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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成28年決算特別委員会厚生分科会 質疑・質問
質疑・質問者:桜井 勝郎 議員
質疑・質問日:10/25/2016
会派名:無所属


○桜井委員
 一問一答方式でお願いします。
 最初に、これは平成27年の3月に承認された予算で、私はそのとき県会議員じゃないですから関与はしていないんですけれども、その後補正等でいろいろと予算が補充されておりますから、そういう絡みで質問したいと思います。
 まず、我々議員からいろいろ質問して意見を出されたりするけれども、この決算でこういうことを予算措置してよかったと、えらい効果があらわれたなと、自信を持って言えるものがありますか。

○山口健康福祉部長
 健康福祉部におきましては、子育ての支援に関する事業、介護の充実に関する事業、そして健康づくりに関する事業、この3つの事業につきましてはかなり先駆的な事業でもございますし、また成果も大きく出ていますので、自信を持って言える事業だと思います。

○桜井委員
 決算の場合は、予算をいかに適正に執行したかどうか、不用額あるいは収入未済額あるいは不納額、いろんな形で数字について細かい点を問いたださなきゃいかんですけれども、この決算審査意見に対する説明書を参考にして質問をしたいと思っています。
 まず、21ページ。
ここの中段から過年度返納金、介護老人保健施設の施設整備にかかわる補助金の返還についてお聞きしたいですけれども、この団体は財産を他社へ有償譲渡し、財産がないということで、返還を放棄せざるを得ない。不納欠損処理に向けて手続は進めていくんですけれども、この団体が事前に、計画的に倒産を目指していたことがわかっていながら、他社へ資産を譲渡したことまで疑って調べたんですか。まずそれをお聞きしたいと思います。

○杉山介護保険課長
 この事業者に関しましてですが、私たちも実際に処分する申請が出るまでわからないものですから、その時点でその人たちがそういう思いであったかわかりません。

○桜井委員
 後からわかった場合、法的に第三者へ渡した資産に対して、それは不正という言い方はおかしいですけれども、遡及してそちらへ請求することはできますか。

○杉山介護保険課長
 ここで説明しておりますが、これから請求していく手続としましては、法人が破産していたため、補助金の返還がされないことになっており、裁判でやることになるんですが、破産しておりますので、手続としては遡及できないことになります。

○桜井委員
 その場合、法人の社長とか取締役の個人の財産、資産を調べて、そちらに請求することはできますか。

○杉山介護保険課長
 法人格に対して出しておりますので、個人を追及していく行為は難しいかと思いますが、正確にお答えできなくて申しわけありません。

○桜井委員
 この意見書では、不用額とか収入未済額とか何となく批判されるけれども、不用額にもいろいろあります。特に弱者に対してちょっと多目に予算を組んで議会の承認をいただいているんですけれど、厳しく見積もって、ぎりぎり予算化して予算が足りなくなったことを考えた場合、この弱者救済、福祉の面である程度余裕を持って予算を組む必要があると私は思っている。予算は、余裕を持ってやるからいざ何かあったときに対応ができるんですから、あまり萎縮しないで、不用額にもいろいろありますよ。工事の不用額とかハードの面とかソフトの面で。ケース・バイ・ケースで、不用額は出してもこれはしようがないよということは、私は必要だと思います。
 それを承知しながら質問したいんですけれども、まず最初に収入未済額について、この31ページは過年度返納金ですけれども、思うように回収できないということで、地方裁判所に補助金返還請求を提起しているんですけれども、弱者がもらい過ぎて返してくれという場合、強制的に何が何でも裁判で訴えて返せとは人情的になかなかできないと思うんです。電話とかいろんな形で督促して何とか払ってもらいたい、この人たちに対しては強制執行みたいのはできないことだって、事業所、団体がいろんな補助金を不正に使ったために返せといったときには、裁判を起こして返納を求めるということですけれども、余り裁判を起こしちゃいかんなという場合と徹底的にやったほうがいいなという場合の、その辺の線引きを教えていただきたい。なかなか難しいかもわからんけど。

○窪田経理監
 今の御質問でございますけれども、未収金の中でも確かにいろいろございまして、7番委員がおっしゃるとおり児童措置費の納付金とか生活保護費自体の返還金とか、もしくは母子父子の方にお貸ししている貸付金の返還金とか、健康福祉部はその辺のものがどうしても多い状況でございます。そうは言いましても、未済金がある債務者でございますので、基本的には貸し付け時に借受人の方と面接させていただきながら、償還とかお返しいただく自覚を促す取り組みとか、また措置費の納付金の場合ですと、非常に児童虐待がふえておりまして、児童虐待の場合ですと、なかなか保護者の理解もいただけないケースもあるものですから、そういった場合には児童相談所のケースワークで保護者と面談する中でやっていただく形でお願いしているところでございます。
 また、資力が十分でない場合は、納付の計画書等をつくりまして、分割納付していただくとか、返済計画をきちんとつくっていただく形の御指導もさせていただいております。また余り長いと支払いする意識もなくなる部分もございますので、早目に債務をお持ちの方と接触して、個人の方につきましては、特別の回収期間を設け、御訪問させていただいて、お話をしながら回収という形で考えております。
 また、本当に資力がない場合とか所在不明のような非常に債権回収が難しい場合には、滞納処分の執行停止とか、場合によっては履行期間の延長とか不納欠損処分とか、そういった形で適宜やらせていただいている状況でございます。

○桜井委員
 滞納は、悪意を持ってする人もいるし、どうしても財産がないお金がなくて滞納している人もいるだろうから、その見分け方はプライバシーの問題がありなかなか難しいですけれども、県はそういう人たちに対して銀行に貯金があるとか多分調べられると思うんですよ。その場合は貯金を法的に差し押さえるのが、私の経験上結構あったんですけれど、そういう事例はありますか。

○窪田経理監
 税の場合は、預金調査をいたしまして差し押さえる滞納整理がございますけれども、貸付金の場合強制徴収債権でございませんので、私の知る限りでは、今のところそういった形で差し押さえた例はございません。

○桜井委員
 滞納者に対して分納を認めてやるんですけれども、税の場合は延滞税って高金利をとられるけれども、福祉関係はその点どうですか。

○窪田経理監
 母子父子寡婦福祉資金もございますけれども、私債権でございますので、違約金みたいな形で充てさせてもらっていただくものはございます。

○桜井委員
 これが最後の質問にしたいんですけども、34ページに雑収で300万円とある。これは今の関連する質問で、雑収は延滞の利子、違約金が含まれていますか。

○窪田経理監
 今7番委員おっしゃられる34ページのものは、被爆者の手当の返還金を、雑収という項目で入れている、科目をそういう形で挙げているものでございます。

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