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委員会会議録

質問文書

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令和5年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:伴 卓 議員
質疑・質問日:12/14/2023
会派名:ふじのくに県民クラブ


○伴委員
 先ほどの8番委員の言葉を修正するわけじゃないんですが、多分8番委員の質問の中で、県は退職者に対して退職金を支給しなければならないマスト的な意味合いの表現をしてたと思うのですが、資料を見ますと地方自治法第204条はできる規定ですよね。請求権がもらう側にあるとのことだと思うので、県としてみれば、請求があった場合はそれを拒む権利はないとの解釈でいいか教えてください。

○遠藤人事課長
 退職金の請求につきましては、9番委員のおっしゃったとおりです。本県の条例上、退職金は請求に基づいて支払うことになっていますので、請求があった際には退職金を支払うことになります。

○伴委員
 ありがとうございます。
 確認したかったのが、条例の上位法に当たるのが地方自治法だと思います。地方自治法の204条の2項は、退職手当を支給することができるだけであり、義務ではない。あくまでも204条を受けて請求した場合は受け取れるという立てつけでいいのかどうか確認させてください。

○遠藤人事課長
 9番委員のおっしゃるとおり、地方自治法上は条例で退職手当を支給することができる規定になっており、その法令を受けて本県は退職手当を支払うための条例を制定しています。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp