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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成29年9月定例会建設委員会 質疑・質問
質疑・質問者:植田 徹 議員
質疑・質問日:10/04/2017
会派名:自民改革会議


○植田委員
 おはようございます。きのうの8番委員の関連事項ですけれども、2つばかり分割質問方式でお伺いいたします。
 特定外来生物ヒアリですけれども、この議案説明書の中の9月補正予算に、くらし・環境部の予算が5000万円ほどついております。県管理の港湾施設、舗装補修工事となっております。ヒアリですけれども、水際対策に対してこの舗装工事がどのような効果があるかをお伺いして、私はたまたま岳南地区の田子の浦を擁する富士市に住んでおりますけれども、田子の浦港あたりにも当然外洋の船が入ります。こういう田子の浦港あたりにもこのヒアリ対策等拡大して対策する予定があるのか、あるいはこの必要性があるのかないのかをあわせてお伺いいたします。

○木村港湾企画課長
 清水港のヒアリ対策、舗装補修工事の効果についてお答えいたします。
 舗装補修工事の内容につきましては、ヒアリ等の定着防止のため、地球環境史ミュージアムの岸本准教授の意見を踏まえまして、コンテナターミナル内で舗装面に発生いたしました亀甲クラックの比較的深い部分を面的かつ集中的に打ちかえ工事を実施するものでございます。
 効果といたしましては、既に国土交通省直轄事務所の協力によって実施された、舗装端部で雑草等が生えておりました割れ目の対策工と合わせまして、この対策により巣をつくる可能性のある路盤等地表面が確実に遮断され、ヒアリが定着しにくい環境が確保されることとなります。なお御前崎港のコンテナターミナルでは、既に国直轄事務所の協力で実施しました割れ目対策によりまして、ヒアリが定着しにくい環境が確保されていることとなっております。
 田子の浦港等県内その他の港湾への対策の拡大の必要性、可能性についてでございますけれども、輸入コンテナの取り扱いがなく、全国的にばら積み貨物だけの埠頭からはヒアリは発見されておりませんので、舗装補修工事の拡大をしていく予定は現時点ではございません。しかしながら危機管理の観点から特定外来生物の周知は重要と考えております。そこでくらし・環境部と連携いたしまして、埠頭会社や港湾関連事業者等、現場の作業者を中心に、ヒアリ等の疑いのあるアリを発見したときの対処方法などを記したチラシを配布して、注意喚起に努めているところでございます。

○植田委員
 ありがとうございます。
 この9月補正でくらし・環境部の予算5000万円がつきますけれども、9月補正で通るということは、10月のこの議会で承認されることになって、実際執行されるのは11月以降になりますと、当然この外来生物に限らず11月から12、1、2、3月は冬場です。ということになると、当然生息する生物が必然的に外に出ない、余計に内にこもって外に出ない状態になると、また後から卵等そういうものが中に入ってしまって心配になると私は予測します。これが夏場の一番暑い時期に実行になるとかなりの確率で退治ができると思いますけれども、実際にその生物が冬場の、言ってみれば冬眠のような状態になっているときにやっても効果が薄いのではないかなと感じますけれども、その点についてはどうでしょうか。

○木村港湾企画課長
 ヒアリにつきましては日本の風土、環境におきましても年を越せる、冬を越せると地球環境史ミュージアムの岸本准教授から伺っております。3番委員の御指摘のとおり、確かに活動は鈍くなることはございますので、できるだけ早く対策を実施するよう心がけてまいりたいと考えております。

○植田委員
 ありがとうございます。
 それではヒアリは終わりまして、またきのうの8番委員の続きですけれども景観施策の推進ということで、いろいろな広告物のお話が出ました。私は1つの観点から、この10日にも衆議院総選挙が始まります。この選挙用のポスターが屋外広告の対象になると私は思います。実際に選挙用のポスター、政党、個人の政治活動のいろいろなものがありますけれども、これが屋外広告物にまずは該当すると考えてよろしいでしょうか。
 もしこれが該当するならば、今までの普通規制から特別規制になるわけで、どこがどのように変わりますかお聞かせください。

○松木景観まちづくり課長
 3番委員御指摘の選挙用のポスター及び通常の政治活動のポスターを取りまとめましてお答え申し上げます。
 民家の塀や壁に表示されています各種ポスター、例えば政治活動用のポスターですとか店舗広告、あるいは立て看板等は普通規制地域では許可を受けて表示することができますが、今回の改正によりまして特別規制地域になりますと、原則として表示できないものとなります。
 ただし、特別規制地域でありましても適用除外がございます。例えば今御指摘の選管が発行するような、例えば公職選挙法に基づく選挙のポスターにつきましては適用除外となります。それからほかにも、一時的に表示するもので表示期間が1カ月以内であれば許可が不要となります。また、自家広告物と分類されます、実際にそこで何らかの活動をしている敷地内において掲示されるもの、例えば政治活動のポスターを事務所等に表示する場合は、1カ所当たり合計5平米以内であれば許可不要、5平米を超えた場合でも高さなどの許可基準を満たせば許可を受けて表示することが可能でございます。

○植田委員
 ありがとうございます。
 今、建設委員会で質問しております交通基盤部の広告等の規制ですけれども、実際にポスターとなりますと対象は選管ですよね。ですから、このように決まったことは選管がこれ以降配布物を出すのか、あるいは交通基盤部も同じくそういう啓発運動をするのか、我々選挙にかかわる者にとりまして詳しいチラシ等を見て対処するのが基本的ですから、それを実際選管がやるのか交通基盤部がやるのかお聞かせください。

○松木景観まちづくり課長
 今回の条例改正と今回の選挙は非常に時期が近いために、今回のものにつきましては選管で通常に行っているものについて、私どもとしてはお任せしたいなと考えております。その後、改めまして私どもから各種お知らせをさせていただこうと考えております。

○植田委員
 ありがとうございます。
 この107号議案ですけれども、10月12日の最終日に議会で議決されると、施行するのは11月1日ですから、今度の選挙には間に合わないということで余分な質問をしましたけれども、今後の参考にするためにお聞きしました。以上、ありがとうございました。

○伊藤交通基盤部理事(景観担当)
 3番委員の御質問にございました、若干私どもの答えでもはっきりと申し上げられなかったところでございますが、公職選挙法に基づきます選挙のポスターは静岡県屋外広告物条例の対象ではございません。それ以外の政治家御自身のポスター、政党のポスターといったものは屋外広告物の対象になりますが、選挙期間中に適切に選管の許可を得ているものは対象にはなりませんので、改めてそれは私どもから屋外広告物のルールを関係各位皆様に御案内を差し上げたいと考えております。

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