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委員会会議録

質問文書

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令和元年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:林 芳久仁 議員
質疑・質問日:10/02/2019
会派名:ふじのくに県民クラブ


○林委員
 それでは、分割質問方式でお願いします。
 まず、第148号議案「権利の放棄について」に関し質問させてもらいます。
 これは総合庁舎に事故で車両がぶつかったとのことでありますが、債権額が91万円440円で、たまたま債務者が亡くなったということ、それから債務者の相続人が相続を全て放棄したことで未収になった分であります。この債務者が100%悪いということだと思いますけれども任意保険、対物保険には入っていなかったとのことですが、確認させてください。
 それから、亡くなる前に21万5000円を納付ということになっています。賠償と違約金の支払いの請求権でありますけれども債権額は今言った91万440円で、21万5000円を本人が納付したということになりますと、これを引きますと多分違約金はこの91万440円に入っていると思うんですけれども、この辺の区分けについて聞きたいと思います。これはもうとにかく本人も亡くなって相続人も放棄したということでとりようがないということでありますので、権利の放棄になりますけれども今のことについてお話をよろしくお願いします。

○清水総務課長
 まず保険の加入状況ですが、自動車損害賠償責任保険いわゆる自賠責の加入はございましたが、対物損害賠償に対応した任意保険の加入はございませんでした。
 もう1点は、放棄する金額ですけれども、全体の物損額91万440円のうち本人から納付された21万5000円を差し引いたものについては、別途違約金の議決をいただけるとして議決いただいた日までの違約金の計算を仮にいたしますと合計で78万5827円を放棄する計算となります。

○林委員
 そうすると、物損関係の請求額と今言った違約金78万円ということになると物損のほうがこれを引いた分という解釈でいいかどうか。

○清水総務課長
 物損のほうは、既に本人が支払った分を差し引いた金額になっております。プラス議決日までで計算した違約金が9万387円になるので、それを足したものが78万5827円という計算になります。

○林委員
 わかりました。ちなみにこの方は事故の2カ月後に亡くなっているんですかね。ちょっとはしょった質問でありますけれども、かなり年齢の高い方ですか教えてください。

○清水総務課長
 かなり高齢で80歳を超えている方ではないですが、60歳は超えた方で調子が悪かったため病気で亡くなったと聞いております。

○林委員
 わかりました、ありがとうございました。
 じゃあ、次に入ります。
 総務委員会説明資料にも載っていますけれども、毎年職員の採用がございます。警察も含めてですけれども最近は倍率が傾向的に下がっている感じがいたします。いろいろ理由があると思うんですが、以前の公務員試験は県庁職員それから市職員の日がまちまちだったんですね。ですから両方受ける方もいたんですけれども最近はとにかく県と市の日にちが一緒なんです。ですから一方に絞るしかないことで倍率が下がってきているのも1つの要因です、そればっかりではありませんけれども。
 あと、今民間企業もかなり人手が足りないとのことでありますし、そちらに目を向ける傾向も若手にはあるし、公務員は非常に倍率が高いから受かるのは大変だということで切りかえて民間に行くという要因も多分あると思います。私はもろもろの倍率が高いからとりわけ公務員に憧れて応募することは決して間違ってはいないと思うんです。現状としては倍率が少なくなったから、人気がなくなったということに私はならないと思うんですが、今までの5年ぐらいの倍率の経過、応募の関係の傾向を見解としてお伺いしたいんですけれどもよろしくお願いします。

○市川職員課長
 県職員の大学卒業程度の採用試験の倍率で申し上げます。過去5年ですが平成27年度が4.1倍、平成28年度から平成30年度が3.5倍そして今年度は2.9倍となっておりまして低下傾向にございます。
 県職員の倍率が低下している要因といたしましては、ここ数年人手不足を背景といたしまして民間企業の採用が活発になっているためと考えております。

○林委員
 多分そうだと思います。業種別で見ますと、専門職、技術職でありますけれども採用人数も少ないこともあって倍率も低いとのことであります。警察官は誰でも知っている職種ということもありますが、一般の公務員、行政職でいきますと受かってから仕事の分野が分かれます。そういう面では警察官とは一緒にできない部分がありますけれど、警察官も倍率がかなり下がってきている傾向もあります。これでやむを得ないということではなくて、これからやっぱり大勢の皆さんに県の魅力、自分としては県職員として県民のために頑張ってみたいというPRと言ったらおかしいですけれど、いい意味でこういう仕事についてもらえないかとか、こういう仕事があるよとか、いい意味でのPR方法も検討していただければと思います。
 これは広報の部分もございますが、口コミじゃなくて――口コミはここにいる先輩とか、すぐそばの自分の後輩に話をかけることもありますけれども――その辺の広報関係の部分もしっかり取り入れながら募集広告を出していますね。ぜひ魅力のある広報の仕方、採用に応募してもらうことについて部長の見解をお願いします。

○鈴木人事委員会事務局長
 経営管理部長の御指名でございましたけれど、採用関係、試験関係は人事委員会でやっておりますので、私から見解を示させていただきます。
 9番委員のおっしゃるとおり、県職員に優秀な人材を確保するのは非常に重要なことでございまして、そのために試験をやっております人事委員会も努力しております。平成15年ごろから公務員フォーラムという格好で大学等の学生に対して、県内だけでなくて県外においても県の仕事――これは警察なんかも一緒ですけれども――各分野の仕事を紹介したり、先輩職員がそこでこんな仕事があるよと説明する会を設けております。もう一方で2月ぐらいに公務員を目指している、特に大学3年生とか2年生とかの方々について県庁でどんな仕事が行われているかをツアーの格好で現場を見ていただくことをやっております。
 さらに、今おっしゃったようにこの5年ぐらい公務員の受験倍率が少し下がっておりますので静岡と東京の2会場での試験を行っています。それから応募者確保ではないんですけれども、多彩な人材、多様な人材を確保する意味で、今までの行政職の試験はやはり法律とか経済に関するペーパー試験をやっておりましたけれども、むしろ時事とか今の社会情勢についてのペーパー試験をやって、あとは面接で採る試験を設けたりといろいろ努力しながら優秀な人材の確保に努めているところでございます。
 今後も、特に今おっしゃった技術職などについてはやはり獣医とか薬剤師などは民間に行かれる方が非常に多いものですから任命権者と一緒に受験者確保に努力していきたいと思っております。

○林委員
 ありがとうございます。
 いろんな努力、工夫をしているとのことでよくわかりました。一般行政職も市の公務員もそうですけれども1次試験はほぼペーパーですよね。ペーパーの点数ももちろん総合評価に入りますけれども、大卒の場合はほとんどそういう面では遜色がないということであります。問題は面接で心まで読み取ることは難しいとは思いますが、本人の意欲とかはもちろん大事ですし、面接官の質問とか何かで本人の個性を出すということで、この人ならということで点数ばかりじゃなくて人間的にどうかも踏まえて対面式の時間を長くしていただければ。よく吟味していただいて安易に――安易にということは言えませんけれども――採用したけれども結果的には不祥事を起こしてしまった事例がたくさんあるわけですね、公務員の場合。だからそうなってくると、じゃあ採用のときにどうだったということも必ず県民から言われます。民間にもありますけれども、できるだけ人物を重要視していただければと思います。よろしくお願いいたします。

 次に移ります。
 最後に、事例があったとのことで見解についてお伺いします。自動車の新車購入のときに障害者手帳を提示すると自動車取得税と自動車税が減免されるんですけれども、浜松の方が10年前に新車を購入したときには減免されたんですね。今回その人が同じディーラーで新車を購入したのですがディーラーのほうでわかっているはずだという気持ちで全く言わなかった。営業マンも以前と違っていたということで結果的には減免されなかったということです。これは本人も悪いんですが、手帳を出して減免を申請しますということにすればわかったんですけれども、本人も言わなかったという落ち度はあります。ディーラーも一々購入者に障害者手帳を持っていますかとそうでない人に勝手に言えないんですね。障害者のある人であればいいけれども問題になっちゃうので。
 私はこの方に反省する部分があるとももちろん聞いて――私も自動車会社にいましたのでよくわかるんですけれども――車の購入は全部ディーラーが代行するんですね。そういうことがあって気がついた後に県財務事務所に話したら還付はできないと言われたとのことです。事情としてはある意味わかるんです。ただこういうケースはあると思うんです、ほかのディーラーでも。それはしようがない、自分が悪いからということで泣く泣くそのままにしてしまう事例があると思います。本人も財務事務所に行ってこういうことで何とか還付できないかと言ったんだけれども、今言ったように還付することができないとのことでした。新車を買うとき、登録するときに障害者であるとはっきりしないと減免できない。もしそれが納車され1週間乗って手帳を出さなかったと気がついた。その場合の期間が1週間ぐらいなら大丈夫とか、そういう規定はないかどうか確認させてもらいたいです。よろしくお願いします。

○杉澤税務課長
 今回の事案でございますけれども、減免対象となっている車を所有している障害者の方が新たに車を購入した際に、本人から依頼を受けた販売店の方が減免申請を行わずに登録を行い、自動車税の月割り額、それから自動車取得税を納税したものでございます。数日後もとの車の抹消登録と新車の減免申請を行いましたけれども、本県の減免基準に照らし合わせまして減免が1人1台までとなっていること、それから減免申請につきましては登録のときに行うことと定められておりますことから、月割り減免の対象とはならずに翌年度からの減免対象となった事案でございます。
 今回のケースにつきましては、減免基準に従いまして処理されておりますことから、さかのぼって還付することは難しいものと考えております。
 障害者減免の手続につきましては、県税のしおりあるいは県のホームページはもとより全ての納税者に対して発送しております自動車税の納税通知書に自動車税の案内チラシを同封いたしまして、減免を受ける際の申請期日等を周知しているところですけれども、9番委員から御指摘のございましたようにその他の対応はどういうことができるかどうかを含めまして他県の状況等も参考に今後検討してまいりたいと考えております。

○林委員
 そういうことじゃないかなと思っていました。確認すると自動車税は毎年ですから、今言った申請した場合については自動車税がその年でなくて翌年度から減免可能だということですね。その場合は本人が申請するということでいいですか。
 それと、そうすると自動車税はそういうことで可能ですよね。自動車取得税は1回限りなものだから結局減免にはならないということでいいですね。

○杉澤税務課長
 自動車税と自動車取得税の取り扱いでございますが、自動車税につきましては既に減免申請をしていただいておりますので来年度から適用になります。自動車取得税につきましてはやはり1回きりでございますので適用にはなりません。

○林委員
 それじゃあ、また他県の状況を――県ごとに違うとはちょっと考えにくいけれども――県ごとに違ってこの県はこういうことをやっていますという事例があったら調べていただいて、また次の人がそういうことがあることもあるかもしれませんので、ぜひよろしくお願いします。

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