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委員会会議録

質問文書

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平成22年6月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中谷 多加二 議員
質疑・質問日:07/20/2010
会派名:自由民主党県議団


○中谷委員
 数点質問するんですけれども、まず説明資料の8ページ、臨時財政対策債1510億円とあります。ことしの、平成22年度の発行額ですが。その額は一般会計全般の中でどの程度の、県債の中でどの程度を占めているのかということをまず伺いたいということと、この1510億円という額は、昨年度より大幅にふえているというふうに認識をしていますが、どういう状況になっているのかということと、あわせてふえたという理由についてまず伺いたいと思います。

 次に、隣の9ページですが、平成22年度末の財政調整に活用できる基金の残高、中段91億9800万円、約92億円と記載がございますが、平成22年度の当初予算編成後の活用可能基金残高は47億円だというふうに記憶しています。活用可能な基金の額が増加した理由、先ほどちょっと説明があったと思いますが、伺いたいと思います。

 それから、次に11ページ、事業仕分けについて伺いたいと思います。下段の個表を見ますと、事業仕分けを行うメンバーの中に構想日本からの仕分け人、これ入っているわけですが、県民からも仕分け人を公募して、各班に3名程度入れることにしているようです。
 昨年度も県民委員を選定して仕分けを行っていますが、改めて県民を仕分け人に入れる県のねらいは何なのかということを伺いたいと思いますし、昨年度、県民委員を入れたということで、どういう成果があったのか。また、今年度はどういった点を県民の仕分け人に期待をしているのかということを伺いたいと思います。

 それから、議案関係ですが、109号議案、株式会社武富士に関してですが、ちょっとこれわかりづらい点があります。グレーゾーン金利の部分だというふうに思っていますが、例えば県税滞納者の有する消費者金融会社武富士へのグレーゾーン分の不当利息返還要求権、この分を県が差し押さえて、株式会社武富士に対して県に支払ってくれということの訴えを起こすという議決を6月議会でしてくれということだというふうに理解していますが、間違っていたら補足を願いたいと思います。請求額は幾らで、株式会社武富士が支払いに応じないという理由は何なのかという、まず、この2点を伺いたいと思います。

 それから、最後ですが、私、本会議でもちょっと過疎対策の問題について触れましたが、ことしの3月に過疎地域自立促進特別措置法の失効期限が6年間延長されたという、非常にありがたいということだったわけですが、これを踏まえて、過疎地域の自立支援に向けて生活基盤や構造基盤の整備、雇用の確保、そういう点で総合的な対策を講じる必要があると思います。過疎法の延長ということによって、これに基づく県の対応について伺いたいと思います。ひとまず、以上です。

○増井財政課長
 中谷委員にお答えいたします。
 まず、第1点目の臨時財政対策債1510億円は一般会計全体の起債に対してどの程度占めているかということでございますけれども、この資料にございますとおり、一般会計全体での起債見込額につきましては2318億8500万円ということになっておりますので、この割合からいきますと65.1%ということであります。
 しかしながら、この2318億8500万円でございますけれども、これにつきましては平成22年当初分にあわせまして平成21年度から繰り越した分も一部入っておりまして、平成22年度当初に発行する予定、新たに補充する分につきましては2153億円ということでございますので、それに対する割合からいきますと70.12%と非常に高い位置を占めるというような状況になっているわけでございます。
 この理由でございますけれども、景気の後退、リーマンショック以降の景気後退がございまして、非常に地方税の税収が落ち込んでいるという状況にあります。臨時財政対策債は交付税の身がわりというようなこともありまして、交付税自体の原資になっております税源が非常に落ち込んでおります。
 したがいまして、国のほうにおきましても、当然、原資が落ちているというようなことで、そこの部分、税が落ちると交付税はふえるわけなんですが、ふえる交付税を手当てする現ナマがないというようなことで、そこの分につきましては国と地方と折半で半分ずつ出し合うということで臨時財政対策債という制度ができておりまして、それの分が非常に大きく膨らんでいるということでございます。

 2点目の活用可能基金でございますけれども、92億円ということで平成22年度の当初予算編成時では47億円だったのが、それがふえているということでございます。平成21年度の一般会計決算におきまして県税収入が想定した最終予算額に比べてふえていますという点と、あと、歳出の不用残がその後出ておりますもので、その分におきまして県債管理基金の取り崩しを予定していた45億円につきまして取り崩しを中止したというようなことで、47億円にプラスして45億円が新たに活用できるというような状況になっているところであります。

