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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成21年9月定例会建設委員会 質疑・質問
質疑・質問者:戸塚 久美子 議員
質疑・質問日:09/30/2009
会派名:平成21


○戸塚委員
 8番の戸塚久美子でございます。よろしくお願いいたします。
 まず、定例議会の付託されました議案の中から5つ御質問させていただきます。
 議案第116号、議案第120号、議案第127号、議案第128号、議案第131号の質問をいたします。
 まず、議案第116号でございますが、政府の補正予算の見直し等の動向がございますが、それによって影響がある可能性がある事業はどれでしょうか、お尋ねいたします。

 次に、第120号議案、浜名湖のガーデンパークにかかわる条例のことでございます。
 この条例は指定管理者への移行のための条例と考えておりますけれども、指定管理者との関係上の細かな規定等の定めは、どのような時期にどのように定めるのかをお伺いいたします。
 また、評価目標などは双方の合意による目標値を設定するかなどもあわせて伺いたいところです。
 さらに、この指定管理者に及んでは、当委員会資料の中でも59ページの富士山こどもの国の指定管理者についての中で、平成17年から21年までの5年間の指定管理者が大変高い実績を上げてらっしゃいますが、実績評価は指定管理者においての評価基準の中に入るのかどうなのかということもあわせてお伺いしたいと思います。

 それから、議案第127号でございます。
 屋外広告物の条例に関してでございます。市町が条例を定めることは、喜ばしいことだと思って歓迎するものでありますが、市町が条例を策定するメリットは何でしょうか。
 また、権限移譲はいろいろな分野でも行われておりますけれども、財源が伴わなかったり、人的支援がいただけなかったりいたしますけれども、この件に関しての県の支援体制がどのように整っているのかお伺いしたいと思います。

 128号でございます。
 農地法の改正に伴う条例改正のようでございますが、この改正の概要をもう少し詳しく、私にもわかるように御説明いただければありがたいと思います。
 また、袋井市に以前伺ったときには、10万人以下の市町には権限がおりてないとか、そういう話もありましたが、人口規模によってこの改正がどういうふうに反映するのかをお伺いします。

 それから、131号から契約関係の議案が並んでおりますけれども、特殊な工事、工法等では他県や他市からの入札参加もあり、特殊な技術が必要な工事の場合はそういう選択があると思いますけれども、ただいまは経済状況も厳しく、地域経済に刺激が与えられるように、地域の中で選択できるというような入札制度において、経済状況との中でどのような取り組みがされているかをお伺いしたいと思います。
 最初の質問は以上にいたします。お願いします。

○原田経理監
 今回の補正予算の中で、政府の見直しによる影響のある可能性のある予算ということでお答えさせていただきます。
 9月18日に鳩山内閣が民主党のマニフェストに掲げた政策実現するための財源として活用するために本年度の国補正予算に計上した一部の事業の執行を見直しするということを閣議決定しておりまして、現在各大臣のほうで閣議決定の際に示されました具体的な基準――この具体的な基準というものにつきましては、地方公共団体向け以外の基金事業、それから独立行政法人等の施設整備、あるいは官庁の施設整備費、それから官庁の環境対応の車の購入費ですとか、官庁用の地上デジタルテレビの整備費、こういったものが基準となっておるわけなんですが、こういった基準に示されたものの執行の停止を指示された上で、現在その内容の確認が行われているということで伺っております。
 ただ、その中で本県の関係する予算ということでございますが、基本的には地方公共団体向け以外の基金事業ということになりますので、我々としては影響がないことを祈ってはいるんですが、林野庁のほうから今回の補正予算にも計上されております森林整備地域活動支援基金の執行につきまして一部凍結というような形で、冒頭、部長のほうからの説明の中でもこれについては触れさせていただいておりますんですが、そういう指示もございましたので、これにつきましては国の動向をよく見た上で、執行停止の対象から除外というようなことがございますれば、早期に執行できる体制を整えていきたいと考えております。以上です。

○鈴木公園緑地室長
 第120号議案「浜名湖ガーデンパークの設置、管理及び使用料に関する条例」に係り、指定管理者との関係上の細かな規定等を定める時期とその方法及び評価目標の設定についてお答えいたします。
 浜名湖ガーデンパークへの指定管理者制度の導入に当たりましては、今後公募のための募集要項の配布、有識者等による指定管理者選定委員会の開催、県議会での指定管理者指定の議決、県と指定管理者との間での協定書の締結などを予定しております。
 この協定書の中で管理運営方法の詳細や事業報告書の提出期限、指定管理者に支出する委託料の額、委託料の支払い方法等管理業務を実施するに当たりまして、細目的事項について県と指定管理者との間で調整を行った上で取り決めた事項を記載することとなります。
 なお、指定管理者指定の議決をいただいた上で平成21年度中に協定書を締結することとなりますが、相互の意思疎通をより確実なものとするため、指定管理者候補者が選定された後、速やかに協定書に示す各種業務、条件等について細部まで十分に協議の上、合意を得てまいりたいと考えております。
 また、評価目標の設定でございますが、県営都市公園経営基本計画にある公園ごとの年間利用者数、曜日、利用者満足度につきましては、都市公園懇話会の御意見を踏まえながら、県が設定しております。
 一方、毎年度評価に当たりましては、公園の目的や業務体系をあらわすパークマネジメントカルテを用いまして、県と指定管理者が協議、調整の上、具体的な目標を設定して対応しております。
 3点目の富士山こどもの国が5年を経過しまして、次期指定管理者を今年度中に決めるわけですけれども、その選定に際しまして過去の実績というものを評価の基準とするかということの質問かと思いますけれども、それにつきましては、新たに申請をしていただきまして、その中身を審査いたしまして最適なものを選定するということですので、過去の実績というものは直接は評価には反映されてきません。以上です。

○増島都市計画室長
 第127号議案「静岡県屋外広告物条例の一部を改正する条例」についてお答えします。
 初めに、市町村が独自の屋外広告物条例を定めるメリットですが、県の屋外広告物条例は、政令市を除きまして全県下を対象としております。原則的に政令市を除いてなんですが、地域ごとの特性や実情に即したきめ細かい規制の内容を定めることはある程度限界があろうかと思います。
 また、景観法の趣旨からも景観行政は住民に近い基礎的な自治体である市町村が中心的役割を担うことが望ましいと考えております。その点、市町村が景観行政団体となった後に定める屋外広告物条例は、その当該市町がその策定した景観計画に即して、地域ごとの景観特性に応じた規制による内容を定めることが可能となる上、当該市町が景観行政と整合を持って一元的、主体的に行うことができるという点で、独自条例の選定の意義、効果は大きいと考えております。既に熱海市はこういうことで独自条例を定めております。
 続きまして、主に財政的な支援はないのかという御質問ですが、静岡県では権限移譲の条例に基づきまして、許可等の事務を既に全市に移譲しております。その際、従前静岡県の手数料徴収条例で徴収しておりました手数料は、移譲先の市町村の手数料徴収条例に基づきまして、許可等を行う市町村で既に徴収しております。
 ちなみに今回お諮りします袋井市の場合ですと、平成20年度は220万円余の手数料収入がございまして、既に袋井市の収入となっておるところでございます。
 今回、袋井市が独自条例を制定するわけですが、条例を制定した後も許可等の事務は従前と同様であるため、特に今回袋井市が独自条例を定めることによる県の財政的な支援はございません。以上です。

○中村農地利用室長
 農地法等の改正に伴います静岡県事務処理の特例に関する条例の一部改正――第128号議案につきましてお答えをいたします。
 まず、条例改正の内容でございますけれども、この6月の農地等の改正によりまして、借地方式での一般企業等の農業参入が拡大をされました。それに伴いまして、農地法3条の許可――これは農地を農地として権利取得をするという場合ですけれども、その場合も新たな事務といたしまして、不適切な農地利用に対する勧告でありますとか、許可の取り消しなどの新しい事務が加わる形になりました。企業の住所地以外での農地の権利取得につきましては――農地法の3条の許可権限というのは原則的には農業委員会のものでございますけれども――住所地を越える権利取得ということに対しましては、知事の許可権限というふうになってございます。その部分について、もう既にすべての市町に対して権限移譲というものをしておるわけなんですけれども、今度の法律改正に伴いまして、整合を図るために、権限を新たに設けられた部分の権限を移譲すると。それから、それに附帯をして立入調査などの既に移譲済みである権限の範囲の拡大をするというのが1つでございます。
また、国や県が行います公共施設目的の農地転用、これについて許可権者との協議制というものが法律改正で加わってまいります。ここにつきましては、既に2ヘクタール以下の農地転用許可権限を人口10万人以上の11の市に対して権限移譲してございますので、この新たに加えられました権限についても同様に、権限移譲をするという形で条例のほうを改正しようとするものでございます。
 また、違反転用についての行政代執行制度ですとか、それに伴う費用の徴収等に係る権限についても、農地法の改正で新たに設けられましたので、これにつきましても11の権限移譲市に対しまして、これまでの権限の移譲の内容と整合を図るために、新たに移譲をするというものでございます。
 また、農地の権利取得の要件になります下限面積の引き下げは、これまでは知事の権限でございましたが、今度の農地法の改正によりまして農業委員会の権限というふうになりましたので、この部分については移譲の事務の廃止をするということでございます。
 また、農業振興地域の整備に関する法律に基づきます農用地区域――いわゆる青地でございますが、この中での開発行為につきましても、農地法の転用許可と同様に11の市に権限移譲をしてございますけれども、この部分についても今度の法律改正で公共施設の転用部分について許可権者との協議が必要になるというのにあわせて、農業振興地域の整備に関する法律上におきましても、この協議が必要になるということですので、この部分について権限移譲を行うということとあわせて所定の改正を行うというのが改正の概要でございます。
 次に、人口規模との関係、移譲先の関係でございます。
 今御説明申し上げましたけれども、農地法の関係で権限移譲しておりますものの中に、3条の関係――農地を農地として権利移動するという場合の市町村間を越える権利移動ですね、これについては知事の権限と法令上はなっておりますけれども、これにつきましては平成17年度からすべての県内の各市町に対して既に権限を移譲してございます。
 これは、農地法3条の許可権限というのは、原則としてもともと農業委員会の権限という形になっておりまして、例外的に市町村の行政区域を越える権利移動については、国のほうでその部分については知事の権限という形に定められていたものでございますけれども、これの権限移譲をするということで、農地の権利取得に関しましては、各市町で一体的な管理が進むということから、そういう権限移譲をしてございます。
 次に、2ヘクタール以下の農地転用の許可権限につきましては、人口10万人以上の11市になりますけれども、ここに権限移譲をしてございます。これは平成15年度から順次移譲を進めてきているわけなんですけれども、当面申請者に対する処理期間の短縮でございますとか、適正な審査業務の執行など、農業委員会の事務局が独立して設けられている市の組織体制などを考慮いたしまして、また相手方の市町村と相談して当面の基準という形でスタートをしたものでございます。平成15年度には2市だったものが、現在では11市まで順次拡大をしてきたということでございます。
 それから、あと移譲をしてあるものの中に、主なものの中に農地法20条――これは賃貸借の終了をするときの許可というものがございます。
 これにつきましては、この許可件数というのが非常に少ないんでございますけれども、賃貸借の終了ということになりますと、貸し借りの間でトラブルの発生というのも想定をされるということで、これに対応するためには、専門的な知識ですとか、そのための人員の配置といったことも必要になるということで、県と同等のレベルにあるということで政令市であります静岡と浜松、この両市に対してだけ権限を移譲してございます。
 農地法の改正について及び人口と権限移譲の関係といったことについては、以上でございます。

○深澤建設業室長
 土木工事の請負契約の議案の関係で県の入札契約制度のあり方について御説明いたします。
 県工事の発注に当たりましては、大手建設業者でないと施工できない特殊な工事を除き、県内業者が施工可能な工事につきましては、県内建設業者に発注することを基本にしております。例えば制限付き一般競争入札における入札参加資格では、地元企業に配慮した地域要件を設定しておるところでございます。
 また、価格だけでなく企業の技術力も評価して落札者を決定する総合評価方式では、評価項目の中に災害協定を結んでいる企業や障害者を雇用している企業など、社会貢献している地元企業を積極的に評価し、受注機会の確保を図っております。
 また、地元の専門工事業者を活用して効率的な施工ができる場合につきましては、分離分割発注によるなど、多くの地元企業が入札に参加できるように公募しておるところでございます。
 建設業者は社会資本を整備し、災害から県土を守る担い手としてばかりではなく、地域の雇用の場として極めて重要な産業であり、今後も県内企業への発注を基本とすることが肝要であると考えております。以上でございます。

○戸塚委員
 御答弁ありがとうございました。
 それぞれ御回答いただきましたけれども、補正予算に関してはそれほど影響がないらしいというお話、森林のほうだけ少し大変でございますが、よろしくお願いします。

 それから、指定管理者において過去の実績は評価の対象にならないということが、ちょっと私には少し理解ができないので、じゃあ頑張ろうとする力がどこからわいてくるんだろうと思いますけれども、少しこれはまた、場所を変えてお尋ねしたいと思います。

 あと、農地法のことでございますが、1つ再質問いたしますが、平成15年から2ヘクタール以下の農地転用許可の権限移譲は10万人以上の11市まで拡大して進めてきましたよというお話がございましたが、今後もそれは拡大する方針は持っておられるかどうか、1件お伺いします。

 それから、工事の契約については、前議会の委員会においても同じような御答弁をされて、ああ聞いたことがある言葉だと思って、伺っておりましたけれども、多分そういうふうなお考えでやってくださってるんだと思いますけれども、いろいろ見てみますと、福田の事業が静岡市の業者であったりいろいろするものですから、再度伺ってしまいました。申しわけございません。

 それでは、委員会資料の中や私がいつも課題にしているようなことを再度質問してまいります。
 資料の10ページでございます。
 国県道、それから農道、林道の事業の連携についてというところがございますけれども、各道路とも道路の構造例が違うと思いますけれども、これをどういうふうに克服してこういう連携ができるのかがわからないので、お伺いしたいと思います。

 それから、河川行政について幾つか、4点ほどお伺いいたします。
 一番最初の質問で、道路で事業連携ができたよという話がございますけれども、それはこの建設部に統合されたからだというようなお話がございます。
 では、河川改修において慣行水利権とか、水利権について、旧建設省では、許可水利権へ切りかえるようにという御指導がございます。旧農林省では切りかえる必要がないという御見解でありまして、こういう水利権における見解の相違がこの建設部ならば、一体となって統合されているのかどうかをお伺いします。

 それから、巴川のことでございますけれども、28ページのスキームが私にはちょっとわかりにくいので、わかりやすく御説明いただければありがたいです。

 それから、リバーフレンド――河川の維持管理を担ってくださるフレンドリー団体が今どのくらい継続的に活動しているのでしょうか。パーセンテージでお示しいただきたいと思います。

