• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成30年2月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野澤 義雄 議員
質疑・質問日:03/08/2018
会派名:ふじのくに県民クラブ


○野澤委員
 4問について、一問一答方式でお願いします。
 まず、説明資料4ページの(2)繰越明許費であります。
 緊急地震・津波対策等交付金等について、26億円余の繰越明許費であります。説明がありますけれども、いま少し詳しくどういった理由でどういった関係のものが繰り越しになったのか説明願いたいと思います。

○芹澤総務課長
 今回お諮りしております繰越明許費につきましては、緊急地震・津波対策等交付金1億1900万円と、原発防災資機材等整備事業費25億円の2事業でございます。
 緊急地震・津波対策等交付金につきましては、市町が実施します地震・津波対策等を支援する経費となります。これにつきましては静岡市等が実施する津波避難施設等の整備等におきまして、計画設計に関する諸条件の調整に不測の日時を要しましたことによりまして、繰越明許を求めるものでございます。具体的には用地取得等につきまして少しおくれがありました。
 次に、原発防災資機材等整備事業費につきましては、原子力災害時に迅速な避難が困難な災害時要配慮者が入所する社会福祉施設や、現地の災害対策拠点施設の放射線防護対策を支援する経費でございます。これにつきましては御前崎市等が実施する建物の嫌気化、放射性物質除去フィルターを設置する放射線防御対策につきまして、国の補正予算に伴う事業で事業着手が年度末になったことによりまして、繰越明許を求めるものでございます。

○野澤委員
 わかりました。
 議決を求められておりますので、参考にさせていただきたいと思います。

 次に、説明資料12ページに南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく新たな防災対応の検討が記載されております。
 まず、基本的なことをお伺いします。国のワーキンググループが南海トラフ沿いの大規模地震は確度が高い予測がなかなか困難という結論を出して、それを受けて政府が方針変更と理解をしております。
 行政用語は非常に難しいものですから、よく理解できない部分があるんですが、確度の高い予測、予知は困難という表現をしておりますけれども、これはまあ無理じゃないのと理解もするわけですけれども、県としてはどのような見解を示しておりますか。

○滝田危機管理部理事(市町支援担当)兼危機政策課長
 確度の高い予知、予測ですけれど、地震の予知に関しましては発生する時期、場所、地震の大きさの3つの要素を事前に予知できることで地震の予知ができると理解されております。
 東海地震については、場所と規模はわかっていたけれども時期がわかっていなかった。今回は南海トラフ全体にどんな地震が起きるかという、これはそもそも想定が非常に難しいこともありまして、国のワーキンググループや調査部会でも日本の地震学の権威の先生方が今の技術では無理だとおっしゃったということです。
 我々として、どういうものを希望するかはとりあえず別にして、今は無理だということですからそれはやむを得ないと思っております。

○野澤委員
 東海地震域も南海トラフ地震域に含まれちゃうというか、隣接するというか、そっちの大きな部分と一緒に連動したり複雑な動きをするということで、なかなか難しいこともあろうかと思います。ただし東海地震を想定した大規模地震対策特別措置法ができて、きめ細かな観測網が既にあるわけです。一定のデータの変動があると判定会が招集されて警戒宣言までつながる一連の法律ができて、それに基づいて今までやってきたわけですが、こういうものも否定されてしまうわけですか。
 例えば、東海地震が想定された観測地でいろんなデータが変動を示して、これは異常が起こったなということで判定会が招集されても首相が警戒宣言を出すところには結びつかないわけですか。国のことですからおわかりになる範囲で結構ですからお答えください。

○滝田危機管理部理事(市町支援担当)兼危機政策課長
 国のワーキンググループでも、観測体制といいますか、調査観測自体はより広げていくべきだとしています。
 特に西日本、高知県のほうの観測体制が弱いということがありますけれど、例えば駿河湾でも海域の調査体制は決して多くない部分がございますので、県としても国に対して観測調査体制の充実を要望として上げております。
 そうした観測体制で観測した結果、地殻の変動が観測できることは多分間違いないんですけど、問題は観測結果をどう評価するかということが、ワーキンググループでは今の科学的な知見の中でははっきりしたことが言えないとされています。
 ですから、昨年11月から気象庁が出すことになった新しい情報の中でも異常が観測できれば場合によっては公表することも当然考えられておりますけれど、それがどう地震につながるのかはっきりしたことが言えないと理解されていると承知しております。

○野澤委員
 現在ある観測機器のデータは、遠く南海のほうも含めて気象庁に集まっています。そうするとこういうデータがありますという数値だけが今までの仕組みに沿って県にも各市町にも国から来るわけですか。大震法によれば警戒宣言までいくわけですが、それはないにしても何らかの情報が来て、大震法に基づく仕組みと同じようにそれぞれの体制が動き始めるということでよろしいですか。
 つまり、どういう形で県に来るのか教えていただきたいと思います。

○滝田危機管理部理事(市町支援担当)兼危機政策課長
 国で観測した結果につきましては、毎月評価検討会が開催されます。観測された生のデータを県の職員が見ても、正直何が示されているのかわからないものですから、そうした評価検討会で検討された結果が――今回もその定例の情報では大規模地震の発生が相対的に高まっている状況にありませんよという結論と含めてその検討会の資料がこちらに来ます。

○野澤委員
 そうすると、県なり市町が非常に難しい判断を迫られる形になると思います。もう少し丁寧な、警戒宣言とまではいかなくても、どうも危ないみたいだという表現で伝えていただけるとわかりやすいのかなという意見を、もちろん県ですることではなくて、国にも上げていただきたいと思います。
 日本が大震法をつくって、的確な知見や広範囲な科学的データに基づいて大規模地震を予知して、そして被害を最小限にとどめたとなると、中国で一部的中した例があるみたいですけれども、これは本当に人類史上初めての快挙じゃないかと思うぐらいのすばらしい成果になるわけで、着々と皆さんがそれをやっておられるということで非常に敬意を表しますけれども、近年の動きだとどうやらそうでもないみたいな感じもしております。
 必ず近いうちに地震は来るということで事前の耐震補強なり防潮堤なり、それから発災直後のさまざまな対応なりということで着々と積み上げてきましたから、それはそれで物すごく大きな成果だと思います。ただ今まで積み上げてきた柱の1つが突然なくなったみたいな感じなものですから我々も肩透かしを食っているような状況もありますけれども、その辺はそのモデルを静岡県と高知県でつくれという話にも聞こえます。
 ぜひ、国と連携をしながら、より的確とは言わないけれども精度の高い、もしかしたら予知につながるような、あるいはいつ起きてもちゃんと対応できる対策を進めていただきたいと思います。

 (2)に検討に求められる視点ということで、地震発生時の人的、物的、経済的被害の軽減と、その上にポツで不確実な地震予測に基づく情報に対して何らかの事前対応を行うことによりとあります。これは発生を予測して対応するということですから予知だと思います。警戒宣言だと総理大臣名で鉄道を停止するだとか、金融機関の業務の停止なり縮小なりというある程度強制力があったわけですが、今度はそういうこともないわけですからどの辺までできるのか、やらなければやらないのか検討も始められているとは思います。
 まずは大事なことは、地域の防災力が高まっておりますから、県としては市町としっかり連携をして、避難誘導ということだと思いますし、それから警戒宣言であるように、公共交通機関だとか港湾、物流、医療関係、製造業の現場、建設業とか切りがありませんけれどもそういう民間、それから市町に対してもどういうアクションをしていけばよいのかというのも、ある意味では静岡県に投げかけられているわけですので、その辺の検討の状況も教えていただきたいと思います。
 その下のAのポツの防災対応によって得られる被害の軽減効果と防災対応に伴う損失等、社会的受忍のバランスによってということは、これは空振りという意味なんでしょうか。もし来るぞ来るぞ、何とか準備してと言ってやると、いろんな活動が制限されますから、静岡県がそういうことで一気に活動が制限されたら日本全体が物すごく大きな影響を受けるわけです。そこで実際に発災すれば、本当に見事的中なわけですけれども、そうじゃなくて空振りだったということになると、その損失もかなり大きいし、それからいつそれをまた解除して通常どおりに戻るかというタイミングも非常に難しいことだろうと思いますし、こんなことも静岡県にまた投げかけられているのではないかなという感じがいたします。
 説明資料14ページの(4)にスケジュールが書いてあります。平成29年度に第1回の庁内担当者会議、第2回が1月29日、第1回庁内検討会が2月1日ともう何度か庁内検討を始めておられるということで、こういった議論までなされておられるのかどうかわかりませんけど、いずれ近いうちにそういった議論を深めて結論を出していかなければならないと考えておりますので、これまでの検討会の様子だとか今後の検討の内容なども、今お話しできる範囲で説明願いたいと思います。

