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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成27年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:仁科 喜世志 議員
質疑・質問日:12/14/2015
会派名:自民改革会議


○仁科委員
 教育長から御説明いただきました。文教警察委員会説明資料外のことにつきましても所管事務ということで伺います。
 分割質問方式です。
 まず、今定例会中の12月3日に監査委員から教育委員会への指摘事項がありました。
 特に気になったのが、機関名が非公表になっております教員によるわいせつ行為の発生です。
 内容としては、県立高等学校の教諭が平成26年12月、知人女性にわいせつな行為を行ったという説明内容になっております。ここで公表できる範囲でその事件の説明を伺います。
 それから、刑事上あるいは民事上、懲戒処分上もどうなったのか伺います。

 2点目です。今定例会中に本会議で知事が大学の――これは文化観光委員会の範囲かなと思っておりましたけれども――他会派の代表質問の中で教育長と話し合いをしていると、何の話し合いかといいますと学生寮の話です。学生寮の話で埋蔵文化財センターの跡地かあるいは東静岡駅のコンソーシアムとなっております。知事が教育長と話し合いをしていると言われましたから、教育長はことし就任されましたので、ことし以降。これを教育委員会としてどのように受けとめているのか、教育長はどのように考えているのか、またそれはどの席で、例えば総合教育会議で話し合いになったのかその辺のことを伺っておきます。

 それから、3点目ですけれども、公職選挙法改正で選挙権年齢が18歳以上に引き下げになって、来年7月に参議院議員選挙が予定されているということで、恐らく10月ごろ文部科学省から取り扱いの副教材が示されていると思うんですね。冬休みを挟んだり春休みもありますと、今の高校3年生にどのような授業内容でどのようにアプローチをして対応していくのか。まずその3点について伺います。

○杉山高校教育課参事
 監査委員からの報告に基づきました教員によるわいせつ行為の発生というところで御質問があったかと思います。
 この事案ですが、発生は先ほどありました平成26年12月であります。ことしの3月に教育委員会として懲戒免職処分をした事案であります。
 中部地区の県立高等学校に所属する50代の男性教諭が酒席の終了後、知人女性を自宅に送り届ける際に体にさわる、キスをするなどわいせつ行為を働いたという事案であります。
 教育委員会として処分を行うとともに、公表基準にのっとって記者公表させていただいて、既に新聞報道がなされている事案であります。

○木苗教育長
 先ほどお話がありましたように2番目の学生寮等のことです。
 前職の学長時代には大学コンソーシアムということで県内23大学が一緒にやっていました。それがことしの3月に、ふじのくに地域大学コンソーシアムとなりまして、常葉大学の3大学が1校になったものですから、合計で21大学が一緒になってやっています。
 その中で、東静岡駅地区の静岡県が持っている土地に学住一体――学生と住民が一緒になったものをということで、そういう委員会がありまして、私も委員の1人として参加しておりました。その中で、実際には学生が集える場所をというお話がありました。
 今回の件については急にお話があったものですが、特別にそれについて知事とお話をして細かく云々ということはありません。むしろ各公立大学も学生をちゃんと確保するということでは、学生寮をちゃんとキープしようと。県立大学では、私が特別顧問で県立大学にいるものですから若干関係をしているんですが、できるだけサポートしてあげようということでは話をしていましたけれど、それについて直接云々ということは言っておりません。
 それで、知事からそういうお話がありましたけれども、それについてはいろいろとお考えになってくださっているなと認識しております。
 今後、そういうことについてはまたお話があった段階で、場所的なものも含めていろいろと御相談をさせていただければいいかなと、まだそういう状況でございます。

○渡邉高校教育課参事
 それでは、3点目の副教材を活用した高校3年生への指導についてお答えいたします。
 文部科学省作成の副教材を活用した主権者教育については、副教材が12月中に各学校に配布されることになっておりますので、それを受けましてまず11月9日に全ての県立学校の管理職を集めて副教材の活用に関する説明会を実施いたしました。
 その中で、高校3年生は今年度中に公職選挙法にのっとり有権者として適切に行動できるようにする必要があることから、まず公民の授業そして総合的な学習の時間、ホームルーム活動などの特別活動の3つのいずれかの時間を使って公職選挙法や選挙の具体的仕組みに関する指導を優先的に行うようにお話をしたところです。
 具体的には、副教材のこの場所を優先的にやりなさいと文部科学省から示されておりますので、その点を指示する等をして説明させていただきました。
 また、高校3年生については、2月に入ると家庭学習期間となる学校があるものですから、早目に計画を立て、家庭学習前に特別時間割り等で時間をとって実施するように説明したところです。

○仁科委員
 再質問いたします。
 学生寮の関係です。教育長は前職と言われておりますけれど、現在は教育長でございますので、もう教授の立場とかそういう立場ではございません。それからこの4月から制度が変わっておりますので、教育長は県教委の中の最高責任者でありますから、まず専念をしてもらいたいということ。それから知事はとかくイメージと思いが強過ぎるのかもしれませんけれども、公式の場で発言しますので、私どもはそれを聞いていまして4月以降あるいは教育長が就任して以降、そういう学生寮の話があたかも進んでいる感じを私は受けとめたんですね。
 私は、ここに発言したくだりを持っています。2カ所の中から選択していくと。学生寮ありきではなくて、先ほど県内21大学とありましたけれど大学コンソーシアムという、知事が知事になるための公約でも言っております。それがずっとつながっているわけですので、そういうことをせずに、また総合教育会議もあるわけですので、学生寮を中心としたグローバルな海外の人の宿舎として、あるいは集う場所だということも言われておりました。
 大事な施設だと思いますけれども、まだ年度計画とか予算の説明を1つも受けておるわけではありません。場所というのはとかく、いろいろなところに、いい部分とその弊害も出てきますので、その辺を慎重にお願いをいたします。これは要望ですから答弁はいいです。

 公職選挙法の改正に伴っての説明でございますけれども、時間は限られております。公民の授業とか特別授業の中で優先的にやるということも、仕組みも示されているということですけれども、次は教育公務員としての中立性と主権者教育ですよね、いわゆる主権在民といいますか、高校生が主権者であるということ。その辺は優先的に説明したり、公民の授業で指導するという答弁でしたけれど、その辺の内容を少し紹介してください。

○渡邉高校教育課参事
 教える教員の中立性ということですけれども、主権者教育を進める上で教員がどのように教えるかという点は非常に重要だと思います。
 特に、教員には公正中立な立場が求められておりますので、主権者教育における指導上の留意点については、先ほどの11月9日の説明会においても説明させていただいたところです。またその中で各学校での管理職による説明や研修等で周知徹底したいと考えております。
 具体的には、教師の指導用資料がございまして、その中に教材の扱いについては例えば教員が1つの見解を提示する場合には個人的な行為に基づいたものであるという誤解が生じないようにしなさいですとか、教員が提示したい見解が多様な見方の考え方の1つであることを生徒に理解させなさいですとか、あるいは教員が見解を押しつけることにならないようにしなさいとか、というような指導の具体的な例が示されておりますので、そういうところを使って教える側の教員にも徹底したいと思います。
 また、各学校には、教員の政治的活動や公職選挙法に関することについて今年度中にコンプライアンス委員会や研修会を必ず開いて徹底するように指示したところです。
 また、主権者教育は非常に内容的に広いものがございまして、投票行動に結びつくこともそうなんですが、説明させていただいたのは、主権者教育は1つには論理的思考力、2つ目は現実社会の諸課題について多面的、多角的に考察し、公正に判断する力、3つ目は現実社会の諸課題を見出し、協働的に追求し解決する力、4つ目は公共的な事柄にみずから参画しようとする意欲や態度という4つがございます。例えば既に高校で取り組んでいる社会貢献活動ですとかキャリア教育もこちらに属するものになるかと思います。
 したがって、各学校ではこれまで取り組んできた教育内容も一旦主権者教育として整理し、そして主権者教育に関する全体計画を示す形で、特に高校3年生については早急に計画をつくるように依頼したところです。

○仁科委員
 主権者教育ということで結構難しい言葉でしたが、当然その指導用資料の中にQ&Aみたいな事例も含まれていると思いますので、二十前で新しいことですので、平易な言葉で事例を用いながら説明してやってください。

 次の質問になります。
 総合計画後期アクションプラン評価書案とあわせて委員会説明資料の部分で質問いたします。
 総合計画後期アクションプラン評価書案ですけれども、110ページぐらいから120ページにわたって幼稚園とか小中高の学校関係者評価という言葉が出てきます。それについて、まず教えていただきたい。

 それから、評価書案の118ページに健やかで、たくましい身体の育成ということで、委員会説明資料の26ページにも出ているんですけれども、きのうあたりのニュースで小学生男子のボール投げが2年連続全国最下位だとか、あるいは全国中学の駅伝クロスカントリーがありまして、浜松の男子が24位で東部のほうが4位というニュースもいただいております。この2年連続最下位ということが、一部ではサッカーが普及しているからだという言葉も聞きましたけれど、果たしてそれだけでしょうか。2年連続ということは、前の年に何らかの検証をしながら授業なり、ふだんの対応の中でそういうものを解消していこうというのが結びつかなかったのかどうなのかということを伺います。

 それから、今度は委員会説明資料です。1ページから入りますけれども、4400万円の繰越明許費です。これは設計とかそういうものの諸般の事情と調整がつかなかったということです。用地が整わなかったとかそういうこともあるんだと思いますけれども、時系列の中で県立高校の老朽化は校舎対策をやっていることですので、この調整がきかなかったのは果たして何が課題になったのか、ぜひ教えてください。

 それから、委員会説明資料の4ページの中ほどに、ビジョンのようなものを掲げてありますけれども、その中に条例化する部分というくだりがあります。この中の何を条例化していくのかが気になりましたので教えてください。以上お願いします。

○林義務教育課長
 総合計画アクションプラン評価書案の中の学校関係者評価についてお尋ねがありましたのでお答えいたします。
 学校種が幾つかにまたがりますが、義務教育課長から答弁させていただきます。
 学校においても説明責任、PDCAサイクルが求められる中、学校教育法施行規則という文部科学省令の第66条において、学校評価の仕組みが規定されています。
 まず、学校評価の仕組みが2つございまして、1つ目が自己評価でございます。学校教育法施行規則第66条の一部でございますが、学校は教育活動そのほかの学校運営の状況についてみずから評価を行い、その結果を公表するものとする。自己評価は義務でありまして、毎年みずから行い、これを公表することとされています。
 一方、お尋ねのありました学校関係者評価でございますが、これは同じ学校教育法施行規則の第67条の規定でございます。こちらは自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者、その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するように努めるものとするとこのように規定されています。
 この規定に基づきまして、一般的に公立学校においては保護者であるとか地域住民等の学校関係者などで構成されます学校関係者評価委員会が、学校が実施したその自己評価の結果について評価を行う第三者制を担保することで自己評価の客観性を担保していく仕組みになっております。
 なお、こちらは努力義務ということもございますので、学校種また市町また各学校において若干取り組みにばらつきがあるものと捉えております。

○福永スポーツ振興課長
 ボール投げが2年連続全国最下位ということに対するこれまでの取り組みにつきましてお答えをさせていただきます。
 昨年度、最下位ということもございましてどのような傾向があるのか調査した中で、小学校の先生が体育専門の先生ではないものですから、ボール投げの指導がなかなかわかりにくい部分があったので、今年度体育主任者の研修会でボール投げの指導方法、さらには体育協会にお願いをいたしまして、学校に講師を派遣してボール投げの指導をやっていただきました。
 もう1つは、実際に楽しんでいただけるようにということで、8の字跳びとかクラス単位で挑戦ができる体力アップコンテストしずおかをやっているんですが、その中の種目の1つにドッジボールラリーというのがありまして、それをできるだけたくさん取り組んでいただくこともお願いしてきたところです。
 しかし、ドッジボールは子供たちにとって難しいためにドッジボールラリーの参加率が低かったということがございます。それから我々が大きく反省をしなければいけないことは、もう少し具体的に個々の先生方に伝わる形のボール投げの指導方法、映像でわかるものをきちっとすべきであったかなと反省しているところでございます。
 また、今年度の調査の中で、放課後や休日に投げる運動をすることがあるかという質問があるんですが、よくあると答えているのが全国で51.8%ですが、静岡県では47.2%です。ですので、もう少しそういう習慣や楽しんでボール投げができる種目にさらに取り組んでいく必要があるのかなと考えています。

○長澤財務課長
 委員会説明資料1ページの繰越明許費の内容につきまして御説明を申し上げます。
 この繰越明許費でございますけれども、県立高校老朽校舎対策事業という中で、老朽校舎の改修に向けた設計の入札を行ったところでございます。9月10日に6件行ったうち、1件の新居高校の分につきまして入札が不調になったことで契約に至らなかったものでございます。
 このため、今年度中に設計業務が完了しないということがございますので、今議会におきまして繰越明許費を計上し、承認をいただきました後に改めて入札を行うという手続を踏んでいきたいということでございます。

○池田事務局理事兼教育総務課長
 委員会説明資料の4ページにございます条例化する部分はどういうところかという御質問でございます。
 改正されました地方公務員法では、働きかけ規制につきまして規定されていまして、再就職者のうち国家行政組織法に規定する部長及び課長に相当する職にあった者の働きかけ規制について、条例においてこれを定めることができるとなっております。
 具体的には、部長及び課長に相当する職にあった者につきまして、退職前5年以前の職に属する職務に働きかけを禁止することを定めることができるとなっておりまして、この点につきまして知事部局と検討しているところであります。
 法律では5年間の職に属する職務について働きかけ禁止とございましたけれども、5年以前の職務についても働きかけ禁止をすることができるということで検討しているところでございます。
 教育委員会では、条例で規定されました内容を受けまして、働きかけの規制につきましてガイドライン等で周知していきたいと考えております。

○仁科委員
 それぞれ答弁いただきましたけれども、最初の学校関係者評価です。
 仕組みとか制度はわかりました。幼稚園もそうですけれども小中高の児童生徒、あるいはその保護者へ公表していくことが努力目標で施行規則の中でうたわれていると。
 その文章の中を追っていきますと、ふぞろいなんですね。課題の中で遅延しているとどれもうたっています。何が原因でしょうか。努力目標でしたら、義務とは違いますけれども、どうして遅延してしまうんでしょうか。児童生徒の保護者や第三者の担保を有することであるならば、みずからが自己評価したものを保護者や地域へと取り組むのは当然だと思うんですけれども、その遅延の温度差があるというのはどういうことから発生しているんでしょうか。

 それから、ボール投げですけれども、ボール投げだけが強いコーチなんていませんよね。何かの事例でドッジボールとか言われましたけれども、走ったり投げたり跳んだりするのは運動の基本だと思うんですね、例えばドッジボールもそうですし、ミニバスやってもそうだと思うし。サッカーの場合にはスローインかキーパーが手を使うぐらいだけですけれども。全国的に先ほどの数字が51.8%、静岡県47.2%。運動場が狭隘ということはさほど感じないんですけれども、体育館でのボール投げは禁止になっているんですかね。何が現実的な根本原因になっているんでしょうか。その辺をもう少し教えてください。以上2点お願いします。

○林義務教育課長
 学校関係者評価について再質問いただきました。同じく、これも学校種ごとで多少事情が違うと思いますが、私、義務教育課長から総括して答弁させていただきます。
 先ほどの答弁でも申し上げましたように、自己評価については法令上の義務であるのに対して、学校関係者評価は努力義務ということもあって、そのあたりでの温度差というのが、まず1点上げられると思います。
 その上で、自己評価と比べまして、この学校関係者評価につきましてはさまざまな手法が今模索されている状況にあることも挙げられると思います。固まった方式がないこともあって取り組みに差があると。
 また、この自己評価の中に、日ごろから保護者や地域住民とのやりとりの中でそういったものも項目として既に盛り込まれていることがあって、法定されている義務である自己評価と任意で努力義務となっている学校関係者評価を明確に分けずに、自己評価をもって法定の義務を果たしているという対応をされているところもあると伺っています。
 システム上の話ではありますが、6番委員御指摘のとおり努力義務とはいえ、第三者制、客観性を担保するために重要なことであると考えております。学校評価はPDCAサイクルを回転させていく学校教育の改善充実のために重要な要素と考えておりますので、県教育委員会としては努力義務ではありますが、今後推進していくように働きかけてまいりたいと考えています。

○福永スポーツ振興課長
 6番委員御指摘のとおり、屋内で特にボール投げを禁止しているわけではございませんので、やわらかいボールでやっていただくことは全然問題ないことになっております。
 今年度に体育協会にお願いした中で、ティーボール――ボールを置いて打つ野球で楽しんでもらう取り組みをしました。実際そこの小学校の先生方に聞きますと、終わった後に子供たちがやわらかいボールで楽しむ習慣ができているということでした。そういった部分で楽しませてあげることが非常に重要なことかなと考えております。
 昨年、日ごろ何の運動をしているかというアンケートを県独自でやった中では、サッカーとか水泳をやっている運動能力の高い子の投球能力がほぼ平均に近いような数字で伸びていなかったのが直接原因になっているところまではつながらないんですが、今年度もふだんどんなスポーツをしているかという調査をしていまして、その分析も踏まえて、この対策をさらに検討していきたいと考えています。
 今回、講習会をやった各学校からの御意見の中で、ボール投げができる、その後さらに楽しみ方をきちっと教えることが非常に重要なことかなと思っていますので、ティーボールのやり方とか普及を考えていかなければいけないと考えております。

○仁科委員
 ありがとうございます。
 請願について現状と確認、それから教えていただきたいと思います。
 まず、幾つも項目があるんですけれども、請願の1の返済不要の奨学給付金ですけれども、平成26年度からある意味では奨学金が制度化されていると思うんですけれども、現状の認定状況について少し教えてください。

 それから2つ目ですけれども、教材費、給食費――これは給食費まで入れてあるんですけれども、教材費の学校納付金は今どのような人たちを対象にどのような支援の状況があるか教えてください。

 3番目ですけれども、教職員定数を財務省は向こう何年かで削減と言っていますけれども、文部科学省においては概算要求ではそれ以上のことを要求していると思います。教職員をふやすことで現状の国の状況、それから平成28年度予算において県の状況を教えてください。

 それから、高校の授業料無償化ですが、今は所得制限されていると思うんですね。どこかの政党では一律の無償化ということもあったんですけれども、今は所得制限だったと思うんですね。今後その動きはどのように向かっていくのか、その辺の具体的な状況が全くわかりませんので、新聞での知識ぐらいしかわかりませんので、ぜひ教えていただきたいと思いますし、確認もさせてください。

○堤高校教育課参事
 請願1−@の給付制奨学金を創設してくださいということに対する現在の認定状況についてお答えをさせていただきます。
 奨学給付金の県内の公立高校の平成27年度の認定者数についてでありますが、12月1日現在、生徒数約4万6000人余に対しまして3,714人、生徒数に占める認定数の割合については8.1%でございます。
 次に、請願1−Aの教材費、給食費等への充実についてということで、学校の納付金への支援でございます。
 高等学校において就学が困難な生徒に対しましては返済不要の奨学給付金または奨学金の貸付事業などにより支援を行っているところでございます。請願に要望が出ております副読本や教材費、給食費については、受益者負担していただく経費と考えております。
 高校教育課で一括して義務教育と特別支援教育もあわせて回答させていただきますけれども、今現在保護者等への経済的負担の軽減を図るための具体的な支援の中身でございますが、高等学校につきましては、今申し上げました奨学給付金または奨学金の貸付事業。また定時制や通信制につきましては、低所得層に対して教科書の購入費、夜食費について補助を行っております。あと小中学校につきましては準要保護児童生徒への就学援助ということで給食、医療費などの補助を行っています。さらに特別支援学校につきましては特別支援教育の就学奨励費の中において保護者の負担軽減を図っているということでございます。

 続いて、1−Cの高校授業料無償化について、今後の動向についてでございます。
 この高校授業料就学支援制度につきましては、平成22年度から始まりました授業料無償化の見直しが平成26年度に行われて、今現在2年目を迎えているところでございます。
 この制度につきましては、国において3年を経過した後に制度の具体的影響をさまざまな角度から検討した上で、速やかに必要な措置を講ずる旨の附帯決議が出されておりますので、今後の国の動向に注視してまいりたいと考えております。

○林義務教育課長
 請願のうち、教職員定数改善について御質問いただきました。
 新聞報道等で御案内のように文部科学省はこの定数改善、平成28年度予算では3,040人の定数改善を案として示しています。
 一方で、財務省からは大幅な削減を試算として数字が示されているわけでございまして、先ほども私がその状況について国に問い合わせをしましたが、いまだ決着はつかずというところで、全くの平行線の協議が続いている状況でございます。
 こうした中ではありますが、今月初めに静岡県としてはこの定数改善について国に対する要望書を届けてきたところでございます。加えまして、本県だけでなく都道府県教育委員会の教育長が全て所属している教育長協議会、また全国知事会からもこの定数改善を求める要望書が国に提出されている状況でございます。
 年末に予算の閣議決定を予定しているとのことですので、その直前までぎりぎりの調整が続くものと思われますが、そういった状況を注視して見守ってまいりたいと考えております。

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