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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成24年2月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:仁科 喜世志 議員
質疑・質問日:03/12/2012
会派名:自民改革会議


○仁科委員
 1点だけお聞きします。教えてください。
 審査請求人がうつ病で特別休暇をしている。特別休暇って職員がとるときには、病院等々の診断書を添えて通常業務を執行するのに支障があると、そういう場合に任命権者のほうから治療に専念するようにということで、しかもこれ5月と6月という2カ月のことなんですかね、1カ月のことなんですかね。内容をお願いします。

 その間に警察職員が飲酒の上、酒気帯び運転により人身事故を起こしたと。懲戒免職については請求人はやむを得ないと両方主張をしているようですけども、その先ほどの退職金について、今度は全部不支給が妥当でなくて、勤務実績の考慮を求めています。そしてこの事例なんですけども、全部不支給の処分が本県の今までの過去の事例ですね。新条例の改正条例になりますけども、それから他県の過去の事例などと比較してどうなのかということを、新条例から過去の事例に対して、あるいは他県の事例についてどうなのかということをお伺いいたします。以上です。

○杉山人事課長
 今回の飲酒運転による人身事故について、まず特別休暇でございますけれども、これいわゆる精神的な病気の場合、180日もしくは360日というのが改正前の旧条例では特別休暇が認められていて、御本人はその特別休暇の制度を利用して病気治療に専念をしたと。これは自宅で療養をするということでございます。平成23年5月10日から平成23年6月30日まで特別休暇を取得している最中の平成23年6月8日に飲酒運転の事故を起こしたというものでございます。一番最近には、これ以前にもその一昨年の平成22年11月12日から平成23年2月2日までの間も同様に特別休暇を取得しており、2回目特別休暇期間中に起こした飲酒運転事故ということになります。

 それとこれは他県で飲酒運転事故を行った職員の退職手当の支給状況ということでございますけれども、我々がつかんでいる情報でございますと、酒気帯び運転で懲戒免職を受けた事案で1件だけ青森県が3割支給をしていると。このケースは交通事故がないケースでございます。酒気帯び運転で検挙されたのみのケースでございますけれども、青森県で1件だけ3割支給を認めたケースがあり、先ほど申し上げたほかのケースで、一部支給しているケースについては、すべて我々が調べたところによりますと、交通事故による死亡事故、いわゆる過失致死のケースで禁錮刑を受けたケースについては4割支給から3分の1支給というようなものがございます。本県については酒気帯び運転で免職処分になって、一部支給にした例はございません。全額不支給というふうになってございます。

○仁科委員
 ただいま説明受けましたけども、少し事例が私には余り理解できなかったんですけど、もう一度御説明お願いします。
 とにかく今回は平成21年12月25日の退職金に係る条例改正以降の話であります。そうすると新条例ということになって、改正の条例になってきますけども、こういう事例でじゃあ具体的に一部支給がもしやれるという場合、どんな場合が酌量というか考えられてくるのか。本県についても、あるいは他県の例についても残念ながら酒気帯び運転とか、それから交通事故というのは多いと思うんです。ここの場合は特に職員において差をつけるわけではございませんけども、業務上警察職員というところもかなり考えていく必要もあるのかなというふうに私は感じておりますので、その辺も御答弁をいただければありがたいです。お願いします。

○宮沢委員長
 答弁の前にちょっとお願いします。「支給」「不支給」という言葉がありますけど、ちょっとよく聞き取りづらいので、「不」の場合しっかりそこをちょっと言ってください。お願いします。

○杉山人事課長
 新条例の適用の場合、どういった場合が一部支給があり得るかというようなケースでございますけれども、基本的には退職金の不支給を前提としておりますけれども、例えば国の退職手当法の考え方によれば、我々今静岡県では、酒気帯び運転の場合の懲戒処分基準は、免職、停職というような2段階になってございます。これについてはその酒気帯び運転の状況により懲戒処分を決めるというようなことになってございます。そうしたその停職処分もあり得る非違行為の場合、選択の余地があるような非違行為の場合には、その非違行為に至った状況をよくそこで参酌すべきことが出てくるのではないか。これは確定的なことは申し上げられませんけれども、例えば他県の例で先ほど申し上げた交通事故による死亡事故、過失致死の場合の何件かのケースで一部支給が認められるというものがございますけれども、これは恐らく交通事故に至ったケースが、その職員のほうに全く非違行為のない、その交通事故に至った原因がすべてその職員の責任によるものかどうか議論が分かれるようなケース、そうしたケースがあり得るのかなと今考えられるのは言ったようなケースでございます。以上でございます。

○須藤経営管理部長
 若干補足いたしますが、基本的には非違の発生を抑制するという趣旨をすれば、不支給というのが原則かと思っておりますけれども、そうした中でこの支給する場合でございますが、書かれておりますのは職務ですとか責任、それから勤務状況、非違の内容、程度、非違に至った経緯、非違後における退職した者の言動、公務の執行に及ぼす支障の程度、それから非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響ということで、例えば先ほど仁科委員からもお話ありましたように、その非違行為が職務にどのくらい関連しているかといった状況、例えば警察職員とこの飲酒運転の関係、そうしたものですとか、それから故意によって行ったのか、過失によって行ったのか、先ほど過失での死亡等で禁錮刑が出て、その中で一部支給というのもあるという判断がされているところもありますが、ここは過失によるものなのかどうなのか、そうしたことを考慮されているかと思います。あるいはこうしたことがこの職務に対する一般の県民の信頼の低下にどういう影響を与えるのかとか、そうした事項を考慮しながらこの一部支給については検討していくということになろうかと思っております。以上であります。

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