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委員会会議録

質問文書

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令和2年2月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:大石 哲司 議員
質疑・質問日:03/10/2020
会派名:ふじのくに県民クラブ


○大石(哲)委員
 一問一答方式でお伺いします。
先ほど、金属くず関係の質問を9番委員から聞きましたが、古物営業法の関連で教えてください。
 主たる営業所の届け出を求めるということですけれど、主たるということは従たる営業所という表現もあるのか教えてください。

 それから、新聞のデータによると金属くず商が2,000件で古物商が2万件ということですが、2万件も県内にあることを把握していらっしゃるのかどうか。また2万件に対する法改正の周知状況はどうなのか教えてください。

○古橋生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 まずは従たる関係でございますが、いわゆる支店という考え方でいいと思います。本店と支店という形です。従たるほうが支店で、本店が主たる営業所になります。

 それと、実態の関係でございます。
 古物営業の実態は許可の申請、変更や廃業の届け出、または警察職員による立入調査によって把握しております。
 本県における令和元年度末現在の許可件数は、10番委員御指摘のとおり22,000件になっております。
 法改正の周知徹底でございますが、これまでも法改正の一部が施行されましたときに県警のホームページによる広報やポスター、リーフレットの配付、各事業所、事業者宛てのはがきの送付、県民だよりへの掲載、行政書士会や中古自動車販売協会など関係機関への説明会など、さまざまな機会におきまして周知活動を重ねてまいりました。さらに今回は周知の万全を図ろうということで、マスコミ各社に報道提供をしています。

○大石(哲)委員
 金属くずと古物ですけれど、例えばLANケーブルでそのまま使えれば古物、中身をとって導線とか鉄を取り出したら金属くずになるという話ですが、この2つの業種を兼ねているケースもあると思います。
 それと、素朴な質問ですけれども古物商の許可件数が2万件というのは、どんどん足していって2万件なので、許可を取り消した等の引き算はされているのか教えてください。

○森本生活安全部長
 ただいま御質問にありましたLANケーブルの例ですけれども、そのまま使える状態で中古品を流通させるのであれば古物営業になります。
 また、皮膜をはがして金属資源にするのであれば、金属くず商になります。
 古物商と金属くず商につきましては、それぞれ業態は異なるわけですけれども、兼業している業者もございますので重なる部分はあります。
 先ほどリサイクルショップが22,000件もあるのかというお話がございました。これにつきましては、古物業者は町なかにあるリサイクルショップばかりではなく、例えば中古車販売業者といったものが古物商になります。
 ですから、美術品や衣類、時計、宝飾、自動車、二輪車、自転車等で中古品を扱うものは全て古物商の許可をとらなければならないことになっておりますので、古物商が2万件といった状況でございます。

○大石(哲)委員
 ありがとうございました。
 ですから、いわゆる町の質屋さんも古物商に入っているということですね。わかりました。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp