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委員会会議録

質問文書

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令和3年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中澤 通訓 議員
質疑・質問日:08/10/2021
会派名:ふじのくに県民クラブ


○中澤(通)委員
 それでは、一問一答方式で何点か質問させていただきます。
 大仁署を新しい場所に移して2023年には出来上がり、既に浜松市でもやっておりますけれども射撃場を併設するとあります。
 元々は藤枝市の警察学校の中に射撃場があると見聞きしていますが、浜松市にも出来たと後で聞きました。今回出来ればこれは県内で3か所目、東部では初めて。しかも警察署の2階にできるということであります。
 通常は、建物の2階になると音とかの問題もあるし、防音とか周辺の理解がなければなかなか進まないわけです。
 年間何回かの射撃訓練の義務づけがあり、今まで東部の人たちは中部なり西部なりで受けることで時間的、経済的なロスがあったことを踏まえて、確かに東部に出来れば東部の人たちは近くでいいんだろうと思います。
 それでは、大仁署の建物が新しくなりますけれども陣容は今と変わらない体制で行くのかどうか。それから射撃場を造ることによって通常より建物が大きくなるのかならないのかについてお聞かせ頂ければと思います。
 あわせて、射撃場のスペースはどれくらい確保してあるのか聞かせてください。

○大村総務部参事官
 大仁警察署の射撃場は、先に整備した浜松西警察署と同様に本館とは別棟の附属棟2階に整備することとなっておりますけれども、防音対策につきましては幅広い音域で吸音特性を発揮するといわれるグラスウールにより対策しております。大仁警察署の射撃場の壁及び天井の内部仕上げ材には警察学校射撃場のそれを上回る厚みのグラスウールボードを使用しておりまして、さらに壁の内部にもグラスウールを充塡し、また天井にも追加でグラスウールを敷き込む設計とするなど防音について万全の対策を取っております。

○水嶋警務課長
 新設に伴う大仁警察署の規模とその人員関係でございます。
 現状、大仁警察署の定数については新設に伴って数を多くすることはございませんので、現在の定数を維持したままでそれに見合うスペースを確保した新庁舎となっております。

○大村総務部参事官
 大仁警察署の規模についてお答えいたします。
 敷地面積は約5,900平米を取得しております。
 今後、庁舎面積については警察署の体制や庁舎機能、各室の個々の面積などについて県の関係部局と協議を重ねまして、現在本庁舎は約3,700平方メートル、付属棟は約900平方メートルを予定しております。

○中澤(通)委員
 約5,900平米の敷地に造っていくということでありますけれども、先ほど7番委員から発言がありましたバリアフリー、エレベーター、障害者用のトイレの問題は今設計段階なのかどうなのか分かりませんが、十分対応すると考えてかかっているのかお聞かせ頂きたいと思います。

 それから、防音については浜松西警察署と同じような附属棟に造るスタイルでやると解釈していいか。既にそちらでは運用していますので、騒音とかの近所のトラブルは一切今までないと理解していいかどうか。
 それから、大仁警察署管内の周辺の人たちでしょうけれども、そういう点について十分事前説明して了解を得ていると判断してよろしいでしょうか。その点もお知らせください。
 あわせて、年間どれくらいの使用回数とかボリューム、使用頻度で使うのかについてもお聞かせください。

○大村総務部参事官
 まず、バリアフリー化の関係についてお答えいたします。
 私は、前任が浜松西警察署で勤務しており、大仁署の設計図等を確認しておりますけれども、いずれもバリアフリー、ユニバーサルデザインの考え方を取り込んでおります。入り口にも車椅子用のスロープがあり、先ほど申し上げたように多目的トイレ等も設置され、エレベーターについても浜松西警察署は浜松市で初めて付きましたけれども、大仁署も同様の装備を備えた警察署となる予定であります。

 次に、苦情についてお答えします。
 私が勤務していた2年間、以降も含めて騒音苦情については全く寄せられておりません。実際に外から音がするかどうかの確認もしておりますが、前面の浜松環状線の交通音のほうがよっぽど大きいぐらいで全く気にならない程度でありますので、その点については御安心頂ければと思います。

 また、住民への説明等につきましては、現地の大仁警察署から順次関係の方々、住民の方々にも御説明していると聞いております。

○中澤(通)委員
 年間の使用はどれくらいか。

○水嶋警務課長
 年間の使用実績、回数でございます。
 基本的に、警察官は年に1回以上実砲の射撃訓練を実施することになっておりますが、それ以上につきましては、訓練の練度に関わることでございますので詳細なお答えは差し控えたいと思います。

○中澤(通)委員
 使用頻度については、法律で決められているものとか、内規で決められているものとか、実体験として継続的にやっていく必要があるものは基本的に実施して、時には例えば非常災害で出動して時間的に厳しいものがあるでしょうけれども、十分対応できるようにしていただきたいと思います。
 日常の訓練等もあって大変でしょうけれども、住民の安全・安心を得るための基本でありますからぜひよろしくお願いいたします。

