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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成27年2月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:前林 孝一良 議員
質疑・質問日:03/02/2015
会派名:公明党静岡県議団


○小野委員長
 休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

○前林委員
 一問一答方式で幾つか質問いたします。
 最初に、平成27年度関係の議案説明書147ページに高等学校教職員の人件費の部分で職員手当等の中で、定時制通信教育手当と産業教育手当の2つの項目がございます。そもそもこれがどういう手当なのか、一般の教員と比べて例えば同じ条件であった場合、給与としてどのぐらい違うのか。そこの部分について教えていただきたいと思います。

○南谷教育総務課事務統括監
 産業教育手当は、高等学校において農業、水産、工業等の科目を主として担任する場合に支給される手当でございます。一般の教員で給料月額の5%が支給される手当でございます。なお定時制通信教育手当との併給者については、この支給率が5%ではなくて3%になります。
 それから、定時制通信教育手当は、高等学校で定時制や通信制課程の教育職に対して支給される手当でございます。専ら昼間に勤務する定時制の課程にあっては4%、通信制にあっては5%、専ら夜間の教職員にあっては6%が支給される手当でございます。

○前林委員
 純粋な気持ちで言いますけれども、なぜ給与が違うのかよくわかりませんが、その辺の御説明をお願いします。

○南谷教育総務課事務統括監
 産業教育手当にあっては産業教育振興法、定時制通信教育手当にあっては高等学校の定時制教育及び通信教育振興法が支給根拠となっておりまして、教育の特性に応じて主には教職員の人材確保の観点から当時創設されたものと理解しております。

○前林委員
 法律に規定されているということであれば、ここでああしろこうしろと言ってもしようがないわけですけれども、普通に考えたときに、例えば専門高校にはこの産業教育にかかわる教員とかかわらない人間がいるわけですけれども、教える教科によって給料が違うのはモチベーションの問題としていかがなものかと、私は思っております。定時制通信制教育にしても、もちろん勤務形態が違うという部分はありますけれども、特段給与を数%高くする必要が本当にあるのかは、ちょっと疑問に思う部分もあるんですけれども、産業教育においてのモチベーションの問題はどのようにお考えかお聞かせ願いたいと思います。

○南谷教育総務課事務統括監
 確かに前林委員がおっしゃるように例えば工業系の先生には5%の手当がつくけれども同じような科目である数学の先生にはつかないといった部分がございます。定時制通信教育手当も産業教育手当も平成24年以前は給料月額の10%の支給が主流であった手当でございます。やはり産業教育の科目のみ優遇するのは、説明しづらいということで全国的な流れの中で支給率が減ってきたものであります。本県にあっても平成24年度からいずれの手当についても、約半分に減らしたところであり、今後も他県等の状況を見ながら、この手当については検討していきたいと考えております。

○前林委員
 今、お話ありましたように教員というのは、教科を教えるだけじゃございません。担任もありますし、部活動の指導もあります。そういう中で産業教育にかかわる方々だけが優遇されるのは決して正しいとは思っておりませんので、今後の課題としてぜひ御検討をいただきたいと思っております。
 同じく定時制通信制教育にしても特段、その方々を優遇する必要は私はないと思っております。むしろ中身が問題だということを強調し、あくまで意見ということで加えます。

 次の質問に移ります。
 平成27年度の議案説明書148ページに高等学校生徒修学奨励費がございます。
 その中に定時制・通信制教科書学習書給与費助成ということで、中身はよくわかるのですが、これは本会議の一般質問でも取り上げさせてもらいましたが、定時制通信制のあり方が今変わってきている中にあって、果たしてこの助成が必要なのかどうか、ちょっと疑問に思う部分がありますけれども、この辺はいかがお考えでしょうか。

○堤高校教育課参事
 定時制・通信制教科書学習書給与費助成についてお答えをいたします。
 この制度は、定時制通信制に通っている生徒に一律に助成をするものではございません。以前は所得制限を設けずに助成をしていた経緯がございますが、平成24年度からは所得制限を設けて、一定の所得制限以下の生徒に対して助成をすることになっています。

○前林委員
 よくわかりました。一律にではないということで納得をいたします。

 次の質問に移ります。
 平成27年度関係の議案説明書の154ページ、高等学校等給食管理事業費です。
 ここの部分につきましても夜間定時制高校の夜食費負担の部分なんですが、やっぱり時代の変化の中でこれも果たしていかがなものかと私は思っておりますけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。

○橋健康安全教育室長
 夜間定時制高校の夜食でございますけれども、現在21校の定時制高校のうち完全給食が10校、補食給食が7校でございます。年間平均で185回出しておりますけれども子供たちにとってはこの夜食を食べてから授業を受けるということで非常に栄養面も考えて実施しているところでございますので、子供たちにとっては大切な事業であると考えております。

○前林委員
 昼間働いて職場から駆けつけて勉強をするというかつての勤労高校生にとっては非常に大事な制度であったかもしれませんが、定時制のあり方が変化している中で見直しをしていくべき内容もあるのではないかと思っておりますので、これもぜひ今後の検討事項としてお考えいただきたいと思います。

 先ほど6番委員と8番委員からもありました説明資料の16ページで、校長や教員と教材会社等とのかかわり方ガイドラインの話がありました。特に教材会社等に再就職したOB校長やOB教員の学校へのかかわり方ですが、教材会社だけではなくて学校にかかわるいろんな業者がある中で、教材会社以外の業者にいるOB教職員の活動があるのではないかと予想されますけれども、教材会社等以外の部分はガイドラインが適用されないのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。

○林義務教育課長
 地方公務員法の規定で、地方公務員制度全般にかかわるものでございます。また、これは補助教材だけでなく、前林委員御指摘のように学校教育にかかわるさまざまな業者に全て適用されることになります。なお、この点につきましては毎年県教育委員会から服務規律の確保に関する通知を出しておりますが、この規定の趣旨に鑑みた補助教材に限らず学校教育に係る業者とのかかわり方についてもこの規定が適用されることになる旨、既に通知し注意喚起を図っているところでございます。

○前林委員
 再度質問ですけれど、これはOB校長やOB教員もその中に含まれると考えてよろしいですか。

○林義務教育課長
 県教育委員会から発出している服務規律に関する通知の対象は、現職ということですが、改正地方公務員法が施行された暁にはOB校長やOB教員もこの法律の適応対象になるということでございます。

○前林委員
 承知いたしました。
 不正とは言わないまでもやっぱり県民の方々から疑問の声が出ないような、そういうあり方でお願いしたいと思っております。

 最後に、浜松特別支援学校の件ですけれども、海岸に非常に近いということで以前から保護者の方を含めて、移転等の要望が出ていたと思いますが、その後どういう状況なのかお聞かせ願いたいと思います。

○渡邊特別支援教育課長
 浜松特別支援学校の関係でございます。
 今、県や浜松市で防災対策を練っておりますが、その様子や動向とあわせて特別支援学校の対応については考えたいと思っております。海岸に近い学校が県内にかなり多いということで、浜松特別支援学校だけの問題ではないと思いますし、それから浜松特別支援学校の校舎の老朽化、あるいは児童生徒の今後の増減、さらには他の地域にもたくさんの課題が残されている中で、浜松市もまだ生徒が増加している状況の中で総合的に判断をして対応をしたいと思っています。特別支援学校を設置できる広い土地の確保についてもいろいろ相談をしているところですが、現在のところ近辺にはそういう土地もない状況で、今は現在地での訓練と防災体制の整備について対応しているところでございます。

○前林委員
 災害はいつ来るかわからないので保護者の方々も非常に不安に思っている部分があります。特に特別支援学校は特殊性もありますので、はっきりした方向性を出してほしいと思うんですけれども、いつごろまでに目途をつけてくださるのか、その辺だけお聞きしたいと思います。

○渡邊特別支援教育課長
 申しわけないのですが、ただいまのところはいつまでというお答えはできない状況でございます。ただ平成27年度に県下全体を見据えた整備計画の見直しをする予定でおりますので、その中であわせて検討したいと考えています。

○前林委員
 先ほど言いましたように、特別支援学校ということでやっぱり早急な対応が求められていると私は思っております。そういう意味で、生徒、あるいは保護者の方々の不安な気持ちを解消すべく、早急に方向性も決めてほしいと思いますので、その点要望いたします。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

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メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp