• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和6年2月定例会文化観光委員会 質疑・質問
質疑・質問者:桜井 勝郎 議員
質疑・質問日:03/07/2024
会派名:無所属


○桜井委員
 一問一答方式で2点ほどお願いします。
 まず、昨年6月定例会の文化観光委員会で、私立学校の運営費助成制度について、私立高等学校の場合は1人当たり約39万円ですが、私立専修学校には、国から認められていないため、県独自で1人当たり八、九万円とのことでした。私立専修学校も3年間勉強すれば大学受験の資格が取れるので私立高等学校と似たものですが、運営費助成は国が認める私立高等学校に対する1人当たり39万円の助成に対して4分の1とのことですから、私立専修学校へもう少し助成したらいかがですかと質問したんです。そしたらこれは県独自でやっている、国は関係ないとの答弁でした。
 それでも私立専修学校は、高等課程で3年間やれば大学を受ける同じ資格が取れる。また福祉的な学校が県内に10数校あり、不登校だとかいろんな障害を持ったお子さんもいるようです。そうした人たちを教育して社会に出させるということで、中にはいろんな考えでやっている方もいるでしょうが、私が知る限りではそこの先生方は熱意を持ってやっています。ただ給料は上がらない。学校自ら給料の一部を補填しているところもあるらしいです。
 来年度の予算を見ますと、専修学校補助単価1人9万9500円、1億2000万円です。昨年6月の当委員会では前向きに検討するとの御回答を頂いたのですが、それについて多少増えているのかどうなのかお聞きしたいと思います。

○渡邉私学振興課長
 6番委員がおっしゃったとおり、令和6年度当初予算では生徒1人当たりの単価は9万9500円で計上させていただいております。令和5年度単価が9万8420円ですので1,080円の増額です。一般の全日制高校と同程度の伸び率を確保した形でやらせていただきました。
 また、そうした学校は不登校気味の生徒や障害のある生徒たちの受け皿になっていますので、経常的経費助成の配分方法として、特に不登校の生徒たちに対する受入れ体制を整えている学校に特別加算する形で手厚く支援できるよう令和6年度から制度を変更しようと考えております。

○桜井委員
 たった1,000円しか上がってないんだよ。比率からいったら一般の全日制高校と同程度の伸び率の確保となりますが、先ほども言ったように私立専修学校は福祉面からも考えても一生懸命やっている学校です。予算はそういうものになっています。補正予算もありますが、それ以外に特別加算という話を今聞きました。どういう加算率や方法でやるかは予算の範囲内で考えているのか、それともいろいろな実情を調べて場合によっては6月とか9月の補正も含めてやると取ってよろしいのか。

○渡邉私学振興課長
 特別加算につきましては、基本的に予算の枠内での配分になります。

○桜井委員
 次に、私は海が好きであまり山に登ったことがなく富士山にも登ったことがありません。
 富士山については、最近山梨県が入山料を取るとのことで注目を集めています。富士山の登り口は本県側に確か3か所ぐらいあると思います。本県では環境を害することや弾丸登山などがあり、登山者に対して手当てしなければいけないとして予算措置を取られています。今のところまだ公には発表されてないですが、本県側から登る人に対して、山梨県に倣って入山料を取る予定はあるのですか。

○大石富士山世界遺産課長
 山梨県の入山料は条例で定めた通行料2,000円のことかと思います。山梨県側はもともと県有地である登山道の一部と下山道を県有施設とする設置管理条例を定め、施設使用料の形で2,000円を取ると承知しております。
 同じことを本県でできるかですが、まず本県側では県有地ではないことがあります。それから設置管理条例をつくって施設使用料を取る県有施設も3登山口にないものですから、山梨県と同じ形で使用料を取ることはできません。現状では考えておりません。

○桜井委員
 本県は通行料に代わる協力金を取っていますね。これは自発的なもので払う払わないは登る本人の気持ち1つで、協力という形になっていますね。
 これに対して、山梨県の場合は通るとなると2,000円払わないといけない。
 聞くところによると、富士山は8合目から上は富士山本宮浅間大社に所有権があるとのことです。昔は徳川幕府に所有権が認められたのですが、明治になってから国のものになってその後争って結局最高裁まで行って浅間大社の所有権が認められたんです。
 山梨県側で県有地の通行料として2,000円を払うよう言っても上の方は浅間大社のものですよね。浅間大社は宗教法人だから自分たちの山を登るなって言うことはないと思うんです。
 本県の場合、8合目から上は浅間大社の土地だから代行して2,000円取らせていただく代わりに5合目から上に対する環境整備や登山者に対する規制などを県がやる考えはないですか。

○大石富士山世界遺産課長
 浅間大社の土地は宗教法人の私有地で県の管理地ではないので、浅間大社の土地を通行する人にどういう形で利用料を取るかは浅間大社の考えになります。協力金という形で取っているものの義務化という議論も出る中で、県が主体となってどうしたら登山者の皆さんから取れるかについて議論してきたことがあります。県が管理できるところで考えてきたものですから、6番委員御指摘の考え方を今までしたことはございません。

○桜井委員
 ある新聞によりますと、浅間大社は最高裁で所有権を認められてから県知事に対して8合目から上を登記させてもらいたいと言ったが、登記するかしないかは県の意向であり、いまだもって登記していないらしい。浅間大社は登記をお願いしているが県がどういう状況で受け付けないのかお聞きしたい。

○大石富士山世界遺産課長
 両県にまたがっている山頂における市町村の境界が確定されていないので登記できないと聞いています。
 境界確定については市町行財政課の所管となるものですから、聞いている事実しかお答えはできないのですが、富士山山頂の境界を定めるには、制度上関係市町である本県側の富士宮市と小山町、山梨県側の富士吉田市と鳴沢村の計4市町の合意が必要になると聞いております。なかなか合意に至らないので進まない状況だと伺っております。

○桜井委員
 富士山は世界遺産として環境整備だとかいろんな形を認められていますから、8合目から上は言ってみれば宗教法人のものですね。山梨県はもう既に実行してますが、ある程度県独自で入山料、協力金などいろんな施策を浅間大社とよく相談してやっていただきたい。登記を認めないのがネックかどうかは分かりません。通行料は本来なら浅間大社が取るべきものですが、県が浅間大社ともっと協力していろんな形で登山者の皆さんから支援金を頂く方法も必要ではないかと思います。質問を終わります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp