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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成30年2月定例会建設委員会 質疑・質問
質疑・質問者:渡瀬 典幸 議員
質疑・質問日:03/08/2018
会派名:自民改革会議


○渡瀬委員
 一問一答方式でお願いしたいと思います。
 まず、委員会説明資料の81ページになります。
 太田川ダムの維持管理機能の強化ということで、ダム湖が濁水で大変濁っていること、これは地元から話が出まして県で濁水対策検討会を立ち上げていただいて、その結果、濁水対策をやっていただいておるわけでございまして、それはまことにありがたく思っております。ただ、この説明資料にもございますように昨年10月の台風でまたひどい濁水になってしまいました。少しずつよくなっていたのかなと思っていたわけでございますけれども、この間の5日の雨でまたすごく濁ってしまっております。
 この検討会の中で検討していただいた施策として、ここら辺に書いてありますけれども、れき間浄化ですとか早期の濁水の放流をやっていただいております。シミュレーションではフェンスはやっても余り効果がないのではないかということで見送られて、それで現在まだモニタリングをしていただいている最中でございますけれども、やはりたびたび濁水が、改善されているとは思っておりますけれどもなかなか根本的にまだ解決はなっていない。もちろんモニタリングの最中だということもございますけれども、この中にも書いていただいております。その都度、必要に応じて対策を見直すともうたっていただいておりますけれども、いま一度ここで新たに濁水の対策を、現時点でどのような見直しのお考えがあるかお伺いをいたします。

○太田河川企画課長
 太田川ダムの濁水対策の現状についてお答えします。
 平成28年度の9月の検討委員会で、なるべく早く今のダムにたまった濁水をなるべく濃いところを狙って放流してしまおうという対策、早期濁水放流と呼んでいますがその対策と、それに加えまして下流の河川のほうでれき間浄化であるとか既存の施設を使ったりとか、河道内の砂州を活用してそういった付着物を落とす対策を組み合わせながら対策をしていきましょうと決めたところでございます。その後、現在までに24時間雨量で100ミリ以上になったとき――これは濁水が発生する状況でございますが――現在までに今週の5日、6日の雨、今も実はやっているんですが、それを含めて6回ほど早期濁水放流を試みております。
 またあわせて、下流河川では既設の砂防堰堤であるとか、先ほど申し上げましたように濁水が長く続く状況のときには河道内の砂州を活用した緊急対策を実施してきているところでございます。また逆にダムの上流部、そこから結局濁りのもとが発生するわけでございますが、そちらの堆積土砂の除去でありますとか崩壊地への手当て、あるいは森林パトロール等を継続して実施しております。
 10月末に台風21号、22号が連続して来ました。時期も遅かったこともありまして、それによって濁水が長期化、これは95日間に及んでおります。過去には平成23年、26年は100日、120日近い長期化の状況があります。その状況をシミュレーションによって効果を検証しているところで、まだいろいろ情報というかシミュレーションの精度も含めて、検証にはまだまだいろんなデータの積み重ねが必要だと考えておりますので、引き続き地域の皆様方には濁水の情報について公開、公表しながら、新たな有効な知見が出てくればシミュレーションによるモニタリング、効果検証、そういったことの中で検討していきたいと考えております。

○渡瀬委員
 ありがとうございます。
 モニタリングをしていただいているのは十分わかっているんですけれども、その期間がどのぐらいなのか、私はそこが一番気になっているわけです。この期間モニタリングやったらそれによって次の対策を考えるとか、そういったことの時間的なものといいますか、スケジュール的なものはある程度お考えにあるのでしょうか。

○太田河川企画課長
 まずそういった事象が積み重ねとして、この対策では効果がなかなか出ない、あるいは新たな効果を選定するためには雨による濁りの状況をある程度データを蓄積しながら、あるいは大き目の雨がないと検証ができないということもあります。そういったことから、また今の段階では1年経過した段階ですから、そういった効果がどのように効いているのか、あるいは効かないのか判断にするには至っていないということでございますので、そういったモニタリングの積み重ねで効果的じゃないということになれば見直す必要があって、時間的なものはなかなかお答えしにくいところでございます。

○渡瀬委員
 大雨待ちということですね。そうなりますと、卵が先か、鶏が先かという話になってしまいますけれども、やはりその調査にしても税金でやっていることでありますので重々承知はしておりますけれども、なるだけ早目に次の、なかなか対策が見つからないのもわかるんですけれどもお金をかけりゃいいやという話でもなくて、とにかく濁水が少なくなるような、期間が短くなるような、そういった策をぜひとも引き続き御検討を願えればと思います。

 次に行きます。
 説明資料の124ページ、ラグビーワールドカップ2019開催に向けた公園整備でございますけれども、新年度からエコパのそれぞれ改修工事が始まってくると思います。まだ私勉強不足で工事の開始がいつからなのか把握しておりませんけれども、年間を通してエコパでいろんなイベントなり大会なりやられておると思います。もう既にお示しはしていただいていると思いますけれども、各団体にこの期間から工事に入ってこのときは全く使えないだとか、この部分は使えるだとか、そういったことを多分いろんな団体の皆様方はエコパハウスのほうへ問い合わせをすると思います。エコパハウスで即答ができない部分というのは去年もあったもんですから、ぜひともその辺を共通でリンクし合って、わかっていることでこの時期にこの団体が競技をやるということがあれば、もしお知らせがまだないようであればぜひともそれを早急にしてあげていただければなと思います。
 今わかっている範囲で結構でございますので、そういった工事期間の状況ですとか内容を教えていただきたいと思います。

○森見公園緑地課長
 ラグビーワールドカップ2019に向けた工事がエコパスタジアムにおいて今年度から本格化し、日ごろから御利用いただいています方々におきましては御不便、御迷惑をおかけしているところでございます。
 各工事がいつどのような作業をどういう手順で行うかといった詳細については、安全に配慮し施工業者が決めることになっております。このため県において、前もって、いつ、どの場所で利用が制限されるかを正確に把握することは困難ではありますが、来年度スタジアムを利用する各団体に対しましては、指定管理者から平成30年度に係る優先予約の利用申請を開始するのに合わせまして、6月から3月末までの利用が制限されることがあると周知はいたしております。
 今後も利用者の利便に配慮して、早目の情報提供を心がけてまいります。よろしくお願いします。

○渡瀬委員
 ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。

 では、次に参ります。きのうも3番委員から質問がありましたけれど、道づくりの件でお尋ねいたします。
 美しいふじのくにのみちづくり素案21、22ページの地図ですけれども、ぱっと見てやっぱりどうしても自分のところに目が行っちゃうんですけれど、これだと交差点改良かなというぐらいの感じなんですよね。ネットワークを構築する箇所づけという意味ではわかったつもりではいるんですけれども、これはどこにネットワークがあるのかなと感じてしまいます。これは4年間ということでございますけれども、これだと本当に何だかわからないもんですから、100%のネットワークってどうなんだという部分をぜひともしっかり明示していただくべきだと私は思いますけれども、お考えをお教えください。

○山本道路企画課長
 ネットワークに関しましてお答えします。
 みちづくり素案の13ページから14ページがイメージなんですけれども、東西軸、南北軸あるいは周遊軸といいますか、そういうものを示しております。ただこれはイメージでありますので、例えば新東名、東名あるいは国道1号、150号をオレンジの太い線で東西にあらわしておりますけれども、この中にはやはりこれらを結ぶものとか、もっと密にネットワークがあると思っています。主要幹線道路ということで考えております。その具体例として、御指摘のございました21ページから22ページにかけまして、この4年間ということで高規格幹線道路、地域高規格道路、国道及び高規格幹線道路インターチェンジのアクセス道路を示しているものでございます。
 ですから御質問のございましたネットワークというものは明確ではないんですけれども、イメージとして13ページ、14ページに示しているところでございます。

○渡瀬委員
 よくわかりません。
 イメージはイメージでいいと思うんですけれども、やはりイメージ図よりもここに将来的な100%のネットワークも私は記載していただければなと思います。あと地図が小さ過ぎるというか、総合計画案の西部地域の298ページにこの地図が載っているんですけれど、このぐらいの地図のほうがよっぽどきれいでわかりやすいと思うんです。これは全体を取り込んだものなのでこのぐらいの大きさになっちゃっているのかと思うんですけれども何か腑に落ちないというか、そこら辺しか言いようがないんですけれども、やはりアクセス道路も含めたネットワークをもう一度考えていただけませんかというお願いにしておきます。よろしくお願いいたします。

 次に行きます。組織改正に関連することでございますけれども、建設支援局のあり方についてお尋ねいたします。
 5番委員からも御質問ありましたが、今回組織改正で建設支援局に営繕3課が加わるということでございます。また担い手の確保や、3番委員の質問にもありますけれども公共用地の取得に関すること、また労務単価ですとか現場の事故や工事検査、それから設計積算、ICT活用、業務が本当に多岐にわたってくると思います。交通基盤部の屋台骨となる役割を担うのが建設支援局だと思っておりますけれども、そこで大所帯になるわけですね。さらなる役割を担う建設支援局の今後のあり方について、建設支援局長にぜひともお考えをお話ししていただきたいと思います。

○望月建設支援局長
 ただいまの御質問についてお答えいたします。
 平成30年度組織改正に伴いまして、営繕部門3課が建設支援局へと移管となります。現在、建設支援局では御案内のとおり県全体の入札契約制度を所管します建設業課、公共用地の取得を所管します公共用地課、建設現場における生産性の向上等を所管する技術管理課、それから検査業務を所管する工事検査課の4課の体制で業務を進めております。
 営繕関係の課を建設支援局の所管とすることによりまして、現在それぞれの土木部門、建築部門において共通して課題としております生産性の向上、あるいはインフラ施設の長寿命化、こういった課題に対処するための推進体制がこのたび一元的に集約されまして、今後より効率的に取り組みを進めていけるものと考えております。
また、交通基盤部では従前から生産性向上に向けた取り組みといたしまして、新技術や新工法の活用促進、ICT活用工事の普及等に努めてまいりましたが、営繕業務においてもドローンを活用した県有施設の外壁劣化状況調査、あるいはICT建機を活用した建築の基礎工事施工などによりまして、ICTの進展に対応した技術の活用について進めているところでございますが、これらの取り組みを相互に連携して効率的に進めてまいります。
そのほか、工事の発注時期、あるいは施工時期の平準化、それから入札契約制度のさらなる改善等につきましても、交通基盤部の全庁的な調整機能を活用しまして効率的に推進してまいりたいと考えております。

○渡瀬委員
 ありがとうございました。
 本当に屋台骨で間違いございませんのでしたら、ぜひとも頑張っていただけたらと思う次第でございます。

 次に参ります。沼津駅周辺の総合整備事業についてお伺いしたいと思います。
 最近新聞、テレビなどでも頻繁に沼津市長、また川勝知事の事業を推進する意向を示す記事とかニュースをたくさん見るようになりました。懸案の貨物駅の用地取得も少しずつではありますけれども進んでいると思っております。またこの総合計画案の209ページになるんですけれども、@のポツの上から5番目、都市内交通の円滑化や南北市街地の一体化を図り、県東部地域の拠点としてふさわしい沼津のまちづくりと、もう沼津と入っているということは当局のやる気がわかってまいります。これはすごいことだなと思いますけれども、この沼津はほかにはなかなか見えないですよね。それだけ皆様方の本気度がわかってまいります。
 そこで唐突ではありますけれども、増田交通基盤部理事にぜひとも高次都市機能担当理事として、県東部の拠点形成のための沼津駅周辺整備事業の必要性について改めて言及していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。

○増田交通基盤部理事(高次都市機能担当)
 沼津駅周辺総合整備事業の必要性についてお答えいたします。
 沼津市は県東部地域の文化、産業、経済、教育といった分野で拠点都市として発展してまいりましたけれども、近年その拠点性ですとか求心力が低下しておりまして、中心市街地が衰退するという課題が顕在化しております。中心市街地の衰退は沼津市に限ったことではございませんが、中心市街地が衰退しますと住む人、訪れる人が減少し、またそれによって商店ですとか事業所の減少を引き起こします。結果的に住みにくい、利便性の悪いまちに変わってしまいまして、さらにそういうことによってまた人口が減り、商店が減りという非常に悪循環を招くことになります。沼津市が今後も東部地域の拠点都市として成長していくためには、やはりその中心市街地の活性化は不可欠な問題でありまして、そういった意味で市街地の交通問題を抜本的に解消して、さらにまちの魅力を高めるために南北市街地を一体化し、そして中心市街地のある土地を有効活用した上で人々が集い、活力あるまちに変えていかなければなりません。
 駅周辺総合整備事業というのはまさにそういう目的で実施するものでありまして、あくまで基盤の整備事業であります。県としてはその中核であります鉄道高架事業につきましては沼津市と連携しまして全力で取り組んでまいりたいと考えてございます。

○渡瀬委員
 ありがとうございました。もう終わられますけれども、引き続きよろしくお願いしたいと思います。

 最後に、収用委員会事務局にお伺いいたします。
 建設委員会のメンバーであるのはもちろんでありますけれども、そういった中で、インフラ建設推進の立場だけでなく、中立的な気持ちで公共事業実施のために地権者なり権利者の皆様方と接していただいていると思いますけれども、公平な判断を下す本当に難しい立場のお仕事だと思います。そういった上で、今までやられてきたその心構えについてどんな思いでお仕事に当たられたか、御発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○原田収用委員会事務局長
 今まで仕事を行ってきた上での心構えということでお答えさせていただきます。
 2点述べたいと思います。まず第1点でございますが、公共事業を執行する場合、一部起業者側の立場のようなお話にも触れたいと思いますが、まずその公共事業の執行を含めた適正な仕事の進め方の重要性ということでございます。
 憲法第29条第1項では、財産権はこれを侵してはならないとして財産権を保障しております。第2項で、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律でこれを定めるとされておりまして、これによりまして個別法が定められると。それから第3項で、私有財産は正当な補償のもとにこれを公共のために用いることができるとされております。これによりまして土地収用法が規定されているということになります。
 なぜ憲法の本文にこれがわざわざ書かれているのでしょうか。我々はこの憲法第29条を全体で捉えまして、私有財産の特別な犠牲のもとに成り立つこともある公共の福祉、それに両方に思いをいたして仕事を進め、正当な補償の決定を行う使命を遂行する義務があると感じております。収用委員会は、その正当な補償を裁決する機能に特化した裁判所のような存在であります。委員会は強い独立性を持っておりまして、その権限について国はもとより設置者である知事、またその他何人の指揮監督も受けないとされておりまして、その権限については議会の審査権や監査権も及ばないところでございます。そのためには、まずは事務を整理する我々が間違うようなことをしてはならない。これが第1点でございます。万が一にも後に、仮に審査請求や訴訟が起こされたということがあった場合でありましても、それが覆るようなことがあってはならない。収用委員会の管理指標として適正処理率を置いているということはそのためでございます。
 反面、収用対象事業とされる事業には起業者が仮に地方公共団体であれば、二元代表制に基づく民主的な手続によりまして公共の福祉の増進のために決定された事業でございますので、早期に事業が実施されて事業効果が発現されなければならないものであります。県民にとって得られる利益、利便が得られない状況、換言すれば投入した税が垂れ流しになっているような状況につきましては、早期に解決が図られるべきものでございます。幅杭打設から3年、または用地取得率80%という収用裁決の適期申請ルールが定められているのはこれによるものでございます。よって我々は事前相談ですとか、あるいは委員会の会議、または審議等を通じていかに迅速、的確に事業を行っていくかを考えて実行していかなければなりません。土地収用は財産権を制約するものである以上、その手続は公平、公正の観点から慎重を極め、精緻なものとなっています。よって時間がかかると。スピードの観点からは、任意交渉による用地取得が最もすぐれております。これにかなうものはありません。
 本来は収用はないことが一番でございます。時間、手間、あるいは経費、後の訴訟リスク、そういったものを考えても絶対に任意交渉がすぐれております。収用になってしまう事例を見ますと、不明裁決や価格に関する考え方の決定的な乖離、こういった収用以外では解決できないものも多々ございます。しかしながら、用地交渉の最初の時点でボタンのかけ違いといいますか、取り違い、ちょっとした説明によってそういったものが起こってしまったものが最後まで解消されない結果、収用に至ってしまうものも散見されます。
 用地交渉は、交渉とはいいましても地権者の方々に対して基準に基づき算定された補償内容と価格を説明し、また事業の重要性などを説き、ひたすら御納得をお願いするようなものでございまして、交渉で色をつけるとかそういった類のものではございません。丁寧に相手の身になってのスタンスが重要でございます。生活保護が生存権の最後のよりどころであるのであれば、土地収用制度は公共事業の最後のよりどころでございます。収用委員会はふだん表舞台に出ることのない黒子でございます。そういった意味で我々の存在が出ないことが最良ではございますが、仮に出てしまった場合、申し上げたようなことを意識しつつ必要な事務を全うする、そういった意識で努めているところでございます。今後もそういったことで後に続く者たちはやっていただきたいと考えております。
 それから2点目については、広報の重要性でございます。収用制度の広報につきましては、その性質的な面から起業者側もまた収用委員会側も若干やりにくい側面はあろうかと思います。報道では収用の案件が出るたびに強制収用という言葉が使われて報じられます。また報道される面においては、いわゆる行政代執行の部分がクローズアップされてしまう側面もあろうかと思います。県民に無理やり取り上げるといったイメージがあるのではないかと、言葉からそういったところも危惧しておるところでございます。携わる身からすれば、ここまでやればオートマチックに所有権が移るという意識でございます。私の意識としてはそうでございます。
 収用は権利者保護の観点から、多くのプロセスが公開のもとで行われます。収用対象地の近隣の方でも、例えば縦覧書類を閲覧する方、あるいは審理を開催しても一般の方は見られないのがほとんどでございます。公共事業を進めるに当たりましては不明裁決など、先ほど申し上げましたように収用裁決以外では解決できないものもございます。収用を避けて通れない場面も多くございます。
 日本全体が、少子高齢化が進展する中で投入した税が最大限有効に使われることは、極めて重要なことだと考えております。申し上げましたような収用制度の趣旨などについて、手段は限られておりますが、折に触れて県民の理解が少しでも高まるようにしていくことが必要だと思います。これまでも、我々の持っているツールの中で広報には努めてきたつもりであります。

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