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委員会会議録

質問文書

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平成23年2月定例会くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:大場 勝男 議員
質疑・質問日:03/02/2011
会派名:自民改革会議


○大場委員
 6ページの第5号議案ですが、県営住宅の関係の予算が載っておりますが、現在県下に県営住宅がどのぐらいあって、東・中・西でもいいんですが、全部で何戸あって今の入居率がどのぐらいだと、それから都市部のほうがいいとは思うんですが、それと優良賃貸住宅を借り上げて運営しているのに対してはどのぐらいの入居率だとか、その辺について、できれば表にして委員の皆さんに配っていただければわかりがいいと思うんですが、ぜひお願いしたいと思います。

 それで第5号議案の中の、特別会計の予算、家賃は県のほうへ直接入っちゃうものだから、こういう形になっていると思うんですが、職員の給与費は平成22年当初は2億347万円、それが2億2837万円と112.2%と、12%よりもっと人件費の伸び率が高くなるわけですね。それは人数がふえて人件費の総額がふえたのか、人事院勧告が出て県の関係もことしは伸びるだろうと思ってこれだけ伸ばしているのか。その辺についてお尋ねをしたいと思います。

 それから、住宅の管理費が12億2300万円もあるんですが、これは住宅公社のほうへ丸投げをしているのか。県独自で管理しているものがどのぐらいあるのか。その辺についてお尋ねをしたいと思います。

 それから、第33号議案「静岡県手数料徴収条例の一部を改正する条例」についてでございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴って今回新設された2つの事務の内容はどのようなものかお尋ねすると同時に、この条例改正によりまして、対象となります県内の施設への影響はどのようなことが起きるのか、お尋ねをしたいと思います。

 それから、NPO施策の推進の中で、基金事業が今回出ているんですが、多くのNPO法人ができて大変結構なことですが、どのぐらいのNPO法人に対して社会貢献活動促進基金が行き渡って運営基盤が強化されるのかお尋ねをしたいと思います。

 それから41ページ、環境施策でございます。
 第3次の環境基本計画においてですが、県が策定を進めている第3次環境基本計画では、環境の理想郷ふじのくにの創造を目標に掲げて環境負荷の少ないライフスタイルやビジネススタイルへの変革を進める、そしてまた低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の構築に向けた取り組みを展開するということでございますが、この10年間でどのような施策に重点的に取り組んでいくのかお伺いをいたしたいと思います。

 それから43ページ、ふじのくにEV・PHV推進アクションプランの策定。普及目標は2013年までに充電器を300基、一般開放分のみとなっておりますが、1月24日の中日新聞を見ていましたらば、電池残量にはらはらだと、スタンド確認が必須だと。
 そこで、業界団体のチャデモの協議会において、中部9県で52基。関東地方の110基と比べると大変少ないわけでございますが、充電器を300基、2013年までにやるというんですが、2011年度はどのくらい、2012年度、2013年度でこうだというのがわかれば教えていただきたいと思います。

 それから、50ページの土壌汚染による健康被害の未然防止ということで、土壌の汚染対策法が改正されたと資料にはありますが、最近の話題として、東京の築地市場の移転関係で汚染土壌が発見されたということで、大変報道で大きく取り上げられていろいろな議論がされておるわけでございますが、土壌が汚染されているということは、本当に目で見えるものではないものですから、県民も汚染されている土地かどうかということは判断できないわけで、こうした事例を耳にすると土地に対する不安が高まるわけでございます。
 そこで、県民の健康被害の防止のため、今回の土壌汚染対策法の改正により、どのような対策がとられるのか、お伺いしたいと思います。

 それから、第84号議案の「県営住宅明渡し等請求事件の提訴について」でございますけれども、県営住宅は低所得者や生活困窮者の住まいの、言うなればセーフティネットであると認識をいたしておりますが、議案にあるような高額所得者には民間住宅への移転を求めていくということは、当然のことだと思いますけれども、ここで言う高額所得者とはどれくらいのことなのか、高額所得者の明け渡し基準はどのようなものであるのかお尋ねをしたいと思います。以上でございます。

○小澤公営住宅課長
 県営住宅の管理戸数及び入居について御説明しますが、平成23年1月1日現在1万5288戸を管理しておりまして、現在入居者が1万3690戸あり、率としましては89.5%となっています。しかしこの中で、再生整備事業等の建てかえのための政策的な空き家もあるため、実質的な管理戸数は1万3840戸となっており、これの比率としては98.9%の入居率という状況になっています。
 また、2点目の特別会計につきましての金額については、別途担当経理監から御説明させていただきます。

 次に、公営住宅の高額所得者の対応ということで、どのような基準かといいますと、高額所得者としましては、5年以上入居しておりまして最近2年間継続して高額な収入、これは政令で定めておりまして、いろいろな控除をした後の金額が39万7000円を超える収入がある方を対象としております。
 また、この方については期限を定めて住宅の明け渡し請求をしており、それにも応じない方を明け渡し訴訟に提起するものとなっております。
 明け渡し基準の法的措置につきましては、検討委員会を設けまして、低所得者や特別な医療にお金がかかるなどの事情があるものを除きまして、選別して実施しております。
 なお、全体の入居状況等につきましては、各地域・各団地ごとの入居率といいますか、別途表にして委員長に報告をしたいと考えております。以上でございます。

○天野経理監
 まず1点目に、県営住宅特別会計の23年度当初予算におけます職員給与費の増加の要因でございます。県営住宅事業特別会計の平成23年度当初におけます職員給与費の増は、県営住宅の維持管理、建設等の業務を担当する職員の人件費の積み上げの差でございます。
 平成22年度当初と比較いたしまして、担当職員数は変わっておりませんが、人件費の積算に当たりましては、平成22年度当初は21年度の現員で人件費を積算いたしまして、23年度当初は22年度の現員で積算をしておりますので、人事異動などによりまして積み上げる職員の人件費には差が生じてまいります。
 また、県営住宅特別会計の人件費につきましては、県営住宅総合再生整備事業の中で人件費を負担している事業費で支弁している人件費の部分がございます。この事業費支弁部分が、再生整備の年度ごとの事業量によりまして増減が出てまいります。23年度当初は再生整備の事業量が昨年より少ないために、それ見合いで事業費支弁の人件費充当額も減少しているということもございますし、その増減によりまして影響が出てまいります。実際に支弁の限度についてでございますけれども、事業費支弁の限度額が実際には2430万円余り減っているということがございまして、こちらの職員給与費、本体のほうでみる人件費が増加したということでございます。

 次に、県営住宅管理費に占める中に、公社への委託料が含まれているかどうかということでございますけれども、これは公社への委託料が当然含まれております。12億円余りの県営住宅管理費のうち、公社へ管理委託費として出している額が約4億6000万円余でございます。その他につきましては、借り上げ公営住宅のオーナーへの賃借料とか、電算開発費などが含まれておりまして総計で12億円余ということになっております。以上であります。

○市川廃棄物リサイクル課長
 手数料徴収条例の改正に関しまして2点お答えします。
 新設されました2つの事務の内容でございますが、定期検査につきましては設置許可を受けております焼却施設、それから最終処分場等の廃棄物処理施設について設置者の申請に基づきまして5年ごとに許可要件であります構造など、技術上の基準について書面及び職員が現場に赴きまして検査をするものでございます。
 次に、熱回収の機能を有する廃棄物処理施設の認定でございますが、これにつきましては許可を受けた焼却施設のうち、焼却時に余熱の利用あるいは発電等、一定の要件を満たす施設につきまして、設置者の申請に基づきまして認定する制度でございます。熱回収施設の構造等につきまして書面及び、これも職員が現場におもむきまして審査をするものでございます。
 なお、いずれの制度も市町の設置する施設については対象外となっております。
 2点目でございます。対象となる県内施設の影響はどうかというお尋ねでございますが、まず定期検査の対象となる施設は、現在約150程度ございまして、許可年度に応じまして今後5年間で最初の検査を受けまして、その後5年ごとに検査を受けるということになります。
 施設の設置者につきましては、検査費に手数料の負担が発生しますけれども、この検査は許可の継続に必要な制度でありまして、また検査に合格することで地域住民の廃棄物処理施設に対する信頼性の向上が期待されるところでございます。また、熱回収の機能を有する廃棄物処理施設の認定の対象となる施設は現在10程度ございます。事業者の環境貢献が求められています中、この認定を取得することで事業者にとっては営業的なメリットも期待されるとともに廃棄物処理における熱回収の促進が図られ、循環型社会あるいは低炭素社会に寄与することが期待されるところでございます。以上でございます。

○齋藤県民生活課長
 社会貢献活動促進基金による事業で、どのくらいのNPOが対象になるのかという御質問でございますが、説明資料の16ページにございますように、この基金におきましては国の事業、それから県の事業という形で取り組むわけでございます。具体的には、国の事業におきましては、例えば講習会、講座等を開催したり、あるいは寄附集めのイベントでありますとか、地元企業への説明会等を開催する等々ございますので、具体的な内容につきましては、今後運営委員会の中で詳細を詰めていくことになりますが、そうした講座であるとか説明会がございますので、具体的にどのぐらいのNPO法人が参加するというのは今の段階ではちょっと申し上げられませんけれども、広い範囲での効果を期待できると思っております。
 県の事業のほうにつきましては、活動そのものに支援していくという形で考えております。これにつきましては、支援の上限額と率を定めるパターンと、それから10分の10を支援していこうというようなパターン、いろいろなパターンで組み合わせて支援をしていこうというふうに考えておりまして、今のところですと多ければ15、16団体ぐらいがこの支援の対象になっている。これは上限額の範囲内でどのくらいの額で事業をされるかということによりますので、数値的にはなかなか今固まった形では言えないんですが、多ければ15、16団体ぐらいは支援対象になっていくのではないかと思っております。以上でございます。

○石野環境局長
 私のほうからは、第3次環境基本計画における重点施策について説明させていただきます。
 重点的に取り組む施策につきましては、環境政策課長のほうから答えますが、私からは施策の方向性と施策展開に際しての基本的な考え方について少し説明させていただきたいと思います。
 説明資料の41ページにございますように、いわゆる低炭素社会、循環型社会、自然共生社会、この3つの社会づくりに加えまして、環境負荷の少ないライフスタイル・ビジネススタイルへの変革ということが掲げられております。
 なぜこれを入れたかと言いますと、環境施策につきましてはただ知っているだけではなくて、実際に行動する主体へ、さらに環境への優しさが暮らしや経済活動に組み込まれまして、家庭、企業さらには地域に広がりまして、さらにみんなで共有されて文化のレベルまでいくということが非常に大切だと思うんです。そのことが3つの社会づくりに不可欠ということを認識しましたものですから、これを入れさせていただきました。
 施策展開につきましては、こういったスタイルの変革あるいは広がり、持続性を求めますので、さらに環境と経済の両立性ということをまず考えるということと、あとCSR等でいろいろ企業にお願いしなければならない点もございますので、個人や企業の行動への働きかけ、さらに広がりとか継続性などが大切でございますので、単に環境局だけでやるわけではなくて、幅広い政策手段で戦略的に行っていくということとしております。詳細につきましては課長のほうから説明します。

○斎藤環境政策課長
 第3次環境基本計画の具体的な施策につきまして御説明いたします。
 第3次環境基本計画では、まずライフスタイルやビジネススタイルの変革を促す施策を重点的に取り組むことにしておりまして、そのために環境に優しい暮らし方を県民総参加で取り組むということが重要だと考えております。
 そのために、これまで行ってきましたストップ温暖化アクションキャンペーン、この内容をさらに充実強化いたしまして、ふじのくにエコチャレンジといった事業を展開してまいります。それから、ごみの関係では“さらに1割”ごみ削減運動、こういった運動も展開してまいりまして、そういった新しい取り組みを進めてまいります。さらに、環境と経済の両立を図るという視点でございますけども、EV・PHVタウン構想、あるいはエコアクション21などの環境マネジメントシステムのさらなる普及促進、こういったものを通しまして、新たな成長に必要な環境技術とか環境経営の普及を図ってまいりたいと考えております。
 それから、3つの社会のそれぞれの重立った取り組みでございますけども、低炭素社会につきましては太陽光発電などの新エネルギーの積極的な導入、それから循環型社会の形成におきましては、消費者と事業者との橋渡しをいたしますふじのくにエコショップ宣言制度の拡大、さらに自然共生社会の構築におきましては県の希少野生動植物保護条例に基づく高山植物の保護など、こういったものを重点的に取り組んでいくというふうに考えているところでございます。

 次に、EV・PHVタウン構想についてでございます。
 充電器の今後の目標の進め方ですが、現在充電器の現状としては、昨年12月末現在で一般開放分の充電器が急速をあわせまして82基が県内にございます。これを今後3年間で300基までにふやしていく予定でございますけども、こういった充電インフラの整備というのを早目に進めることが重要ということを考えておりまして、初年度の2011年度に6割の約180基、それから2年目の2012年度でございますが、約8割ということで240基、3年目の2013年度に300基ということで目標を立てているところでございます。以上です。

○近藤生活環境課長
 土壌汚染対策について回答いたします。
 改正前の法律ですと、有害物質を使用している特定な施設を廃止するときに土壌汚染の調査をやらなきゃいけないということで、それが法対象として扱われてきていますが、それ以外のものは法の対象外として調査をするかしないかというのは事業者の自主性に任されておりました。そのため、実際には汚染があったとしても調査をされずに土地を掘削して他の場所に移しかえる、そうするとそこが今度は汚染土壌のある汚染地となってしまうようなことも過去に見られる場合がありました。ですから今回の法改正によって大きく改正された点というのは、3,000平方メートル以上の土地を改変する、動かしたりする、形質変更する場合には工事をやる前に事前に県に届け出をしなさいということで、その辺が義務づけられております。
 県では届け出を受けまして、過去にどんな土地であったのか、工場があったのか、有害物質を使用していたような土地があったのか、ガソリンスタンドがあったのか、その辺を調べます。もしそういう履歴があった場合には調査命令というものを出しまして事業者に調査をさせて、報告をさせるということです。
 資料にございますように、改正法が施行された昨年の4月から12月までで136件届け出がございました。そのうち土地の履歴を調査した結果、ガソリンスタンドを昔営業していたという土地が2件ありましたので、その2件に対しましては調査命令を出しております。
 この資料に載っていないんですけども、ことしの2月には過去に工場として使用していた土地の届け出があって、六価クロムを使用していたという現状がございましたので、そこにも調査命令を出しております。
 このような関係で、今後もし調査をやって報告を受けて汚染があった場合には、その土地を規制対象区域として指定する、それから地番等を公表するということを行います。それからその後、国が示しておりますどういう対応をとればいいのかという判断基準がございますので、その基準に基づきまして、掘削除去という強制的に取り除くばかりではなくて、その場に封じ込めるなどの指導を行って、汚染土壌が拡散をしないように、地下水が汚染されないように未然防止というものに今後も努めていきたいと考えております。以上です。

○大場委員
 ありがとうございました。
 あと1点だけですね、地震対策の「TOUKAI―0」は一生懸命やっておるわけですが、この前のときも出たと思うんですが、地震でニュージーランドもそうですが、水がとまったときに一番困ると思うんですよね。そこで各市町に対して、その後どのような話しかけをして、何とか断水にならないように、しかも水に困らないようにしているのか、その辺についてお尋ねをしたいと思います。
 基幹管路の耐震化の状況は二十数パーセントといって、本県は決して高いほうじゃないと思うので、その辺も心配になるもんですから、市町との話し合いでどの辺まで進んでいて、何年ぐらい先までにしっかりできるというようなことがわかれば御答弁願いたいと思います。よろしくお願いします。

○山中水利用課長
 水道関係の耐震化についてですけども、12月にも答弁させていただいたんですけども、基幹管路については25.7%の耐震化率で、75%がまだ耐震化されていない状況になっております。
 それから、貯水槽の関係で配水池等ですけども、これが40.2%の耐震化率になっております。容量でいきますと50万トンあります。1日1人3リットルが生きていくために必要というふうに計算されておりまして、発災後3日間は3リットルずつ9リットルを家庭に保管してほしいということを従前からお願いしているわけです。さらに4日から1週間、大体生活用の水が20リットルぐらい必要だというふうに言われておりまして、トータルしますと約1週間に100リットル必要だということになりますので、先ほどの50万トンから計算しますと500万人分が貯水槽に今現在ため置きできるような状態になっております。
 したがって、後はこれをいかに給水していくか、効率よく避難地等に持っていくかということが問題になりますので、各市町に応急給水の計画をきちっとつくるように現在指導しているところであります。
 それから、これをすべて耐震化するには、相当の時間と金額がかかりますので、優先順位を決めて計画的に耐震化するように、今後とも市町と相談しながら働きかけていきたいと考えております。以上でございます。

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