 次の質問に移ります。
 地域で交番・駐在所にミニパトやバイクなどそれぞれ装備として配置されております。町なかではバイクのほうが便利な部分があるし、ちょっと離れたところではミニパトのほうが便利だろうということですが、現在幾つの交番・駐在所があって、どれくらいの数のミニパトが配置されているのか。それが基準にきちんと合った配置がなされているのかどうか、まずそれをお聞かせください。

○三原地域課長
 令和3年7月現在、交番・駐在所等設置数は332か所となります。ミニパトの設置台数は交番・駐在所等に185台整備しまして配置率は56%となっております。二輪車につきましては県下全交番・駐在所に564台設置しております。
 続きまして、配置の基準等についてお答えいたします。
 交番・駐在所の警察官の活動の基本は、徒歩または自転車を原則としております。ミニパト、二輪車の主な運用目的は、緊急重要事件現場への早期臨場や交通事故見聞に必要な装備資器材を運んだり、遠隔地での巡回連絡への移動手段、これらの交番・駐在所の活動を補完するために有効な手段、装備としてミニパトを配置しております。
 配置につきましては、本署や隣接交番からの位置関係、受持ち管内の広さと事件事故の発生状況など治安情勢に加えて、ブロック運用されている隣接交番の配置状況を加味して配置を検討しているところであります。
 現在ではおおむね必要な交番・駐在所にミニパト、二輪車が配置できていると認識しておりますけれども、交番・駐在所が今後統廃合されたり管内の情勢が変化した場合、こういったところでは随時弾力的に配置変更を検討してまいります。

○中澤(通)委員
 それぞれの交番・駐在所の数に合わせて基準があって大体それに合っているということで、不足分はないという判断でのお答えと感じました。
 最後のほうに言われた状況の変化によって配置を変えていく場合が現実にあるというんですが、何を捉えて状況の変化とするのか。例えば交番が統廃合されればエリアも完全に違ってきますからそれは分かりますが、それ以外に何があるのか具体的におっしゃっていただきたい。

○三原地域課長
 ミニパトの配置ですが、今9番委員の御説明がありましたとおり統廃合のときにも配置を検討いたしますけれども、例えば事件事故の発生状況が増えました、事件が増加していますといった場合には、現在あるミニパトを発生が多いところに回して警ら活動を重点的に行うといった暫定的な運用を図っております。

○中澤(通)委員
 現実に配置を変えていますね。変えることは警察署の判断でしょうけれども、そのことに対して地域住民の理解はしっかりと取っているんでしょうか。
 今まであったミニパトがなくなると、なくなった地域の人たちには非常に不安が出てくるんですよ。そういう苦情とか私ども聞いています。地域住民の説得はどんなレベルなのか、あなたがたはどういう形でクリアしていると言うのかお聞かせ頂きたいと思います。

○三原地域課長
 ミニパトの運用ですけれども、先ほど言いましたブロックの中で例えばA交番にあったミニパトを同じブロック内のB交番のほうが犯罪が多いとかミニパトの必要がある場合に、暫定的に動かす扱いとなります。ですので完全にこちらの交番にあったミニパトを動かしてしまうことはやっておりません。あくまでもブロックの中で有効的に運用できるように配置しているところです。これらにつきましては警察署の中で行っております。

○中澤(通)委員
 警察署のブロックの中で解決しているということで、地域にはそういう話はしていないということですね。ですから、言わば役所だけのレベルでやっていると。それが私や地域の住民からすると不安なんですよね。暫定的にと言うが、いつまでかが分からない。
 例えば、この1か月間はこういう体制に動かさざるを得ないという理屈は多分あるでしょう。だけど暫定的にというのはまた戻す意思があるかもしれないが、それも地域には一切情報が行っていないで警察の範囲だけで考えていらっしゃる。そのような住民との接し方では、必ずしも信頼され安心感を持たれる警察署としてプラスには働いていません。そう思いませんか。そう思うんだったらどうしたらいいか、今のままでいくのかどうか、どうなんでしょう。

○三原地域課長
 現在、今説明したとおりの運用をしておりますが、9番委員のただいまの意見を踏まえまして今後検討してまいりたいと思います。

○中澤(通)委員
 今後、前向きに検討してくださいね。私、嫌な質問しているわけじゃない。地域の立場からすると現実にそういう不安を持たれていることは事実ですから。
 警察署の広いエリアの中で例えば何々署の地域協議会とか名前はいろいろですがありますが、交番でも交番を取り巻く何とか協議会とかたしかあったはずなんですよ。少なくともそういう場できちんと伝えていくことは何も難しいことじゃないと思うんですよ。そのためにそういう協議会なり会があるわけですから、ぜひその会を使ってそこから地域にいろんな情報を下ろしていくとまたフィードバックも出てきます。このことについては不審に思っている方がありましたので、全体的なことかなと思ってあえて質問させていただきました。ぜひそのような形でやっていただければと思います。

 次に移ります。
 全国初の協定ということで、児童生徒を被害者とする教職員の不祥事の根絶に向けて県警と県教育委員会、県私学協会、静岡市教育委員会、沼津市教育委員会の5者協定をやられた。これは全国初のことでありまして、今までどういう形になっていたのか、ばらばらかなと何となく私も思ったんですが、こういうことをあえてやっていただいて子供をしっかり守ろうという意気込みでありますから大変ありがたいと思います。
 今まで逮捕された刑事事案についてはマスコミ報道等で当然第三者が知り得ます。しかしそれまでにならない事案もそれなりにあって、そのことについてもこれは伝えたほうがいいだろうということもあって今回協定が結ばれたということですが、具体的にどんな事案を対象としているのか教えていただきたいと思います。

○川口人身安全対策課長
 まず、情報共有の対象となる犯罪につきましてであります。
 本協定におきまして情報共有の対象となるものは、教職員によります青少年が被害者となる事案で警察が検察庁に送致した事件、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告または禁止命令を実施した事案に関する情報としております。ただしこの情報の共有は捜査に支障のない範囲で行うこととされております。つまり逮捕の有無にかかわらず送致した事案については情報共有の対象となる事件でございます。

○中澤(通)委員
 少し幅を広げて伝える基準だけれども、基準に合ったら即そうやって通達するのか。
 それともう1つは、事件にならない問題を通達するしないを警察署で決めるのか、本部のどなたかが決めるのか。どのレベルで結論を出すんですか。そこはどうなっていますか。

○川口人身安全対策課長
 まず、情報提供する時期でございますけれども、原則としては事件を検察庁に送致した後と考えております。
 それから、情報共有する内容についての判断でございますが、被害者の意思を最優先としつつ警察本部長が当該事案の概要、悪質性、青少年の健全育成に関するか否か等を総合的に勘案して判断し行うと考えております。

○中澤(通)委員
 先ほどのと今のとちょっと答えが違う。今の答えですと、検察庁に送致したときに後で伝えることを原則としていると。疑わしきであるけれども送致している以上伝えるのは当たり前のことだと僕は思うんですよ。新聞にも普通なら出ますよね。だけどそうじゃなくて、犯罪にならないわいせつ等があったけど、どうもちょっと危ないねということで事情を聞かせてもらって、これはそのまま放置しないで情報共有したほうがいいんじゃないのかなということでこの5者協定ができたんじゃないの。今言ったように送致してから伝えるならこんなのわざわざつくる必要ないですよ。当たり前のことじゃないですか。
 そうじゃなくて、犯罪抑止であれば、そこまでいかないけれども注意喚起のために情報共有をしましょうということで、これを今回つくったんじゃないですか。違うんですか。僕はそういうふうに取ったんだけれども。

○鎌田総務部長
 1つお話ししておきますけれども、9番委員は送致すれば全て報道に出るやに考えているようにお聞きしました。私は報道を所管しておりますのでお答えしますけれども、確かに逮捕した事案については原則として報道発表しますので県民の知るところになると思いますけれども、警察の捜査には任意送致というのがあります。任意捜査で送致する場合があります。この場合は基本的にマスコミに提供しません。ですからそういったものも先ほど言っている協定の中には入ってくると。当然逮捕したものについては新聞にも報道提供すれば出ますけれども、任意送致――書類送致と言われるやつですね――ではこういう形になればそのまま報道には出ませんので、ここら辺も送致した事件の中に含まれてくることになります。

○川口人身安全対策課長
 事件につきましては、今鎌田総務部長からお答えがあったとおりでございます。
 加えまして先ほども申し上げましたが、通常広報しない事案といたしましてストーカー行為の規制等に関する法律は警告とか禁止命令等につきましても通常は公表しない事案でございますので、これの事案も情報共有の対象となります。

○中澤(通)委員
 警告とかそういうものについても伝えるということでいいんですね。鎌田総務部長が言われた逮捕しないけれども書類送致というのは、当然それが不起訴になるのか起訴猶予になるのか後で出ますけれども、それが出た段階で公になっていますよね。ですからこれはどこかで分かると思うんですが、そうじゃなくて公にならなくても警告とか何かの段階で情報提供するということで新しくできたんじゃないのかなと私は思いましたが、川口人身安全対策課長がおっしゃったのはそういう判断でよろしいですね。

○川口人身安全対策課長
 少し御説明します。
 警察が取り扱った全ての事案について警告等したものを送致することではございません。今私が補足したものはあくまでストーカー規制法に基づく警告等禁止命令についてのみ、いわゆる行政的な指導、命令等については通常公表しないものであってもこの対象となった場合には情報提供するものでございます。
 一方、その他の事件につきましては、先ほど鎌田総務部長から御説明のありましたとおり、逮捕した事案以外の任意送致、通常は公表しないような事案については送致した段階で情報提供するということでございます。

○山本警察本部長
 補足いたしますと、これまでは逮捕事案などは発表いたします。その範囲で教育委員会などがそれを知り得て、その後の対応をされる流れであったのに対して、今後は発表前に警察から教育委員会にそういう情報があった場合は提供するルートをつくったことが新しいところです。

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