○松浦行政改革課長
 事業仕分けの県民委員の関係で御説明申し上げます。
 やはり、事業仕分けは第三者の視点でという考えがございまして、こういう中で、やはり構想日本だけではなく、ぜひともやはり県民の視点が必要であろうということで、昨年度県民委員を27名お願いしたところでございます。
 その結果、傍聴者等にもアンケートをしましたけれども、やはり事業仕分け、県の事業の理解度を高めるために大変有効だという回答が7割、それから、資料等も非常にわかりやすいという回答も4割程度ございまして、やはり県民に対する県政の情報発信ということではかなり成果があったというふうに考えております。
 こういうことで、本年度につきましても、県政に対するわかりやすい情報発信、それから、県政に対する貴重な意見を述べる機会の提供ということで県民委員をお願いしまして、透明性の高い県政に資するものというふうに考えております。

○永田税務課長
 過払い金の件でございますけれども、訴えの趣旨につきましては、今、委員に説明していただいたとおりでございます。
 請求の額でございますけれども、過払い利息及びその利息を含めまして63万円余となっております。
 支払いに応じない理由でございますけれども、差し押さえまして、取り立て請求はしておるわけなんですけれども、こういう、いわゆる貸金業者にお金を借りてる方というのはほかのところからも借りてる可能性がありまして、差し押さえがほかのところへ入っている可能性も相手方は想定しておりまして、ほかのところが支払えば自分のところはそれに応じて支払わなければいいというような状況になりますので、任意の支払い請求には応じてこないというのが実情でございます。

○鈴木自治行政課長
 過疎対策の件ですけれども、過疎地域自立促進特別措置法の措置を受けるために、県では、自立促進の法律に基づいて方針と県の計画の策定を今進めております。
 方針につきましては、県が行います過疎地域の自立促進のための対策の要綱、大綱であり、また、今回、延長になりました県内8の過疎市町が計画を達成する際の指針となるものであります。
 具体的な記載内容等につきましては、国の策定指針に基づいて、産業についての振興なり、また交通通信の体系の整備、そして生活環境の整備など8項目が具体的に記載することが定められております。
 また、県の計画につきましては、この方針に基づき、県が過疎地の市町に協力して講じようとする措置を定めるもので、県みずからの事業について今後記載をしていくものです。
 これらの策定に当たりましては、今まで、これまでの方針なり計画がございますので、その内容をベースとしまして過疎地域の現状、課題、そして過疎の市町からの意見を踏まえて県の総合計画とか、各分野のいろいろな実施計画との整合を図りながら策定を進めております。
 策定の時期につきましては、市町が過疎法のいろいろ過疎債等の適用の措置を受けるため、方針についてはパブリックコメントを経て8月の下旬等を目途に策定をして、また県の計画については9月下旬以降を目途に策定を考えています。

○中谷委員
 ありがとうございました。
 まず、1510億円の臨時財政対策債の件ですが、かなり前に財政健全化の目標として県債残高の上限を2兆円程度とするというふうに決めてあって、それで、何やらわからんうちに臨時財政対策債というのが登場してきて、これは借金したことにならないからどんどん使ってよろしいと言ったかどうか知りませんが、そういった状況になりつつあるわけですね。
 実際、ことしも1510億円という額を発行すると、あわせて、占める率もかなり高いということはどう考えてもこれおかしい。おかしいという言い方変ですが、予算を立てる段階において、頭をひねるべき時期はもうぼちぼち来てるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。
 ですから、確かに1兆円、2兆円というのは臨時財政対策債は関係しないよと、こういうことなんですが、割合がどんどん大きくなってきていることから、そろそろ目標を修正して――最近、民主党さんが国で大盤振る舞いやってますが――それはそれでいいとして、静岡県は県ですので、そのあたりも、余り借金ばっかりしていいということではないと思いますので、この点についてはどうなのかというのを改めて伺いたいと思います。

 それから、似たような傾向の話なんですが、先ほどの基金の残高ですね、御答弁ありがとうございます。平成22年度当初予算の編成時に公表した財政の中期見通し、これによると平成19年度より単年度の財源不足額が500億円を超えているということのようです。
 そうしますと、先ほどの基金残高92億円ということですが、簡単に差し引いても418億円が足りないということなんですね。平成23年度の予算建ては非常にまた御苦労されるのではないかと。特に、増井課長、財政課長でございますが、財政課の皆さんもおいでになると、こういうことですが、この予算の組み立てについて、どういう財政運営をしていくつもりなのか。かなり厳しいというふうに思いますが、方針、運営について伺いたいというふうに思います。

