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委員会会議録

質問文書

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平成27年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:仁科 喜世志 議員
質疑・質問日:12/14/2015
会派名:自民改革会議


○仁科委員
 質問方式は一問一答方式とさせていただきます。
 先ほど西川警察本部長、岡本警務部長から御説明いただきましたけれども、まず1つ残念な話から入ります。
 所管事務ということですから、今定例会で監査委員からの報告を私どもはいただいております。それを見ますと、公安委員会所管事項説明資料9にもありますけれども、県民の交通事故に対する啓蒙、あるいは実績数値も下がった傾向で大変いいのかなと思っていますけれども、残念ながら監査委員から指摘事項が警察についてありますので、これについて詳細を伺います。
 沼津警察署です。平成26年度に4件の警察官による公務中の交通加害事故が発生したと指摘を受けています。ほかの警察署と交通状況の違いとかがありますけれども、この4件についてどのような状況であったのか伺います。

○武村総務部参事官
 監査結果で指摘を受けました、平成26年度中に沼津警察署で発生した公務中の交通加害事故4件の概要について御説明申し上げます。
 1件目は、平成26年7月16日、23歳の男性巡査が四輪車でT字の交差点を左折する際、左方から進行してきた車両を避けようとして小回りしたため左側ブロック塀と接触した物損事故であります。
 2件目は、同じく平成26年7月23日、29歳の男性巡査が四輪車で駐車場から左折発信する際、左方の高さ60センチの壁に気づかず同壁に接触した物損事故であります。
 3件目は、同じく平成26年9月6日、31歳の男性警部補が四輪車で駐車場に後退して進入する際、路面の段差に気づかず車底部を路面に接触させた物損事故であります。
 4件目は、平成27年2月20日、20歳の男性巡査が二輪車で直進中、左方道路から左折してきた車両の発見がおくれ急制動したためバランスを崩し、自己転倒した人身事故。約1週間のけがであります。
 いずれも単独事故で、相手方に損害を与えたものはありませんでした。以上4件が概要でございます。

○仁科委員
 説明いただきましたけれど、4件に共通項があるような気がするんですね。若い警察官です。そして、四輪のほうが物損であとは事故ということです。県民に交通事故の減少、それから先ほどの総合計画後期アクションプランのいい傾向の数値目標の数値を変更していく状況の中で、再発あるいは公務中の加害事故をどのように防いでいくか伺います。

○山口警務部参事官兼首席監察官
 6番委員御指摘のとおり、事故を起こしているのは若手の警察職員でございます。
 職員の事故防止全般につきましては、各所属に交通安全会を設けてございますので、この交通安全会で事故防止に関する会報の発行、事故防止標語の設定、車両点検の実施、交通事故防止に関するDVDを利用した事故防止教養などを行っているところでありますけれども、最近の若手は車に余り興味がないようでありまして、みずからの車を購入しない、持たないといった傾向がございますので、必然的に運転が未熟、運転がふなれといったところが原因として挙げられます。
 したがいまして、この若手につきましては実車訓練を重点に取り組んでおりまして、自動車学校の教習コースを借りて訓練をしたり、警察署の駐車場を利用して訓練を実施したり、運転の指導を担当する者を養成しまして乗車して同乗した者を含めての訓練、警察学校における二輪車の訓練といったものを行っておりまして、運転技能の向上により事故防止を図っていくことに重点を置いているところであります。

○仁科委員
 前々回の委員会ですかね、大仁警察署のパトカーの前方不注意の物損事故について警察当局から運転手の安全確認、それから助手席の安全確認ということも続けて言われたと思うんですね。四輪車というのはパトカーだと思うんです。二輪車は白バイかどうかわかりませんけれど、公務中ですから警察の看板を背負っているわけです。県民総がかりで交通事故の減少に努めているわけですので、増加することのないようにぜひお願いいたします。

 次の質問に移ります。
 先ほど、西川警察本部長から総合計画後期アクションプラン評価書案の説明を受けまして、資料にもあるんですけれども、官民協働による犯罪に強い社会づくり、452ページです。
 数値目標も平成27年度は置きかえたり、県民参加の防犯に向けての取り組みが非常にいい傾向で進んでいるのかなと。例えば防犯責任者を設置する事業所の数字だとか、あるいは防犯まちづくり県民会議への参加が身近な犯罪からいい傾向が出てきて、大変私は評価をしています。
 ページの一番下にあります警察本部で平成26年度の決算10億4400万円、主要事業になっているんですけれど、特殊詐欺被害防止対策推進事業費とか防犯活動アドバイザー活動事業費とかあります。県民の参加、事業所の参加に対して決算はどのように使われているのか、少し仕組みを教えていただきたいです。例えばボランティアの方もいると思うし、あるいは会議に使われる場合もあると思うし、広報に使う場合もあると思うんですけれども、この10億4400万円がどのような内訳で使われているのかということです。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 今、詳細な手持ちがないんですけれど、その中の大きい費用につきましては、例えば県下の警察署に置きます生活安全相談員であるとか、交通相談員とか、あと防犯アドバイザーなどの非常勤職員の人件費であるとか、あと一部でありますけれども、防犯ボランティアに対する報償費に使われていると承知しております。

○仁科委員
 そういう人的なマンパワーとか、参画の報償費、人件費は当然だと思うんですよね。
 あと、広報用にホームページだとか、あるいはその人たちが分ける配布物だとか、そういうのってウエートはどうなんでしょう。

○武村総務部参事官
 手元に詳細な資料がございませんけれども、6番委員御質問の防犯まちづくりの推進につきましては、知事部局と警察本部の2つで事業を持っておりまして、警察広報活動事業につきましては平成26年度の決算で約1300万円の予算を組んでございますので、この中でパンフレットとかホームページ、その他の事業をやっているものと承知しております。

○仁科委員
 ありがとうございます。
 それでは、資料から質問をさせていただきます。
 説明資料1ですけれども、冒頭の第155号議案で特定遊興飲食店というのはどういう店なのでしょうか。ここから教えてください。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 特定遊興飲食店営業についてお答えいたします。
 今回の風俗営業法の改正に伴い新しく規定されたものでございまして、具体的には客にダンスをさせたり、生バンドの演奏等を聞かせたり、ゲームなどを行わせたりということを深夜に酒類を提供して行うもので、例えばいわゆるディスコであるとか、ライブハウスであるとか、若者が行っているクラブというようなものが該当します。

○武村総務部参事官
 先ほどの広報啓発活動事業費の予算額を訂正させていただきます。
 平成26年度につきましては約130万円で、平成27年度も同じく130万円、2カ年で260万円程度の予算額となっております。

○仁科委員
 ありがとうございます。
 説明資料1についてですけれども、条例としては3本になっていますね。それで、もとの法律が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律という風俗営業法の改正ですけれども、この議案3つと風俗営業法はどう絡んできているんでしょうか。関係がありましたら教えてください。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 風俗営業法の改正と今回の条例改正3議案の関係についてお答えいたします。
 まず、第149号議案「静岡県手数料徴収条例の一部を改正する条例」でありますけれども、これは先ほど御質問のありました今度の改正法で新設されます特定遊興飲食店営業の許可申請手数料など10項目の手数料を追加するということであります。
 次に、第155号議案「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例」につきましては、改正風俗営業法による条例への委任を受けまして特定遊興飲食店営業の設置地域であるとか風俗環境保全協議会――今回の法令でこういうものをつくると定められているんですけれども――これの設置地域も公安委員会規則で定める旨の規定、またゲームセンターへの16歳未満の者の午後6時以降の立ち入り制限に関する規定を整備するものでございます。
 次に、第156議案「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」でありますけれども、これは改正風俗営業法の条項も引用しております県の迷惑行為等防止条例など2条例に生ずる条ずれを改正するものであります。

○仁科委員
 そうしますと、先ほどのゲームセンターとかディスコとかが県内で新設されていきますと、申請ですから、手数料は多分県証紙で納めてくると思うんですね。それは金額的にはどのぐらいを見込んでいるんですか。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 許可申請手数料の関係でございますけれども、これは6番委員御指摘のとおり県証紙で納付していただくことになります。
 今現在、県内でどれぐらい申請をするか詳細は承知しておりませんけれども、例えば特定遊興飲食店営業が一番主なものになるかと思います。現在の風俗営業法でいいますと3号営業というものがございまして、これはダンスをして飲食をさせるという営業が今までは規定されておりました。ナイトクラブという言い方をしておりますけれども、この営業が県内に10店舗ございまして、このうち営業者に対して特定遊興飲食店営業に移行するか否か意向調査をした結果、そのうち3軒が移行を検討しているということでございますので、可能性があるのかなと。
 参考までに、3軒の申請手数料は2万4000円になりますのでその程度が現状では予想されるところであります。

○仁科委員
 ありがとうございます。
 これは、議案説明書で見ますと法律は通っていて、議案が議決されてきますと第1条以外は施行期日が6月23日と附則にありますけれども、もとの法律はいつ通っているんですか。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 この法令につきましては、平成27年6月24日に公布されておりまして、それから1年以内ということで、予定では平成28年6月23日に施行すると聞いております。ということで、条例につきましても一部以外につきましては6月23日に施行する予定としております。

○仁科委員
 そうしますとね、法律は施行までに1年の周知をすることになりますよね。それで、条例は仮にここで議決をしていったとすると半年ですよね。その辺のギャップというのは、周知義務としてよろしいんでしょうか。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 これにつきましても、法律も警察庁において若干遅くなったと言っているんですけれども、当方の条例の提出をこの12月議会に上げさせていただきまして、他県の状況を見ますと、もっとぎりぎりの2月議会にかけているところもかなり多い状況であります。うちも頑張って12月議会に上げさせていただいたということで、なるべく周知期間がとれるように頑張ったということで御理解をいただけたらと思います。

○仁科委員
 先ほど件数を聞いたのは、利害対象者がどれくらいいてどうなのかなということで伺ったんですよね。警察本部でわかっている件数とか対象については、今度は受ける人たちは知らない話ではなくなってくるわけですよね。無届けの場合では困るわけですから、その辺を心配していますので周知していただきたいと思うんです。
 もう一方、この一部条例でパブリックコメントをやられていると思うんです。ここの表の中に賛成と反対があるにはあるんですけれども、この辺はどのように受けとめておりますか。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 パブリックコメントにつきましては、政令のパブリックコメントが始まったときにすぐに始めまして、9月24日から10月23日まで1カ月間、条例の改正案を県警のホームページなどで公開しまして意見も募集いたしました。
 一覧のとおり、寄せられた意見は34件ございまして、最も多かった意見はゲームセンターへの16歳未満の者の立ち入りを保護者同伴の場合には午後10時まで認めるという改正案への賛成意見が29人ございました。
 同じ立ち入りに関する反対意見が3件ございましたけれども、いずれもこの中で保護者同伴でも午後10時は遅いという人が2人、保護者がゲームに熱中して子供を放置する可能性があるという人が1人。こういう意見を踏まえて再度検討いたしましたけれども、まずゲームセンターへの年少者の立ち入り規制は少年がゲームセンターをたまり場として非行集団を形成することを抑止するのが主な目的でありまして、保護者同伴であればそのおそれは極めて低いことから、ゲームセンターに関して午後10時まで子供とともに保護者が利用できるかどうかは保護者の判断に委ねるべきではないかという結論で、保護者同伴であれば午後10時までということで改正案の修正は行わないことにいたしました。

○仁科委員
 これで質問を終わりますけれども、16歳未満の者の保護者と夜の10時までという、入場するときには保護者がいて保護者がどれだけつき合えるかというのは今度は店側の判断になりますので、その辺の周知徹底と法の趣旨、条例の徹底を届け出してきたときの事業店主等々に徹底をしていただくようにぜひともお願いいたします。

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