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委員会会議録

質問文書

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平成22年決算特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:吉川 雄二 議員
質疑・質問日:11/04/2010
会派名:自民改革会議


○吉川委員
 9番委員の関連について1点お伺いしたいと思います。
 永田さんが住民税の特別徴収制度を推し進めたいという話をなさいましたですね。そこで、前年度に比較して平成21年度の進捗状況と申しましょうか、どの程度住民税の特別徴収制度が進んだのか伺います。

○永田税務課長
 特別徴収制度につきまして、先ほども御説明しましたが、平成21年度の後半にワーキンググループを設けまして、ことしから実際に作業を進めております。平成24年度をめどに、伊豆地域は先行して平成23年度からと考えてございますが、県全体としては平成24年度から特別徴収義務者にすべての事業主を指定するという形で進めていっているということで、今、PRをしたり、どういう形で進めていくかというのを市町、県とで財務事務所ごとに協議をしているところでございます。

○吉川委員
 企業の日本という国家に対する最大の貢献度は何だと思いますか。企業のいわゆる国家に対する貢献の最たるものというのは特別徴収なんですね。いわゆる所得税を県は徴収しますよね。そのことがさも――皆さんもそうですし、ここにいらっしゃる方もほとんどの方が――それは当たり前のことのようにとっていますよね。ですけど、企業側はそのために1人事務員を雇って莫大な経費をかけながら雇用している人たちの所得税を徴収して、代替納税業務をやっているわけですよね。皆さん笑ってますけど、これ当たり前のように取っていますよね。だけど、決して企業にとって当たり前のことじゃないんですね。どれだけ大変なことなのか。それで、やれ、いわゆる脱税をしているじゃないかといって税務署が来ますよね。社会保険事務所もそうですよね。この上まだ住民税まで特別徴収しろと、こういうわけですか、企業に。

○永田税務課長
 既に特別徴収の制度というのは、御承知のように地方税法の中に書いてございまして、しかも源泉徴収をしている方については、特別徴収をしていただくというような法律の規定になってございます。源泉徴収の場合には、この方の所得がどれだけあってどれだけの税を徴収しなければならないというのを、事業主の方がみずから計算して申告して納めていただきますが、住民税の場合には、徴収する市町村のほうで幾ら徴収をお願いしますということで通知を差し上げて、その額を徴収していただくという形になります。ただ、それを市町村ごとに仕分けていただかなければならないという事務の手間がございますけれども、源泉徴収のように、一人一人の分を計算していただくということはないのではないかと。しかも一応地方税法に書かれていて、義務づけられているところでございます。実際にやっていただいている方も少なくとも半分以上はいらっしゃるわけです。そこはぜひ公平にやって、税収の厳しい折ですので、そこも御協力いただいて、少なくとも普通徴収しますと年4回で自分で納付に行かなければなりませんが、特別徴収ですと年12回に分かれて、しかも天引きになるということもございます。やはりそこで収入率が変わってまいりますので、こういう厳しい時期ですので、ぜひお願いしたいと考えて作業をしております。

○吉川委員
 そんな法律のことはよくわかっているわけですよ。私が皆さんに言いたいことは、いかに企業が国家に貢献しているかということです。所得税の代替納税業務ですね、これ住民税も含めてそうなってくるわけですよね。そのことを皆さんがどの程度企業側に対して考えているかということですよ、私の1番言いたいのは。大体、商店主は青色申告で自分で申告していくでしょう。じゃあ、企業に勤めているサラリーマンも自分で申告したらどうですか、という制度にならないわけでしょう。だから、それは企業が代替で納税してするわけでしょう。だから、企業が国家にいかに貢献しているかということを、皆さんがどの程度理解をしているかと、私、企業経営者として、常々いつもそれを思いますもので、あえて一言言わせていただいたんですけど。

 先ほど、部長が先生方にひとつおすがりする意味でといったような、歳入歳出の問題、景気の問題含めて話がありましたけど、歳入と歳出のバランスをとるのは簡単なんですね。受益と負担のバランスをとればいいことなんですね。何で日本の国家財政、県の財政も含めて歳出がふえたかというのは、これは部長がおすがりするといった先生方が悪いんですよ。選挙のたび、あれもやる、これもやるって選挙やれば、それは歳出はふえるに決まっていますよ。その先生方におすがりするというのは、ちょっとどうかと私は思うんですけど。これはあくまでも意見ですけど、以上です。

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