 それから、事業仕分け、103の事業が対象ということです。今年度、先月に公募が行われて30人のところに62人の応募があったというふうに書いてあります。
 ただし、選抜する場合に、県の事業評価ということをするわけですから――かつて国のほうで事業仕分けで女性の参議院議員の投票でトップ当選した方なんて、どこまで知ってるんですか、あの人、ちょっときつい目をされているんでね、きれいな女性でございますが、その辺でちょっと批判をということもあるかもしれませんが、大したものだなというふうに思いましたが――裏を返して、例えばどの程度県の事業を理解している方が――質といったらちょっと失礼かもしれませんが――必要だというふうに私は思っています。
 県民委員を選考する場合に、どういう基準で選んでいるのか、また選ばれた県民がしっかり仕分けが行えるようにするためにどのような工夫を行っているかということと、これ、ちょっと個人情報みたいなものですが、年齢層ですとか、何十代の方が多いかとか、例えばこんな職業の方が意外にいたとか、元警察官とか、それはどうでもいいですが、そういったことももしわかれば、公表していただけるならば、わかる範囲でお願いしたいと思います。

 それから、109号議案の差し押さえ債権の件ですが、これ株式会社武富士といいますと、随分全国的な展開ですね。グレーゾーン分のことについては、多分同様の問題があちこちで起きている、全国の自治体でというふうに思っていますが、状況はどのようになっているのかということと、最終的にどのような結果になるのかなということも想像できれば伺いたいと思います。

 それから、最後に、過疎対策についてです。これは、過疎地域に指定されるところでは非常にありがたい制度で、一時は従来3年間だったんですが、それが6年間ということで、非常に私自身は過疎というか、指定区域内ではないですが、それに似たような、準じたようなところに住まいをしておりますので、県がそれにのっとって、この過疎地域自立促進特別措置法にのっとっていろいろ過疎債を適用しながら事業をしていただくというのは非常にありがたいことなんです。
 ですから、総合計画にうたう場合は、できるだけ地元の市町といいますか――私の場合浜松市ということなんですか――現場の声をできるだけ聞いていただいて、浜松市といえども都市部が何と31%ということで、ところがなかなか政令市になっても、田舎のほうの施策がちょっといまいちじゃないかと。県から行ってる副市長もいますが、それはそれとして、どうも私の地元の天竜区とかそういう方面にはお金というか予算のことで、これでいいのかという御不満を持たれるという向きが非常に大勢おいでになるという認識をしてまして、以前、他の委員会でも申し上げましたが、合併がよかったのか、問題がなかったのかと、ここへ来てそんなはずではなかったという意見も随分ありますので、県ができる限りいろんな面で支援をしていただくように、これは要望ですが、お願いをしておきたいと思います。以上です。

○増井財政課長
 中谷委員にお答えいたします。
 1点目の起債分の中に2兆円の目標を修正したらどうかということでございますけれども、いつも申し上げますように、臨時財政対策債というのは国の地方財政対策の中で、国のほうから配分額を決定してくるものでございます。
 現在、全国47都道府県のうち、配分額どおり発行していない県は東京都のみでございまして、ここは不交付団体ということもございますので発行しないわけですが、残りの46道府県につきましては全額発行している状況にありまして、これがなければ必要な財源を賄えないという状況にあるものですから、我々としても発行している状況であります。
 また、臨時財政対策債は地方交付税の身がわりというようなことがございまして、後年度でありますけれども、100%交付税で見てくれるというようなこともございまして、我々としては交付税の身がわりという点と、あと県独自でコントロールができない、発行についてコントロールできないということもございますので、2兆円の目標額からは外しているというところでございます。
 ですから、2兆円の目標額につきましては、あくまで我々でコントロールができる起債分ということで、いわゆる通常債のみに限定して、そこのところは目標は堅持していきたいというふうに思っているところでございます。
 この臨時財政対策債というのは、やはり、どうしても発行せざるを得ないというか、経済状況にもよるんですけれども、やはり国と地方を通じた財政事情のギャップというのが非常に大きくて、これは国、地方を通じた税財政制度の抜本的な改正が必要だということで、これにつきましては国のほうにも機会を通じて申し入れをしているというようなところでございます。