○滝田危機管理部理事(市町支援担当)兼危機政策課長
 今年度は、スケジュールにございますように庁内の検討会等を開催してきました。この中ではとりあえず県のそれぞれの担当部局の職員がそれぞれの所管する分野において、例えば社会福祉施設としては新しい情報が出たときにどういう対応をするのが妥当だろうかとか、そういうことをまず危機管理部でヒアリングしまして、それを取りまとめて少し議論をさせていただきました。
 ただ、これはあくまで県の職員が考えている範囲でしかございません。最近は沼津市や静岡市をモデルケースとしまして、社会福祉施設の現場の方であるとか学校、また病院とかそうした幾つかの分野につきまして、現場の方に津波からの避難について新しい情報が出たときの対応としてはどんなことが考えられるかヒアリングをさせていただいております。
 こうしたことは、来年度に向けても続けていかなければいけないと思っておりますけれど、年度内に予定しております防災会議の専門部会では、民間分野からいろいろヒアリングでお聞きした内容等も踏まえまして、大きな方向性といいますか骨子のようなものをお示ししていきたいと考えております。

○野澤委員
 的確にXデーを当てるといいますか、予知の確度は余り高くないということですから、もしかしたらできると思ったけど見果てぬ夢かもしれないし、さらに科学的知見や技術が進んだらできるようになるかもしれません。いずれにしても今できることをしっかりやることが一番大事ではないかと思いますので、国とよく連携しながら、しかし静岡県がモデルをちゃんとつくるんだという気概を持って進めていただきたいと思います。

 次に、説明資料19ページの火山災害対策の推進、富士山の火山防災対策についてであります。
 概要に噴火警戒レベル2の運用等の検討を行ったとあります。
 取り組みの内容についても、(1)の3番目のポツに噴火警戒レベル2の運用とありますけれども、レベル2はどういう規模のものであるのか、まず教えていただきたいと思います。

○植田危機管理部理事(防災対策担当)兼危機情報課長
 富士山火山防災対策協議会での噴火警戒レベル2の運用の検討内容についてお答えいたします。
 そもそも論でありますが、火山活動度に応じてレベル1からレベル5を設定いたしまして、レベル1が静穏な状況でございます。最高の5になりますと新たに噴火口が出現しまして溶岩流の流出、火砕流の発生等がありまして、さらにそれらが居住地まで及ぶレベルですので本当に広域な避難が必要になる。その間を地学的な知見、捉えられた火山活動に応じて防災対応をとろうと決めているわけでございます。
 富士山に関しましては、一応レベル1から5までの状況が設定されておるんですが、レベル2につきましては火口が出現して、その火口周辺へ立ち入らないようにしましょうというレベルです。有史以来と申しましょうか、過去に富士山でそういった事例の記録がないものですから、富士山については1から3にポンと上がるという運用を今考えております。
 富士山火山防災対策協議会は、私ども行政機関と学識経験者、そして実動部隊であります警察、消防、自衛隊が全て参加しているものですが、その中で自治体側の構成員は1から3という動きは急過ぎると、何とか2に相当するものを設定できないのかと従前からお願いしているわけでございます。ただ学識経験者等、気象庁側からしますと確かに学説としては小さな噴気孔があくだろうから、その噴気が出たらレベル2にすればいいという御意見もあるんですが、正直言ってレベル2に相当する火山現象、地理学的な現象はこれだと決めかねるというのが現状の議論になっております。
 ですので、レベル2にかわるものと申し上げましょうか、明確な地学現象が定義できなくても、何かあったらそれを社会的に捉えて、例えば白根山とか御嶽山のように事前に地震の回数がややふえていますといった情報を捉えて、空振りは許されるけれども見逃しは許されないという精神で、事前に防災対応をとることが必要ではないかという議論になってきております。以上が背景と経過でございます。

○野澤委員
 レベル2の意味はよくわかりました。
 そうすると、決して広域的なものではなく部分的なものということだと思いますけれども、図上の訓練で意識を持ってもらうということで、範囲を指定して避難訓練を行うようなものでは全くないわけですね。

○植田危機管理部理事(防災対策担当)兼危機情報課長
 先ほども説明申し上げましたように、噴火警戒レベル2に相当するものがこれまでないものですから明確に説明できないんですが、一応想定といたしましては今考えられております想定火口域の周辺は避難しなくてはいけないので、厳密に一致はしておりませんが、例えば5合目以上の登山客に関しては避難をしていただく、ないしは入山禁止の措置が必要なレベルと御理解いただければと思います。

○外岡危機管理監
 少し補足いたしますと、レベル2の場合は火口周辺規制になるものですから、火口周辺に立ち入らないと。レベル3になりますと入山規制になりますから入山自体を規制するという規制のレベルが上がってきます。
 富士山の場合には、過去に幾つかの火口から噴火していると。山頂に限らずいろんなとこから噴火しますので、どこかでその兆候があるといったときに、安全を見てといいますか、その火口周辺だけが立入禁止ではなくて、もう一気に入山規制という形でやろうというのが今の仕組みです。
 そこのところをもう少しきめ細かにできるかどうかについては、専門家の知見も入れながら、要するに社会的影響は確かにそのほうが小さいかもしれないですけれども、今までの事例から安全を見たときに、いきなり入山規制をするかどうか検討しているということでございます。

○野澤委員
 最後にもう1問お願いします。
 説明資料の29ページ、登山者の安全確保に向けた取り組みです。
 条例の制定も視野に入れてこれから進めていきたいと書いてございます。登山計画書の受け付けを須走、御殿場、富士宮、吉田の各登山道入り口の届け出ポストや御殿場、富士宮、富士吉田の警察署で行っています。平成26年度からは静岡県警のホームページからインターネットでの受け付けも始めたということで、多分御嶽山の噴火を受けていろいろな事故防止のために登山計画書の提出が効果があるから進めた事業だと思います。私もそれを受けて自分の登山計画書を出してくださいと啓発に努めたつもりであります。
 まずは、ホームページで受け付けを始めてから登山計画書の提出率が上がったんでしょうか。把握していればお願いしたいと思います。

○細沢消防保安課長
 インターネットを通じた登山計画書の提出件数は、申しわけございませんが今数字を持ち合わせておりません。

○野澤委員
 持ち合わせていなければ結構です。
 感覚的に申し上げますけど、多分そんなに向上していない気がするんですね。義務づけられていないということで、余りそのことを重要視しない人たちが相変わらず多い気がします。
 そんなことを受けて、山岳県である山梨県で条例制定に動いたと聞いております。その概要をネットで取り寄せてみましたら、やっぱり登山計画書の提出が義務づけられているということで、まさしくここのところがポイントではないかなと思います。登山計画書を義務づければ――100%出ればもし遭難しても救助にも役に立つし、あるいは計画の中身がずさんであれば指導することも恐らくできるであろうし、あるいは中止するようなことも言えるのではないかという気がします。
 そんなことも含めて、もし条例をつくることを検討するならば、登山計画書の義務づけも盛り込まれる気もしますけれども、その辺はいかがでしょうか。

○細沢消防保安課長
 本県の山岳遭難事故は、年間大体110件から130件ぐらいでここ数年推移しておりますので、やはり登山者の安全確保対策は必要ですし、その中で今9番委員の御指摘がありました登山計画書の提出の義務化は、安全確保をしていく上で非常に重要なポイントになると考えております。
 ただ、今我々が考えておりますのは、条例による登山計画書の義務化のほかにも例えば安全確保とかそういう面で、登山者自身に自動の無線の発信機をつけてもらう取り組みであるとか、道迷いを防止するための看板の強化であるとか、いろんな方策が関係団体、機関から提案されておりますので、あくまで条例に絞るということではなくて、今はまだ幅広に検討している段階であります。

○野澤委員
 説明資料の課題等の整理では、登山計画書以外にも対象とする山を富士山からどこまで広げていくかということ。静岡県でも高い山はたくさんありますし、かなり難易度の高い地域もあろうかと思いますし、期間も冬場はどうなんだということも大いに検討する必要があろうかと思います。さまざま検討を加えて、条例制定も含めてぜひそこのところはしっかりと安全確保に向けて取り組みを進めていただきたいと思います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp