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委員会会議録

質問文書

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平成30年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野澤 義雄 議員
質疑・質問日:10/03/2018
会派名:ふじのくに県民クラブ


○野澤委員
 おはようございます。
 それでは、説明資料にしたがって4点、分割質問方式で質問させていただきます。
 まず、総務委員会説明資料26ページの法人事業税の超過課税について、本会議でも、それから昨日8番委員からも質問等がありましたけれども、もう少し伺いたい部分がありますのでお願いします。
 この法人事業税の超過課税は目的税ということで地震・津波対策をやっておりますけれども、南海トラフの地震被害を想定してということだと思いますが、全国的にいうと広い範囲で想定される地域はあるわけで、本県ならずとも他の地域でも同様の超過課税をお願いしながら対策を進めている例があるのかどうなのか。
それから、南海トラフだけではなくて他の震源地の地域もあるわけで、さらに地震・津波だけでなくいろいろな大規模災害が想定されるということで、超過課税をお願いしながら対策をしている県が、本県を除いてほかにあるのかどうか伺いたいと思います。

 また、超過課税というともりづくり県民税があり、今個人が400円で法人にもお願いしているわけです。この2つは承知しておりますが、ほかにも本県で地方税に対して超過課税をお願いしている部分があるのかないのか。その2点についてまずお伺いしたいと思います。

○杉澤税務課長
 法人事業税の超過課税に関してお答えいたします。
 他の自治体でも超過課税を行っているところがあるかどうかと、地震・津波対策以外に行っているかどうかという御質問をいただきました。
 法人事業税の超過課税につきましては、本県のほか7都府県――宮城県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県で実施しております。
 超過課税の目的につきましては、それぞれの団体によって異なっておりまして、防災対策、産業振興及び社会基盤整備が主な目的となっております。また宮城県のように防災対策と産業振興の2つの目的で行っている団体もございます。
 具体例を申し上げますと、防災対策を目的としているのは5団体でございまして、地震・津波対策の強化、公共建築物の耐震化、災害に備えた道路橋梁の維持補修、災害に備えた河川、治山、ため池、砂防設備の整備などを実施しております。
 産業振興を目的としているのは3団体で、企業集積の促進、中小企業技術高度化支援、人材育成・人材確保、あるいは新たな企業誘致などを実施しております。
 社会基盤整備を目的としておりますのは3団体で、道路網や港、公共施設、下水道の整備などを実施しております。
 また、東京都におきましては大都市特有の事情を背景とした財政需要を超過課税の目的としている状況でございます。

 それから、超過課税をほかにやっているかどうかという御質問でございますけれども、本県におきましては現在、法人事業税の超過課税ともりづくり県民税を実施しております。
 超過課税ではございませんけれども核燃料税、これは法定外普通税ということで実施をしております。

○野澤委員
 ありがとうございました。
本県以外にも7都府県でやっているというお答えでしたけれども、やはり超過課税ですからはっきりとした目的を持って、県民、住民の理解をしっかり得ながらやるべきものだと私は思うんですよね。
 本県の場合には、地震対策ということでもう20年以上やっているんですかね。それは東海地震から始まって南海トラフということで、壮大な大規模地震災害に対する本県の挑戦とも言えることですから、そのためにしっかりと取り組みをやるということで県民、それから事業所の理解があって今日まで来ていると思います。
 ただ、きのうの8番委員の質問、意見でもありましたように、その都度期限がありますから、その期間の検証をしながら、そしてこういう実績がありましたとしっかり県民に説明をしていただきたい。
したがって、まだやり足りていませんから次もまた継続をさせてくださいという説明とお願いをしながら、超過課税はやっていくべきものだと私も思います。
 超過課税というのは、もともといびつな形だと思うんですね。だから決して常態化してはいけないような気がしております。

 ちなみに、本県はもりづくり県民税がありますけれども、国において似たような、地方税に超過課税をして地方で集めて国によこせ、国が配分する、しばらくは交付金でやるけれどもそのうちしっかりとるぞみたいな姿勢がありありと見えています。
もりづくり県民税の場合には、森の力再生事業ということで森林の整備というはっきりとした目的を持ってやっているわけですね。それを県民にしっかりと説明しながら、理解していただいて今日まで来ていると思うんですね。
 ただ予測ですけれども、今度の国の森林環境税ですと、森林は物すごく大切で森づくりは大切で、そのためには人材をつくらにゃいかん。それから製材所の設備もしっかりせにゃいかん。さらには森林の需要をふやしていかにゃいかんから、木材の需要拡大のいろいろな取り組みがあるとか際限もなく広がっていくと思うんですよね。
だから、目的があるといえばあるけれども、非常に幅広く捉えられて、しかも常態化していくというと、そんなことで目的税、超過課税がいいのかなという思いはございます。
 したがって、本県の今回の超過課税はしっかりと目的を持って、また検証をしながら説明をしてまたお願いしていく姿勢がわかりましたのでよいとは思いますけれども、そもそも目的を持った超過課税に対して、今、私は自分なりに今度の国のあり方を非常に不満に思っており意見を申し上げました。
その点について、もし御所見があればお伺いしたいと思いますけれどもいかがでしょうか。

○杉澤税務課長
 森林環境税ともりづくり県民税の関係で御質問をいただきました。
 本県におきましては、緊急に整備が必要な荒廃森林の再生のために個人県民税及び法人県民税の超過課税といたしまして、もりづくり県民税を実施しているところでございます。
 こうした中で、9番委員御指摘のとおり平成36年度から森林環境税が新たに課税されることとなります。これに先立ちまして、平成31年度から森林環境譲与税ということで、その財源が市町及び県に対して譲与される仕組みになっております。こうした中で平成31年度から具体的な事業が始まっていくものと考えております。
 県民にとりましては、森林環境税ということで課税は平成36年度以降になりますけれども、新たに一人当たり1,000円の御負担をお願いすることになります。それからもりづくり県民税を本県は実施していることもございますので、森林環境の整備に対して2つの税が課税されるということで非常にわかりにくい点があろうかと思います。
 したがいまして、税を御負担いただく県民等に対しまして事業の効果、税と事業の必要性等について十分説明をして御理解をいただく必要があると考えております。
 このため、森林計画課と連携いたしまして10月中旬から県内7会場でタウンミーティングを行うとともに、経済団体への訪問説明、さらには県の広報番組や情報誌での情報発信を行っていきたいと考えております。
 また、国に対しましては、これまで本県のもりづくり県民税を初めといたしまして、37の府県が独自に超過課税を実施して各地域において大きな役割を果たしてきた中で森林環境税が新たに導入される状況でございますので、全国知事会を通じまして国に対して都道府県の超過課税と国の森林環境税の関係の整備等につきまして整理をしていただいて、制度の円滑な実施に向けた取り組みが進められるように求めていくところでございます。

○野澤委員
 今回の法人事業税の超過課税、くれぐれも関係する企業、団体に説明をし、しっかりとお願いをしながら進めていくべきだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 次に、委員会説明資料の28ページになります。
県庁における働き方改革の取り組み状況で、これも6番委員でしたね、昨日もありましたけれども、28ページ(2)のワークプレイスの改善とオフィスレイアウトの見直しということで取り組みが幾つか挙げられております。やる姿勢を見せるという形にすぎないのかなという感じもいたします。
というのは、多様な働き方推進特別委員会で先月3日に大阪の一兆円を超える大手企業の取り組みの視察をしてきましたけれども、委員全員がびっくりしたと思うんですよね。机も引き出しがありません。つまり自分のものがないです。本立てとか書類を置くスペースもありません。自分のスペースというと小さなロッカーがあるだけで、そこには多少着がえだとか文房具ぐらいはあるかもしれませんけれども、机の上は原則何もありません。パソコンがあるだけで座席は完全に自由化されています。その日の気分でどこに座ってもいいという形で、上司もいるわけで席が決まっていたり、それも中に入ったりといろいろでしょうけれども、とにかく全く場所は自由で紙も一切なくペーパーレスを実践しているところを見てきました。
 本社機能ですからそういうことができるのかもしれません。現場へ行けばそういうわけにはいきませんけれども、しかしここまでもう実践しているところがあるのかなという思いで見てきました。 翻って、県庁がすぐそのとき思い浮かびました。我々の部屋はもっとそうですけれども、書類の山でいっぱいで、特に我々なんかはメールよりも、僕なんかは特にファクスでよこせとか、そういう連中もたくさんおるわけですから、なかなか電子県庁100%は難しいかもしれませんが、民間では既に先進的な方法をずんずん取り入れて実績を上げている現場も見てまいりました。
 したがって、自分の場所が決まっていない、どこにおっても仕事ができる、もう時間とか空間に捉われないような働き方がそこから初めて発生すると思います。
そういう実態を見てきましたけれども、県庁がこういうアとかイといったさまざまな取り組みをやるということで、まずはその効果を改めて伺いたいと思います。
 それともう1つ、全体に少しずつそういうことに取り組むのではなくて、モデルとして、ここの課とかこういうポジションとかで全面的に電子化とかペーパーレスとか座席の自由化という取り組みのできる場所があればひとつやってみたらいいかなと思いますけれども、そんな可能性も含めてお答えいただきたいと思います。

○瀬嵜行政経営課長
 ワークプレイスの改善についてお答えいたします。
まず、お尋ねの資料にございます取り組みの効果ですけれども、文書量の削減に向けた取り組みの効果といたしましては、一つには文書が整理されると。ここで言っている文書は専ら紙の形態をとった文書のことでございますけれども、これをできるだけ整理して9番委員御指摘のように、9番委員がごらんになられた民間企業のように基本的には自分の机の周りになるべく紙を置かないという取り組みを進めることによって、一つにはオフィス環境が美しくなって見た目がよくなる、仕事が快適にできるような環境が整うということがございます。
 もう少し実質的な効果といたしましては、文書を整理することによって欲しい資料、実際に自分が仕事上で必要な資料、文書を探す手間が楽になることが挙げられます。
 もう1つ、少し見方が変わりますけれども、ここで言っている文書削減の取り組みとして電子決済、電子供覧を進めていこうと書いておりますが、これについては国のほうで問題になりました文書の改ざんといったことを防止する効果も見込んでおります。
 それからもう1つ、オフィスレイアウトの見直しでございますが、これにつきましてはきのうも少し御紹介申し上げましたが、本当に小さな規模でございますけれども私ども行政経営課で実践しております。ただ行政経営課はなかなかすぐに自由になるお金もないものですから、机を一新して引き出しがない机に全て変えるわけにはまいりませんが、少なくとも行政経営課の職員13名が座っている机の中の引き出しは全て空になっています。
 さらに、9番委員御指摘のようにもちろん個人のコートとか上着をかけるロッカーは他の所属と同じように持っているわけですが、それ以外の個人の物をしまうスペースは、本当にパソコンとか、当座どうしても毎日の仕事で使わざるを得ない紙文書とか最小限の文房具といったものをしまうコインロッカー程度のスペースを職員ごと持っているだけでございます。残りの資料については全て共用の棚に整理いたしました。
 したがいまして、私どもは現在、朝来たときと仕事を終えて帰るときには机の上には何もない状態で仕事をしております。
 そういった取り組みの効果といたしましては、これもきのう少し御紹介いたしましたけれども、先ほどの文書の整理と同じように働く環境がよくなることもございますし、仕事の効率が上がることもございます。
 それから、民間の企業と同じようにいわゆるフリーアドレス、毎日毎日座席が変わる取り組みもあわせて行っていますので、そうした取り組みによって職員間のコミュニケーションがよくなるという声も聞かれております。
 ただ、いずれにしても、私どもも9番委員御指摘のように民間企業に比べればまだ緒についたばかりでございますので、また今月末からは取り組みの規模を少し大きくして、地域振興局に御協力いただいて進めてまいりたいと思います。そうした中で改めて効果、あるいは必要な費用等を検証しながら、次にどういう方向に向かっていくのかをあわせて検討してまいりたいと思います。
 働き方改革を進めるためには、一つには職員の意識をまず変えなければいけない。昔のように仕事第一、あるいは長時間勤務するのが偉いという意識を変えなければいけない。
2つ目に仕事そのものを変えなければいけない。仕事のやり方を変えなければいけない。
それから3つ目に仕事をする環境。環境といたしましては、今のオフィスのような物理的な環境のほかに私どもの働き方を決めている制度がございますので、そういった制度も変えていかなければいけない。そうしたことを総合的に進めてまいりたいと思いますので、その中でここに御紹介しましたような、専ら仕事をする環境についても徐々にではございますが変えていきたいと考えております。