 2点目の、平成23年度当初予算をどのように財政運営していくのかというようなことでございますけれども、委員御指摘がございましたけれども、本年度の当初予算編成時にあわせて公表いたしました、財政の中期見通しに基づきますと、世界経済がこのまま横ばいを続けていくというシナリオの場合に、平成23年度で財源不足が536億円という巨大な額に及んでいるわけでございます。
 景気も一部に改善の動きが見られるとは申しましても、なかなか個人所得が減少しているというような状況から、依然としてなかなか厳しい状況にございます。
 税収につきましても不透明な状況にあることは変わらない状況にあるわけでございます。ですから、歳出を極力抑制する中でどう編成していくかというようなことでございまして、この92億円、500億円余に対しましては十分ではないかもしれませんけれども、そこは留保をして、本年度新たな行財政改革プランをつくる計画にもなっておりますので、それを進める中で、これは魔法のつえというのはないわけでございますので、ありきたりかもしれませんが、歳出を一層スリム化するというようなことと、歳入の確保を徹底するというようなことを、この2つの両輪で財源不足の圧縮に取り組んでまいりたいと考えております。

○松浦行政改革課長
 事業仕分けの県民委員の選定の基準でございますけれども、応募していただく際に400字程度の応募動機を書いていただくというふうにしております。
 それを評価して選んでいくわけですけれども、昨年は、それは内部の県の職員の中で選定委員会をつくりましてやりましたけれども、選定に漏れた方から基準があいまいではないかというような御意見もいただいて、今年度は10点満点というような基準も明確にし、それから、県内の大学の先生に選考委員会に数名なっていただいて、そこで評価していただこうということで、現在、選考中でございます。
 それから、仕分けに向けての準備の関係でございますけれども、昨年、かなりタイトな日程の中で事業仕分けの、いわゆる事業の調書というものを仕分け人のほうにお送りするわけなんですけれども、調書送付から仕分けまで昨年は10日間程度でした。これじゃかなりきついということで、今年度は1カ月程度を設けるようにしました。
 それから、昨年、模擬仕分けというものを事前にやりましたけれども、その仕分けのやり方自体はかなり報道等で浸透しているということもあって、今年度は模擬仕分けは行いませんけれども、事前説明会を行いまして、それには必ず出席していただくという義務づけを施しておりまして、調書等の見方も十分熟知していただいた上で仕分けに当たっていただこうというふうに考えております。
 それから、応募していただいた方のまず年齢層でございますけれども、昨年に比べてかなり若い方、特に30代から50代の方が昨年に比べてふえたのかなというふうに考えております。
 昨年度は、80名応募いただいたうち、大体、60歳未満の、いわゆる現役世代が35%、それ以上が65%でしたけれども、今年度は60歳未満が大体53%、1名年齢記入されてない方もいらっしゃいますので、60歳以上が45%というような状況です。昨年は3日間やりまして、1日平日だったという状況がありますけれども、今回は土日で集中的にやるということもあって、昨年に比べて若い方の参画しやすくなったのかなというふうに考えております。
 それから、職業ですけれども、記載ない方、それから無職の方が昨年度の応募者80名中17名いらっしゃいまして、今年度も応募者62名中13名の方が無職あるいは記載なしということで、2割程度の方が職は持っていらっしゃいませんけれども、残りの方は、会社員、それから会社役員、それから主婦の方ですとか、個人営業、会計士、あるいは公務員ですとか、本当に千差万別だというのが実態でございます。

○永田税務課長
 取り立て訴訟の全国の傾向でございますけれども、まず取り立て訴訟を本人が、いわゆる不当利得として返還請求した場合についてはほぼ最高裁の判例が固まっておりますので、一般的に返していただけるという状況でございます。差し押さえをしたものについて、それを取り立ての訴訟した場合ですけれども、この1月に本県が各都道府県に照会をしておりまして、その結果ですと6つの県、都道府県の県、6つの県で先行する13件の訴訟がございました。
 今、どういう状況になっているかといいますと、和解して支払いいただいたものが3件、相手の支払いがあったために訴訟を取り下げたものが3件、勝訴が2件、現在継続中のものが5件となっております。
 ただ、この傾向を見ましても、和解が成立したり、相手が取り下げたりして、判決の出ているものでも勝訴しておりますので、そういう方向へ進むんではないかと思って訴訟を起こしております。

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