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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:藤曲 敬宏 議員
質疑・質問日:12/14/2022
会派名:自民改革会議


○藤曲委員
 分割質問方式で質問させていただきます。
 まずは、総務委員会説明資料3ページ、補正予算編成の考え方についてお伺いしたいと思います。
 国の経済対策における補正予算が追加提案されました。この12月2日の国会の2次補正の成立に合わせて、すぐに県もこの補正予算を追加提案されました。早急な対応に対し感謝申し上げたいと思います。
 今回の一般会計補正予算は総額656億円で、12月補正としては大きな規模になったと感じています。追加されました補正予算は国の総合経済対策の関係経費が主に計上されておりますけれども、改めて冒頭提案分それから追加提案分、この12月議会に提出された補正予算編成に対する基本的な考え方をお伺いします。

○山田財政課長
 今回の補正予算案につきましては、台風15号による災害への対応、物価高騰対策のほか国の物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策への対応などに必要な経費を中心に一般会計656億円を計上したところでございます。
 編成に当たりましては、国の財源を活用しながら県民や事業者の安全・安心を確保し、長引く物価高騰の影響を乗り越えていけるよう必要な施策を速やかに進めていくことを基本的な考え方として編成したところでございます。

○藤曲委員
 静岡県においては、今回台風15号の影響もあり復旧・復興に関わる経費も当然考えていかなければいけないし、物価高騰対策、国の総合経済対策の対応など県民が非常に待っているのがこの事業であると思いますので、一日も早くその効果を届けていただくことが重要であります。
 ただ、去年もそうなんですけれども、今回もコロナ対策・対応の支援から国の交付金が非常に規模が大きくなって数字の感覚が私たちもちょっと麻痺しつつあるというか、このくらいの規模が当たり前のようになっていますが、国からの交付金自体が当然私たちの税金でありまた借金でもありますので、使い勝手がいいと同時に本当に必要な人にその効果を届けていただきたいとの思いがあります。今回経済産業部で物価高騰対策支援の事業が出ました。非常に使い勝手のいい事業であり多くの人が手を挙げたと。一方であまりにも幅を広げ過ぎたために本当に必要な人のところに行かないこともあり得ますので、ぜひその辺の制度設計も含めてこの交付金を十分有効に県民に使っていただくよう対応していただきたいと要望します。

 続いて、説明資料12ページです。
 令和5年度の当初予算編成について先ほど説明がありました。部局調整案の概要の資料を見ますと、昨年度から財源不足額が83億円拡大しています。令和5年度の部局調整案には物価高騰関連事業、新型コロナウイルス感染症の関連事業がまだ含まれていないことから、これら事業が入るとさらに財源不足額は拡大していくことも考えれば大変厳しい予算編成になることが予想されます。
 来年度の当初予算においては、本県の本格的な経済の再生、それから物価高騰対策、さらには防災・減災対策など取り組むべき課題が本当にたくさん山積みしていると思っております。厳しい財政状況を踏まえて効果的な県政運営を進めていくことが重要でありますけれども、必要な政策を実現しつつ、どのように財源不足を解消していく方針であるのかお伺いします。

○山田財政課長
 5番委員から今御質疑頂いたように、必要な施策には財源を集中的に投下する必要があると思います。
 一方で、その財源を捻出するためには非常に厳しい財政状況にありますので事業の必要性、規模、指標等も含めまして徹底的に精査を行うと同時に、国の財源あるいは民間の資金等財源の確保を行い真に必要な成果を上げるための予算編成にしっかり取り組んでいきたいと考えております。

○藤曲委員
 コロナも続くことは続くと思いますけど、今よりフェーズが変わってくる可能性もあります。今までは国からの支援が重要でそこを基本にした支援策でしたが、これからは自走するための応援の形を来年度の予算でしっかり考えていただきたい。やっぱり支援、補助に頼っている体質が長く続けば続くほどぬるま湯的なところも実際出てくる可能性もあるので、ぜひその辺の財政措置も考えていただきたいと思います。要望とさせていただきます。

 それでは、次の質問です。
説明資料22ページ、第146号、149号、150号、関連しています議案についてお伺いします。
 まず、先ほど御説明がありました第150号議案「個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」お伺いします。
 令和5年4月から個人情報の保護に関する法律が改正され、個人情報保護事務のルールが全国統一化されるということですが、改めてその趣旨を伺いたいと思います。またこの法改正を受け、新たな条例は現行条例とどのような点が変更になるのか教えてください。