 どこのまちでも、河川の草刈りの問題は深刻です。私などはまだ元気があるので、嫁いでから円盤形の草刈り機を使えるようになりました。大変楽しみにしているんですけれども、だから大変だという言葉がわからなかったんですけれども、でも高齢化の中で、地域を守ってくださってる人々が高齢者になって、なかなかそれができないというのが本当に現実で、楽をしたいとかということではなくて、本当にそういう担い手がいないという状況になっておりまして、大変厳しい状況だと思っておりますので、その点河川行政の中でどういうふうな御所見を持っておられるか、伺いたいと思います。

 それから、河川の可動堰の問題です。
 皆様にお尋ねしたところ、平成になってから県の河川の中に可動堰をつくったところで、3カ所魚道のないところがあるという回答をいただきましたけれども、その3カ所は今後どうされるおつもりなのか。

 それから、今後可動堰を計画しているところがあるか。あった場合はもちろん魚道もつけるのでしょうけれども、どうしても可動堰をつけなきゃいけないのは河川断面が狭いとかそういうことで物理的に不可能なところにそういう構造物をつくるのだと思うんですけれども、水の使い方の協定を地域と河川管理者が結んでおく必要がないかどうかというようなことを伺いたいと思います。

 それから、河川行政についてはそのぐらいにしておきまして、福田漁港のサンドバイパス事業は、とても夢のある事業だなと思って拝見しました。46ページです。
 国内で初めての事業という中で、国の補助はどのくらいいただけるのでしょうか。40億円の予算規模の中のどのぐらいでしょうか。この事業は次にどういう展開を見るのでしょうか。お伺いしたいと思います。

 さらに、私の一番関心のある汚水処理人口の普及率についてでございます。
 資料56ページです。
 全国の平均は84.8%、県は70.3%、この数字の開きに今後どのような対策で県は施策展開されるおつもりかをお伺いいたします。

 そして、県内では掛川市が初めて取り組みました市町村設置型浄化槽事業、これがなかなか事業化される様子を耳にいたしません。この事業が普及しない問題点を探られておられるかどうかをお伺いします。

 次に、森の力再生事業について、資料69ページでございます。
 私どもの住んでいるところでも、この事業を使わせていただいて、森を再生しております。うれしいことに、「沢に水が戻ってきた」という声を聞いておりますが、事業の検証や総括を少しずつ進めていると思いますが、どのような効果を確認されているか、伺いたいと思います。

 それから、資料65ページのしずおか棚田・里地くらぶと学校の連携についてというところがございます。すばらしいことではありますけれども、これは学校の校長先生の考え方で大変左右されます。教育委員会とのおつき合いは私も大変厳しい局面を通ってまいりましたが、本当に学校側は協力してくれるのでしょうか。反応をお伺いします。
 そして、この施策は市町の施策であっていいはずだと思いますが、市町はどのようにかかわるのでしょうか、お伺いします。

 最後に、東名高速道路の牧之原サービスエリア付近の路肩崩壊のことでございます。
 資料18ページ。
 災害協定を結んでいらした緊急の場合の新東名との乗り入れということは、静岡県庁が誇る一改革の中に入っていたことだと伺ったことがありますが、前もってそういう協定を結んであったから、渋滞緩和に効果があったと思います。
 そういうことも含めて、復旧も早かったなどなど、この事案について総括的な御所見をお伺いしたいと思います。以上、よろしくお願いします。

○中村農地利用室長
 農地法の今後の権限移譲についてお答えいたします。
 農地法の権限移譲につきましては、現在11市ということでございますけれども、今後も引き続いて進めていきたいというふうに考えております。しかし、事務処理の負担などといったこともございますので、具体的な権限移譲の計画につきましては、関係する市町村と相談をする中で進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。

○望月道路調整企画監
 国県道、農道、林道の事業連携についてお答えします。
 農道、林道はそれぞれ農業、林業の用に供するということを主たる目的に建設されるものでありまして、地形条件等により国県道に比べて規格の低いところもあります。
 しかしながら、この事業は規格の高い道路ネットワークを構築するということが目的ではなくて、利用者の視点で使い勝手のいい道路を整備するということを目指したものであります。
 そういった意味で、モデル事業では既存のストックを有効利用することにより、地域の課題解決をかなえたものと考えております。このモデル事業は、単年度で工事を実施してその効果も検証するという目的がありましたので、既に工事が完成してます農道、林道、これと連携して事業を実施しました。
 現在道路調整企画監のところには、道路局、農地局、森林局等の局から兼務でありますが、スタッフが配属されております。
 そういった意味で、それぞれの事業の計画段階から情報を共有することができますので、今後この事業を実施していくに当たりましては、そういった段階から検討を進め、構造上の改善が必要なところであれば、それも検討をしていきたいと考えております。以上です。

○山田河川砂防管理室長
 慣行水利権についてでございます。
 慣行水利権につきましては、基本的に許可更新がないというようなことで、見直しの機会がないなどということで、取水施設の改築とか土地改良事業の実施とか治水事業の施行などの機会に、許可に切りかえるように取り扱うというのを原則としておりまして、河川管理者として許可水利に切りかえるようにお願いをしているところでございます。
 ただ、慣行水利権についても河川法により許可を受けたものとみなすということになっておりまして、法律上根拠があるということで、利水者の方々と協議をして対応しているところでございまして、改修の事情とか改修内容とか、その辺具体的に話し合いをして、処理を進めているというところでございます。以上でございます。

○瀬戸尾河川企画室長
 説明資料28ページの巴川の説明ですが、静岡市市街地を流れている2級河川で、非常に多くの水害が発生してきた河川です。巴川の恒久治水対策は時間雨量92ミリに対応する計画でありますが、なかなかそこまでいくのに時間と事業費が要するということで、1期計画として時間雨量58ミリに対応できる治水施設整備を図り、平成16年度までには麻機遊水地3工区を完成させて1期計画を完了し、平成11年度から着手してきた時間雨量69ミリ――10年に1回の確立の豪雨なんですが、それに対する総合治水対策2期計画に現在着手しているところです。
 このため、河川のはんらんによって生じる洪水被害に対しては、一定の治水安全度は確保されたものの、一方で流域から河川へ排水不良が原因で生ずる内水被害が頻発しております。この内水被害対策や流域対策を強化できる特定都市河川浸水被害対策法を適用するため、平成21年2月6日に告示しまして、ことしの4月1日より施行しているわけです。
 この指定によりまして、この28ページにありますハード対策、そして下水道法あるいはソフト対策、都市計画法とありますが、これまではこれらの4つの対策がばらばらではないんですが、リンクさせながらやってきたんですが、この法律によってしっかりその辺を組んで対策をとっていこうということです。まずそのハード対策のほうですが、こちらは河川法になりますが、河道あるいはここにはダム等とありますが、こちらの巴川にはダムは設置しておりません。それらの河道による洪水計画、そして下水道法による下水の排水処理――降雨をそのまま川のほうに流すようなものですが、そういった流域水害対策の計画を、まずハード面を洪水対策、内水対策により進めております。
 そして、ソフト対策は都市洪水想定区域、都市浸水想定区域の指定を行っていきます。そして今回の特定都市河川浸水被害対策法の中でもメインになってくるんですが、都市計画法の枠の中で見ますと、雨水浸透阻害行為に対する貯留ということで、これまではある程度の広さのものでしたら雨水貯留の施設を設けなくてもよかったんですが、これからはこの雨水浸透施設を持たなければいけないとか、あるいは義務づけを行っておるわけです。
 そして既存調整池の埋め立てを行うときは、必ず届け出を義務化してもらうといった措置、そして地方公共団体による管理協定の締結ということで、これらを行いながら内水対策、またこの対策は単に平地だけでなくて、極端な話で山の上のほうの新たな開発も対象になってきます。そういったことをやりながら、流域の水害対策をしっかりとかためていこうという内容のものです。以上です。

 リバーフレンド制度についてですが、平成21年7月末までに188団体がリバーフレンド制度による活動に着手しましたが、すべての団体が継続的に活動しております。したがって、その率は100%ということになります。

河川の草刈りについては、地域からの要望が大きいことから、財政状況が厳しい中で河川の全体事業費は減少傾向にありますが、除草にかかる河川維持管理費は、今年度も前年度と比較しまして、1.0倍を確保しているところです。
 全河川にわたって、年2回程度の除草を行う国の管理、そういったものまではなかなか大変ですが、財政的、人的な面も非常に困難がありますが、リバーフレンド等地域の住民の皆様の協力を得ながら、できる限り河川環境保全に取り組みたいと考えております。このため、リバーフレンドの高齢化などに対しても、各団体が活動しやすくなるように、支援に努めております。
 例えば、普通の草刈り機では対応できない高木や竹が繁茂している区域については、地形上危険が伴うということで、県で除草工事を行うなど、団体と県の適切な役割分担のもとで作業を実施しております。
 また、肩かけ式の草刈り機では、手間がかかり、大変だという声があります。今年度県のグリーンバンクの補助制度を活用して、より作業効率のよい自走タイプの草刈り機の導入を行った地域もあります。また市によっては、2級河川の堤防の除草を行っているところもあります。
 そういったことで、今後も引き続き地元住民、そして市町と連携しながら、適切な堤防の除草による河川環境の保全に取り組んでいきたいと考えております。

○湯川農地保全室長
 既設の堰の魚道につきましてお答えいたします。
 河川に設置されております堰は、ほとんどが農業用水の取水堰ということで設置されているものが多いかというふうに思っております。その堰の改修に当たりましては、近年環境に配慮した工事をということで、魚道またその堰の構造そのものを魚が上りやすい構造にするというようなことで改修工事を進めているところです。
 環境配慮を行ってる平成10年以降でも3カ所の魚道がまだ設置されていないところがあるが、それはどうするかという御質問でしたけれども、そういった単独魚道の整備につきましても、国庫補助事業がございまして――地域用水環境整備事業という事業でございますけれども、そういった事業を持って逐次改築している箇所が結構ございます。
 ただし、あくまでも農業・農村整備事業は、地域からの申請に基づいて行う事業なもんですから、管理者のほうからやっていただきたい。どうしても地元負担がございますので、そういった申請があってということになるわけですけれども、そういった要請があれば、速やかに対応していきたいというふうに考えております。

 また、今後造成する堰についての考え方で、委員のほうから、水の使い方について協定を結んで――これは小さい水路ですと、全量どうしても農業用水に使ってしまうというようなことをおっしゃっておられるのかなというふうに思うんですが――先ほど慣行水利権の話が出ましたけれども、この水の使い方というふうにつきましては、その地域によって非常に長い歴史を持っております。なかなかそういったところに県が口を出すというのは非常に難しいかなというふうに考えておりまして、ケース・バイ・ケースになろうかと思いますけれども、そういった水の使い方というよりも、堰をつくるとき構造でそういった環境に配慮して実施していくものとしております。
 場合によっては、そういった環境の大切さについては当然地域で十分説明しながら事業を進めるわけなんですけれども、なかなか県のほうからこの使い方をこうしなさい、ああしなさいということにつきましては難しいかなというふうに考えております。以上です。

○松井漁港整備室長
 福田漁港の国庫補助率、今後の展開はどうなるかということの質問にお答えします。
 説明資料の46ページに福田漁港のサンドバイパス事業を掲げてございます。この事業はもともと港口の埋没対策ということが主眼だったのですが、福田漁港が漂砂を遮って海岸侵食を増進してるんではないのかというようなこともあって、いわゆる浅羽海岸の侵食防止対策を兼ねまして行うサンドバイパス事業になっております。
 この施設につきましては、漁港における水域施設という取り扱いになってまして、国庫補助率としては3分の2でございます。メインポンプ施設の敷地の造成がありまして、そこにつきましては、一部2分の1の補助率ということになっております。ほぼ40億円のイニシャルコストがかかりますので、その3分の2が国庫補助になるということでございます。
 それから、今後の展開ですが、2に事業スケジュールを掲げてございます。仮設桟橋工、それから桟橋の本体工、今回の議案第133号におきまして、契約をさせていただきますのが桟橋本体工の180メートルでございます。平成21年から23年度までの3年債務の工事となっております。
 今後は、排砂管の2.2キロ――平成20年度から発注している分もございますが――これから発注するものもございます。
 それから、ポンプ室の設置する箇所の埋め立ての仕事がございますが、それは今発注手続中でございまして、平成22年までの事業になっております。
 これから先は、いわゆるポンプ室あるいはそれに伴う機械設備、電気設備ですね。それから自動化に伴うコンピューター制御の部分の発注があります。かなり大がかりな仕事になりますので、これからコンストラクションマネジメント的ないわゆる専門家がこの国内にはいないということの中で、外国の技術移転の部分もありますので、そういった少し込み入った発注方式になるのかなというふうに考えております。以上でございます。

○守屋河川海岸整備室長
 今の説明の中でちょっと補足というか、私どももお金を支出しておりますので、その分につきまして若干説明させていただきたいと思います。
 今、福田漁港の港口の閉塞ということで、この対策がとられるということであるわけでございますけれども、下手側の浅羽海岸の侵食対策という意味もございまして、一部施設で分かれておりますけれども、海岸の下手部分のパイプですとかそういった設備の部分につきましては、海岸の侵食対策事業ということでやってまして、これは国費2分の1ということでやっております。全体の現在の事業の割合では大体15%ぐらいが海岸の事業でやっておりまして、85%ぐらいを漁港の事業ということでやっております。以上でございます。

○曽根生活排水室長
 汚水処理人口普及率のことに関係しましてお答えをしたいと思います。
 建設委員会の説明資料の58ページをお開き願いたいと思います。
 この58ページの表にございますとおり、本県の汚水処理人口普及率の内訳につきましては、下水道事業が56.2%、農業集落排水施設等で漁業とあわせて0.9%、あと合併処理浄化槽で12.5%、あとコミュニティプラントで0.6%というような内訳となっております。このような中で、汚水処理対策の8割を下水道事業が担っておる状況がございます。
 このような状況の中で、普及率向上の施策に当たっては、大きく私のほうでは3点ほど施策対応というんですか、考えていきたいと思っております。
 まず、1点目でございますけれども、下水道のうち県が建設し維持管理します流域下水道が約4割を占めることから、市町と連携協力して、県が先導的な役割を担っていきたいなと考えております。
 続きまして、2点目でございますけれども、特に市町が実施します公共下水道事業につきましては、昨今財政事情が非常に厳しく、下水道施設の地震対策や長寿命化など多くの課題を抱えている中で、近年では全国平均を上回るような整備率で整備が進捗していることからも、今後とも市町と連携して一層の事業推進を図っていきたいと、そのように考えております。
 3点目でございますけれども、本県よりも下水道普及率が低いにもかかわらず、汚水処理普及率が高い県というのがございまして、そのような県では、農業等集落排水や合併処理浄化槽の整備率が高いことから、本県においても生活排水処理長期計画に基づき、適切な役割分担のもとで地元を対象としました説明会などの普及啓発活動を通じまして、市町が実施します農業等集落排水や合併処理浄化槽の整備の支援をしていきたいと、そんなふうに考えております。