○野澤委員
 ありがとうございました。
既にできる課で取り組みを始めているということですが、やはりモデルになる課なり部署できっちりとまずはやりこなしてみて全庁に波及する可能性を探ったりモデル事業としてやってそれを波及させるほうが、全庁的に紙を減らしましょうという運動よりも非常に効果があると思います。その取り組みを既に始めた部署があるならばそこで成果を上げて、しっかりと検証しながら全庁に、あるいは全県に波及するような形でぜひ進めていただけたらいいなと思います。感想です。

 次に、委員会説明資料30ページの会計事務及び物品事務指導検査であります。
これは例年、出納検査のたびに我々に報告がきます。毎月やっていると思います。それと本庁実施指導検査は年に1回と記載されています。2つあるのですかね。その違いはどんなものなのか、まずは教えていただきたいと思います。

○南野出納局次長兼会計課長
 まず出納室で行う検査でございますけれども、全ての出先機関の各月の支払い事務を悉皆で検査しております。それから支払い事務を対象としている背景としますと、もともと支払いについて事前審査していたものについて出納事務の効率化を図るため事後チェックに当たることになったという経緯でございます。
 それから一方、本庁会計課で行います指導検査につきましては、本庁、出先機関全ての所属に対して年1回行うものでございまして、支出だけでなく収入、契約、収納など会計事務全般にわたりまして検査、指導するものでございます。

○野澤委員
 わかりました。あわせて文書指示件数113件という数字がありますよね。重点項目の中に支出負担行為伺の作成時期とか支出の状況等が挙げられておりますけれども、3文書指示の状況の支出に関するもので、支出負担行為伺の作成遅延、支払い時期の遅延が80件あります。重点項目の中でも、とりわけこの点が図表を見るだけで気になるわけですけれども、大体いつもこんな数字が出るのですか。

○南野出納局次長兼会計課長
 一つには、実は出納室で実施している検査は、支払い事務を中心に検査しておりますので、比較的各年度とも支払い事務の件数が多うございまして、したがって我々もこういう傾向を踏まえながら、経営管理部と連携したコンプライアンスの取り組みとしまして出納整理期間に各所属で支払い漏れがないかきっちり点検せよという取り組みを行っております。
 あわせて、組織的なチェックをきちんとやってほしいと、ミーティングをやっていただくようにしております。80件という件数でございますけれども、去年の同じ時期の件数が実は92件ありました。そういう取り組みもありまして12件ほど減って、ことしは80件になっている状況でございます。

○野澤委員
 支払い時期の遅延とか、例えば年度をまたいだりとか、いろんな要因があろうかと思いますよね。例えばの話ですけれども、担当が変わって新しい人が来てちょっと引き継ぎがうまくいってなかったとか、そういうことが原因なのか。これだけの数が上がってくるということは、その原因をしっかりと突きとめながら対策を立てるというか注意喚起する方法が必要だと思いますけれども、その点はいかがですか。

○南野出納局次長兼会計課長
 実は、会計事務全般にわたって原因を分析してみますと、組織的なチェックが行われていないのが全体の8割ぐらい。残りの2割が会計事務の知識が乏しいという現状を我々は分析しております。
 したがいまして、今9番委員からお話がありましたとおり、失敗事例とか不適切な事例について会計管理の研修を我々はやっておりますので、そういう機会に事例としてテキストに盛り込みまして、しっかり研修で盛り込むこととか、ヒヤリハット集などもつくりまして、全庁に周知徹底をしています。
 もちろん、会計指導検査に行ったときも、現場ですぐに何が原因でこれが起こったのか、あるいは本来の処理のあり方がないかとか対策はどうとるのかという個別の指導をその場できっちり、本庁が会計指導検査をやるときには指導をしております。

○野澤委員
 まさしく、この支出に関するもの等をきっちりとやるべきところが公務員ですから、そこができていないなんていうのは話にならないと思いますので、毎年減っていることはいいことだと思いますけれども、このような事例がないように今後とも指導検査、監督をお願いしたいと思います。

 あと、最後に監査の関係ですけれども、委員会説明資料36ページになります。
 指摘が6件。私も監査委員を経験したことがあります。指摘が一番重いというか深刻ですけれども、この指摘に当たるものは法令違反のものが相当あって、残念ながら毎年この指摘もあって、特にテレビに出るようなことも結構あるのでまことに残念です。一般の人は公務員に比べてもっと頻度があると言えばそれまでですけれども、やはり公務員ですから法令遵守の範はしっかりと示さなければいけないということで、こんなことがないように再発防止に努めてもらいたいと思います。 指摘、注意、指導、意見は監査委員会で決定するわけですけれども、決定したものを監査ではどのような形で各部局に周知させて、それから本人まで届くのか届かないのか、また再発防止に向けてこういうものを生かしていくのか、そこまでは監査委員の権能ではないと言えばそれまでですけれどもいかがでしょうか。

○田嶋監査課長
 お答えいたします。
まず、監査結果が出たときには当然、各担当部局にまず通知をいたします。その通知した後のお話でございますけれども、我々監査といたしましては、監査結果として単に誤りを指摘するだけではなくて、事務事業の適正とか効率的な執行に導いていくことが重要であると考えておりまして、改善等の検討を求めるなど再発防止に視点を置いた取り組みを行っております。
具体的に申し上げますと、監査結果を伝達後3カ月以内にまず改善措置状況の報告をもらいます。その報告が出てきたときに、実際に改善されているかどうかを確認いたします。その後、次回の監査でもその案件について改善されているかどうかをまず確認いたします。
 ほかにも、先ほど各担当所属に通知するというお話をしたんですけれども、それ以外に部局の管理局長等に参加いただく会議を開催しておりまして、その中で指摘等の具体的内容の説明をもう1回行います。そういった中で全庁的な情報の共有化と、該当する所属だけではなくて部局全体での再発防止の取り組みを依頼しております。
 さらに、9番委員御指摘のとおり指摘等の件数が毎年出ておりますので、さらに今年度からは県庁のネットワークに全庁掲示板という掲示板があるんですけれども、今年度複数の所属で同じような誤りをしている事案がありましたので、そのことについてまず5月にその掲示板で啓発をして、さらに今回もありました交通加害事故につきましても7月に掲載して、一層の再発防止の取り組みを促したところでございます。

○野澤委員
 ありがとうございました。
指摘の内容などを見ても、法令違反ということで罰金刑等の刑罰の対象になることもあると思います。それは刑罰ですから、ただ県庁内の例えば懲戒免職だとか、分限免職だとか、戒告とかいろいろとあると思うんですが、それとは連動しているという言い方はおかしいですけれども、やはり1つの参考にしながら県庁内の処分は決まるわけですか。

○田嶋監査課長
 お答えいたします。
今、9番委員がおっしゃられた県の処分を参考にするかということでございますけれども、もちろん、我々は部局とヒアリングをして事実をさらに確認するとともに、執行部側でどのような処分が出ているかということは当然参考にいたします。

○野澤委員
 ありがとうございました。
先ほども申しましたように、私も1年監査委員を勤めさせてもらって、監査の内容が全部わかったとは言い切れんけれども、大変な仕事をやっているのはよくわかっているつもりであります。ここのところがきっちり機能しないと本当に組織全体が締まっていきませんので、ぜひしっかりとチェックをしながら、また改善の方向にいろんな面でつながるような形で御努力をお願いしたいと思います。以上です。

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