○森法務課長
 まず、個人情報保護法の改正の趣旨等についてお答えいたします。
 これまで、地方公共団体は個人情報の取扱いについてそれぞれの自治体が制定した個人情報保護条例で行っておりましたが、来年の4月1日からは現在民間事業者や国の行政機関等に適用されている個人情報の保護に関する法律が地方公共団体――我々県にも適用されることになります。
 これは、活発化する官民や地域の枠を超えたデータの利活用に対応するため別個の法律や条例による規律により生じていた旧法制の不均衡・不整合を是正し、個人情報等の適正な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で制定することを目的とするものだと聞いております。
 次に、新たな条例における変更点でございます。
 個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項に関しまして、これまでは静岡県個人情報保護条例で定めておりました。令和5年4月からは個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項は個人情報保護法で定められ、新しい個人情報の保護に関する法律施行条例には法律において条例で定めることとされた事項について規定することになりました。
 個人情報の保護に関する法律施行条例では、開示決定の期限や審査請求について調査審議する静岡県個人情報保護審査会など、個人情報保護法をそのまま適用した場合現行の制度に後退する部分、欠落する部分がありましたので、その部分について法で許容されている範囲内で必要な規定を設けました。
 その結果、法と施行条例を合わせる来年4月からのルールは現行の条例と大きな違いは生じておりません。

○藤曲委員
 今御説明があったように、国の法律と県の条例の整合性を図るということですので、ぜひ順次進めていただきたいと思います。
その改正に併せて議案第146号、149号の関係条例の改正が行われるということですけれども、その中で行政機関等匿名加工情報の提供制度が今後導入され手数料等がかかってくるということです。
この行政機関等匿名加工情報の提供制度とはどのようなものなのか教えてください。

○森法務課長
 行政機関等匿名加工情報とは、行政機関や独立行政法人等が保有する個人情報を特定の個人を識別することができないように加工し、かつ当該個人情報を復元できないようにした情報でございます。
 この行政機関等匿名加工情報につきましては、国の個人情報保護委員会規則で定める作成方法の基準に従い作成いたします。この提供に当たりまして、行政機関等匿名加工情報の利用に関する募集の提案を民間事業者から受けるために、こういう個人情報ファイルを持っておりますよと行政機関や独立行政法人等で公表し、いつまでに御提案くださいと募集します。
 その結果、事業者の方から提案があった場合には、新たな産業の創出または活力ある経済社会もしくは豊かな国民生活の実現に資するものであること、それから利用目的、方法、漏えい防止等の適切な管理のために講ずる措置が適切なものであることなどを審査の上、行政機関等匿名加工情報を民間事業者の方に提供する制度でございます。

○藤曲委員
 分かりました。
条例で定めることが必須である事項として、保有個人情報の開示については手数料は徴収しないということですけれども、民間業者が求める内容によっては手数料は徴収するということですか。
要は、公が持っている貴重な情報でありそれ自体に価値があるものですが、これがただ同然で民間に提供される。公の福祉とかに活用されるならばいいんですけれども、その情報を使って民間の業者の経済活動にプラスになる場合もある。その辺の区別はどうなのか。また徴収するとしたらその手数料はどのくらいなのか教えてください。

○森法務課長
 個人情報の開示に係る手数料と行政機関等匿名加工情報の提供に関する手数料について、お答えさせていただきます。
 1つ目は、個人情報を県が持っていてその本人がこれを見せてくれという場合、私の情報が県でどう使われているのか、適正に使われてるかチェックする意味もございますので、そちらについては手数料は頂かないと施行条例で定めさせていただいております。ただコピーを取ると紙代、インク代がかかりますので、例えば白黒であれば1枚10円頂くことになります。これは従前どおりでございます。
 一方で、行政機関等匿名加工情報に関しては、最終的に民間事業者の方が営業活動等で活用し業績を伸ばすために提供するものと理解しております。県をチェックするためではなく自分たちで事業を拡大しようということですので、これに関しては手数料を頂きます。提供する情報によっては単純に名前だけ分からないようにIDに置き換えればいいものもあれば、中までしっかり見てデータを加工しなければいけないものもあります。実際の具体的な額は申し上げられませんが、まず基本経費として2万1000円頂き、我々県職員が提供するための作業で働くと1時間当たり3,950円、それからデータを加工するに当たって専門の事業者に出す場合はその費用を合わせた額を手数料として頂くことになっております。

○藤曲委員
 分かりました。
大変有意義な形で情報を公表していくことにより、県民にとってもプラスになると思いますのでぜひお願いします。
 また、県の内部においてもこの情報は加工し共有して、例えば今旅行支援をやっており申請があって県内に大勢の方が来て、県内の人もほかにも行っており、観光の動向としてその情報を県がしっかりと分析することで次に利用できたり、今回の物価高騰支援の内容も小規模企業なのか中小企業なのかとか、その辺の分析次第で次に生かせるかと思いますが、そういうことは可能になるんでしょうか。

○森法務課長
 こちらの行政機関等匿名加工情報は、個人を特定できなくしておりますので個人情報には該当せず県の中で使うことはできると思います。今5番委員から御指摘がありましたように有効なデータだと思いますが、利用するに当たっては統計上処理するにいろいろ必要な加工をする手間もありますので、その辺のメリット、デメリットを踏まえた上で実際データを必要とする課で利用するかどうかを検討していただくことになります。

○藤曲委員
 先ほど説明もありました観光アプリといったものにも活用できるのではないかなと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。

○野田委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は13時15分といたします。

( 休 憩 )

○野田委員長
 休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 発言願います。

○藤曲委員
 引き続き質問を継続したいと思います。
 説明資料30ページ、職員の給与等に関する報告及び勧告の概要についてお伺いします。
 まず、ボーナス等に民間との差があるということで給与の改定が行われ、月例給では大卒程度試験に係る初任給を3,000円、高卒程度試験に係る初任給を4,000円程度引き上げ、これによって先ほど出ています民間給与との格差がほとんど埋まると考えていいでしょうか、お伺いします。

○増田給与審査課長
 本年4月時点の民間給与との格差につきましては、民間が772円上回っている状況でございますが、今回の改定を行うことによって率にしまして0.2%の格差のうち0.19%が解消されます。

○藤曲委員
 分かりました。
そういう中で、3社会と公務の変化に応じた給与制度の整備等とあり、これについて報告されています。県職員を募集しても倍率があまり高くない、以前に比べると人材確保がなかなか難しいと本会議でも質問がありましたけれども、こうしたことを踏まえて人事委員会としてどのような取組をしていこうとするのかお聞かせください。

○増田給与審査課長
 本県の人事委員会の報告あるいは勧告に当たっては他県と国の人事院勧告を参考にしております。国の人事院勧告は本年8月に出されておりますが、その中では社会と公務の変化に応じた給与制度のアップ・デートとして、先ほど5番委員がおっしゃられました採用試験の受験者の減少や65歳までの定年の引上げを見据えた給与カーブの在り方などの課題を上げた上で、俸給表の構造や各種手当の見直しなど給与制度について様々な側面から一体的に取組を進めるとしております。
 本県においても、定年の引上げや人材の確保で同様の課題を抱えていることから、今回の人事院勧告の報告を受け給与制度の整備が必要である旨の報告をしております。
 本県の給与制度については、従来から国家公務員の制度を基本としており、国に倣う部分が大きいですが、国の動向がまだ具体的になっておりません。
今後、国の状況を注視しながら給与制度の整備について検討していきたいと考えております。

○藤曲委員
 県庁は、県内でも進学校を出て優秀な成績で大学まで、また高校まで卒業した方々が第一志望で入ってくるような優秀な人材を今まで確保できていた。県庁はそういうところだという認識があります。
 今、国も国家公務員があまりにもハードワークで途中で若手官僚が辞めて人材が確保できない。公務員もワーク・ライフ・バランスの見直しをしなければいけない。当然給与についても魅力を持っていただかないといけないので、そのような部分である程度静岡県庁としての色を出していただきたい。それとお金だけではなく、本会議でもパワハラの話が出たりセクハラとかハラスメントの話がありましたので、働きやすい、やりがいのある職場にしていくことが非常に重要ではないかなと思います。当然給与の検討もして、さらには働きやすさといったところも、若手の方が希望を持って働けるような職場づくりを目指していただきたいと思います。これは要望になります。

 最後に、もう1つだけ質問します。
 先ほどテレビのニュースでもありましたけれども、本日、熱海伊豆山の土石流災害の遺族が市と県を相手取って約64億円の損害賠償を求めた訴訟で第1回の弁論がありました。熱海市は法的に責任がないことを市の立場として明確にして、原告側と争っていくということでございました。
 報道にも出ていましたけれども、県はどういう姿勢でこの裁判に当たっていくのか、その点をお聞かせください。

○森法務課長
 熱海伊豆山土石流災害訴訟におきましては、今回の災害について法的判断をしていただくために県の考え方を適切に述べ、本当に責任があるのかないのかを裁判所で判断していただくものだと考えます。
 あわせまして、当該訴訟におきましては御遺族、被害者の皆さんのお気持ちを真摯に受け止めた上で、誠実かつ適切に対応してまいりたいと考えております。

○藤曲委員
 第三者委員会の検証に対して県の見解を述べられました。そのときに県は行政の失敗を認めるような表現をしていました。ただ法的瑕疵はないと。ということは当然全面的に争う姿勢でよろしいでしょうか。

○森法務課長
 県としては、法的責任がないと争わせていただきます。

○藤曲委員
 この裁判は、これからスタートして長い時間をかけてやっていくことだと思います。この裁判と同時に、民間の業者との盛土の撤去命令の取消し訴訟については今争っていることも知っておりますが、これについては粛々と進めていただきたい。ただ損害賠償の案件に関しては64億円と非常に金額が大きく、また県民の注目も非常に大きな案件です。これは議決案件等ではありませんが、今日この場この時間まで当委員会に報告等がなかった。このことは県民も私たち議員も大変関心のあるところです。この総務委員会で、いい悪いではなく進捗状況を報告していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○森法務課長
 報告するとなると、こういうことがありましたよと訴訟の状況を御説明させていただくことになりますが、争いについての議論はあくまでも裁判所で行い、その議論に基づいて裁判所で御判断していただくと考えております。一般論で恐縮ではございますけれども、裁判所で適正に判断していただき、詳細についてはこの場での発表は差し控えさせていただきたいと考えております。

○中澤(通)委員
委員長、議事進行。

○野田委員長
 9番委員。

○中澤(通)委員
 5番委員御存じでしょうが、まずもって所管は違うと思います。法務関係の人はここにいますけれども、現実に裁判をやっている中では今の答えしか出ないし、それ以上は質問されても細かな議論になると答えることが多分できないと思います。5番委員が何を求めているか分からないけれども、やはり総務委員会の所管事務から外れ過ぎかなと私は思います。どこまで質問していいのかは、委員長が考えていただきたいと思います。

○野田委員長
 はい、分かりました。
5番委員がこの委員会に要求しているものを明確にお伝え願えますか。

○藤曲委員
 これから裁判があって、中身は裁判所が判断することではありますが、裁判の進捗状況――こういった形で今進んでいますという事実関係だけはお話し頂くべきなのかなと。私たちはずっと裁判の進捗を報道を通してしか扱えないんでしょうか。そこはどのようにお考えでしょうか。

○森法務課長
 次回の裁判の日程とかそこで何が話し合われるかに関して適宜委員会で報告となると、委員会は年に4回しかございませんのでタイムリーに皆さんにお伝えできるか、またそれで御満足頂けるかも分からないので、方法については考えて情報を共有させていただけるように努力したいと思っております。

○藤曲委員
 分かりました。
内部で検討していただけたらと思います。どういう形で情報提供するかは当局のお考えもあるでしょう。この裁判のことが全く議会側に報告がないのもどうかなということで、あえて提示させていただきました。以上で質問を終わります。

○野田委員長
 今の件を森法務課長にお答え頂くのはちょっと無理な話だと思っておりまして、今後進捗状況等をどのようにこの委員会で開示していくかについて経営管理部長の御意見は何かございますか。

○天野経営管理部参事(法務担当)
 我々は原告側から訴えられ、その請求棄却を求めております。裁判は実際には攻撃防御になっており、法的責任があるなしの主張を法廷でやり取りし合うものでございます。当委員会で法廷と同じように事実や法的責任の有無に関することを発言しますと、当然原告側はそれを証拠として裁判に出していくことになります。裁判が継続中のときは裁判に影響する可能性がありますので、コメントを差し控えさせていただくのはこの案件だけではなくて一般的にそういう答えをさせていただいております。
 ですから、森法務課長がお答えしたように裁判の進捗について言うとすれば、次に第2回目の口頭弁論がありますとかその程度のことしかお話しできないと思います。それは熱海市さんも同じ状態だと思います。今訴状が出ていますけれども、これから口頭弁論を重ねていく中で当然追加的な主張などが出てきたりして、そういうものに対して証拠を当たりながら我々もしっかり主張していきますが、それを裁判の法廷外で――もちろん議会は尊重しておりますが――いろんなことを言いますと影響があるのかなと考えております。

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