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委員会会議録

質問文書

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令和元年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:林 芳久仁 議員
質疑・質問日:12/17/2019
会派名:ふじのくに県民クラブ


○林委員
 1点のみ質問させていただきます。
 まず、総務委員会説明資料19ページの働き方改革の多様な働き方のうち在宅勤務についてです。対象者は介護従事者と育児従事者で、女性だけではなく男性の育児も含まれていますので男女という解釈でいいと思いますが試行期間をどれぐらいと考えているのですか。

 また、県庁職員で育児あるいは親の介護で行いたいとの希望は今までもあったと思います。試行の募集方法ですが申請によって受け付けるのか、たくさん来る場合も当然あろうかと思います。わかる範囲で結構ですけれども、親の介護、育児希望の対象者が何名ぐらいおられるのかについてお伺いします。
 国家公務員も当然そうですが地方公務員も働き方改革が法律で決まっていますので、これをやることは大変いいことだと思うんですね。民間はもう既に実行していますが、今の質問についてわかる範囲で結構ですのでよろしくお願いします。

○瀬嵜行政経営課長
 在宅勤務の試行についてお答えいたします。
 まず、試行期間ですけれども実際に試行を始めてどのぐらいの利用があるのか、試行に向けて制度の詳細を職員組合と協議させていただいており、協議の結果にもよりますが、なるべく多くの利用実績を蓄積したい考えから、まずは半年から1年程度試行させていただきたいと考えております。その上で利用状況や職員のニーズを把握し、必要に応じ制度を見直したいと考えております。

 次に、在宅勤務の対象職員数についてです。
 実際に何人の職員が制度の利用を希望するかについては正直余り見通しはないです。お示ししております当面の対象要件となります育児あるいは介護に従事している職員数ですが、まず育児の要件としては小学校3年生までの子を養育する職員と考えており、県として職員から家族状況の報告を受けている関係で数字があり、男性、女性職員を問わず1,270人ぐらいおります。
 一方、介護等を要する親族の有無については職員からの報告を特段求めておりませんので、介護等に従事する職員の正確な数はわかりかねますが、昨年度介護によって短期休暇を取得した職員の実績は130名程度ですので、要件に合致する職員を合わせると1,400名程度と考えられます。
 ただ、先行しているほかの都道府県の実態を見ますと少なくとも同時期に制度を利用する職員数は意外と少ないようで、多いところでも同時にとる職員数は十数名と聞いております。

○林委員
 大体概略はわかりましたけれども、かなりの人数がいますよね。出先機関も入っている解釈でよろしいでしょうか。

 それから、育児で小学校3年生までが対象とのことですが、半年か1年間試行をやって初めてどれぐらいの申請があるのかということですけれども、今から組織体制をかなり整えないと、例えば5人いた課員のうち2人が育児で家庭にいることになったときはどういう方法であれば仕事に差し支えないのか。家庭にいても仕事には差し支えないと思うけれども、組織改革や組織をどう考えているのか、わかる範囲内で答えてください。

○瀬嵜行政経営課長
 まず、先ほどの1,400名は出先機関に勤めている職員を含みます。

 それから2番目の御質問ですが、まず前提として先ほどから申し上げております育児、介護に従事する要件がございますが、必ずしも申請があればそれに応じて無条件に認められるものではなく、制度的に要件に合致した上で、例えば職員の業務状況に鑑みて職員が自宅でも職場にいるのと同等の効率あるいは成果をもって業務を遂行できるかどうか、さらには職員を取り巻く同僚の仕事の状況とか職場状況を踏まえて所属長が可能と判断した場合に申し出を認める形を考えております。
 したがいまして、基本的には現行ある仕事を前提として在宅でも遂行が可能ということで当面の間は制度運用していこうと思っております。まだ今のところ在宅勤務を導入するからといって業務あるいは組織のあり方を変えていこうとまでは考えておりません。

○林委員
 そうしますと、基準をある程度しっかりつくって、調査してこの人については在宅でもできるなど間違いなくその対象になる基準をつくらなければいけないですね。その辺の確認です。
 あと、試行期間が1年というとちょっと長過ぎるのではないかと思いますが、なるべく早く実行していかないと働き方改革にはならないと心配されるものですから、もう一度お答えいただきたいと思います。

○瀬嵜行政経営課長
 先ほど言いましたように、所属長がどのようなケースで職員の申し出を認めるかが非常に重要なポイントになります。ただ一方で、余り試行段階から要件を具体的、厳格に書き並べて試行に入ると制度の幅広い利用を妨げるおそれもありますので、そうしたことも今後明確に定めていくという狙いも含め、試行していきたいと考えています。
 試行期間でございますが、どうしても半年、1年と考えているわけでもございませんので、職員組合あるいは一般職員の意見も聞きながら最終的に決めていきたいと考えております。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

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