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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年9月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野崎 正蔵 議員
質疑・質問日:10/06/2022
会派名:自民改革会議


○野崎委員
 じゃあ、その適としたところについて、改めて資料な、答弁を頂くということで。
 
 次に進みますが、追加資料の第1の一般的事項の(4)に、申請者に開発行為を行うために必要な信用及び資金力があることが明らかであることと言っていますけれども、山梨だったかどこだったか、違法行為を働いていたことも明らかになっていますよね。
 それと7月26日の知事の会見ですが、記者が、先ほど知事、その地元への説明を丁寧にするようにだとか、林地開発許可を出すときに項目として定めておいたと思いますが、函南町としてはその姿勢が一向に見えていないということで昨日町長がおっしゃったんですがその点はいかがでしょうかっていう質問なんですが、知事は、これはですね、私も担当者から説明をこの間ずっと受けてきました、この業者、必ずしもですね、すばらしい会社だっていうふうな感じではないわけでと答えている。
 これは信用に値する会社だっていう認識なのか、値しないっていう認識なのかどちらなんでしょうか、お伺いします。

○浅井森林・林業局長
 5番委員お尋ねの件は、1214ページの林地開発許可基準の中のこの申請者の信用性という判断のところです。これについては、申請者が法人として事業活動を継続的に営んでいることが適正な開発をするためには必要だということで、この条項があると理解しております。
 その信用というのは、社会的な風評のようなものと、ここで書かれている信用のように事業者の確実性という観点からすると、少し我々としては捉え方を異にしておりまして、確実に事業活動を営んでいることが事業を着実に実施するための要件だと考えております。

○野崎委員
 この信用性については資料のどこに入っているか分かりませんけれども、どこかの時点で違法な開発行為をしたことが明らかになったと指摘している文書もたしかこの中に入っていますので、また順番を追って質問していくうちに出てくると思います。今は、ちゃんと事業をやっていればいいんですよという判断でやったということでいいですね。
 ここの運用というのは、事業がちゃんとやれている会社だったら違法な行為をかつてやっていてもオーケーだよっていう判断をしたということでいいですか、確認です。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 Aファイルの1214ページに、審査項目として第3章の一般的事項の2の事業の確実性の(5)の資金力がございます。
 ここで、残高証明、融資証明等により当該開発行為を行うに必要な資金力を有していることが明らかであるということ、それと資金の調達方法が会員権及び営業収入によって賄われる場合であっては、用地費及び防災工事費について資金の証明がなされていることで、この審査基準に基づいて先ほどの調書の審査のほうがされていますので、別の要件での判断はされておりません。

○野崎委員
 正しい判断だったということで、まず取りあえずはいいですね。運用に従った正しい判断をしているということでいいですね。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 この審査基準に基づいて正しい判断をしたと考えております。

○野崎委員
 追加資料の8になりますけれども、第2の第10条の2、第2項第1号関係事項の3番に切土、盛土または捨土云々とありますが、周辺の土地の実態から見て必要がある場合にはのり面の崩壊防止の措置が適切に講じられることが明らかであることと書いてあります。この周辺の土地の実態から見て必要がある場合というのが、追加資料の13ページの一番下、3番のところになりますけれども、周辺の土地利用の実態から見て必要がある場合とは人家、学校、道路等に接近し、次の(1)または(2)に該当する場合をいうと。ただし土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、のり面の安定を保つために擁壁等の設置が必要がないと認めた場合ということですけれども、この事業を行う該当地区の下にはまさに県道も通っているし軽井沢地区の集落があるわけですよ。そしてその下には小学校もある。
 本当にちゃんとこの措置が講じられているのが確認できる資料はどこにあるか教えてください。

○浅井森林・林業局長
 Bファイルの3126ページからを御覧ください。ここで擁壁の安定性、斜面の土を安定化させるためのコンクリート構造物のようなものの安定計算をしておりまして、こちらで転倒しないとか土集めをされて滑らないとかいった要素の計算をして確認しておりまして、こちらで斜面の安定が図られると審査したということです。

○野崎委員
 じゃあ、この計算では正しいということでいいですね。

○浅井森林・林業局長
 はい、設計諸元等を照らし合わせて適正に審査しております。

○野崎委員
 この追加の資料が正しいかどうかは、擁壁だとか堰堤とかの構造が、何か県で今までやったことない構造になっているような記述もあったと思いますので、確認を後ほどしたいと思います。
 
 次に、追加の8番の第2の5番。
 開発行為に伴い、相当な土砂が流出し、下流地域に災害を発生させるおそれがある場合には開発行為に先行して十分な容量及び構造を有する堰堤の設置、森林、残地等の措置が適切に講ぜられていることが明らかであることということで、それがはっきり示されている資料を教えてください。確認できる資料を教えてください。堰堤はないならいいですよ。

○大川井森林保全課長
 この開発計画の中には堰堤はないです。

○野崎委員
 追加資料の15にありますけれども、この7運用基準第2の6関係事項で、これに係る計算書がどこにあって、正しく計算されているのか説明を頂きたいと思います。

○浅井森林・林業局長
 Bファイルの3069ページを御覧ください。調整池の容量とその断面計算で、開発区域の中に降った雨が一時に下流に流れ出ないようにするためにどれぐらいの水を流すかと、どれくらいの容量、ポケットが必要なのかを計算した資料になっております。ここで排水の関係は確認しております。
 それと、今、ためておく調整池の話を先にしてしまいましたが、もう1つは、3085ページからが開発区域内に降った雨を下流に円滑に流すための水路が必要な断面を有しているかどうかを計算した書類になっています。その提出書類を基にですね、雨が降ったときに安全に水が下流に流下する、さらには一定の間それを開発区域内の調整池にためおいておくことができるかどうかをこちらで確認しております。

○野崎委員
 雨水の流水量とか、県の基準でも書いてありますけれども、その計算式は放流先の流下能力っていうこと。Bの3051ページの資料で正しいのかという確認です。
 放流先の流下能力の検討の計算式は正しいのか、3051ページの資料は正しいかを聞いています。

○大川井森林保全課長
 3051ページの計算式につきましては、林地開発許可では通常使っていない計算式になります。これは都市計画の関係なんかで使っている式になりますが、この申請書が都市計画と林地開発を兼ねたような流量計算になっていまして、我々が審査するときにはこの3051ページの式を使って審査はしておりません。
 3051ページの上の計算式がずっと書いてある、一番下にQイコール360分の1掛けるf掛けるA掛けるrとか書いてある下のところ。ここから上については特に審査項目として取り扱っておりませんで、ここは使っていない部分になります。

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