向こう側の誰に出した書類で指摘をしているのか。それをなぜ聞きたいかというと、組織の中でやっておりますので一担当者の不備や不注意があると思いますけども、やはり責任のある職階の人から職階の人に書類を出していくことが組織全体の改善につながると思いますから、その辺の指摘がどういう状況で再発を防いでいくのか。是正を目指すためにやられていることだと思いますけども数字的には余り改善が見られてないもんですから、その辺の取り扱いをお伺いいたします。

 それから3点目です。これは実務的に、少し細かい話になりますが、説明書の174ページの一番上です。1行でさらっと書いてございますけども、住民監査請求の処理です。文言によりますと、1件を受理しという言葉になっておりますから、請求そのものは合致しているのかなと判断をいたします。門前払いしてるわけでもありませんし、実務的には受理しています。そして、審査をされて監査を実施したということですけども、支障のない範囲で結構でございますからこの結果の説明をお願いいたします。以上です。

○増田監査委員事務局長
 まず、アウトソーシングの契約期間でございますが、4月の何日かというのはちょっと記憶がないんですが、4月から年度末の3月まで1年でございます。
 それから報酬でございますけれども、今決められた報酬というのはございません。契約に際しましては、かつてありました単価に当局のほうで何人工ぐらい必要かということを計算いたします。その単価かける人工、それから必要な旅費等のもろもろを足しまして、委託の契約の金額としております。
 それから、予備監査で具体的な内容については、申しわけございませんが、別の者がお答えいたします。

 それから、指摘したものについて、どのような形で伝えているかということでございますが、一番重い指摘につきましては、所属長を呼びまして、私から直接説明して改善するように伝えております。
 それから、その他のものにつきましては、各部局の管理監や管理局長が参りまして、私からいろいろな事項についてまとめて説明しながら、改善を求めて伝達しております。そうしたものにつきましては、全て3カ月以内にどのような形で改善するかという措置状況を提出させまして、公表しております。そして、次の年に監査を行ったときには、指摘した点が履行されているかを重点的にチェックするようにしております。そのような状況でございます。

○藤監査課調査監
 アウトソーシングにおいて、どのような業務を委託しているのかについてお答えいたします。
 アウトソーシングでは、予備監査の中で特に財務監査をお願いしております。具体的には、その委託料等が手続どおり契約されているか、支払われているか、履行を確認しているかそれから職員手当等についても規定どおり支払われているかというような財務を中心に業務をお願いしております。

 それから、あわせて住民監査請求についてお答えいたします。昨年あった住民監査請求は6月16日に請求がありました。委員御指摘のとおり、受理ということですから、確かに受け付けたわけですけれども、受理というのは住民監査請求の実態的な審査に入るべきかどうかという前段階で、要件審査がございます。その要件審査をパスすると受理ということになります。実際受理を決定したのは6月24日であります。
 昨年の住民監査請求の内容ですけれども、沼津工業技術支援センターにおきまして、空調設備保守点検委託業務を委託したわけですが、これが本来指名競争入札の要件に該当しないのに指名競争入札されたのは違法である。したがって契約が無効だと。無効でないにしても、昨年度との契約差額を返還しなさいという内容でありました。監査の結果ですが、指名競争入札としたのは、不誠実なものを排除するためにやむを得ず要件に該当していたということで請求自体は棄却いたしました。以上です。

○仁科委員
 私の質問が少しまずかったのかもわかりませんけども、1点目で公認会計士の単価、人工が決まってないと言われましたけど、どういう形で選任されたかということについて答弁漏れがありましたので、その辺をお答えいただきたいと思います。
 それから、例月出納検査というのは、月ごとやっていきますけども、今回も決算特別委員会ですから1つの業務というのが仮に終わってきますよね。それから、その前には審査というのがありますよね。そして、知事に申し立てる、議長に申し立てたりしますよね。先ほど3月という話になると、支払い方法は、業務が全て完了してから払うのですか。それとも部分的に払うことがあるんですか。第1番目の質問でお答えください。

 それから2番目です。重たいものから、軽微なものまで所属長を呼んで特別に勧告したり口頭で話をしたり、3カ月以内に措置状況を提出させて次の年にその状況を確認するという話ですけども、私が気になってますのは、土木事務所は県内に幾つもあります。河川の占用料など、どの土木事務所でも発生しているような事案で発生したときに、他の出先機関でも同じような業務をやってると思いますので、事例が1つ発生した場合には、ほかのところにも当然知らせているとは思うんですけども、たまたま抽出したところだけでなく、ほかのところでもどうなんですかというより一歩進んだことをしていただきたいというのが願いなんですよ。
 たまたま、抽出したところが不備とか指摘を受けて、勧告することは当たり前の話なんです。それよりも同じ業務をやっている事務所や出先機関があるわけですよね。河川の占用料を1つの例として出しましたけど、そういうところには、こういう事案がありましたけどどうですかという踏み込んだ話をしていただきたい。再発ももちろんですけども、事務的に未処理のものや不備な点を防ぎ、事前に解消していくものだと思います。その辺の答弁を聞きたかったんですけど、なかったんですがそういう趣旨で聞いてます。2点目の答弁は結構です。

 それから3点目の話ですけども、指名競争入札の話で、訴えが不備な業者が指名されているというような御答弁だったと思いますけれども、それは発注側の裁量ですよね。指名競争入札でしようが随意契約の総合入札でやろうが、制限つきの一般競争入札でやろうが、そういうものは不備があって、それを受理するというのは法的にどうのというんじゃないですけども、大体、監査請求は門戸を広げてる状況なんですから、その法的に合っていれば、受け付けてしまうのが普通なんですか。その辺を僕は、入札の条件は本来発注側の裁量だと思ってますから、入札方法で不備な業者を排除するとか関係人には業者を呼ぶことができるという説明もありますけども、そこへ入るまでにどの入札にしようが、それは発注側の裁量じゃないですか。そういうものって事前にとめることができないのか伺います。

○増田監査委員事務局長
 答弁漏れがありまして失礼いたしました。
 公認会計士をどのように選任しているかということでございますが、かなりの業務量がございまして、これを受けることができる監査法人、あともう1つは監査団――何人かの方が組になってやるものでございますが――そういったものが県内で大体9法人くらいしかございません。業務全体を1つの法人で受けることができるところはございませんでしたので、4分割したわけです。なぜ4分割したかというと、その9法人の中で、私たちが委託した業務をやる意思があるところが4カ所あったもんですから、4分割して契約いたしました。

 それから、土木事務所で同じようなことが起こるという件でございますが、我々もその点については、認識しておりまして、監査を行ったときにそういったところを重点的に監査しております。ただ、全く同じというのではなくて、少しずれたところから出てくる。またそういったところを監査すると結果的に同じようなものが出てくるという状況もございます。

 それから、住民監査請求でございますが、これは形式が整っていれば受けざるを得ないということでございます。そして、結論でマルかバツかという答えを出すという制度になっております。以上でございます。

○藤監査課調査監
 アウトソーシングに対する委託料の支払いですけれども、これは年に1度払うのではなくて毎月実績に基づいて払っております。以上です。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp