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令和6年5月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:伴 卓 議員
質疑・質問日:05/31/2024
会派名:ふじのくに県民クラブ


○伴委員
 今日はありがとうございます。3つほど質問させてください。
 まず、最初の質問ですけれども、盛土規制法は罰則規定、適用範囲が500平方メートルからということで、きめ細やかな規制と包括規制なのかなと思います。これによって、違法なものが減っていくことはいいと思いますが、今、静岡県の条例が日本一厳しいと言われるぐらいの条例になっておりまして、いろんな業界団体さんからも御意見をいただいているところでありますが、国としてこの規制法の運用が始まっていくと、またいろんな御意見、御要望なんかが上がってくるかと思うのですけれども、国として想定をされていることですとか、フォローアップしようと思っていることなんかがありましたら、御意見をお聞かせください。

○吉田参考人
 この規模を超えると、やはり人命あるいは災害のおそれがあるのではないかということで、この規模を決めさせていただいたという形になってございます。
 ただこれも、それぞれの地域で御事情が違うということも承知をしていますので、土質が違ったり、あるいはその地域の土地利用等々が違ったりも当然あると思いますので、そういった形でこの規制の中身も、上乗せ条例等々で厳しくするということは、できるような形にはさせていただいております。
 そういった意味で、全国一律でということもあるので、こういった基準を示させていただいたという形になってございますけれども、そういった条例で上乗せするようなことも可能にはしているという形になってございます。

○伴委員
 ありがとうございます。
 まだ、運用が始まっていない状況で、いろいろ聞いても、拙速かもしれませんが、既に先行している都道府県とか、基礎自治体の事例なんかがあると思います。そういったものを参考にした上で、この500平方メートルというのは、検討されたかどうかというのだけ、参考までに教えてください。

○吉田参考人
 これは旧宅造法が、持っていた基準ですとか、あるいは各地の土砂条例がどれぐらいをターゲットにして、そういった土砂条例で規制していたのかといった辺りを、いろいろ見て、先ほどの検討委員会等でも検討した上で、この数字を決めさせていただいたという形になりますので、大きく言えば、かつての宅地造成規制法関係あるいは盛土関係の条例、そういったところを見て、この500平方メートルあるいは3000平方メートルと、あるいは1メートル、2メートル、こういった基準を作らせていただいたという形になってございます。

○伴委員
 はい、ありがとうございます。
 関連して、業務する側のことをお伺いしたいのですけれども、これ今回、500平方メートル以上になりますと、ちょっとした小さな宅造でも、対象になってくると思います。そうすると、やはり審査件数が物すごく増えまして、中間検査なんかも義務づけられてくるわけであります。
 そうすると、この静岡県庁の体制では、内部組織の増員ですとか拡大をしていかないと、多分追いつかないのではないかということが想定されます。また今、職員不足でなかなか人が集まらない状況の中で、例えばもう県庁の中で、公務員だけで済ませてくれということを想定されているのか、場合によっては、予算なんかもつけていただいて、外部委託できるような法改正や財政負担の在り方なんかは検討していらっしゃるかどうか、教えてください。

○吉田参考人
 こういった御意見は各県からも要望としていただいておりますので、行政だけでこの審査等が難しい場合は、外注もしたいという御意見を伺っていますので、そういったことについては、できるかどうかというのを今、検討しているところでございます。ただそれは法律改正等の必要はなくて、審査業務の一部を委託していくという形でできないのかといったことを検討しているところであります。まだ検討の結果は出ていないところでありますけれども、そういった要望については、我々も十分承知していますので、そういったことについて、一定程度答えられるように努力していきたいと思っています。

○伴委員
 ありがとうございます。
 最後、先ほど6番委員、10番委員からも少しお話がありましたが、環境の部分で再確認を1つさせてください。
 今回、規制法では、盛土については大分厳しくなると思うのですが、やはり資料の64ページのところでも、環境の保全というのが、規制法では抜けてしまうのかなというところがあります。
 10番委員が申した、宅造法の一部を改正する法律案の附帯決議、これが令和4年5月19日に参議院の国土交通委員会で出されていまして、この附帯事項の中に、周辺環境や持ち込まれる建設残土の環境基準への適否に十分に配慮した工事が行えるように取り組むことというような文言がありまして、釈迦に説法で申し訳ありませんが、こういった環境の部分は基本的には今回の法律ではなくて、各地域に応じた条例でカバーしてほしい、上乗せをしてほしいという国のほうの見解でいいのかどうかだけ、もう一度確認をさせてください。

○吉田参考人
 盛土については、基本的には汚染されていないもの、あるいはごみというか廃棄物が入っていないもの、そういったものでやっていただくことが基本になっており、そういったことも技術基準の中では書かせていただいています。
 それを盛土の工事をやっていただく方、あるいは土地の所有者等々に、ちゃんとやっていただくということかなと思っています。
 その中にどうしてもまた入ってしまう場合もあるかと思いますので、そういった場合はこの法律としては、土壌汚染関係あるいは廃棄物関係の法律と連携してなるべくそういったものが入ってこないようにしていただくことかなと思ってございます。

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