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委員会会議録

質問文書

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平成28年6月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:桜井 勝郎 議員
質疑・質問日:07/11/2016
会派名:無所属


○桜井委員
 新人ですのでたわいのない質問をするかもしれませんが、ひとつ御容赦願いたいと思います。
 一問一答方式で、資料1を順序よく質問していきたいと思います。
 まず、資料7ページの不妊治療に対する助成です。
 これは、各市町でもそれぞれ独自に不妊治療をやっていますけれども、島田市の場合は、県の15万円をいただいて、また上乗せしてやっていると思うんですけれども、最近、ずるいという言い方はおかしいけれども、島田市の場合は無制限で医療費を助成したんですけれども、精子の凍結を何回分も一気にやっちゃって100万円だとか、150万円請求されたことがあるもんですから、要するに上限を設けたんです、そういうことがないように。
 女性が体外受精で不妊治療をやると、年4回やればいいほうで、耐えられないの、これ以上やると体力に相当影響がございまして、通算6回までというのは、要するにトータルです。年を通して6回まではいいですよと、15万円認めますよと。初回は30万円となっているんですけども、この30万円とは、後の2回目からは15万円だけれども、何で最初は30万円なのか。それについて、ちょっとお聞きします。

○鈴木こども家庭課長
 7番委員御質問の特殊不妊治療1回目について30万円ということで、本年の1月20日以降治療したものから、初回に限り15万円だったものが30万円という形になっております。これは初回の検査等について、お金がかかるということで、国の制度の中で費用負担を考えて、初回に限り15万円を増額したということでございます。
 通算の回数につきましては、平成28年4月からの制度改正によりまして、初回の治療が40歳未満の場合は通算で6回、それから40歳以上43歳未満については通算で3回という形で、年齢に応じて助成を受けられる回数の上限が決められております。

○桜井委員
 通算というのは、私がさっき聞いたのは、1年間の回数じゃなくて、要するに年を越して、人によっては3回で終わる場合もあるし、それは3年、4年、5年かけて6回までだよということで思っていいんだね。

 それでは、次。
 子供の医療費助成は、各市町で最近どこもやっていますし、今はどうか知らないけども、大体1回500円までいただくよとか、いろいろな市町によって違うと思うんですけども、これは多分、所得制限なしでやっていると思うんです、各市町が。これに対して、8ページのひとり親家庭支援関連事業は県の単独事業なのか。医療費助成は所得制限はなしだけれども、このひとり親家庭支援はひとり親だから、別に貧困家庭とは限らないと思うんですけども、裕福な家庭もひとり親はいると思うんですけれども、この所得制限あるいは生活補助みたいな、資産がたくさんあればだめだとか、いろいろあるでしょう。この所得制限と資産があるところについては、何か規制を設けているんですか。それについてお答え願います。

○鈴木こども家庭課長
 母子家庭等の医療費助成についての御質問についてお答えします。
 これについては、所得制限がございまして、所得税の非課税世帯を対象に補助を行っております。

○桜井委員
 次に、医師の貸付制度。
 各自治体は病院で独自にこれをやっています。また島田市の話をして申しわけないんですけれど、大体医師1人につき26万円ぐらい払っているのかな。今度県は県で20万円を毎月貸与している。地方の病院では、26万円貸すかわりに、病院へ5年以上勤めたら返さなくていいよと、どこの病院もそうかどうかわかりませんけれども、今度県が月20万円かな。この場合、県は県立病院だったり、がんセンターがありますけれども、8ページの説明によると県内の病院、要するに公立病院なのかどうかわからんですけれど、それはまた教えてもらいたいですけれども、そのときに県から20万円貸してもらって、市町の総合病院、公立病院からまた二十五、六万円借りたときに、四十五、六万円借りるんだけれども、この場合、どう調整をとるのか。県が20万円貸して、市が26万円だか25万円貸したときに、その両方から借りることができるのですか。市が26万円貸したら、これはもう県は対象者にならないよということなのか。

○浦田医療人材室長
 医学修学研修資金の貸付額についてお答えいたします。
 7番委員お話しのとおり、県の制度では毎月20万円の金額を貸与してございます。この金額そのものの他の制度との併用に関しましては、特別規定としては設けてはございません。ただし先ほどのとおり、県内の公的病院で貸与した金額の貸与期間の1.5倍の期間を働いていただくことによって、返還免除になってまいります。そういったところにおいて、そもそも返すことができるかどうかにもなってまいりますものですから、その辺が調整としては必要になってこようかと思いますが、ただ実際問題借りるときに審査をする段階で、そもそもの他の制度と併用しますと返せなくなる形になってしまいます。訂正させていただきます。他の制度との併用は基本的に認めてはおりません。というのは、貸与期間の1.5倍を公的病院において勤務をしていただくことが、返還免除の制度になってまいりますものですから、そこにおいて実際問題、他の制度との併用をしますと不可能になってくることが目に見えてますので、そういったことで整理をしております。

○桜井委員
 今の話を聞くと、どうも何となく玉虫色というか。こういう方はいないと思いますけども、例えの話として、市町の公立病院から25万円借りて、県から20万円を借りる可能性がなきにしもあらずやね。20万円と25万円借りて45万円。市町の公立病院に5年間勤めたら返さなくていいよ。県は、県内の病院に勤めたら20万円返さなくていいよとなると、市町の公立病院、例えば島田市民病院に5年勤めれば、県に対する20万円も返す必要ないんでしょう。だから、大きく負担になるからそういうことをやる人はいないじゃないかと善意で思っているらしいけども、そういう可能性があるんです。それについてどう思う。

○北詰医療健康局長
 本県の医学修学研修資金につきましては、他の病院、他の市町とかの制度との併用はできないことになりますので、今おっしゃられたように、県から医学修学研修資金を借りた場合については、他の制度を併用することはできません。それはチェックしております。

○桜井委員
 最初からそうやって言ってくれればいいんだよ。
 次に、資料10ページ。
 これは余り予算には関係ないけれども、今、私も72歳だけども、老人だとは思ってないんですけども、県はうまいぐあいに66歳から75歳までは壮年の熟期だと言っています。それでいろいろな老人会があるんです。各市町、それから各地域によって、老人会へ入る年齢が全然ばらばら。後期高齢者は75歳以上ですけども、敬老会に呼ばれる人もそれぞればらばら。
 だから、やはりこの際、県が76歳までは壮年の熟期ということですから、言ってみれば77歳から初老ですから、そういう線をある程度示してやるのは、親切心でいいじゃないかと思っているんです。なぜかと言うと、老人会に入る加入率が、入る資格のある年齢が全然まちまちなもので、市町の加入率は、実質的にいい悪いが全然わからない。入ることが可能な年齢が違うんだから。それに対して県はどう思いますか。

○後藤長寿政策課長
 ふじのくに型人生区分と老人クラブの関係についてお答えします。
 ふじのくに型人生区分についてでございますが、これからの人生のあり方、理念について提示させていただいたものでありまして、老人クラブと直接的な関係はないものと考えてございます。
 7番委員御承知のとおり、会員数が減少していることは県も承知してございます。ただ自主的な活動を尊重するという意味で、そこまでは考えていないのが実情でございます。

○桜井委員
 次は、ヨウ素の問題。
 ヨウ素は、資料を見ると浜岡原発の半径5キロ圏内に対してヨウ素をお配りする予算を県が組んだと。牧之原市と、もちろん御前崎市。5キロで限定されていますけれども、ほかの自治体では、もう独自にヨウ素の配布をしているところがあるんです。こういう市町が勝手にやったからそれは知らないよじゃあれですけれども、その周辺5市2町の中でもヨウ素を配布するような、実際ヨウ素を仕入れて配布しようとしているところもありますが、これに対しての対応はどう考えてますか。

○奈良地域医療課長
 安定ヨウ素剤に関しましては、国の明らかな指針がございますので、県としてはその指針に沿ってやると言うしかございません。なかなか難しい話でございますが、市町に関しましては、その中で十分相談した上で、どういう方法がいいのかを検討してまいりたいと思っております。

○桜井委員
 このヨウ素の有効期間は大体三、四年と聞いているんですけれども、その辺はどう把握していますか。

○奈良地域医療課長
 ヨウ素剤の期限に関しましては、錠剤は3年と聞いております。だから、県からというか、国の補助で購入したものは3年ごとに更新するように予算を組んでございます。

○桜井委員
 結婚生活の支援に対して実施箇所が沼津市、牧之原市、東伊豆町、小山町。これは要するに、このところにだけ助成するらしいですけれども、この市町がこの結婚新生活支援事業をやっているということですか。

○鈴木こども未来課長
 この結婚新生活支援事業費助成を受けて今回事業をするのは、この4市町になっております。

○桜井委員
 最後に、今、中山間地の問題で、特に浜松市、静岡市は政令市だから、ある程度、市がいろんな形で施策をやっていると思います。また過疎地は安倍川の奥だとか天竜川の奥だとか、あるいは大井川の奥だとか、富士川の場合はすぐ山梨県なもんで、そんなに深刻な問題じゃないと思うんですけれども、医療の問題で最近いろいろ過疎地で話を聞くんですけども、なかなか総合病院に行くには1時間も2時間も3時間もかかると。
 だから、そういう面で大変。緊急の場合はドクターヘリだとかいろんなことがあるでしょうけれども、やはり病気は高齢者になればなるほど予防措置が大変重要でございまして、何かちょっと風邪をひいたとか、おなかが痛いとか事前に診察をしていただいて処置をとったほうがいい。そのまま放っておくと、これはもう医療費から見ても大変医療費がふえる要因にもなると思っています。
 そんなわけで、地域の皆さんはなかなか病院に行かない。だから医者が来ても週に1回か2回しか来ないという形で、対面診療だと大変ですけれども、遠隔診療――最近はIT、スマホだとかインターネットで顔を突き合わせて診療、診察する。それで医師が現地にいる看護師とか、医療に対していろんな指示を出す。そういう方向に流れつつある。
 これから人口がますます減ってきて、地域医療構想でも書いてありますけれども、25年ぐらいたつと、3万人も4万人も人口がえらい減る。ましてや中山間地は高齢化率が46%とか、特に大井川流域の奥は、よく限界集落とも言われていますけれども、そういうものに対するやはり医療の充実は、大変重要だと思います。
 平成9年に、厚労省の通知で対面療法から遠隔療法へ認めつつある。本人と一遍対面診察、診療をして、それからなら遠隔診療もよかろうというんだけど、それが意外と厳密に捉えるか捉えないか、弾力的にやるかやらないか。平成9年に始まって平成27年にも通達が来ているんだけれども、現地の人たちはもういろんな面で弾力的になってくれればと期待しているんだけども、どうも県へ聞くと平成9年のときと同じだよと。まるっきり進展がないという話を聞くんですよ。それは事実かどうかわからん。だけども、今、県立総合病院から県を通して厚労省に、平成27年の通達について、もっと弾力的にできるかできないかとやっているらしいですけれども、これに対して県の対応は平成9年の遠隔診療と同じだと。要するに離島と僻地。僻地は過疎地になるのかならないのか。多分私は過疎地は僻地だと。僻地と言うと言葉が、ちょっと聞くほうはあんまりいい気分じゃないかもしれない、僻地というのはね。
 そういう形で、まず大井川流域の奥の過疎地について、ここを僻地とみなしているのかどうか、それを先にお聞きしたいと思います。

○石田医療政策課長
 情報通信機器を用いた診療、いわゆる遠隔診療についてなんですが、今、7番委員御指摘の平成27年8月10日に、厚生労働省医政局より事務連絡が出ております。この事務連絡の中には、平成9年の遠隔診療通知において、離島、僻地の患者を挙げているわけなんですが、これについては例示で明確に書かれております。
 したがいまして、離島、僻地に限らず、遠隔診療の可能性があることになります。

○桜井委員
 だから、僻地は過疎地かを聞いているんで、それを先に答えてください。

○奈良地域医療課長
 僻地に関しましては、定義がございまして、僻地診療所の定義を申しますと、診療所を中心に半径4キロぐらいにほかに医療機関がなくて、その区域内の人口が原則1,000人以上という決まりがございます。
 あと、各診療所の設置場所から最寄りの医療機関まで通常の交通機関を利用して30分以上という定義がございまして、川根本町では接岨地区とか、島田市では笹間地区が僻地と考えております。

○桜井委員
 僻地は過疎地と解釈してよろしいということらしいですが、ただ、なかなか言っていることの現実は厳しくて、奥の人たちは、やはりどうしても遠隔診療をやっていただいて、看護師は現地にいるから、そこの看護師に遠隔診療をやって、この薬をやったらとか――処方箋ですな。看護師は処方箋を書けないんだけれども、遠隔診療でこちらにいる、例えば県立総合病院の医師が、川根本町のインターネットか何かで、じゃあこういう処方をしなさいと言ったときに、看護師は処方箋を書けないんだよね。だからそういう問題。
 それで注射は、同じ病院の中に医者がいるなら、注射は看護師は打てるんだけれども、遠隔診療のときは医師がどういう注射を打ちなさいと言ったときに打てるのか打てないのか。この2つについて。

○奈良地域医療課長
 ちょっと難しい問題がございまして、まず初診の場合――全くかかってない場合にどうするかという話ですが、実際には対面で診療してない限り、処方箋、例えば注射処方箋に関しても、ちょっと今のところは難しいかと考えています。
 ただし、再診の場合におきましては、1回診たことがありますので、その際には出せるかと思いますが、その点国と調整していて、まだグレーゾーンのところがありまして、決まったわけではございません。今はまだ、聞いておる次第でございます。

○桜井委員
 さっき言った遠隔診療で、医師の指示で看護師が、要するに現地で注射を打てるんだよね。どうなの、注射。それをもう1回聞く。処方箋と注射、両方。

○奈良地域医療課長
 注射箋と処方箋はまた別でございますが、注射に関しても処方箋に関しても、初診のときには、まずやっぱり医師が対面で診る必要があるとこちらでは考えております。
 再診の場合におきまして、ここは先ほど申しましたとおり、ちょっとまだグレーな面がございまして、はっきりこの場でこうだとなかなか断言することは難しいと思います。それはまた国と今調整するところでございます。

○桜井委員
 これ以上言ってもあれですけど、ただ、ここで健康福祉部「いのち輝き、笑顔あふれる社会を」。都市部にいる人たちは、アクセスもいいし、独自でも医療を受ける機会が結構多いんですけども、やはり中山間地対策としては、こういう面については、グレーゾーンだといってもグレーゾーンだから弾力的に、やはり静岡県独自でも、ほかの県もそれをまねることはおかしいけども、先例になることをするのが、私はある意味で重要だと思います。ぜひこの点は前向きに、当局が前向きと言うと余りやらないことだけども、そういう意味じゃなくて、とにかく都市部にいる先祖をたどっていけば、ほとんど中山間地とか農業をやっている人だとか、そういう人たちが多いんですよ。そういう面から見ても、やはりこの流域の奥にいる人たちは何をやるにしても交通費をかけたり時間をかけたりして医療を受けたり、いろんなサービスを受けたり、いろんな文化、芸能、スポーツ、全てここに住んでいる人間よりも相当なコストがかかっている。そういう面でも、県はグレーゾーンと言わずに前進して、そしてそれに対して十分な対応をしていかなきゃいかんと思っておりますので、ぜひ今後それに対して留意しながら施策を進めていただきたいと思います。以上で終わります。

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