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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和2年2月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:市川 秀之 議員
質疑・質問日:03/10/2020
会派名:自民改革会議


○市川委員
 皆さん、改めましておはようございます。
 それでは、新型コロナウイルスに関する質問を一括質問方式にて、大きく3問お願いしたいと思います。
 中国の武漢で発生してからわずか3カ月、いつ終息するかもわからない中での対策をとっていくことの大変さ、そして大きな不安感の中で難しい判断もたくさんあろうかと思います。
 まず、警察職員の方々に対する感染防止対策への取り組み状況と方針を教えていただきたいと思います。

 2つ目に、警察が主催する各種のイベント、会議等での対応状況、そして方針を教えていただきたいと思います。

 それから3つ目ですが、3月3日の新聞記事で運転免許証失効の感染者救済策の開始という記事がございまして、この中で感染の疑いに関して説明をいただきたいと思います。

 それから、特別試験をされるということですが特別試験の内容、それからもし仮に失効した場合注意する点がありましたら教えていただきたいと思います。

○手老警務部参事官兼警務課長
 まず、警察職員に対する新型コロナウイルスへの感染予防対策についてお答えをいたします。
 初めに、警察職員に対する感染防止対策への取り組み状況でありますが、日常生活における対策としましては、石けんによる手洗いの励行、アルコール消毒液による手指の消毒、マスクの着用、咳エチケットの励行を徹底させております。また体調管理の徹底として、免疫力を高めるため適切な食事による栄養補給と十分な睡眠時間の確保や体調不良等が認められる職員に対する検温の実施を指示しております。
さらに、体調不良の職員への措置としまして、37.5度以上の発熱がある場合は出勤することなく自宅にて療養させる、37.5度以上の発熱が4日以上続いた場合や倦怠感がある場合は職員の居住地を管轄する帰国者接触者相談センターに相談し、勧められた医療機関を受診させるなど徹底させております。
 次に、警察職員に対する感染防止対策への方針としまして、警察は市民応接や職務執行など県民とじかに接する機会が多い職場であることから、今申し上げました取り組みを徹底し、みずから感染しない、ほかの人に感染させないことを基本方針として考えております。

 次に、警察が主催する各種のイベントや会議等への対応状況でございますが、県警察が主催するイベント等の開催に関しましては令和2年2月20日付で厚生労働省から発出されたイベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージに基づき、感染拡大の防止という観点から感染の広がり、会場の状況等を踏まえ個別に必要性を検討するよう全ての所属に対して指示を出しております。
また、部内における会議等につきましては開催の時期や方法等について適切に判断するよう全所属へ指示したところであります。これらにおきまして、2月末に予定されておりました警察音楽隊の定期演奏会を中止するなどの対応も図っています。今後も国内における感染拡大の状況や政府等の方針を踏まえ適切に判断してまいる所存です。

○橋交通部参事官
 それでは、運転免許証失効の感染者救済策に関して3点順次御説明させていただきます。
 初めに、新型コロナウイルス感染の疑いでございます。感染の疑いとは、本人自身に風邪のような症状があり、感染しているかもしれない場合に加え免許更新など多くの人が集まる場所に赴くことによって自身が感染するおそれがある場合も含まれます。新型コロナウイルス感染や感染のおそれを理由とした方が対策の対象となります。

 次に、特別試験の内容について御説明いたします。
 特別試験は、運転免許の更新ができずに有効期限が切れてしまった場合に、道路交通法第97条の2に規定される運転免許試験の一部免除を受けて再取得ができる手続であります。通常の運転免許試験は適性試験、学科試験、技能試験の3つを受けることになりますけれども、特別試験では学科試験と技能試験が免除され、視力や聴力の検査を行う適性試験のみになります。この特別試験の申請手続をすることができるのは、運転免許を失効してから6カ月以内、また今回の対策であります道路交通法施行令第33の6の2、第1号から第6号に規定されている更新することができなかったやむを得ない理由がある場合であります。
 なお、この場合の申請手続は失効後3年以内でかつその理由がやんでから1月以内に、申請に必要な書類に通常の特別試験の手数料に比べて減額措置を受けた手数料を納付していただき更新となります。
 今回、このような措置がとられたのは政府一丸となって感染症対策の推進を国民に呼びかけていることから、これらの情勢によりやむを得ない理由を証明する診断書等の提出を要件とせず、新型コロナウイルス感染やそのおそれを理由に更新を受けることができなかった旨の申し立てがあれば手続をとることが可能となったものであります。
 最後に、失効した場合の留意点を御説明させていただきます。
 2点ございまして、1点目は運転に関してです。運転免許を失効した場合は無免許の状態になりますので、免許を再取得するまでの間は車を運転することができないということです。
したがいまして、再取得の手続を行う県内3カ所の各運転免許センターまでは公共の交通機関を利用していただくよう呼びかけています。
 2点目は再取得の手続に関してです。
 今回のケースでは、更新することができなかったやむを得ない理由がやんでから1カ月以内に特別試験を受けていただく必要があります。
なお、この手続を行っているのは平日の各運転免許センターのみであり、警察署等では行っておりません。

○市川委員
 丁寧な御答弁ありがとうございました。
 1番目の質問で、県の職員が県民とじかに接触する機会が多くて感染する心配がたくさんあろうかと思いますので、十分な栄養と睡眠をとって、まず警察官の方がかからないことに気をつけていただければと思います。
 そして、株価や為替が大きく動いて社会が大混乱になっていくことも留意しながら治安の維持に努めていただければと思います。

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静岡県議会事務局議事課

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電話番号:054-221-3482

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メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp