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委員会会議録

質問文書

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平成21年決算特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:林 芳久仁 議員
質疑・質問日:11/09/2009
会派名:平成21


○林委員
 それでは先ほど6番委員のほうから、一般会計決算の不納の関係の処理について質問がありました。ちょっと細かく聞きたいんですけれども、このうち12億円の不納決算処理をしたわけですけれども、本来からいくと、この12億円というのは物すごく大きいんですね。この12億円の財源確保となると、並大抵の努力じゃできないということがまず原則としてあると思うんですが、やはり不納欠損をなくすというのが、私は当然の理だと思いますし、安易に不納欠損をすることが、公平の原理からいくとどうかなということなんで、そのうち特に目立ったのは不動産取得税、それからゴルフ場利用税、それからこれは毎年そうなんですけれども自動車税、それから軽油取引税、不納欠損が約4億円なんですね。かなりのウエートが高いんですけれども、そのうち自動車税が2億3000万円ということで一番大きいんですけれども、これは個人県民税、法人2税といった税の体系ではなくて、不動産を取得しての、その税とゴルフ場利用税もそうですけれども、こういうもので不納欠損、滞納というか、ちょっと私としては理解いかないんですが、平成20年度で、この辺の実態はどうなったのか。
 それから先ほど6番委員の答弁の中で、6,953件の差し押さえがあったということですけれども、そのうち回収というんですか、差し押さえて、差し押さえした部分の金額に対してどの程度の回収率になったのか、それをちょっと教えてください。
 それから自動車税も、これも当然、車検のときには納税証明がなければ車検ができないわけですけれども、車検は乗用車は2年ですから、滞納者ではずるくて払わない方が私は大部分だと。自分が自動車会社にいた経験から言ってですね。そうすると、当然催告書とか、差し押さえの通知は行くわけですけれども、それ以上によっぽどあくどい、高額で、何台も使って滞納している人は別としても、1件1件でいきますと年間約4万円ですから、そういう部分でずるくてそのまま済ませておけばいいという部分が自動車税の場合、比較的多いもんですから、財務事務所も非常に苦労はしてますけれども、この辺は何とかその税の取り方というんですかね、その車検の2年ということの部分ではなくて、そういう方法は何とか知恵を出して取る方法がないだろうかと。とりあえず2年――毎年税はかかるわけですけれども――車検が通る、通らないは2年ですから、新車の場合は3年で、3年後の車検ということになるもんですから、この辺の工夫は少しできないかどうか、ちょっと研究していただきたいなと思うんですが、とりあえず今のこの4つの税についての不納欠損の中身、ちょっと教えてください。

○永田税務室長
 まず4つの税の実態ということで、具体的に平成20年がどうということで細かくは把握しておりませんけれども、傾向としてそれぞれの税目がどういうことで不納欠損になっているかという形で御説明したいと思います。
不動産取得税につきましては、ペーパーカンパニーのようなものが登記上取得するというようなケースもございまして、あるいは非常に景気のいいときに、不動産会社が取得した土地を、景気の後退とともにその不動産が売れなくなるということで、高い値段で取得した不動産で、もう経営が立ち行かないというようなものとか、そういうものがございまして、結局調査して徴収するんですね。本来ですとその不動産を差し押さえとかすれば回収可能という部分もございますけれども、名義移転がすぐにされているとかいう場合になりますと、差し押さえもできないというようなものもございますし、あるいはその経営が傾いていくような場合ですと、既にいろんな優先する抵当とか、そういうようなものがいっぱいついておりまして、たとえ公売してもその収入がないというようなケースが見受けられます。
 それからゴルフ場利用税につきましては、ゴルフ場利用税は本来、税を負担するのはゴルフをするプレーヤーでございますので、預かり金ということになりますので、通常では滞納ということも考えにくいわけです。やはりその不況の中で、随分倒産するゴルフ場会社もございまして、そういうような中で、税を納めないまま倒産に至ったというようなケースが不納欠損として発生する分がございます。
 自動車税につきましては、確かにその納めてないと車検が受けられないという制度にはなってございますけれども、最後、車検を受けずにというか、廃車のときにはチェックするというふうな仕組みがございませんので、どうしても車検のときに納税証明をつけて、なるべく納めていただくという工夫をしいている制度でございますけれども、何らかの事情で滞納になって、そのまま廃車になってしまうという例が多くなっております。
 軽油引取税につきましてここで多分大きく落としているのは、かつてガイアックスという、これはガソリンに代替する燃料なんでございますけれども、正常なガソリンに当たらないと。正常なガソリンに当たらない、その燃料炭化水素油、炭化水素が入ってますと燃料炭化水素油というんでございますけれども、ガソリン税に当たらないものは軽油引取税が引き受けるというような仕組みになっておりまして、ガイアックスという燃料に軽油引取税をかけましたんですけれども、結局、零細業者がもともとその納税をする意思のないようなところで売買をされていたような例がございまして、それに課税した分が不納欠損になったというような形でございます。以上です。

○林委員
 例の差し押さえの件数の回収率を。

○永田税務室長
 差し押さえの公売の額につきましては、ちょっと今、手元に資料を発見できませんので、後ほど委員長に相談したいと思います。

○林委員
 その資料をまた後からお願いします。以上です。

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