 あともう1点の市町村設置型の合併処理浄化槽事業がなかなか進まない理由について、どんなようなことを考えておるか、認識しているかという御質問でございますけれども、私のほうでは4点ほど理由として上げられるんじゃないかなと考えておりまして、まず1点目が、建設に当たって、市町が負担します建設費が市町村設置型の場合ですと、個人設置型に比べまして、約3倍弱ぐらい多くなるということで、個人設置型に比べて市の負担が大きいというのが1点あるんじゃないかなと思います。
 2点目ですけれども、市町村設置型の合併処理浄化槽というものは、市町が維持管理をするわけですけれども、その維持管理をするに当たっては、それを利用されている個人の方から使用料金をいただいた上で、市町が維持管理するわけですけれども、その使用料金の設定をする段に当たって、当然普通、公共下水道で負担される使用料金と合併処理浄化槽で負担される使用料金は、余り大きな差をつけますと、行政の不公平性というんですか、そのようなことから、市のほうでは、おおむね等しい値段を設定していると思うんですけれども、そういう中で今掛川市の場合には、平成17年から事業着手しまして、まだ新しいというんですか、そういう状況にあるもんですから、これがだんだん年月が経過していきますと、当然通常の点検とか清掃業務に比べて、修繕費がだんだんかかってくるんじゃないかなというふうに考えられまして、修繕がふえることを考えますとなかなか市町にとってみればそこまで賄えない、使用料金では賄えない恐れがあるということで、ちょっと二の足を踏んでるような面があるんじゃないかなと考えております。
 あと3点目ですけれども、市町村設置型の合併処理浄化槽の使用料金でございますけれども、例えば2人でお住まいの家庭で合併処理浄化槽を使っている場合と、6人家族で使っている家庭があった場合にでも、同一料金で設定されていると聞いております。ということで、住民の方にとってみれば、不公平感というんですか、当然公共下水道の場合には、水道の使用料金によって使用料金が変動するわけでございますけれども、合併処理の場合には、2人家族でも6人家族でも同じ使用料というようなことで、不公平感があるということの意見があって、なかなか進まないんじゃないかなと。
 最後ですけれども、今3点ほどお話ししましたことを踏まえた中で、計画区域の設定と住民の同意の形成が必要になってくるものですから、それらの3点を踏まえた中の同意形成がなかなか市民の方の中で難しいんじゃないかなということが想像されます。以上で説明を終わらせていただきます。

○増田森林計画室長
 森の力再生事業の効果の検証はどうしているかということですけれども、委員のお話にあったように沢の水が戻ったと、そういういい事例を紹介していただいてありがたいんですけれども、水源涵養機能を直接はかるというのはなかなか難しいものですから、木を切って林の中に光が入るようになると、下草だとかそこで寝ている樹木の種子が芽生えてきます。そういった植物の回復状況によって確認をしているんですが、今回の委員会資料で配らせていただきました「おはよう森の力!」というリーフレットがありますけれども、ここに説明してありますように、平成18年度に整備直後は出ている植物が18種類だったのが、昨年で57種にふえたというふうに順調に回復しているということがわかっております。
 ただ、これは県内10カ所を林業研究センターで調べているだけなもんですから、事業をやって3カ年たった、平成18年ですと今年度ですね、全箇所、平成18年度に114カ所やってますが、その全箇所についてどんな植物が生えているのか、どのくらい生えているのかという調査をやります。
 その調査は整備した人と、その所有者である権利者と協働してやるんですけれども、ことしの前半で研修会といいますか、目ぞろえ会をやりまして、今月、来月で調査をしまして、12月、1月中に報告をもらうことになってます。
 それと、このリーフレットの最後に森の力再生事業評価委員会と紹介されてますけれども、この評価委員会で現地調査も含めて、ちゃんと事業が行われているのか、また効果が上がっているかという確認をしていただいております。以上です。

○湯川農地保全室長
 棚田・里地くらぶの学校との連携についての質問についてお答えいたします。
 まず、1点目の学校側の反応はどうかということですけれども、この取り組みを始めるに当たりまして、私どものほうで県の教育委員会やそれから幾つかの学校の校長先生と意見交換を行っております。
 学校側の反応につきましては、ゆとり教育の見直しという今の時期ですね、参加しても体験する回数はなかなか多くとれないというようなことを言っておりましたけれども、その事業そのものへの反応は非常に良好で、各学校への周知をうまくしっかりやれば、相当反応があるんではないかというような御意見が多かったです。
 その周知する方法として各市町にあります校長会が月1回ぐらい定例会をやってるそうなんですが、そういったところで説明をしたらどうかというような提案も受けている次第です。
 次に、この施策が市町の施策ではないか、市のかかわりはどうかというような御指摘ですけれども、今回の事業の推進に当たってのポイントとして、私どもが考えているのは、学校側というよりもどちらかといえば受け入れ側の農村地域のほうが大変ではないのかなというふうに考えております。これは校長先生も、農村側がうまく受け入れてくれるかというようなことを心配されておりました。今回この事業を進めるに当たり、その受け皿ですね、農村側を県が推進しておりますふじのくに美農里プロジェクトや一社一村しずおか運動に取り組んでいる地域――これはもう既に地域のコミュニティーが形成されるということで――そういった地域を想定しまして、そういった地域にお願いしていこうというふうに考えております。
 また、現在耕作放棄地の解消ということが非常に課題になっておりまして、今回は遊休農地を学校教育へどう活用していくかというモデル的な取り組みとしてもやっていきたい。その普及啓発を図っていくというようなことも大きな目的としているものですから、県が取り組む施策として今取り組んでいるところです。
 今後、この取り組みの成果をもちまして、市町へ協力を依頼していくというふうに考えております。以上です。

○渡邉道路企画室長
 東名の8月11日の地震で路肩崩壊が起きたときに、新東名の防災協定が効果があったのではないかという御質問でございます。
 県が新東名に対しまして、中日本高速道路株式会社――当時の日本道路公団と平成16年に防災協定を結んでますが、それにつきましては、大規模災害が起こったときに工事中の新東名を緊急車両が通過させてもらえるという協定でございます。
 その後、中日本高速道路株式会社の子会社である中日本エクシス株式会社というサービスエリアを運営する会社と、県の東と西側にある足柄サービスエリアと浜名湖サービスエリアを県外から応援部隊が現地入りするときの連絡場所として使わせていただくという協定を昨年の4月に締結したので、高速道路について今2つの協定があります。
 今回の路肩崩壊におきましては、その想定される大規模災害のような形に幸いにも至ってませんので、これらの協定で結んだものは適用されなかったということです。
 御質問の中にありました渋滞緩和への効果ということですが、東名が5日間通行どめになっていたことによりまして、周辺道路が非常に込みまして、日常生活に非常に困っているという状況がありました。中日本高速道路株式会社も現在地域に喜ばれるといいますか、地域の活性化、利便性の向上ということを1つの大きな柱として、民営化後上げています。その方針の一環として、特に渋滞が著しい島田市内の大井川を渡る区間の渋滞緩和のため――新東名が島田市内で大井川を渡っていて、その橋を工事中なんですが――この橋の通行を一般車両に対して許可してあげたということでございます。
 次に、その復旧が早かったことも防災協定が影響したのかどうかということでございますが、この復旧は5日間かかったとはいえ、土木技術的にも非常に難しい、困難な中で24時間ずっと働きづめで工事をやっていただいたということで、中日本高速道路株式会社のほうにも利用者からお礼の連絡、メール等が入っているとの情報がありますが、その早かった原因の一番大きなものは、たまたまといいますか、新東名の工事が行われてまして、大きなクレーンですとか、地盤を固める転圧機械といいますけれども、そういう機械ですとか、あるいは舗装の工事とかをやってるところも掛川市のほうでありますが、そういうもろもろの重機がすぐに多数駆けつけることができた、あるいは資材も新東名で使う予定だった建設資材等を有効に利用できたということが非常に大きな効果があった部分だろうということで考えております。
 今まで結んでおります防災協定そのものは、そういう形で大規模地震だけをとらえてますが、実はこの3月に包括的提携協定というのを、県と中日本高速道路株式会社が結んでまして、これは防災ですとか、あるいは観光振興ですとか、環境とかもろもろのところで発展させていこうということで、個別にまた協定を結ぼうということになってますので、これは全庁挙げてさまざまな分野でお互いにメリットがあるものを探して、逐次結んでいこうということでやっております。そんな形で今後は進めていきたいと思っております。以上です。

○戸塚委員
 私の予定していた時間を大幅に超過してしまいましたので、これで質問を終わりにしますけれども、きょうの質問でよかったことは、28ページの巴川の浸水被害対策法のスキームを教えていただいて、河川の技術、河川行政の技術が大変進歩をしているというようなふうに感じて、ハードとソフトを組み合わせて、相互効果をねらったところの政策が、住民により満足度の高い地域づくりに貢献できるということを学ばせていただきました。ありがとうございました。

 私はずっと慣行水利権と戦ってきたものでございます。いつまでも昔の河川法ではございません。平成9年に河川法が変わって以来、もう河川は治水と利水のための政策ではなくて、親水性も伴った地域住民すべての住民の宝、資源でございますので、水の使い方がどうのこうのって、こちらからは言えないとかって、そういうお話ではなくて、水の使い方をみんなで考えようという姿勢に変えていただきたいと思っているところでございます。

 また、農地法も大変いろいろ制度が変わっておりますが、地域の若い担い手が外に転出してしまうというようなことがあっては絶対にならないと思っておりますので、その点も監視してまいりたいと思っております。ありがとうございました。

○前林委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は、2時45分。
( 休 憩 )
○前林委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、発言お願いします。

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